最終更新日:2026/10/16
最短2日で会社を設立するには?やるべき事前準備と具体的な手順を解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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本来、会社の設立には複雑な手続きが必要です。
とはいえ「取引を継続するために速やかに法人化してほしいと取引先から言われた」「大安の一粒万倍日に法人としてスタートを切りたい」といった理由で、会社設立を急ぎで行いたい人もいるかもしれません。
事前準備を整えておけば、書面による登記申請までを株式会社は最短2日、合同会社であれば最短1日で進めることも可能です。
さらに、一定の条件を満たしてオンライン手続きを利用すれば、定款認証や設立登記にかかる期間を短縮できます。
この記事では、まず株式会社を2日間で進める場合の具体的な手順や準備すべきことを解説します。
さらに期間を短縮したい人向けに、完全オンライン申請や24時間以内処理、48時間特別処理、72時間処理についても紹介します。
法人登記に必要な書類のテンプレートも用意しているので、スムーズな会社設立手続きに利用してください。
会社設立の手続きは2日程度で登記申請まで進められる
会社設立は、事前準備が整っていれば、株式会社でも2日程度で法務局への登記申請まで進められます。
合同会社は株式会社で必要な公証役場での定款認証が不要なため、最短1日で登記申請まで進めることも可能です。
ただし、これはあくまで登記申請を行うまでの期間です。
申請をおこなってから完了するまでは、書面申請の場合は数日から1週間程度かかります。
一方、完全オンライン申請を利用すれば申請から原則24時間以内、株式会社で72時間処理を利用すれば定款認証から登記完了まで原則3日間で終えることも可能です。
ここでは株式会社について、登記申請書を法務局へ書面で提出する場合の2日間の流れを中心に解説します。
完全オンライン申請を利用してさらに期間を短縮する方法は、後半でまとめて紹介します。
まずは、2日間で登記申請まで進める場合の流れを確認しておきましょう。
最短2日で会社設立するための流れ
- STEP1必要な印鑑証明書を取得する
- STEP2会社概要や設立要項を決定する
- STEP3定款を作成し、公証役場で認証する(合同会社は認証不要)
- STEP4資本金を払い込む
- STEP5登記申請書を法務局へ提出する(法的な設立日)
2日程度で会社設立を進めるには、資本金の準備をはじめ、定款の認証や法人登記申請に必要な書類などを漏れなく用意することが欠かせません。
また、原則として法務局へ法人登記申請をした日が会社設立日になるため、設立日にこだわりたい人は申請日にも気をつけましょう。
最短2日で会社設立するためのToDoリスト

株式会社の会社設立を2日程度で進めるためには、1日目と2日目でやるべきことを分けて、時間のロスを減らすことが重要です。
ここでは、会社設立を行うためのToDoリストを1日目と2日目に分けて、詳しくご紹介します(公証役場の事前確認が1日目のうちに終わった場合のスケジュールです)。
- 必要な印鑑証明書を取得する
- 会社設立要項を決定する
- 定款などの必要書類を用意する
- 定款案を公証役場に送り、認証の予約を取る
- 公証役場で定款認証を受ける
- 銀行で資本金を払い込み、通帳に記帳する
- 法務局に法人登記申請をする
1日目:必要な印鑑証明書を取得する
会社設立で必要となる印鑑証明書は、株式会社か合同会社か、取締役会を設置するか、書面とオンラインのどちらで申請するかなどによって異なります。
たとえば、取締役会を設置しない株式会社を書面で設立登記する場合は、原則として設立時取締役全員の印鑑証明書が必要です。
取締役会を設置する株式会社では、設立時代表取締役のみの印鑑証明書が必要になります。
一方、オンライン申請で対象となる書類に電子署名を付け、電子証明書を送信する場合は、印鑑証明書を省略できるケースもあります。
また、株式会社では定款認証の際にも発起人の印鑑証明書が必要になる場合があります。会社の形態や申請方法によって必要な書類や部数が変わるため、事前に確認しておきましょう。
書面で登記申請する場合は、登記申請と同時に会社の実印(代表者印)を法務局に届け出る必要があります。オンラインで申請する場合、印鑑の届出は任意です。
会社の実印(会社代表者印)とは、会社名に加えて「代表取締役印」や「代表者印」といった役職名が刻印されているものです。

