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最終更新日:2025/4/25

専務・常務・副社長の違いは?気になる序列や給料、役割などを解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

専務・常務・副社長の違いは?気になる序列や給料、役割などを解説

この記事でわかること

  • 専務・常務・副社長の違いは会社が決める
  • 会社内での立ち位置(序列)の違い
  • 一般的な役割(職務)の違い
  • 代表権のない取締役の責任
  • 平均的な給料・年収の違い(差)

専務・常務・副社長といった役職の違いは、これらの役職を設けた会社が決めます。

法律によらず会社が自由に定めることができる点で、例えば課長や係長、部長、チーフ、マネージャーといった役職と同じです。これらの役職者に決裁権などの権限があるかどうかも、会社が決めます。

一般的に、序列と給料(報酬)は低いほうから順に常務、専務、副社長です。また、序列や給料(報酬)が高くなるにつれて、職務の内容は広く、重いものとなります。

専務・常務・副社長の一般的な違いや意義に対する理解は、会社の組織設計や会社との取引に際して参考になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

専務・常務・副社長の違いは会社が決める

結論、専門・常務・副社長の違いは、会社が決めます。

これらの役職は会社法などの法令で定められたものではなく、あくまでも会社が独自に定めた役職であるためです。

一般的には、下表のとおり職務(役割)の範囲や報酬面で違いがあります。

専務 常務 副社長
会社法の定義 なし
※取締役や執行役を兼ねる場合がある
職務(役割) ・社長や副社長の補佐
・会社の重要な部門・地域または広範な部門・地域の管掌
・上位役職者(社長、副社長、専務)の補佐
・担当部門の日常的な業務の執行や管理
・社長の補佐
・社長不在時の社長代行
・重要な事業部門や地域(エリア)または全社の統括
平均年間報酬 3,247万円 2,480万円 4,494万円
序列 副社長に次ぐナンバー3 専務に次ぐナンバー4 社長に次ぐナンバー2

引き続き、専務・常務・副社長とはどのようなものかを詳しく解説します。

役職は会社法の位置付けではない

専務・常務・副社長は、いずれも会社法などの法令で定められたものではありません。具体的には、専務・常務・副社長について、いずれもその権限や責任、役割が法律で定められていません。

なお、会社法第三百五十四条と第四百二十一条では、「社長、副社長」を「会社を代表する権限を有するものと認められる名称」として例示しています。

  • (表見代表取締役)
    第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
  • 引用:会社法 第三百五十四条|e-Gov 法令検索

もっとも、会社法で「副社長」の記載があっても、法律上定義されているとは評価できません。あくまでも「会社を代表する権限を有するものと認められる名称」の例示にとどまります。

法律上、専務・常務・副社長は、名称に過ぎず、それぞれの会社が任意に内部で定めたものです。権限や責任、役割、序列なども、その会社が独自に定めます。

専務・常務・副社長の立ち位置(序列)の違い

専務・常務・副社長の立ち位置(序列)の違いは、各会社によって異なります。ただし、副社長、専務、常務の順に上位であるのが、一般的な立ち位置(序列)の認識です。

社長、副社長、専務、常務といった役職がある会社では、一般的な序列は以下のとおりです。

階級・順位 役職 職務の例
1位 取締役社長
執行役社長
社長執行役員
グループ経営統括
2位 取締役副社長
執行役副社長
副社長執行役員
複数部門の担当
3位 専務取締役
専務執行役
専務執行役員
4位 常務取締役
常務執行役
常務執行役員
5位 上席執行役員 統括部長・センター長
6位 常勤執行役員
7位 執行役員 部長

常務取締役、常務執行役、常務執行役員など同欄で重複する場合は、高いほうから取締役、執行役、執行役員の順で序列が高いといえます。

執行役員は、会社法上の役員ではなく、専務・常務・副社長と同様、会社が内部的に定める役職です。一方、執行役は、指名委員会等設置会社において会社法で定められた役職です。

なお、必ずしも専務・常務・副社長のすべての役職が置かれているわけではありません。例えば以下のようなケースがあります。

  • 副社長がなく、専務と常務はある
  • 副社長と専務がなく、常務のみある
  • 副社長があるが、専務はなく常務がある

ここからは、会社におけるさまざまな役職の設置状況を想定し、立ち位置(序列)の違いを個別に解説します。

専務と常務はどっちが上?

