東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害者は、加害者もしくは加害者の加入する保険会社に賠償金を請求できます。
計算方法や相場はインターネットで検索できるものの、実際にほかの人がいくら賠償金をもらえたのか、気になる方も多いと思います。
この記事では、実際に起きた交通事故で獲得できた解決事例をご紹介していきます。
目次
交通事故では、慰謝料や治療費、逸失利益や休業損害など、さまざまな賠償金を加害者に対して請求できます。
具体的な金額は、算定基準や具体的なケースごとに異なりますが、ここではおおまかな相場を確認していきます。
種類 | 内容 | 弁護士基準に基づく相場 |
---|---|---|
慰謝料 | 被害者や遺族の精神的な苦痛に対して支払われる | 【入通院慰謝料】 打撲・捻挫等:19〜89万円 骨折:116〜250万円 【後遺障害慰謝料】 【死亡慰謝料】 |
治療費関係 | 治療にかかる費用、入院雑費なども含まれる | 必要かつ相当な実費 |
通院交通費 | 通院にかかった交通費 | 必要かつ相当な実費 |
通信費 | 交通事故によりかかった通話代など | 必要かつ相当な実費 |
付き添い看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用 | 必要かつ相当な実費 |
器具等購入費 | 治療や後遺症が残った際にかかる必要(車椅子・松葉杖など) | 必要かつ相当な実費 |
家具等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 | 必要かつ相当な実費 |
葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 | 実際に支出した金額 ※ 上限金額は150万円 |
休業損害 | 休まずに働いていれば得られた現在の収入減少に対する損害賠償 | 1日あたりの基礎収入×休業日数 |
逸失利益 | 交通事故がなければ将来得られたであろう経済利益 | 【後遺障害逸失利益】 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 【死亡逸失利益】 |
弁護士費用 | 弁護士に依頼した際の費用 | 損害認容額の10%程度 |
この金額はあくまでも相場の金額なので、具体的なケースで増額できる事情が認められれば、相場以上の賠償金を獲得できるケースもあります。
計算方法などのくわしい解説については、各リンク先をご参照ください。
ここでは、実際にあった交通事故の事例で、ほかの人がどれくらいの慰謝料を獲得できたのかをご紹介していきます。
【重要な争点】
・保険会社から提案された賠償額が適正な金額かどうか
→事故に遭わなければAさんはまだ会社に勤められていたはずなので、相当な額の逸失利益が見込まれるのではないか
【交渉過程】
示談交渉では、保険会社の基準から裁判基準への引き上げも含めて、徹底的に増額の交渉をおこないました。
逸失利益について、保険会社側は当初、「Aさんが高齢であることから逸失利益は認められない」と主張していました。
そこで、担当弁護士は、Aさんが勤めていた会社の人事責任者にヒアリングをおこない、以下の事実に関する報告書を作成することで賠償額の増額要求の根拠を示して争いました。
・Aさんが特別なスキルを持ったベテラン従業員で、ほかの従業員の教育役として、定年後も会社から希望して残ってもらっていたこと
・交通事故に遭わなければ、複数回の嘱託契約の更新を予定していたこと
【結果】
保険会社の提案は約1,200万円でしたが、最終的に約4,600万円(約3,400万円の増額)の損害賠償金を勝ち取るに至りました。
【重要な争点】
・相手方が自賠責保険にしか加入していない場合に、自賠責基準を超える賠償金を得られるか
・過失割合
【交渉過程】
Bさんも弁護士に依頼していたため、相手方弁護士に対して、自賠責基準ではなく裁判基準に基づく賠償額を請求しました。
