最終更新日:2025/8/19
法人登記のための登記申請書類は郵送できる?手順やよくある質問について解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
法人登記では、いくつもの書類を法務局に提出しなくてはいけません。
しかし法務局の窓口に行く時間がなかなか作れないときは、どうすればいいのでしょうか?
最近ではオンラインでも法人登記申請を行えるようになりましたが、専用ソフトなどを用意しなくてはならず、初めて会社設立に挑む人にとってはハードルが高いと言われることも少なくありません。
そんなときに便利なのが、郵送による法人登記申請です。
この記事では、法人登記のための申請書類をどうやって郵送するのかについて詳しく解説します。
書留やレターパックを利用する際の書き方や料金、よくある質問についても解説するので、法人登記を郵送で行いたいと考えている人は、ぜひ一度目を通してください。
目次
法人登記に必要な登記申請書類は郵送できる
法人登記で必要になる設立登記申請書とその添付書類は、すべて郵送で提出できます。
法務局の窓口でも提出は可能ですが、平日の日中しか営業していないため、なかなか行く時間が取れないという人もいるでしょう。
そういったとき、郵送であれば書類提出の手間と時間を節約することができます。
郵送での提出は普通郵便でも可能ですが、配達状況を確認できる書留かレターパックを利用するのが一般的です。
法人登記の申請書類を郵送する方法と書き方
法人登記の際に提出する申請書類の、具体的な郵送方法について解説します。
設立登記申請書と添付書類を用意する
法務局に提出する登記申請書類(設立登記申請書やその添付書類)を用意します。
主な添付書類には、以下のものがあります。
- 定款(株式会社の場合、公証役場で認証を受けたもの)
- 資本金の払込証明書
- 発起人決定書
- 取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 登記すべき事項を記載した別紙あるいはCDなどの電磁的記録媒体
- 収入印紙貼付台紙
設立する法人の形態や、現物出資の有無などによっても、添付書類の内容は変わってきます。
詳しい必要書類については、以下の記事を確認してください。
封筒かレターパックを用意する
法人登記を郵送で行う場合、一般書留あるいはレターパックで提出します。
一般書留を利用するには、基本料金に加えて480円(損害要償額は10万円まで。株式会社の登録免許税額の15万円までを損害要償額とする場合は503円)が必要です。
また、A4サイズの書類を折らずに郵送する場合は「定形外郵便物の規格内料金」となり、50グラムまでは140円、100グラムまでは180円になります。
これらを合わせた、一般書留で送る場合のトータルの値段は、およそ600~700円ほどになります。
レターパックは2種類あり、赤色のレターパックプラスは600円、青色のレターパックライトは430円です。
登記申請書類を郵送する場合は、レターパックプラスの利用をおすすめします。
いずれにせよ、書留とレターパックの利用料はどちらも600円ほどです。
書留の利用方法については後述します。
レターパックは補償されない
レターパックは書留と違い、補償がつきません。
登記申請書類には、高額な登録免許税分の収入印紙を貼り付けた台紙が含まれています。
万が一、投函したレターパックが破損、あるいは紛失した場合は、改めて収入印紙を購入しなくてはいけません。
レターパックを利用する際には、そのようなリスクがあることを把握しておきましょう。
本店所在地を管轄する法務局の住所を記入する
届け先として、設立する法人の本店所在地を管轄する法務局の住所を記入します。
法務局の管轄は以下のサイトで確認できます。
参考:管轄のご案内|法務局
「登記申請書在中」と記入する
封筒あるいはレターパックに、「登記申請書在中」と記入します。
書く場所に関しては、とくに規定はありません。宛先付近などの読みやすい場所に記入してください。
また、書類に不備があった場合の連絡先として、電話番号もあわせて明記しておきましょう。
封筒での郵送なら書留を利用する
封筒で郵送する場合、ポストに投函する前に郵便局で書留扱いにします。
郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入し、窓口に提出します。
配達証明などのオプションは基本的には不要です。
提出の際の封筒は、以下の画像のようになります。
「登記申請書在中」と、自身の電話番号を記載したかを忘れずにチェックしましょう。
レターパックは「ご依頼主さま保管用シール」を剥がしてポストに投函する
レターパックは、QRコードが載っている「ご依頼主さま保管用シール」を剥がしてから投函します。
保管用シールに記載された番号とQRコードで追跡サービスが利用できるので、このシールはなくさないようにしましょう。
法人登記の申請書類を郵送するときによくある質問
法人登記の申請書類を郵送する際の、よくある質問をまとめました。
郵送のときに注意するべき点も多くあるので、一度目を通してください。
郵送した場合の会社設立日はいつになるのか
登記申請書類を郵送した場合、会社設立日は「法務局に書類が届き、かつ受理された日」になります。
事故などで配達が遅れた場合、また書類に不備があり訂正しなくてはいけない場合は、想定よりも会社設立日が遅くなってしまうこともあります。