一般的な認識では、専務と常務では専務のほうが上位です。

例えば、専務は会社の経営に関する専門的で重要な部分を担当し、常務は会社の日常的・定型的な業務を担当します。より重要な部分を担当する専務のほうが、常務より上位といった認識です。

また、一部の会社では、専務は次期社長あるいは次期副社長といった認識もあります。

ただし、専務より常務のほうが上位、専務を飛び越して常務が社長になるなど、一般的な認識と異なる可能性もゼロではありません。

専務と副社長はどっちが上?

一般的な認識では、専務と副社長では副社長のほうが上位です。

「副」には、「主たるものにつき添うもの」や「補佐」、「控え」といった意味合いがあります。社長につき添って社長を補佐し、社長不在時には社長として控えるものといえるでしょう。

一般的にも、「副総理」や「副大臣」、「副リーダー」などと称されることがあるように、組織におけるナンバー2といった認識が広がっているはずです。

一方で、専務という言葉だけでは、社長に次ぐ地位があるとは一般的に解釈できません。

ただし、副社長より専務のほうが上位など、一般的な認識と異なる可能性もゼロではありません。

常務取締役と取締役はどっちが上?

一般的な認識では、常務取締役と取締役とでは、常務取締役のほうが上位です。

どちらも取締役ではありますが、「取締役」は役職のない取締役である一方、「常務取締役」は役職のある取締役です。役職のない取締役は一般にヒラトリ(平取締役・平取)、常務取締役は役付取締役と呼ばれています。

同じ取締役であっても、役が付いている取締役のほうが上位というのが一般的な認識です。

もっとも、会社法上の取締役である点は同じであり、会社法上の権限や責任、役割に違いはありません。

具体的には、会社の業務の決定や他の取締役の職務監督、会社体制の整備などをします。また、会社のために忠実に職務を行う義務があり、この義務に違反すると株式会社に損害賠償しなければならないといった任務懈怠(けたい)責任などを負っています。

会社によっては、常務取締役よりヒラトリ(平取締役・平取)のほうが上位など、一般的な認識と異なる可能性もある点は前述のとおりです。

取締役と副社長はどっちが上?

一般的な認識では、取締役と副社長とでは、副社長のほうが上位です。

例えば、取締役と取締役副社長とでは、前述のとおりヒラトリ(平取締役・平取)と役付取締役の違いで序列を説明できます。

ただし、副社長が取締役でない場合は、一般的な認識でも序列の判断は容易ではありません。副社長が取締役でない場合の具体例は、以下のとおりです。

  • 執行役員副社長
  • 執行役副社長

まず執行役員副社長は、副社長の役職があっても、取締役や執行役を兼任している場合を除き、取締役のような会社法における法的地位はありません。

執行役員が業務執行権限を持つには、取締役(会)からの委任が必要です。ヒラトリ(平取締役・平取)が副社長に対して業務執行権限を委任で与えるという、いわゆるトップダウンとは反する形を含むことがある点で序列関係は複雑といえます。

次に執行役副社長は、指名委員会等設置会社における執行役として会社法上の法的地位があるものの、むしろ取締役会によって選任され(会社法 第四百二条)、監督を受け(会社法 第四百十六条)、解任されることもある(会社法 第四百三条)立場です。

取締役会の決議などで職務権限の範囲が定まり、さらに監督を受け、解任されることもある立場であるため、法的には執行役副社長より取締役のほうが上位といえます。

もっとも、序列は法的地位の有無や法的な関係だけで定まるものではありません。最終的にはその会社が独自に定めます。

常務執行役員と取締役はどっちが上?

