最終更新日:2026/5/14
一人会社の代表取締役が死亡したら?会社の相続・解散・登記まで徹底解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

- 一人会社の代表取締役が死亡しても会社は存続している
- 代表取締役の死亡後に最初に確認すべきポイント
- 相続との関係
一人会社では、代表取締役が株主でもあり、日常の経営判断や資金の流れをすべて把握していることが多いです。そのため「社長が亡くなったら会社も終わりではないか」と考える人もいます。
しかし実際には、代表取締役が死亡しても会社は自動的に消滅しません。存続させることも、解散・廃業とすることもできます。
銀行取引や契約、保証債務、相続などは、会社と家族の双方に大きな影響を与えるため、放置すると問題が複雑化しやすいです。
この記事では、一人会社の代表取締役が死亡した場合を想定して「会社はどうなるのか」「何を整理すべきか」「どのような手続きが必要か」についてわかりやすく説明します。
社長本人が事前に備える際にも、遺族や後継者が実務対応を進める際に役立つよう、会社の相続・登記・税務のポイントを整理していきます。


目次
一人会社の代表取締役が死亡しても会社はなくならない
一人会社の代表取締役が死亡しても、会社という法人が自動で消滅するわけではありません。法人は個人とは別の法人格を持っているため、一人会社の代表取締役が死亡しても会社は存続しています。
一人会社の場合、社長と会社が同一視されやすいですが、法律上は別人格として存在しているのです。
つまり、代表取締役の死亡は「会社のトップが不在になった状態」であり、ここから新しい経営体制を構築するのか、あるいは会社をたたむのかの判断が必要になります。
どちらを選ぶにしても、株主や相続人が中心となって役員体制や財務状況を確認し、必要な手続きを行うことになります。
一人会社とは?
ここでいう一人会社とは、一般的に株主が1人で、その株主と代表取締役が同一人物である株式会社のことです。多くの場合、会社の創業者が全株式を保有し、自ら取締役・代表取締役として経営しています。
他の役員や株主がいないため、形式・実質ともに「社長1人で切り盛りしている会社」になります。
以下のような役割を1人で担っているため日常の運営はスムーズですが、社長が死亡すると株主総会も開けない状態となり、会社の意思決定が止まります。
- 株主としての最終的な意思決定
- 取締役としての経営判断
- 代表取締役としての契約・業務の執行
事業承継や相続の準備がないと、残された家族は何から手を着ければいいのかわからなくなります。代表取締役が死亡した場合のリスクは、大きくなりやすいのです。
代表取締役が死亡しても会社は存続している
代表取締役は、会社を代表して契約や銀行取引を行う立場です。代表取締役が死亡しても、会社そのものは存続します。会社は解散の手続きをしない限り、法人として権利義務を持ち続けるのです。
「代表が亡くなったから会社もないのと同じ」というわけではありません。
代表取締役が死亡した場合は、新しい取締役を選任するかや、会社を解散・清算するかを株主が決めることになります。死亡の事実を放置すると、銀行取引の制限や契約の停滞、登記懈怠などの問題が生じるため、早めの対応が必要です。
一人代表取締役が死亡した場合
代表取締役が一人の会社で、その人物が死亡した場合、会社は「代表者がいない状態」になります。この状態が長引くと、ビジネスが事実上ストップする恐れがあります。
まずは、代表取締役が保有していた株式を誰が相続するのかを確定させ、その相続人が株主として新しい取締役を選任(のうえ代表取締役を選定)する流れになります。株主が複数人に分かれる場合は調整が必要です。
複数名の取締役のうち代表取締役のみ死亡した場合
取締役が複数いる会社で、代表取締役が死亡した場合は、残りの取締役によって構成される取締役会や株主総会の決議で新しい代表取締役を選定できます。
この場合、会社内部に会社の意思決定を行えるメンバーが残っているため、一人会社に比べて事業が完全に停止するリスクは低いです。
とはいえ、すみやかに代表者を決定して変更登記を行わなければ、登記懈怠となり過料の対象になるリスクはあります。
一人会社の代表取締役社長が死亡した場合の対応
一人会社の代表取締役が死亡した場合、「会社の支払いを把握すること」と「会社と個人の財産・債務を整理すること」の両方を行う必要があります。
この対応は、葬儀や個人の財産相続の対応と同時進行になるため、家族の負担は大きくなりがちです。優先順位をつけて、必要な支払いや確認事項から順に対応していくことが大切です。
支払いについて
代表取締役が死亡しても、会社は義務を負い続けるため支払い義務を果たさなければなりません。たとえば、下記のような支払いは要チェックです。