代表税理士
森 健太郎
書面申請で会社の実印の準備が間に合わなかった場合、個人の実印で法人登記しても問題はありません。
特に会社設立のスピードを重視する場合には、いったん代表取締役個人の実印で登録して、後から変更するほうが設立までの期間を短縮できます。
ただし、個人の実印と会社の実印を同じものにすると管理が複雑になるため、会社の実印ができたら切り替えておくとよいでしょう。
個人の実印から会社の実印へ変更する場合は、「印鑑(改印)届書」を法務局へ提出します。
参考:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式|法務局
1日目:会社設立要項を決定する
株式会社でも合同会社でも、設立する際には会社の基本ルールを定めた定款(ていかん)という書類を作成しなければなりません。定款の作成や登記申請のために、以下の項目は事前に決めておく必要があります。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 設立日
- 事業年度
- 発起人(株式会社)または社員(合同会社)
- 役員の構成
- 1株あたりの金額(株式会社)
- 発行可能株式総数(株式会社)
- 役員の任期(株式会社)
※必要となる事項は株式会社と合同会社で異なります。
定款に記載した事項は、設立後に変更できるものもあります。ただし、変更内容によっては、株式会社では株主総会の決議、合同会社では社員の同意など、所定の手続きが必要となります。
また、設立要項のなかには設定を誤るとトラブルに発展するものもあります。資本金の設定や事業年度、役員の構成についてなど、不安な点がある場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
定款の作成方法については、以下の記事もあわせてご確認ください。
1日目:定款などの必要書類を用意する
1日目に必要書類の収集や作成を行っておけば、2日目は提出するだけになるため無駄な時間を省けます。会社設立の手続きでは、以下のような書類が必要になります。
- 定款
- 設立登記申請書
- 払込みがあったことを証する書面
- 就任承諾書(必要な場合)
- 発起人の決議書や同意書(定款の記載内容などに応じて必要)
- 印鑑証明書や本人確認証明書(会社の機関設計や申請方法に応じて必要)
- 印鑑届書(会社の印鑑を届け出る場合)
- 登記すべき事項を記載した用紙または記録媒体
- 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社の定款認証時)
※必要となる書類は、株式会社か合同会社か、会社の機関設計、定款の記載内容などによって異なります。
これらの書類の準備は、慣れていない場合、時間がかかります。また、書類に記載ミスがあると、会社設立ができないこともあります。
最短で会社設立を進めるには、書類作成の専門家である行政書士や、登記の専門家の司法書士に依頼することも検討してみましょう。
なお、会社設立に必要な書類一式のテンプレートは、以下よりダウンロードできます。ぜひ書類の準備に利用してください。
<会社設立を最短2日で行いたい人必見!>
【会社設立時に必要な書類テンプレートはこちら(zipファイル 639KB)】
1日目:定款案を公証役場に送り、認証の予約を取る
株式会社を設立する場合、本店所在地を管轄する公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
認証を受けるには、まず定款案と実質的支配者申告書を公証役場にメールやFAXで送り、公証人に内容を確認してもらいます。認証日の予約は、この事前確認のあとに取るのが一般的です。
事前確認は早ければ当日中に終わりますが、定款の内容や公証役場の状況によっては2~3日かかることもあります。
最短2日で設立したい場合は、定款案ができたらすぐに送りましょう。
また、電子定款で認証を受ける場合は、電子署名をした定款を登記・供託オンライン申請システムからオンラインで申請します。
ウェブ会議による認証を受ける場合は、予約当日までに申請しておきましょう。
なお、定款は紙だけでなく電子定款で作成することもできます。
電子定款を利用しても、設立登記自体を書面で申請することは可能です。
本店所在地を管轄する公証役場は、日本公証人連合会のWebサイトで確認できます。
なお、合同会社の設立では、定款自体は必要ですが、公証人による認証は不要です。
2日目:公証役場で定款認証を受ける
