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最終更新日:2025/8/22

法人登記とは?会社設立登記の申請方法別の流れや必要書類をわかりやすく解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立時に必ず行うことの1つが、法人登記です。

法人登記は法務局で行う手続きですが、何枚もの書類が必要になるうえ、申請方法も3種類あり、初めての人はどうやればいいのかわからずに手間取ってしまうでしょう。

この記事では、会社設立時の法人登記の流れや必要書類についてわかりやすく解説します。

必要書類のリストや、法人登記にかかる費用、よくある質問にも回答していますので、法人登記を初めて行う予定の方はぜひ一度目を通してください。

法人登記とは会社の情報を法務局に登録すること

法人登記とは、法人の所在地や役員の氏名などの情報を法務局に登録し、それらを公示するための制度です。

株式会社や合同会社を設立するときも法人登記を行います。
法人登記をすることによって、会社が設立されたと正式に認められ、登記事項証明書を発行できるようになります(登記事項証明書とは、登記された内容を証明する公的な書類のことです)。

会社を作るとき以外にも法人登記は行う

法人登記は、会社設立のときにだけ行うものではありません。

設立後も、本店の移転や商号変更によって登記内容を書き換える必要があるときには、法務局で手続きを行います。
この手続きも「法人登記」と呼ばれます。

この記事では主に会社設立の際の手続きを「法人登記」と記載していますが、ほかの記事やサイトではより広義の意味で使われることもあるので注意してください。

会社設立時の法人登記は定款認証や資本金の払込みのあとに行う

会社設立時の法人登記は、公証役場での定款認証や資本金の払込みが終わったあとに行う、会社設立の最終段階ともいえる作業です。

初めて会社設立を行うときは、必要な書類や手続きが多く、どれから手を着ければいいのかわからなくなってしまうこともよくあります。

会社設立の主な流れは、以下のとおりです。

会社設立の主な流れ

  1. 会社の概要を決め、定款を作成する
  2. 定款を公証役場に提出し、認証を受ける
  3. 資本金を払い込む
  4. 登記申請書類を作成し、法人登記を行う

このあとも、税務署や市町村役場などにさまざまな書類を出さなくてはいけません。
しかし、法人登記が完了した時点で、対外的には「会社を設立した」ということになります。

法人登記した内容の一部は誰でも確認できる

法人登記の際には会社の商号や本店所在地、代表取締役の住所などを登記します。
これらの情報は「登記事項証明書」という書類を法務局で請求すれば、誰でも確認できてしまいます。

とくに請求に関する制限はなく、数百円の手数料さえ支払えば、任意の法人の登記事項証明書を発行できます。
そのため、本店所在地を自宅などにした場合、プライバシー上の問題となることもあります。

会社設立時の法人登記の必要書類・必要なもの

会社設立の際の法人登記には、設立登記申請書に加え、さまざまな添付書類が必要です。
設立する会社の形態や規模にもよりますが、およそ10種類前後の書類を用意しなくてはいけません。

株式会社設立の法人登記の際に、多くの場合で必要となる書類には以下のようなものがあります。

法人登記に必要な主な書類

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人決定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 取締役の個人実印の印鑑証明書
  • 法人印の印鑑(改印)届書
  • 登記すべき事項の別紙かCD・DVDなど

これらの書類について、具体的に解説します。

設立登記申請書

設立する会社の、商号(社名)や本店所在地などの概要をまとめた書類です。
法務局のサイトから、テンプレートをダウンロードできます。

参考:商業・法人登記申請手続|法務局

登録免許税納付用台紙

法人登記の際に必要になる登録免許税を、収入印紙で支払う場合の台紙です。
A4サイズでさえあれば、コピー用紙などでも大丈夫です。

登録免許税の額は、設立する会社の形態や資本金の額によって異なります。

定款

定款(ていかん)とは、会社のルールや決め事、情報などをまとめた文書です。
登記申請の際に提出する定款は、公証役場で交付される謄本です。

謄本のコピーを取り、原本証明をしたうえで、両方を法務局に提出すれば、謄本の方を返却してもらう「原本還付」を受けることもできます。

定款の謄本は、今後の会社運営で使用することもあるので、できるだけ原本還付を受けるようにしましょう。

発起人決定書

会社の立ち上げ作業を行う「発起人」が、全員の合意の上で、社名や事業目的などの重要事項を決めたことを証明するための書類です。

設立時代表取締役の就任承諾書

会社設立時に代表取締役に選ばれた人が、その就任を承諾したことを証明する書類です。

一人会社では、唯一の取締役が自動的に代表取締役になります。
その場合、定款で代表取締役を指名しているのであれば、設立時代表取締役の就任承諾書は不要です。

設立時取締役の就任承諾書

設立時代表取締役の就任承諾書と同じく、取締役への就任を承諾したことを証明する書類です。
取締役が複数いる場合は、人数分の就任承諾書が必要になります。

資本金の払込証明書

定款に記載されている資本金が、確かに所定の銀行口座に振り込まれたことを証明する書類です。

払込証明書には、設立時発行株式数や資本金の額などを記載します。
さらに通帳の表紙と1ページ目(表紙の裏)、誰がいくら振り込んだかがわかる振込明細のページのコピーを取り、あわせて冊子にして提出します。