Bさんの弁護士は、「Bさん自身に資力がないが、訴訟上の和解や判決による解決であれば、Bさんの自賠責保険から自賠責基準を超える金額を支払うことができる。そのため、訴訟を提起して欲しい。」との提案がありました。
そこで、裁判基準に基づく賠償額を獲得するために、相手方の希望通り訴訟での解決を目指すことになりました。
【解決結果】
実際の訴訟では、過失割合も争点となりましたが、裁判所からの和解勧奨を受けたこともあり、自賠責基準を超える裁判基準相当額での示談が成立しました。結果として、自賠責保険から示談金全額を回収することができています。
【重要な争点】
・自転車本体に明確な損傷がない場合に、自転車の買替費用の全額を事故による損害として請求できるか
・通院日数が少ない場合に、相場通りの入通院慰謝料が認められるか
【交渉過程】
自転車本体の買い替え価格について
まず、Bさんの保険会社に対し、自転車本体相当額を事故による損害として請求しました。
保険会社は、当初、賠償できるのはペダルの修理費のみであり、自転車本体の買い替え費用については賠償できないと主張してきました。
そこで、以下の事実を保険会社に主張することで、自転車本体の賠償を強く主張しました。
・ロードバイクの素材の剛性等における特徴
・目に見えない損傷が生じている可能性が十分に存在すること
・目に見えない損傷によって走行中に車体断裂が生じる可能性があること
入通院慰謝料について
また、Aさんのけがの治療にあたっては、定期的な通院よりも安静にすることがけがの治療には非常に重要でしたが、保険会社は、通院回数が少ないことを理由として慰謝料の減額を要求してきました。
そこで、以下の事実を保険会社に主張し、相場通りの慰謝料額を主張しました。
・通院回数が即座に慰謝料の金額を左右する訳ではないこと
・Aさんの仕事は立ち仕事が中心であり、膝の痛みのために通常通りの勤務ができなかったこと
【解決結果】
自転車本体の買い替えの必要性に関する調査結果を報告書として保険会社に提出したところ、最終的にはロードバイクの買替費用の相当部分について、無事賠償を受けることができました。
また、入通院慰謝料についても、頻繁な通院があった場合と同様の慰謝料を確保しました。
【関連記事】
車自体に生じた損害について
【重要な争点】
・過失割合について
【交渉過程】
担当弁護士は、Aさんから事故当時の状況を詳細にヒアリングしたり、バイク事故に関する資料を分析するなどして、Aさんに有利な過失割合の修正要素がないか検討しました。その結果、加害車両による「直近右折」(右折車が直進車の至近距離で右折すること)と「徐行がなかったこと」を過失割合の修正要素として主張する方針を固めました。
本件においては、ドライブレコーダーの映像がなかったこともあり、加害者側の保険会社がこちらの主張を簡単には認めないことが予想されました。そのため、示談交渉の際は、本件事故の状況や車両の損傷状況等を踏まえて、Aさんに有利な修正要素の存在を徹底的に主張しました。
【解決結果】
当初、保険会社は過失割合の修正要素を認めませんでしたが、最終的には「直近右折」を認め、「被害者:加害者=5:95」の過失割合で示談をまとめることに成功しました。
【重要な争点】
・休業損害(主婦休損)について
【交渉過程】
主婦休損は認められるケースが限られますが、少しでも交渉で損害額を回収するために、次のポイントを意識して、Aさんの主婦休損に関する報告書を作成しました。
・けがの内容、程度、回復状況に関する詳細な情報
・事故に遭う前におこなっていた介護や家事の具体的な内容
・事故に遭ったことでできなくなった介護や家事の具体的な内容
この報告書を保険会社に提示したうえで、粘り強くかつ徹底的に示談交渉をおこないました。
【解決結果】
保険会社に主婦休損を認めさせ、適切な賠償額を獲得するに至りました。
【重要な争点】
・過失割合について
【交渉過程】
担当弁護士は、事故当時の状況についてAさんからくわしくヒアリングしたり、防犯カメラ映像を精密に分析することで、Aさんに有利な過失割合の修正要素を検討しました。
検討の結果、相手方保険会社が主張している事故態様(類型)(以下「本類型」といいます。)を本件事故に適用すべきではないとの結論に至りました。