2日目はまず、定款の認証を受けます。電子定款の場合、公証人との面談は、希望しない限りウェブ会議で行われます。
定款の認証手数料は、資本金が100万円未満かつ「発起人が3人以下、法人出資でない、出資者が発起人のみ、取締役会を設置しない会社」の場合は1万5,000円です。
資本金100万円未満でこれら4条件を満たさない場合は3万円となります。
資本金が100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です。
前述のとおり、これらの公証役場での定款認証は、合同会社の設立では不要です。
2日目:銀行で資本金を払い込み、通帳に記帳する
法人登記前は法人口座を開設できないため、資本金は発起人の個人口座へ払い込みます。
発起人が複数人いる場合は、一般的に代表となる発起人1人の個人口座を利用します。
資本金の払込みを証明するためには、もともと口座にあった残高だけではなく、資本金として払い込んだことが確認できる入金や振込の記録が必要です。
すでに個人口座に資本金に充てる予定のお金が入っている場合でも、その残高をそのまま払込証明に利用することはできません。
口座から資本金分の現金を一度引き出し、同じ口座へ引き出した現金をそのまま入金する、自分の別口座から資本金の額を振込するなどして、資本金の払込みとして確認できる取引記録を残しましょう。
払込みが完了したら、資本金の払込証明書の添付資料として、通帳の表紙、口座名義や支店名などが確認できるページ、入金または振込が確認できるページなどを用意します。
参考:オンラインによる設立登記申請の補正内容について(商業登記)|法務省
なお、資本金は会社設立の初期費用や運転資金に使うことができますが、払い込んだ後にプライベートな用途で使うことはできません。会社設立後の生活費分を確保した上で、資本金にできる金額を慎重に判断する必要があります。
資本金の額は、社会的な信用や融資審査、税金にも関わるため、金額の設定に不安がある場合は税理士に相談しておくと安心です。
2日目:法務局に法人登記申請する
資本金の払込証明書、公証役場で認証を受けた定款、法人登記に必要な書類を準備し、法務局で登記申請をします。
なお、法人登記には登録免許税がかかります。
株式会社の登録免許税は「資本金額×0.7%」もしくは「15万円」のどちらか高いほうの金額、合同会社の登録免許税は「資本金額×0.7%」もしくは「6万円」のどちらか高いほうの金額です。
ここまでが、最短2日で会社設立を行う流れです。設立登記が完了するまでの日数は法務局や申請時期によって異なります。
登記完了後は、法人口座の開設や税務、社会保険などの手続きも必要です。
個人の実印で法人登記した場合は、登記完了後に、会社実印の用意や印鑑(改印)届書の提出を忘れないようにしましょう。
会社設立をさらに早く進める「24時間・48時間・72時間処理」

ここまでは、株式会社を2日程度で登記申請まで進める一般的な流れを解説してきました。
さらに会社設立を早く進めたい場合は、オンライン手続きなどを利用することで、定款認証や設立登記にかかる時間を短縮できる制度があります。
| 制度 | 早くなる手続き | 手続きの処理時間 |
|---|---|---|
| 24時間以内処理 | 設立登記 | 登記申請の受付から原則24時間以内 |
| 48時間特別処理 | 株式会社の定款認証 | 公証役場に資料が到達してから原則48時間以内 |
| 72時間処理 | 株式会社の定款認証+設立登記 | 公証役場に資料が到達してから原則72時間以内 |
※いずれも利用条件があり、事前準備や補正の有無、公証役場・法務局の状況などによって、記載した時間を超える場合があります。
それぞれ制度名のとおり、24時間以内処理は「設立登記」を、48時間特別処理は「定款認証」を原則としてその時間内に処理する制度です。
72時間処理は、48時間特別処理の対象となる株式会社について、その後の設立登記も一定の条件を満たした場合に、定款認証から設立登記までを合わせて原則72時間以内で完了させる制度です。
それぞれ利用条件が異なるため、順番に確認していきましょう。
設立登記を早めに完了させる「24時間以内処理」
24時間以内処理は、株式会社や合同会社の設立登記をオンラインで申請し、一定の条件を満たした場合に、申請の受付から原則24時間以内に登記を完了させる制度です。
24時間以内処理の主な条件は以下のとおりです。
- 役員等が5人以内であること
- 定款や就任承諾書などの添付書類をすべてPDFなどの電磁的記録で作成し、オンラインで送信すること