会社設立日にこだわりがある場合は、直接法務局に登記申請書類を提出するのが最も確実です。
ただし窓口に出向いたとしても、法務局で書類を提出する際に、登記官が事前に内容をチェックしたり、書き方を指示してくれるといったサービスはありません。
法務局に事前に予約をすれば、「登記相談員」という職員から、書類の書き方や進め方についてアドバイスをもらうことができます。
しかし、それだけでは完璧な書類を作るのは難しいので、自分だけで登記申請書類を作成できるか心配な人は、司法書士などの専門家に依頼しましょう。
書留とレターパックのどちらを利用するべきか
書留とレターパックは、どちらでも問題はありません。
書留であってもレターパックであっても、法務局側は問題なく受理します。
ただし、レターパックの場合は補償がつかないので、万が一破損や紛失があった場合は、高額な登録免許税を再び用意しなくてはいけません。
一方、書留で郵送する場合は重量に注意しましょう。
登記申請書類は、冊子になっている定款と10枚前後の添付書類が必要になります。
登記すべき事項をCDやDVDなどの電磁的記録媒体で提出する場合は、ケースなども必要になるため、重くなりがちです。
郵便物はサイズだけでなく重量によっても料金が変わるため、提出の際にはあらかじめ重さを量っておくといいでしょう。
どの種類の書留を利用するべきか
書留は一般書留・現金書留・簡易書留の3種類があります。
法務局への郵送には、一般書留か簡易書留が利用できます。
簡易書留は料金が350円と、一般書留よりもリーズナブルです。
ただし、損害要償額が5万円までとなっています。
登録免許税を納付するために収入印紙貼付台紙を添付する場合は、より高額まで補償される一般書留の利用をおすすめします。
郵送した書類に不備があった場合はどうすればいいのか
登記申請書類に不備があった場合、法務局の登記官から訂正(補正)を求める電話がかかってきます。
不備のあった書類を作り直す、あるいは訂正を加える文を書き足して再提出を行いますが、この場合でも郵送を利用できます。
申請書の受付年月日および受付番号が登記官から伝えられるので、補正した書類に記載して郵送しましょう。
原本還付は郵送でもできるのか・返信用封筒は必要なのか
申請書に添付する書類は原本(コピーでない、最初に作った文書)であることが原則です。
しかし所定の手続きを踏めば、郵送でも原本還付を受けることができます。
原本のコピーを作成し、申請書に押印した人が「原本に相違ありません。」と記載したうえで記名します。
そのコピーと原本、切手貼り付け済みの返信用封筒を法務局に郵送することで、原本が送り返されてきます。
返信用封筒には、自分の住所と氏名の記載を忘れずにしておきましょう。
収入印紙はどうやって郵送すればいいのか
登録免許税を納めるための収入印紙は、A4のコピー用紙などを台紙として貼り付け、登記申請書類と一緒に郵送します。
登記申請書の余白に貼り付けても問題はありませんが、貼り付けに失敗した収入印紙は再利用できないので注意してください。
また、貼り付けの際には決して収入印紙に消印を押さないようにしましょう。
消印は法務局側が押すものであり、提出前に押してしまうと、その収入印紙は効力を失ってしまいます。
法人設立のための登記申請は郵送以外でもできる
登記申請は、法務局の窓口あるいはオンラインでも行えます。
窓口の場合、記載内容のチェックはその場では行ってくれませんが、書類の漏れがないかの確認はしてもらえます。
オンラインの場合、法務局の提供する「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」か、あるいはデジタル庁の「法人設立ワンストップサービス」から登記申請が行えます。
オンライン申請のメリットとしては、自宅で手続きができることや、電子定款の作成で収入印紙代4万円を節約できることなどが挙げられます。
しかし、専用ソフトや電子証明書などの準備が必要となり、手続きが煩雑に感じられるという人も少なくありません。
参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務局
まとめ
法人登記の際の申請書類は、法務局に郵送することができます。
郵送には、書留かレターパックを利用します。どちらでも問題はありませんが、レターパックには補償がつかないため、紛失や破損が不安な人は書留を利用しましょう。
郵送する前には封筒またはレターパックに「登記申請書在中」と、自身の電話番号とともに記載したかを確認してください。
原本還付を受けたい場合は、原本のコピーに「原本に相違ありません。」と記載したうえで、返信用封筒と原本とあわせて法務局に郵送します。
郵送は便利ですが、なんらかのトラブルで法務局に届くのが遅くなったり、破損、紛失する恐れもあります。
窓口やオンラインでも法人登記の申請書類は提出できるので、自身に合った方法を選びましょう。
法人登記のための書類の郵送について悩んだら税理士や司法書士に相談しよう
法人登記にはさまざまな書類が必要で、準備には多くの手間と時間がかかります。
法務局に行く時間がないため、郵送で登記申請書類を送ろうと考える人もいるでしょうが、初めて書類を作る際には勝手がわからず、あとから補正が必要と電話がかかってくることも珍しくありません。
確実に書類を作成し、ミスなく郵送したいという人は、会社設立を専門とする税理士や司法書士に相談してみましょう。
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