取締役の個人実印の印鑑証明書

登記申請書には、設立時取締役の個人実印の押印が必要なものもあります。
それらが確かに取締役の印影であることを証明するため、印鑑証明書が必要になります。

法人印の印鑑証明書ではないので、混同しないように注意してください。

個人の実印の印鑑証明書の発行方法については、以下の記事で解説しています。

法人印の印鑑(改印)届書

法人印(代表者印・会社実印)を法務局に登録するための書類です。
印鑑届書を提出する際には、代表者の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。

登記すべき事項の別紙かCD・DVDなど

登記申請書に記載するべき内容を、申請書の文章量が多くなりすぎないように、別紙やCD・DVDなどの電子記録媒体にまとめたものです。

商号や本店所在地だけでなく、公告の方法や株式の譲渡制限に関する規定なども記載します。

法人登記にかかる費用

法人登記には、登録免許税という税金の納付が必要です。
しかし必要書類の作成自体には、定款を除けば費用はほとんどかかりません。

登録免許税と定款の作成にかかる金額を合わせた約20万円が、法人登記にかかる費用となります。

登録免許税の金額

登録免許税の金額は、設立する会社の形態や資本金の額によって異なります。

  • ・株式会社:15万円あるいは資本金の額✕0.7%のいずれか高い額
  • ・合同会社:6万円あるいは資本金の額✕0.7%のいずれか高い額

登録免許税は収入印紙や現金、ATMなどで法務局に納付します。
収入印紙で納付する方法が、手順も簡単なため最も一般的に行われています。

法人登記の必要書類にかかる金額

会社設立時の法人登記の必要書類は、定款を除けば作成にほとんど費用がかかりません。

株式会社であれば、定款の作成後に公証役場での認証が必要になり、その際に定款印紙代として4万円、認証手数料として1万5,000~5万円、謄本の発行手数料として約2,000円がかかります。

しかし、設立登記申請書や発起人決定書などにはこれらの認証が必要ないため、作成費用はほぼ0円です。
印鑑証明書の発行には数百円の手数料がかかりますが、法人登記の必要書類にかかる費用としては、そのほとんどを定款の作成費用が占めています。

法人登記の申請方法と流れ

必要書類を用意したあとは、実際に法人登記の申請を行います。
法人登記は法務局で行いますが、以下の3種類の方法で申請ができます。

法人登記の申請方法

  • 法務局の窓口で申請
  • 郵送での申請
  • オンラインでの申請

それぞれの詳しい申請方法と流れについて解説します。

法務局の窓口で申請

設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に直接おもむけば、その場で法人登記申請を行えます。

法務局には商業・法人登記を受け付けてくれる窓口があるので、そこに書類を提出します。
窓口には「本日申請分の完了予定日は◯月◯日です」という表示があるので、メモしておきましょう。
この予定日は、各地方の法務局のWebページでも確認できます。

申請後、法務局にいる登記官が書類をチェックし、問題がなければ登記が完了します。
その際、とくに法務局側から「登記申請が完了した」といった連絡はありません。

メモを取った完了予定日に直接法務局に電話をするか、登記完了日の16時または翌稼働日の11時に公表される法人番号を確認して、滞りなく登記申請が完了したかを確かめましょう。

法人番号は以下のサイトで確認できます。

参考:法人番号公表サイト|国税庁

窓口で申請した場合、会社設立日は「登記申請を行った日」になります。
登記が完了した日ではありません。

提出した書類にミスがあった場合は、補正(書類の訂正)と再提出が必要になります。
ただし、何度補正があったとしても、申請が却下されない限り、設立日は登記申請を行った日のまま維持されます。

郵送で申請

レターパックか書留を利用して、法務局に申請書類を郵送する方法でも、法人登記を行えます。

普通郵便でも法人登記申請は可能ですが、普通郵便は郵便物の追跡ができないため、推奨されていません。

参考:商業・法人登記の郵送申請について|法務局

より詳しい、法人登記を郵送で行う方法については以下の記事で解説しています。

オンラインで申請

法務局の提供する「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」や、デジタル庁の提供する「法人設立ワンストップサービス」から、オンラインで登記申請を行うこともできます。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務局

参考:法人設立ワンストップサービス|デジタル庁

これらのサービスを利用した場合、自宅で登記申請を行えます。さらに電子定款の作成によって、収入印紙代の4万円を節約することも可能です。

しかし、オンライン申請では、あまり使い慣れていないものを数多く用意する必要があります。申請用総合ソフトやICカードリーダライタ、マイナポータルアプリなどがその一例です。