- 登録免許税を電子納付すること
- 申請内容に補正がないこと
PDFで作成した添付書類には、作成者による電子署名と電子証明書が必要です。
最短で登記を完了させたい場合は、申請前に必要書類や電子署名の準備を済ませ、補正が発生しないよう内容を確認しておきましょう。
参考:完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について|法務省
定款認証を早めに完了させる「48時間特別処理」
株式会社では、設立登記を申請する前に、公証人による定款認証を受ける必要があります。
この定款認証を早く終わらせるための制度が「48時間特別処理」です。
一定の条件を満たせば、認証に必要な資料が公証役場へ届いてから原則48時間以内に定款認証を完了できます(48時間の計算には土日祝日は含まれません)。
- 定款作成支援ツールで定款を作成すること
- 発起人が3名以下で、全員が個人(自然人)であること
- 定款にマイナンバーカードで電子署名すること(司法書士などの専門家が作成する場合は、専門家の電子署名でも可)
ただし、定款作成支援ツールは小規模でシンプルな株式会社を想定しており、すべての会社設計に対応しているわけではありません。
最短で会社を設立したい場合は、自社が48時間特別処理の対象になるかを事前に確認しておきましょう。
参考:スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について|日本公証人連合会
定款認証から設立登記までを早めに完了させる「72時間処理」
定款認証だけでなく、設立登記の完了まで早く進めたい場合は「72時間処理」を利用できることがあります。
72時間処理は、48時間特別処理の対象となる株式会社について、公証役場での定款認証とその後の設立登記を合わせて原則72時間以内で完了させる制度です。
主な条件は以下のとおりです。
- 48時間特別処理の対象であること
- 定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること
- 登記申請の添付書類をすべてPDFなどの電磁的記録で作成し、オンラインで送信すること
- 登録免許税を電子納付すること
- 申請内容に補正がないこと
条件を満たせば、定款認証から設立登記までを原則3日間で進めることができます。
ただし、定款認証が終わってから設立登記を申請するまでの時間は、72時間には含まれません。
最短で会社を設立したい場合は、定款認証の準備と並行して登記申請に必要な書類も用意し、認証後すぐに登記申請できる状態にしておきましょう。
参考:スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について|法務省
最短スケジュールで会社設立する際の注意点
会社設立を短期間で進める際には、以下のような点に注意する必要があります。
あとから手間が増えたり、予定していた日に設立できなかったりしないよう、事前に確認しておきましょう。
設立手続きは合同会社のほうが早いがデメリットもある
合同会社は、公証役場での定款認証が不要なため、会社設立にかかる時間は株式会社よりも短縮できます。
また、認証手数料がかからず、法人登記の登録免許税も株式会社より安いため、費用を抑えることができます。
ただし、株式会社や代表取締役という称号が欲しい場合や、大規模な資金調達を検討したい場合は株式会社のほうが向いています。
将来的に上場を目指したいという場合も、当然ながら株式会社であることが必要です。
合同会社から株式会社に変更することも可能ですが、手続きの手間や費用がかかるため、法人形態は設立にかかる時間だけで決めないように注意しましょう。
公証役場の事前確認に時間がかかると2日を超えることもある
株式会社の場合、定款認証の前に、公証役場で定款案の事前確認を受ける必要があります。事前確認は早ければ当日中に終わりますが、定款の内容などによっては2〜3日かかり、2日では設立できないこともあります。
スケジュールに余裕がない場合は、定款作成支援ツールを使った48時間特別処理の利用や、定款認証に慣れた専門家への依頼を検討しましょう。
土日祝日を挟む場合は最短2日で設立できない
「最短2日」は、平日の2日間で手続きを進めた場合の日数です。
定款認証を行う公証役場や登記申請を受け付ける法務局は、平日しか業務を行っていません。
たとえば金曜日に準備を始めた場合、残りの手続きが進むのは翌週の月曜日以降になります。
