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最終更新日:2026/4/21

法人登記とは?会社設立登記の期限・必要書類・申請方法をわかりやすく解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人代表司法書士。
東京司法書士会所属(登録番号:第7627号)
1987年生まれ、香川県出身。
青山学院大学卒業後、都内の司法書士法人に補助者として勤務しながら、2014年司法書士試験に合格。合格後から今日に至るまで、相続分野を専門とし、多岐にわたる知識、経験を培う。
2018年ベンチャーサポート司法書士法人の代表社員に就任。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tana

法人登記とは?会社設立登記の期限・必要書類・申請方法をわかりやすく解説

会社設立の手続きにおいて、最大の山場となるのが「法人登記」です。

法人登記は法務局で行う、会社を正式に成立させるための手続きです。
しかし何枚もの書類が必要になるうえ、申請方法も複数あり、初めての人は手間取ってしまいがちです。

この記事では、会社設立時の法人登記について、申請までの具体的な流れや期限、用意すべき必要書類を体系的に解説します。
また、窓口・郵送・オンラインという3つの申請方法の違いや、電子定款を利用して初期費用を抑えるポイントなどについても触れています。

登記した内容を変更・修正するための「変更登記」や、登記内容を確認するための「登記事項証明書」についても触れるので、法人登記について悩みのある方はぜひこの記事を参考にしてみてください。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

法人登記とは会社の情報を法務局に登録すること

法人登記とは、法人(会社)の所在地や役員の氏名などの情報を法務局に登録し、第三者が確認できる状態にする手続きのことです。
法人登記を行うことで、その法人には法人格が与えられ、会社名義での銀行口座開設や、オフィス賃貸借契約の締結などが可能になります。

法人登記が完了すると、その法人の情報は法務局の登記簿に登録され、手数料を支払えば誰でも「登記事項証明書(登記簿謄本)」として取得・閲覧が可能になります。

なお、一口に「法人登記」といっても、その手続きは目的によって大きく3つに分類されます。自身がいま行うべき手続きがどれに該当するか、以下の案内から確認してください。

目的 手続きの名称
会社を作りたい 設立登記
登記した内容を変えたい 変更登記
会社の情報を確認したい 登記事項証明書の取得

会社設立時の法人登記は定款認証や資本金の払込みのあとに行う

会社設立において、法人登記はすべての準備が整った段階で行う、会社設立の最終段階ともいえる作業です。
具体的には、会社の憲法とも言われる定款を作成し(株式会社であれば定款の認証も必要)、資本金の払込みを完了させたあとでなければ、申請を行うことはできません。

会社設立の具体的な流れは、以下のとおりです。

会社設立の主な流れ

  1. 会社の概要を決める
  2. 会社の印鑑を作る
  3. 定款の作成・認証を行う
  4. 出資金を払い込む
  5. 法人登記の申請を行う

法人登記の書類を法務局に提出し、受理された日が、その法人の「会社設立日」になります。

なお、株式会社設立時の登記申請は、設立時取締役などの調査が終了した日、もしくは発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行わなければならないとされています。

(株式会社の設立の登記)

第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日

引用:会社法第九百十一条 第1項|e-Gov法令検索

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
少々ややこしいですが「いつまでに法人登記を行うべきか」という点に関しては、ある程度は起業家が自由にコントロール可能と言えます。
どうしてもこの日を設立日にしたい!という日があれば、その日に合わせて法人登記を遅らせることもできますが、実務上はできるだけ速やかに申請を行うのが一般的です。

会社設立後の登記変更とは

会社を運営するなかで、役員構成や商号、本店所在地などが変わった場合、その内容を登記簿に反映させるための「登記変更」を行います。
これも法人登記の一種ですが、設立時の登記とは必要になる書類や登録免許税(費用)が異なります。

登記変更について知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

法人登記の内容を確認する方法

会社を運営するなかでは、自社や他社の法人登記の内容を確認しなければならないことがよくあります。
そのような場合には、法務局から「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得しましょう。

登記事項証明書とは、法人のさまざまな情報をまとめた登記簿のコピーのことです。
手数料さえ支払えば、誰もが理由を問われることなく、自社や他社の登記情報を閲覧・取得できます。

実務上では法人口座の開設や補助金・助成金・融資を受ける際などに、自社の登記事項証明書の提出が求められるほか、取引相手の会社情報を確かめるためにも使用されます。

登記事項証明書の詳しい内容や取得方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、登記事項証明書を取得せずに、内容だけをオンラインで確認できる「登記情報提供サ-ビス」といったサービスも利用できます。
これらについては以下の記事で詳しく解説しています。