- 従業員の給与
- 社会保険料や税金
- 融資を受けている場合の返済
- 事務所の家賃やリース料
- 仕入代金や外注費
これらの支払いが滞ると、場合によっては遅延損害金が発生することもあります。取引先がある場合は信頼の低下につながる恐れもあります。
会社の支払いを継続するために必要な確認事項には、次のようなものが挙げられます。
- 銀行口座の把握
- 銀行に提出済みの代表者情報、届出印
- 会社名義のクレジットカードや引落口座の一覧
- 家賃、リース、通信費などの明細
- 請求書の送付先と支払日
これらを把握できれば、資金繰りの混乱を最小限に抑えられます。
まずは、支払いの優先順位をつけて整理することが重要です。たとえば、給与・社会保険・主要仕入先への支払いは、滞納すると事業の継続が難しくなるため、優先度が高いといえるでしょう。
解約や条件変更ができる契約についても、事情を説明して当面の負担を減らせる場合があります。
特に銀行関係は影響が大きいため、早めに担当者と連絡を取り、必要書類と対応方針を確認することが重要です。
契約内容をチェックする
代表取締役が死亡した場合に確認すべきものの1つが、会社が締結している主要な契約の内容です。
- 金融機関からの融資
- 機材のリース
- 割賦契約
- 取引先との契約
会社が負っている義務は早急に把握して対応しなければなりません。
また、一人会社の代表取締役の場合、会社の事業資金の融資を受ける際に代表取締役個人が連帯保証人となっている契約も多く、これは相続の問題とも深く関わります。
契約ごとに、会社としての立場と個人としての保証の両方を確認し、必要に応じて金融機関や取引先と相談して条件の見直しなどを検討します。
税金について
税金は、代表取締役が死亡しても免除されません。会社は、これまでどおり法人税や消費税、源泉所得税などを支払う必要があります。
特に注意が必要なのは、代表取締役の死亡によって「申告できない状態」になりやすいという点です。会計資料の所在が不明、顧問税理士がわからない、通帳や請求書がそろわないといった事情が重なると、決算ができなくなり申告が難しくなることもあります。
法人を解散する場合も、解散事業年度と清算事業年度ごとに法人税の申告義務が生じます。解散に伴い資産を売却すればその益金に対して法人税が課税され、最終的に株主に分配される残余財産には配当課税が行われます。
税負担と手続きの全体像を把握するため、税理士に早めに相談しましょう。
最初に整理すべきポイント
代表取締役の死亡直後は、家族にとって心身ともに負担がかかる時期となります。そのなかで会社の今後を考えるために最低限整理しておくべき項目があります。
- 会社の財務状況
- 遺言の有無(ある場合は内容)
- 連帯保証や債務の内容
- 相続人の意向
上記について把握することで「事業を続ける余地があるのか」「負債や保証を考えると解散したほうがいいのか」といった今後の方針を検討しやすくなります。
会社の財務状況
まず、会社の財務状況を把握します。会社の決算書や資金繰り表などを確認してください。
- 負債総額とその内訳
- 銀行借入の残高と返済条件
- 毎月の固定費(家賃、人件費、リース料など)
財務状況の把握では、帳簿上の数字だけでなく、実際の現金の流れも確認する必要があります。未払金や未払費用、未払いの税金が残っていないかも確認します。
会社の財務状況を知らないまま事業を継続すると、想定外の負債や保証が判明し、相続人が大きな負担を負うことになりかねません。また、解散する場合でも、負債の返済や資産の換価を行うため財務状況の確認は必須です。
遺言
代表取締役が生前に遺言を残しているかどうかは非常に重要なポイントです。
株式の承継先を指定する遺言がある場合は、新しい株主が事業承継について意思決定を行うことになります。
遺言がない場合は、遺産分割によって確定的に株式を取得し、誰が株式を取得するかが決まるまでは相続人全員の準共有(所有権以外の財産権を共有した状態)となります。
株式が準共有状態にある場合、各相続人が個別に権利行使することはできません。
まず、相続人の中から代表者1名を「権利行使者」として定める必要があり、その権利行使者が、議決権などの株式の権利を行使します(会社法106条)。権利行使者の決定は相続持分の過半数で決定します。
一人会社の場合、もし過半数を有する相続人が音信不通だったり手続きに不協力だったりすると、権利行使者を定めることができず、株主総会を開けずに会社の意思決定ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。
また、代表取締役個人の借入れや連帯保証の地位についても相続の対象となるため、相続放棄や限定承認を検討する場面も出てくるでしょう。
遺言の有無と内容は、できるだけ早めに確認しておきたいポイントです。