Web上の手続きに慣れていない場合、手続きが煩雑で余計に時間がかかってしまうこともあるため注意してください。

オンライン申請の場合、会社設立日は「申請したデータが登記所で受付された日」になります。
登記の受付時間は8時30分から17時15分までとなっており、この時間以降に申請した場合は翌営業日に受付されます。

法人登記のよくある質問・Q&A

会社設立の法人登記を行うときに、疑問になりやすい点やよくある質問をまとめました。

法人登記と商業登記は何が違うのか

法人登記は、正確には会社以外のさまざまな法人(一般社団法人やNPO法人など)が登記することを指します。
商業登記は会社(株式会社や合同会社など)が登記することを指します。

参考:登記-商業・法人登記-|法務局

ただし、こうした区別なくすべての法人が登記することをまとめて「法人登記」と呼ぶのが一般的です。
この記事でも、株式会社や合同会社が登記する場合を想定していますが、商業登記ではなく法人登記と記載しています。

法人登記はいつまでにすればいいのか

会社設立の法人登記は、定款認証や資本金の払込みが完了してから、いつまでに行わなければならないというような規則はありません。
実際に事業者のなかには、定款認証から3カ月後に登記申請を行う人もいます。

一度認証した定款にも、有効期限などはありません。
そのため、理論上は定款認証から何年間も法人登記を行わずに放置したとしても、定款の内容に変更がなければ、問題なく会社設立を行うことができます。

ただし、これは会社設立時の法人登記に限った話です。

商号の変更や本店所在地の移転など、登記事項に変更が生じた場合は、その日から原則2週間以内に法人登記を行い、登記事項を修正しなくてはいけません。

これを怠ると、「登記懈怠」として代表者個人に100万円以下の過料(過料とは裁判所からの制裁金のことです)が科せられることがあります。

法人登記によくあるミスはどのようなものか

法人登記のよくあるミスは、以下のようなものです。

法人登記によくあるミス

  • 必要書類の不足
  • 必要事項の記入漏れ、記入ミス
  • 登録免許税納付のための収入印紙の貼り忘れ
  • 登録免許税納付のための収入印紙に消印を押してしまっている
  • 実印の押し忘れ
  • 印鑑証明書の有効期限が切れている(発行から3カ月以上経過している)

法人登記には多くの書類が必要になるため、初めて会社設立を行う場合、ミスも非常に起きやすいです。

法務局から補正を求められた際は、慌てずに対応しましょう。

補正には追加料金などはかかるのか

補正には追加料金などは発生しません。

ただし「登録免許税を納付するための収入印紙に消印が押されている」などの理由で受理されなかった場合の補正には、新たに収入印紙を用意するための費用などが必要になります。

会社設立の法人登記は自分だけでできるのか

法人登記は、自分だけで行うことも可能です。しかし司法書士などの専門家に任せたほうが確実で、効率的です。

法人登記の際、法務局に提出する書類に、必ず専門家が作成しなければならないものはありません。
そのため、事業者に十分な知識があれば、自分だけで法人登記に必要な書類をそろえ、登記申請を行えるでしょう。

しかし、法人登記に関する知識がない状態からそれらの書類の作成方法を調べ上げる場合、多くの時間と労力がかかります。

内容にミスがあると、そのたびに書類を補正して再提出しなければいけません。
そのような場合、本来集中するべき事業になかなか取りかかれない事態に陥ってしまうこともあるでしょう。

この記事のまとめ

法人登記とは、会社の情報を法務局に登録し、それらを公示するための制度です。
会社を設立する際にも法人登記を行い、これが完了した時点で会社が設立したとみなされます。

必要になる書類は設立登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、発起人決定書など10種類前後もあります。
それぞれの書類の作成は、自分だけで行うことも可能です。とはいえ、もし内容にミスがあった場合は法務局から補正を求められます。

会社設立時の法人登記の書類は、法務局の窓口に直接持っていく以外にも、郵送やオンラインで提出することもできます。

いずれの場合も、法人登記には登録免許税という税金の納付が必要になるので、これもあわせて用意しておきましょう。

法人登記について困ったら税理士や司法書士に相談しよう

法人登記は、すべての法人が行わなくてはならない重要な手続きです。

しかし準備する書類の数は多く、初めて法人登記を行う際は「自分の立ち上げる会社に必要な書類がすべてそろっているのかわからない」「会社設立日にしたい日があるけど、補正が必要になってその日に登記できなかったらどうしよう」といった不安を抱く人もいるでしょう。

法人登記について不安や疑問がある人は、会社設立を専門とする税理士や司法書士などに相談してみてください。

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会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立立手続きの基本的な流れを知り、スームーズに手続を行えるにしましょう。

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