株式会社設立時の法人登記の必要書類・必要なもの

会社設立の際の法人登記には、設立登記申請書に加え、さまざまな添付書類が必要です。
設立する会社の形態や規模によって必要となる書類は変わりますが、およそ10種類前後の書類を用意しなくてはいけません。

株式会社設立の法人登記の際に、多くの場合で必要となる書類には以下のようなものがあります。

法人登記に必要な主な書類

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人決定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 取締役の個人実印の印鑑証明書
  • 法人印の印鑑(改印)届書
  • 登記すべき事項の別紙かCD・DVDなど

これらの書類について、重要なポイントを解説します。

なお、会社設立に必要な書類については以下の記事をご確認ください。

設立登記申請書

設立登記申請書とは、設立する会社の商号(社名)や本店所在地などの概要をまとめた書類です。
法務局のサイトから、テンプレートをダウンロードできます。ただし株式会社と合同会社でそれぞれ形式が変わるほか、取締役会を設置するかしないかによっても、使用するテンプレートが異なります。
自身の設立する法人に合わせて、テンプレートを選択してください。

参考:商業・法人登記申請手続|法務局

取締役会については、以下の記事で詳しく解説しています。

登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙とは、法人登記の際に必要になる登録免許税を、収入印紙で支払う場合の台紙です。
専用の台紙を購入する必要はなく、A4サイズでさえあれば、コピー用紙などでも大丈夫です。

登録免許税の額は、設立する会社の形態や資本金の額によって異なります。
会社設立時の登録免許税については、以下の記事をご確認ください。

定款

定款とは、会社のルールや基本情報をまとめた書面です。株式会社を設立する場合、定款は公証役場で認証を受けます。

設立登記の申請では、株式会社の場合は公証人の認証を受けた定款、合同会社の場合は社員が作成した定款を添付します。

定款について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

紙の定款原本を手元に残したい場合は、定款の写しを作り、その写しが原本と同じ内容であることを証明したうえで、写しと原本をあわせて提出し、原本還付の申出をします。
これにより、法務局に写しを残しつつ、原本の返却を受けられます。

なお、電子定款を作成した場合はデータを複製できるため、原本還付は不要です。

紙の定款の原本証明の作り方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

発起人決定書

発起人決定書とは、定款で定められていない内容に関して、原則として発起人全員の賛同を得たうえで決定したことを証明するための書類です。
主に、定款で省略されがちな「本店所在地の番地以降の部分」を補足するために作成されます。

合同会社の場合は発起人という概念がないため、発起人決定書は作りません。そのかわり、社員が決めた事項を社員の決定書としてまとめます。

発起人決定書については以下の記事で詳しく解説しています。

設立時代表取締役の就任承諾書

設立時代表取締役の就任承諾書とは、会社設立時に代表取締役に選ばれた人が、その就任を承諾したことを証明する書類です。

合同会社には代表取締役がいないため、この書類は使いません。合同会社で代表者を定める場合は、代表社員の就任承諾書を作成します。

設立時取締役の就任承諾書

設立時取締役の就任承諾書は、取締役に選ばれた人が、その役職に就くことを承諾したと示す書類です。
設立時取締役は会社の業務執行や意思決定を担う立場なので、本人の承諾が書面で確認できることが重要です。

内容は代表取締役の承諾書と似ていますが、取締役は印鑑証明書の添付が求められない設計になることがあります。
このため押印は認印で足りる運用もありますが、書類の整合を優先するなら、設立時は実印で統一しておくほうが補正(書類の訂正)のリスクを下げやすいです。

合同会社には取締役という機関がないため、設立時取締役の就任承諾書は作成しません。

就任承諾書については以下の記事で詳しく解説しています。

資本金の払込証明書

資本金の払込証明書とは、定款に記載されている資本金が、確かに所定の銀行口座に振り込まれたことを証明する書類です。

払込証明書には、設立時発行株式数や資本金の額などを記載します。
さらに通帳の表紙と1ページ目(表紙の裏)、誰がいくら振り込んだかがわかる振込明細のページのコピーを取り、あわせて冊子にして提出します。