一般的な認識では、常務執行役員と取締役とでは、取締役のほうが上位です。

執行役員に会社法上の定義はありませんが、一般的には取締役(会)から選任され監督を受けるほか、解任されることもあります。

執行役員は取締役(会)から監督され、解任されることもある立場という点を考慮すると、たとえ平(ヒラ)ではなく「常務」であっても、取締役ではない執行役員がヒラトリ(平取締役・平取)より上位と考えるのは無理があるかもしれません。

ここでの「常務」は、例えば執行役員の中での序列を示すものであり、執行役員の枠を超えて取締役の上位に立つことはないと考えるのが自然でしょう。

もちろん、会社によって常務執行役員が取締役の上位に位置付けられる可能性がある点は否定できません。

執行役員と常務執行役員はどっちが上?

一般的な認識では、執行役員と常務執行役員とでは、常務執行役員のほうが上位です。

どちらも執行役員であることに変わりはありません。ただし、ヒラ(平)の執行役員より、常務執行役員のほうが上位と認識するのが一般的でしょう。

会社によって異なる場合がある点は、前述のとおりです。

専務・常務・副社長は何をする?役割の違い

専務・常務・副社長が、それぞれ具体的に何をするのかは、その会社が定めた内容によります。ただし、一般的な傾向としては以下のとおりです。

専務・常務・副社長が具体的に何をするのか

  • 専務は常務より広範で重要な部門や地域を管掌する
  • 常務は担当部門・地域を管掌する
  • 副社長は全社の統括と社長の補佐をする

常務、専務、副社長となるにつれて、より役割の範囲が広く、より大きな権限や責任を伴うというのが一般的な傾向といえます。

専務は常務より広範で重要な部門や地域を管掌する

一般的に、専務は常務より広範または重要な部門や地域を管掌する役割を担っています。具体的な職務内容の例は以下のとおりです。

  • 会社の重要な部門あるいは部門グループを管掌する
  • 常務より広範な地域を管掌する
  • 社長、副社長を補佐する

また、会社によっては常務がその担当部門や地域に責任を負う一方、専務は複数部門にまたがって、あるいは全社的な責任を負う場合があります。

なお、多くの場合、専務の人数は常務よりも少数です。

常務は担当部門・地域を管掌する

一般的に、常務は重要な部門や地域を管掌する役割を担っています。具体的な職務内容は以下のとおりです。

  • 担当部門の日常的な業務の執行や管理をする
  • 上位役職者を補佐する

副社長や専務と比べると序列が低く担当範囲も狭めといえますが、その会社の経営や業務執行に大きな権限と責任を担っていることに変わりありません。

副社長は全社の統括と社長の補佐をする

一般的に、副社長は社長を補佐する役割を担っています。具体的な職務内容の例は以下のとおりです。

  • 会社の重要な経営判断に関与する
  • 重要な事業部門や地域(エリア)、あるいは全社を統括する
  • 社長の不在時には社長の職務を代行する

実際、社長人事や代表取締役の異動などに関するプレスリリースにおいて、副社長の担当内容に社長補佐、地域管掌・統括を明記している上場会社があります。

また、代表取締役副社長あるいは代表執行役副社長のように、代表権がある場合も少なくありません。

専務・常務・副社長の給料・年収の違い

専務・常務・副社長の給料や年収も、各会社によって異なります。もっとも、傾向としては、担当範囲や経営責任の重さに応じて、副社長、専務、常務の順に高いのが一般的です。

専務・常務・副社長それぞれについて、人事院の調査結果をもとに平均的な給料・年収の水準を比較しました。なお、調査は従業員500人以上の企業を対象としています。

役職 平均年間報酬
副社長 4,494万円
専務 3,247万円
常務 2,480万円

民間企業における役員報酬(給与)調査|人事院をもとに執筆者が作成

非上場の中小企業などは、オーナー社長との関係性を重視する場合があるなど報酬の決定基準が多様であり、情報開示も極めて限定的であるため、実態の把握は困難です。

なお、年間報酬1億円以上の役員は、報酬等の内容を個別に開示する義務があります。しかし、高額報酬を得ている一部の事例であるため、一般的な水準を導くための参考にはなりません。興味がある人は、EDINETなどで上場企業の有価証券報告書を確認してください。