登記・供託オンライン申請システムは、平日の8時30分〜23時、休日の8時30分〜18時まで利用できます。ただし、12月29日から1月3日までの年末年始は利用できません。
登記所で申請が受け付けられるのは原則として平日の17時15分までです。平日の17時15分以降や休日にオンラインで送信した通常の申請は、翌業務日に受け付けられます。

代表税理士
森 健太郎
2026年2月2日から、土日祝日や年末年始などの法務局の休日を会社の設立日にできるようになりました。
ただし、これは休日の日付を設立日として登記簿に記録できる制度で、休日に手続きが進むわけではないので注意が必要です。
特例を利用するには、希望する休日の直前の平日に、法務局の開庁時間内に登記申請を受け付けてもらう必要があります。
参考:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました|法務省
最短で会社設立するなら税理士と行政書士、司法書士に相談しよう
設立要項が決められなかったり、書類の準備が終わらなかったりすると、最短で会社を設立することはできません。また、定款に漏れや誤りがあるとやり直しになるほか、設立後のトラブルになることもあります。
こうした状況を回避するには、会社設立の手続きを代行できる専門家の力を借りることが大切です。
たとえば、定款など会社設立に関する書類の作成や、定款認証の代行は行政書士に依頼できます。
また、登記申請書類の準備や申請の代行は司法書士に依頼できるため、振り分けて依頼しましょう。
あわせて、税理士に資本金の適切な金額設定や事業年度、役員の構成などを相談しておくと、会社設立後の節税対策やトラブルの回避につながります。
特に税理士には、多くの場合で設立1期目の決算を依頼することになるため、設立段階から信頼のおける税理士を探しておくといいでしょう。
税理士に相談すると、行政書士や司法書士と連携してもらえることもあるため、多くの士業が在籍するグループ法人などを検討してみるのもおすすめです。
専門家に依頼した場合の会社設立費用
専門家に代行を依頼すると費用がかかるため、自分で手続きしようという人もいるかもしれません。
しかし、会社設立を短期間で不備なく進めたい場合は、専門家への依頼は必要不可欠といえます。
また、手続きの方法によっては、自分で手続きした場合と専門家に依頼した場合の費用に、大きな差が出ないことがあります。
たとえば資本金100万円の株式会社について「自分で紙の定款を作成する場合」と「専門家に依頼して電子定款を利用する場合」を比較すると、その差は約1万円です。
内訳は以下の表のようになります。
■資本金100万円の株式会社を設立した場合の費用例
| 自分で会社設立を行う場合(紙定款) | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|
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| 合計:約24万2,000円 | 合計:約25万2,000円 |
※電子署名の環境があれば、自分で電子定款を作成することもできます。その場合、4万円の収入印紙代はかかりません。
ただし複数の機器やソフトウェアが必要になるため、手間と時間がかかりがちです。
なお、会社設立と税務を両方担える税理士事務所などでは、顧問契約を前提として会社設立時の手数料を無料にしていることがあります。
会社設立後の税務を依頼することも考えると、会社設立の段階から税理士に依頼しておけばスムーズに手続きを進められるでしょう。
事前準備と専門家への依頼で会社設立をスピーディーに進めよう
会社設立の手続きは煩雑ですが、事前準備を整えておけば、株式会社でも書面による登記申請までを2日程度で進めることが可能です。
さらに、一定の条件を満たす完全オンライン申請を利用すれば、定款認証や設立登記にかかる時間を短縮できる場合があります。
今回紹介した流れや書類のテンプレートを参考に、適切な専門家のサポートを受けて会社設立をスピーディーに行い、ビジネスチャンスを逃さないようにしましょう。
短期間で不備なく進めたい場合は、司法書士・行政書士・税理士など必要な専門家へ早めに相談することも有効です。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。
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会社設立・税理士顧問は全国対応。
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