相続人の対応
すべての相続人は、会社を存続させるか、解散・廃業するかを検討しなければなりません。
相続人が複数いる場合は、誰が株式を承継するのか、承継しない相続人への代償(代償分割)をどうするかなども論点になります。
準共有者に未成年者とその親権者がいる場合、親権者が未成年者を代理して自分自身を権利行使者に選定しても利益相反(民法826条)には該当しないとされています。
参考:最判昭和52年11月8日(昭和51(オ)419)|裁判例結果詳細|最高裁判所(PDF)
ただし、株式を誰が取得するかを決める遺産分割をする際は、親子間で利益相反に該当するため、特別代理人選任という裁判所手続きが必要になります。
事業承継と相続をどのように組み合わせるかは極めて複雑な課題です。早い段階で、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。
代表取締役の死亡と相続について
代表取締役が死亡した場合、代表取締役の個人の財産や負っていた債務は相続の対象になり、家族の生活に大きな影響が出る可能性があります。
特に一人会社は、株主と代表取締役が同一であるため、株式の承継先によって会社の経営が左右されます。 代表取締役が会社の借入れで連帯保証人になっている場合、相続人が保証債務を引き継ぐこともあり、相続放棄や限定承認を検討すべき場面も出てきます。
ここでは、万が一に備えて代表取締役が準備しておきたいことと、相続されるもの・されないものを整理します。
代表取締役が万が一のためにしておきたいことリスト
一人会社では、代表取締役に情報と決定権が集中しているため、万が一の際に家族や関係者が何を確認すべきかわからない状態になることも多いです。
会社の支払いが止まり、事業が停滞すると、取引先などに迷惑をかけてしまうケースもあります。
一人会社の代表取締役は、常に万が一の場合に備えて次のような事項を整理しておくことが重要です。
| 項目 | 何をするか | 目的・理由 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 法人名義の死亡保険 | 法人が保険金を受け取れる形の保険を検討する | 死亡直後の運転資金確保や借入返済、清算費用に充てるため | 保険契約者・受取人が法人か確認する |
| 個人保険と法人保険の区別 | 個人の生命保険と法人名義の保険を混同しない | 遺族の生活費と会社の資金確保は目的が異なるため | 個人は生活費、法人は運転資金・返済原資として整理する |
| 未成年相続人がいる場合の対応 | 特別代理人が必要な場面を把握する | 親権者と未成年の利害が対立する場合、家庭裁判所で手続きが必要になるため | 未成年が株式を相続する可能性があるか確認する |
| 債務リストの作成と保管場所の明確化 | 債務・契約を一覧化し、どこにあるかわかる状態にする | 相続人が状況を把握できないと判断や手続きが止まりやすいため | 借入れ、リース、割賦、保証、未払いの税金を含める |
| 会社債務と連帯保証の整理 | 会社の借金と代表取締役個人の保証をひも付けて整理する | 連帯保証は相続判断に直結するため | 借入れの保証人が誰か、担保の有無も記録する |
| 顧問税理士などの連絡先 | 連絡先を一覧化する | 決算・申告、資料確認、初動整理に必要になるため | 税理士、司法書士、弁護士、社労士、銀行担当者など |
| 引継ぎメモの作成 | 必要情報一式をまとめておく | 死亡直後の支払い・登記・申告対応を進めやすくするため | 契約書、会計資料、ログイン情報、印鑑の保管場所など |
代表取締役死亡時に相続されるもの
会社と個人が一体に見えやすい一人会社では、相続の対象となるものを正しく区別することが重要です。特に、株式と連帯保証については、法定相続人の相続や会社の存続における判断材料になるため、早い段階で確認する必要があります。
株
代表取締役が保有していた株式は、相続財産になります。
故人の遺言がある場合は遺言の内容に従って分配され、遺言がない場合は法定相続分に従って相続人へ承継されます。誰が株式を取得するかは、誰が会社の所有権を持つかということでもあります。
連帯保証人の地位
死亡した代表取締役が会社の受けている融資の連帯保証人である場合、その保証債務は原則として相続の対象になります。
連帯保証とは、会社が借金の返済をできなくなった際に、保証人が返済義務を負うというものです。
保証債務は借入金と比べて見落とされやすいため注意してください。連帯保証の有無は、借入契約書や保証契約書、金融機関からの書類で確認できます。
相続されないもの
代表取締役が死亡しても相続されないものもあります。代表取締役としての地位がその一例です。
代表取締役の地位
相続の対象になるのは、代表取締役が個人として持っていた権利や義務のみです。