ネット銀行の場合は通帳がないため、入金日、入金額、口座名義が表示された取引明細を印刷して添付します。

より具体的な払込証明書の作成方法などは、以下の記事で詳しく解説しています。

取締役の個人実印の印鑑証明書

取締役の個人実印の印鑑証明書は、取締役が押した印影が本人の実印であることを市区町村が証明する書類です。
法務局は、就任承諾書などの添付書類に押された印鑑が本人のものかどうかを確認するために、印鑑証明書の提出を求めます。

必要な枚数は、取締役会を置くかどうかによって異なります。
取締役会を設置しない会社の場合、原則として取締役全員の印鑑証明書が必要です。
一方、取締役会を設置する会社の場合は、原則として代表取締役のみの印鑑証明書が必要となります。

個人の実印の印鑑証明書を発行するためには、まずは市区町村の窓口で印鑑を登録しなければいけません。
具体的な個人実印の登録方法や、印鑑証明書の発行方法については以下の記事で詳しく解説しています。

法人印の印鑑(改印)届書

印鑑(改印)届書は、会社の代表者印を法務局に届け出て、会社の実印として登録するための書類です。
改印という言葉が書類名に含まれていますが、設立時は新規の届出として提出できます。

法人印の印鑑(改印)届書を提出すると、会社の印鑑証明書を取得できるようになります。
法人の印鑑証明書の取得方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、2021年2月15日以降、設立登記をオンラインで申請する場合は、代表者印の提出は任意になりました。
これに伴い、法人印の印鑑(改印)届書は必ずしも提出が必要な書類ではなくなりました。

しかし実務上、印鑑証明書を取得できないと、取引先や銀行から追加対応を求められる可能性があります。
スムーズに口座開設や契約を行うためにも、最初から代表者印を用意し、登録しておくことをおすすめします。

代表者印については、以下の記事で詳しく解説しています。

「登記すべき事項」の別紙かCD・DVDなど

登記すべき事項とは、登記簿に載せる内容を整理したデータです。
設立登記では、申請書の中にも同じ情報を書きますが、情報量が多いため、別紙やCD・DVDなどの電子記録媒体にまとめることが可能です。

株式会社であれば商号や本店所在地、目的、資本金、役員の氏名や住所、公告方法などを記載しますが、この内容は定款の内容と矛盾しないようにしなければいけません。

登記すべき事項の具体的な作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

法人登記にかかる費用

法人登記を行うには、国に納める税金や書類作成の実費が必要になります。

会社設立の登記で必要になる主な費用は、以下の表のとおりです。

費用 株式会社 合同会社 備考
登録免許税 資本金×0.7%(最低15万円) 資本金×0.7%(最低6万円) 特定創業支援等事業を活用すれば半額まで軽減できる
定款認証手数料 1万5,000~5万円(資本金や条件によって変動) 0円 合同会社は定款認証自体が不要
定款の収入印紙代 紙定款:4万円
電子定款:0円
紙定款:4万円
電子定款:0円
電子定款は収入印紙自体が不要
定款の謄本交付手数料 紙定款:250円×ページ数(約2,000円)
電子定款:700円
紙定款:250円×ページ数(約2,000円)
電子定款:700円
電子定款の謄本(同一の情報)を紙で交付する場合は+20円/枚

法人登記でかかる費用は、その多くが「登録免許税」と「定款」に関する費用で占められています。
それぞれについて詳しく解説します。

登録免許税の金額

登録免許税とは、法務局で登記を行う際に国へ納める税金です。
金額は、設立する会社の種類(株式会社か合同会社か)と、資本金の額によって変わります。
株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円ですが、資本金に0.7%(0.007)をかけた額がそれぞれ15万円・6万円を上回る場合は、その額が登録免許税の納付額になります。

また、登録免許税は「特定創業支援等事業」という制度を利用することで、最低納付額を半額まで軽減することができます。

会社設立における登録免許税についてや、特定創業支援等事業については以下の記事で詳しく解説しています。

定款にかかる金額

株式会社の場合、公証人による定款の認証手数料が発生するため、合同会社よりも設立にかかるコストが高くなります。
定款の認証手数料は資本金の額やそのほかの条件によって異なりますが、1万5,000円から5万円の間の額になります。

また、定款を紙で作成する場合は収入印紙代として4万円が必要になります。
電子定款を作成した場合、収入印紙が不要になるため、4万円分のコストをカットできます。

株式会社を電子定款で設立する場合、登録免許税(15万円)+定款認証(最低1万5,000円)をあわせた総額16万5,000円ほどが、最低限必要な資金の目安となります(特定創業支援等事業を利用する場合は約9万円)。