専務・常務・副社長の従業員との違い

専務・常務・副社長が取締役または執行役であることを前提とすると、専務・常務・副社長の従業員との違いは一般的に以下のとおりです。

項目 専務・常務・副社長 従業員
契約 委任契約 雇用契約(労働契約)
職務内容 経営、業務の執行
(会社の業務の意思決定)
労働の提供
権限範囲 会社全体 指揮命令の範囲内
(経営の意思決定権はない)
義務 善管注意義務
忠実義務
職務専念義務
指揮命令服従義務
責任 任務懈怠責任
第三者損害賠償責任
業務遂行上の責任
労働法の保護 原則対象外 対象
報酬
(給与)
定款または株主総会の決議 社内規定または個別の労働契約で定める
登記 原則として必要 支配人を除いて不要

ただし、比較項目の内容は、専務・常務・副社長であるかどうかで直接定まるものではありません。専務・常務・副社長はいずれも取締役か執行役であることを前提としており、そうでない雇用型の執行役員は、従業員の列の内容が妥当です。

また、使用人兼務役員の場合、双方の性質を兼ねることがあります。

ここからは、特に給与・報酬関係、労働法における労働者性の有無、登記関係についてさらに詳しく解説します。

給与・報酬関係

取締役または執行役である専務・常務・副社長は、株式会社と委任関係にあり、その委任に基づく職務執行の対価として報酬を受けることがあります。

株主総会の決議で取締役の報酬総額を定め、各取締役の報酬額は取締役(会)で決めるのが一般的です。定款で定めることもできます。

法律上、専務・常務・副社長の報酬を0円(無報酬)とすることも可能です。最低賃金や割増賃金などの規定は適用されません。

一方で、従業員は労働法における労働者であるため、最低賃金法の規定により、無報酬(無賃金)とすることはできません。従業員の報酬額(賃金額)は、一般的に会社が就業規則または別途定める賃金規程で定めます。

従業員の報酬額と専務・常務・副社長の報酬額とでは、後者のほうが高額であるのが一般的です。

労働法における労働者性の有無

実際には実質で判断されますが、一般的には、専務・常務・副社長には労働法における労働者性が認められません。他方、従業員は労働者性が認められるのが一般的です。

そもそも労働法における労働者性の有無とは、主に、労働基準法第九条の労働者に該当するかどうかという問題です。

  • (定義)
    第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
  • 引用:労働基準法 第九条|e-Gov 法令検索

労働基準法の労働者に該当する場合、以下を含む法律上の保護が受けられます。さらに労働契約法第十六条では、客観的に合理的な理由がなければ解雇できないといった保護規定があります。

  • 週40時間以下、1日8時間以下など労働時間に関する保護
  • 労働時間6時間超えは45分以上など、休憩時間に関する保護
  • 毎週1回(1日)以上など、休日に関する保護
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働などの割増賃金に関する保護
  • 有給休暇に関する保護

労働者性の有無の判断は、労働が他人の指揮監督下において行われているかどうかといった使用従属性が一般的な基準です。

専務・常務・副社長は一般的に使用者側の立場で、むしろ従業員を指揮命令する側にあることから、一般的には使用従属性が認められず、労働者性はないと判断されます。

ただし、雇用型の執行役員や使用人兼務役員の場合は、部分的にでも使用従属性が認められる可能性があります。また、他の上位役員から業務内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けていたり、出勤の時間や場所が指定されていたりする場合は、これらが労働者性を認める要素となり得る点に注意が必要です。

仮に専務・常務・副社長に労働者性が認められる場合、労働時間や割増賃金、解雇などに関して問題となる場合があります。労働者性の有無に不安がある場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

登記関係

専務・常務・副社長は一般的に登記が必要であるのに対し、従業員は登記しません。

もっとも、専務・常務・副社長といった役職にあることは登記の原因ではなく、役職そのものを登記する義務はありません。

そもそも商業登記簿(株式会社登記簿)に登記すべき事項は、取締役や監査役、会計参与、会計監査人、執行役などの氏名です。

専務・常務・副社長は、例えば常務取締役や常務執行役など、取締役や執行役である場合が多いため、一般的には登記が必要といえます。常務執行役員など取締役や執行役ではない場合は、登記する必要はありません。

反対に、専務・常務・副社長ではなくても、取締役部長の場合は取締役であるため、登記が必要です。

専務・常務・副社長に関するよくある質問

専務・常務・副社長に関するよくある質問に、それぞれお答えします。

専務とは何ですか?