一方で、会社の代表取締役としての地位は財産ではないため、相続によって引き継がれません。代表取締役の地位は、会社法上、会社を代表する機関として選定される役職であり、相続財産ではないのです。
一般的な「子どもが相続するのが当たり前」とはならないため区別しておきましょう。
代表取締役が死亡した場合の選択肢
代表取締役の死亡後に「会社を存続させるか、解散・廃業するか」は、相続人や株主が状況を整理したうえで判断するべきものです。
この判断にあたっては、会社の財務状況、取引の継続可能性、後継者の有無、連帯保証や債務の内容などを理解したうえで、現実的に選べるルートを検討します。
どちらを選んだ場合でも、株主総会決議や登記といった手続きが必要です。
会社を存続させる場合の手続き
会社を存続させる選択をした場合は、代表取締役の空白期間をできるだけ短くすること、会社の意思決定の機能と対外的な信用を回復させることがポイントです。
一人会社では、株主と代表取締役が同一であるため、誰が株主になるのかを決めてから新しい役員を選任する流れになります。
会社を存続させる場合の手続き
- STEP1相続における株主の確定
遺言がある場合は遺言どおりに、ない場合は法定相続分に従って株式を承継する - STEP2株主総会による取締役・代表取締役の決定
新しい代表取締役の選定が必要。選定方法は定款などで確認する - STEP3株主総会議事録などの作成
登記申請の添付資料として作成する - STEP4法務局での代表者変更の登記
「代表取締役死亡に伴う変更」と「新代表取締役就任」を登記する。登記後は金融機関や主要な取引先に代表者の変更を伝え、取引口座や契約の名義変更を進める。変更登記の期限は変更の発生から2週間以内
会社を解散・廃業する場合
会社を解散・廃業する場合は清算手続きを経て法人格を消滅させる必要があります。
清算とは、会社の債務を返済し、資産を換価し、最終的に残った財産を株主へ分配する手続きです。解散後も申告や納税が必要になる場面があるため、税理士と相談しながら進めると確実です。
代表取締役死亡後に放置するとリスクがある
代表取締役の死亡後に会社を放置してしまうと、時間の経過とともにリスクが増えていきます。
会社を存続させる場合も、解散・清算する場合も、必要な手続きを先送りにすると余計な負担が発生しやすいため、早い段階で方針を決めて対応しましょう。
登記懈怠(けたい)
代表取締役が死亡しているにもかかわらず必要な登記をしない状態が続くと、登記懈怠となる可能性があります。
会社や法人は、登記すべき事項が発生した場合、2週間以内に登記する義務があります(会社法915条)。この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠扱いとなり、過料を科される可能性があります。
役員が死亡した場合は死亡日が起算日となり、死亡からわずか2週間で登記懈怠の状態になるため注意が必要です。
ビジネスの停滞
代表取締役が不在のままになると会社としての決裁や債務の履行ができず、取引や手続きがすべて止まってしまいます。
停滞が長引くと取引先の離脱や信用低下につながり、会社を存続させたい場合には再建が難しくなる恐れがあります。事業を続ける場合は新しい代表取締役を早期に選定し、対外的に代表者を明確にすることが必要です。
解散する場合でも取引先への影響があるため、すみやかに対応しましょう。
決算申告義務・法人税
代表取締役が死亡しても、会社には決算と税申告の義務があります。
法人税や消費税、源泉所得税などは、代表取締役の死亡を理由に自動的に免除されるものではありません。申告や納付を怠ると延滞税や加算税が発生することがあり、税務上の負担が増えるため注意しましょう。
また、解散する場合でも、解散事業年度や清算事業年度ごとに申告が必要になるため、手続きが終わるまで税務対応が必要です。会計資料や契約書の所在がわからず申告が遅れるケースも多いため、早期に顧問税理士や税理士に連絡して対応してください。
【FAQ】代表取締役の死亡に関してよくある質問
代表取締役が死亡した場合はすぐに必要な対応をしましょう
一人会社で代表取締役が死亡しても、会社は存続しています。代表取締役の地位は相続されないため、新代表取締役の選定と登記が必要です。
まずは会社の株式の承継先や債務、連帯保証、遺言の有無を整理し、存続か解散かを判断します。存続させる場合は株主総会で役員を選任し、登記します。
会社を解散する場合は、解散決議、清算人の選任、清算事務と清算結了登記を行います。会社を存続させる場合も、新しい代表取締役の選定と変更登記が必要です。
これらの手続きを放置すると登記懈怠や事業停滞、申告の遅れによる税負担の増加につながるため、早期に専門家に相談することが重要です。