法人登記の申請方法と流れ

必要書類を用意したあとは、法務局で法人登記の申請を行います。
法人登記は主に以下の3種類の方法で申請ができます。

法人登記の申請方法

  • 法務局の窓口
  • 郵送
  • オンライン

それぞれの詳しい申請方法と流れについて解説します。

法務局の窓口で申請

設立する会社の本店所在地を管轄する法務局の窓口で、法人登記申請を行えます。

法務局には商業・法人登記を受け付けている窓口があるので、そこに書類を提出します。
窓口には「本日申請分の完了予定日は◯月◯日です」という表示があるので、メモしておきましょう。
この予定日は、各地方の法務局のWebページでも確認できます。

申請後、法務局にいる登記官が書類をチェックし、問題がなければ登記が完了します。
その際、とくに法務局側から「登記申請が完了した」といった連絡はありません。

メモを取った完了予定日に直接法務局に電話をするか、登記完了日の16時または翌稼働日の11時に公表される法人番号を確認して、滞りなく登記申請が完了したかを確かめましょう。

法人番号は以下のサイトで確認できます。

参考:法人番号公表サイト|国税庁

窓口で申請した場合、会社設立日は「登記申請を行った日」になります。
登記が完了した日ではないので注意しましょう。

提出した書類にミスがあった場合は、補正(書類の訂正)と再提出が必要になります。
ただし、何度補正があったとしても、申請が却下されない限り、設立日は登記申請を行った日のまま維持されます。

郵送で申請

レターパックか書留を利用して、法務局に申請書類を郵送する方法でも、法人登記を行えます。

普通郵便でも法人登記申請は可能ですが、普通郵便は郵便物の追跡ができないため、推奨されていません。

参考:商業・法人登記の郵送申請について|法務局

より詳しい、法人登記を郵送で行う方法については以下の記事で解説しています。

オンラインで申請

法務局の提供する「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」や、デジタル庁の提供する「法人設立ワンストップサービス」から、オンラインで登記申請を行うこともできます。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務局
参考:法人設立ワンストップサービス|デジタル庁

これらのサービスを利用した場合、自宅で登記申請を行えます。
ただしオンラインでの申請には、ICカードリーダライタや申請用ソフトの準備、電子署名の付与などが必要になり、ハードルが高いと感じる人も少なくありません。

以下の記事で、法人登記をオンラインで行う方法について詳しく解説していますので、ぜひ一度ご確認ください。

法人登記のよくある質問・Q&A

会社設立の法人登記を行うときに、疑問になりやすい点やよくある質問をまとめました。
曖昧な点を解消し、自信を持って手続きを進めるための参考にしてください。

法人登記・商業登記・会社設立登記の違いとは

法人登記、商業登記、会社設立登記はしばしば混同されますが、厳密にはそれぞれの指す意味と範囲は異なります。

「法人登記」とは、本来は会社以外の法人を対象にした登記のことを指します。
具体的には一般社団法人や医療法人などの登記手続きが法人登記に当てはまります。

一方で「商業登記」とは、株式会社や合同会社などの商業に関する法人の登記を指します。
そのため、この記事で取り扱っている内容は、正確には商業登記と呼ぶべきものです。

しかし実際には、法務局の案内や窓口での扱いでも商業登記と法人登記はまとめて扱われ、多くのケースで同じものとして認識されています。
この記事でも混乱を避けるため、「株式会社などの設立に必要な登記」を設立登記として扱っています。

また、法人登記と商業登記のなかでも、会社設立に限定した登記のことを「会社設立登記」と呼びます。

会社設立日はいつになるのか

法的に「会社が成立した日(会社設立日)」となるのは、法務局で登記申請書類が受理された日です。

この日付は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の「会社成立の年月日」欄に記載され、変更することはできません。
そのため、大安や一粒万倍日といった縁起の良い日や、自分にとって覚えやすい日を狙って申請する経営者もいます。

会社設立日に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

登記申請から完了までどれくらいかかるのか

登記申請を行ってから、審査が完了し、実際に登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が取得できるようになるまでには、通常数週間ほどかかります。

各法務局のウェブサイトからは、登記が完了する予定日が公開されているので、登記の際はそちらを確認しましょう。

参考:登記完了予定日|法務局

自身の会社設立手続きが完了したかどうかは、法務局へ電話で問い合わせるか、オンライン申請の場合はシステム上のステータスで確認できます。
また、国税庁の「法人番号公表サイト」で自分の会社名が検索できるようになれば、登記が完了している1つの目安となります。