専務とは、会社が任意に内部で定めた役職・名称です。専務取締役、専務執行役、専務執行役員などと呼ばれることがあります。

実際の職務内容は会社が独自に定めますが、一般的には、以下のような職務を担います。

  • 社長や副社長の補佐
  • 会社の重要な部門・地域または広範な部門・地域の管掌

会社内での位置付け(序列)は、取締役であることを前提にすると、一般的に社長、副社長に次ぐナンバー3です。副社長がいない場合、ナンバー2といえます。

人事院の調査結果にもとづく平均年間報酬は、3,247万円でした。

常務とは何ですか?

常務とは、会社が任意に内部で定めた役職・名称です。常務取締役、常務執行役、常務執行役員などと呼ばれることがあります。

実際の職務内容は会社が独自に定めますが、一般的には、以下のような職務を担います。

  • 上位役職者(社長、副社長、専務)の補佐
  • 担当部門の日常的な業務の執行や管理

会社内での位置付け(序列)は、取締役であることを前提にすると、一般的に社長、副社長、専務に次ぐナンバー4です。副社長や専務がいない場合は繰り上がります。

人事院の調査結果にもとづく平均年間報酬は、2,480万円でした。

副社長とは何ですか?

副社長とは、会社が任意に内部で定めた役職・名称です。取締役副社長、執行役副社長、副社長執行役員などと呼ばれることがあります。

実際の職務内容は会社が独自に定めますが、一般的には、以下のような職務を担います。

  • 社長の補佐
  • 社長不在時の社長業務の代行
  • 重要な事業部門や地域(エリア)または全社の統括

会社内での位置付け(序列)は、取締役であることを前提にすると、一般的に社長に次ぐナンバー2です。

人事院の調査結果にもとづく平均年間報酬は、4,494万円でした。

専務・常務・副社長は役員ですか?

専務・常務・副社長は、一般的に取締役であり、取締役である限り会社法上の役員です。また、執行役である場合は、会社法上の「役員等」に位置付けられています。

一方で、執行役員など取締役や執行役でない場合は、会社法上の役員や役員等には該当しません。

取引先など第三者の立場では、名刺上は専務・常務・副社長の肩書きがあっても、その相手に対して当然には損害賠償責任(会社法第四百二十九条)を追及できない点に注意が必要です。

なお、会社が「役員」を役付きの(役職名のある)職員といった意味合いで使用している場合などは、会社法上の役員ではないものの、その文脈の限りでは役員といえます。

役員ではない専務・常務・副社長はいますか?

会社法上の役員は取締役、会計参与、監査役を指すため、例えば副社長執行役員のように、会社法上の役員ではない専務・常務・副社長も存在します。

したがって、前述のとおり会社法上の役員としての責任を当然には負わない専務・常務・副社長がいる点には注意しなければなりません。

副社長は必ず社長になりますか?

副社長が必ず社長になるとは限りません。たしかに副社長が社長になった例は多いものの、副社長や専務、常務ですらなかったヒラ(平)の執行役員が社長になった例も少なくありません。

例えば、トヨタ自動車株式会社は、現職の副社長が3名いたにもかかわらず、2023年4月1日付けで同社執行役員を社長(CEO)としました。

平取締役とは何が違いますか?

役職が付いているかいないかが異なります。例えば、常務取締役は常務という役職が付いている取締役ですが、ヒラトリ(平取締役・平取)には役職が付いていません。

一般的に、平取締役は専務・常務・副社長といった上位役職者よりも下位とされています。

もっとも、取締役という会社法上の地位は同じです。会社内部において、権限や責任、役割が異なる場合があります。

専務・常務・副社長の違いを理解しておこう

専務・常務・副社長の違いは、本来、その役職を設けた会社が決めるものです。そのため、これらの役職の違いや役職者の持つ権限、役割などを把握するには、その会社の取扱いを確認しなければなりません。

ただし、これらの中では副社長、専務、常務の順に序列や報酬が高く、権限も大きいというのが一般的な認識です。また、これらの役職が付いている場合、少なくとも一般の従業員とは異なる立ち位置や役割を有していることが考えられます。

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