ビジネスを開始する予定日(店舗オープン日など)が決まっている場合は、そこから逆算して最低でも2週間前には法務局へ申請を済ませておくのが、トラブルを防ぐための安全なスケジュールです。

法人登記でよくあるミスはどのようなものか

法人登記のよくあるミスは、以下のようなものです。

法人登記によくあるミス

  • 必要書類の不足
  • 必要事項の記入漏れ、記入ミス
  • 登録免許税納付のための収入印紙の貼り忘れ
  • 登録免許税納付のための収入印紙に消印を押してしまっている
  • 実印の押し忘れ
  • 印鑑証明書の有効期限が切れている(発行から3カ月以上経過している)

法人登記には多くの書類が必要になるため、初めて会社設立を行う場合、ミスも非常に起きやすいです。

法務局から補正を求められた際は、慌てずに対応しましょう。

補正には追加料金などはかかるのか

補正には追加料金などは発生しません。

ただし「登録免許税を納付するための収入印紙に消印が押されている」などの理由で受理されなかった場合の補正には、新たに収入印紙を用意するための費用などが必要になります。

会社設立の法人登記は自分だけでできるのか

法人登記の手続きは、必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありません。
自身ですべての書類を作成し、申請を行うことも法律上可能です。

しかし、1から用語を調べ、約10種類の書類をミスなく作成するには、膨大な時間と労力がかかります。
もし書類に不備があれば、補正(訂正)を行う必要があり、本来事業の準備に使うべき貴重な時間を奪われてしまうリスクもあります。

確実かつスムーズに手続きを終えたい場合は、司法書士などの専門家に任せるのが最も安全な選択です。
司法書士であれば、複雑な書類作成や電子定款(4万円の印紙代節約)への対応、法務局への申請までを正確に代行してくれます。

また、会社設立支援サービス(クラウドツール)を活用する方法もあります。
「マネーフォワード クラウド会社設立」のようなサービスを利用すれば、Web上のフォームに沿って入力を進めるだけで、登記に必要な書類を自動作成することが可能です。
これらを利用すれば、登記申請の難易度を大幅に下げることができます。

参考:電子定款対応でお得に会社設立 - マネーフォワード クラウド会社設立|株式会社マネーフォワード

自分自身で法人登記も含めた会社設立を行う場合は、以下の記事をご確認ください。

法人登記のあとにもやるべきことはあるのか

法人登記が完了したあとは、税務署や年金事務所、都道府県税事務所など、複数の役所に対して速やかに届出を行わなければいけません。
これらの届出にはそれぞれ提出期限が定められているため、注意が必要です。

一例として、税務署へ提出する「青色申告承認申請書」があります。
この書類には「設立から3カ月以内(または第1期の終了日のうち早い日)」という厳格な提出期限があり、1日でも遅れると初年度の青色申告による節税メリット(赤字の繰越など)を一切受けられなくなってしまいます。

参考:C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁

また、社長1人の会社であっても、法人は社会保険への加入が法律で義務付けられています。
社会保険の手続きは年金事務所で行いますが、会社設立日から5日以内という短い期間内での書類提出が求められます。

法人登記を行ったあとの具体的な提出書類と提出先、それぞれの期限などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

この記事のまとめ

法人登記とは、会社の情報を法務局に登録し、それらを公示するための制度です。
会社を設立する際にも法人登記を行い、これが完了した時点で会社が設立したとみなされます。

必要になる書類は設立登記申請書、登録免許税納付用台紙、定款、発起人決定書など10種類前後もあります。
それぞれの書類の作成は、自分だけで行うことも可能です。とはいえ、もし内容にミスがあった場合は法務局から補正を求められます。

会社設立時の法人登記の書類は、法務局の窓口に直接持っていく以外にも、郵送やオンラインで提出することもできます。

いずれの場合も、法人登記には登録免許税という税金の納付が必要になるので、これもあわせて用意しておきましょう。

法人登記について困ったら税理士や司法書士に相談しよう

法人登記は、すべての法人が行わなくてはならない重要な手続きです。

しかし準備する書類の数は多く、初めて法人登記を行う際は「自分の立ち上げる会社に必要な書類がすべてそろっているのかわからない」「会社設立日にしたい日があるけど、補正が必要になってその日に登記できなかったらどうしよう」といった不安を抱く人もいるでしょう。

法人登記について不安や疑問がある人は、会社設立を専門とする税理士や司法書士などに相談してみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

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