そこで、本件事故の事故態様に沿う裁判例(本類型とは過失割合が異なるもの、以下「本裁判例」といいます。)に沿った主張をおこなうことにしました。
【解決結果】
徹底した交渉の結果、本件事故態様が本裁判例に沿うものとして、「当方:相手方車=3:7」という当初より逆転した過失割合での示談を成立させることができました。
【重要な争点】
・評価損について
【交渉過程】
評価損が認められるケースは極めて限定的ですが、獲得する確率を少しでも上げるために、Aさんの自動車の車種や型式、走行距離や市場価値、同様の裁判例などについて徹底的に調査・検討したうえで、調査結果を保険会社に提示しました。
【解決結果】
相手方保険会社は、当初こそ評価損を認めませんでしたが、粘り強い交渉の結果、修理費の30%の評価損を勝ち取るに至りました。
【重要な争点】
・異議申立てで後遺障害非該当の結果を覆せるのか
【交渉過程】
まず、Aさんの症状固定までの診療記録や後遺障害非該当結果理由書を綿密に分析し、非該当の認定を受けた理由を調査しました。
その後、後遺障害診断書を作成した主治医に対して医療照会書を送付し、後遺障害等級認定を基礎づける資料を確保しています。
そして、この医療照会書や車両の損傷写真、過去の裁判例や以下事実を基に、非該当は不当であるとの異議申立書を作成しました。
・本件事故態様
・車両重量
・接触面積
・衝突部位の可塑性
・車両の緩衝機能
・防御意識
・頑健さ
・通院継続性
・症状の変遷や常時性
・業務上や私生活上の支障の度合い
【解決結果】
異議申し立ては認められ、後遺障害14級9号に認定されました。
その結果、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになり、合計で約850万円の賠償金を勝ち取ることに成功しました。
【関連記事】
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【重要な争点】
・治療中も役員報酬が減額されておらず、従業員も雇用している場合に、減少した会社の収益を補償してもらえるか
【交渉過程】
担当弁護士は、Aさんの治療状況、会社での業務内容や役割、従業員の業務内容や役割、会社の事故発生前と事故発生後の収益の変遷などを綿密にヒアリングし、Aさんの休業と会社収益減少との因果関係や、Aさんの会社役員としての業務と労働者としての業務の比率などを分析しました。また、関連する裁判例を綿密に調査しました。
そして、Aさんの会社役員としての業務と労働者としての業務の比率を5:95とし、Aさんの通院日において会社がAさんへ支払った役員報酬のうち、労務対価部分(95%)については、Aさんが労働していないにもかかわらず会社が支払った労働対価であり、会社に生じた損害に該当すると保険会社に主張しました。
【解決結果】
保険会社と粘り強く交渉をした結果、当方の主張が全面的に認められ、無事、会社収益減少分の補償を受けることができました。
【重要な争点】
・タクシー会社から提案された最終賠償額が適正な金額か
・事故に遭わなければAさんはまだ会社に勤められていたはずであり、退職後も通院終了までは休業損害が認められるべき
【交渉過程】
タクシー会社と休業損害について交渉をしたところ、タクシー会社が頑なに休業損害に関する賠償を拒否したこともあり、やむを得ず訴訟を提起しました。
訴訟では、事故による退職後の休業損害を認めた裁判例等を複数挙げ、Aさんが働けなくなった事情や、会社から事実上促されて辞めざるを得なかった事情等を主張・立証しました。
タクシー会社の代理人弁護士は、「事故と退職の因果関係は無い」「それほど長い治療を必要とするけがではなく、ほかに働けたはずである」などの主張をしていましたが、裁判所はこれを積極的に採用しませんでした。
【解決結果】
最終的に、当初の提案よりも約80万円増額した賠償金を獲得することに成功しました。
【重要な争点】
・死亡慰謝料の斟酌事由
【交渉過程】
残された家族に支払われる死亡慰謝料の額は、「死亡者が家族内でどのような役割にあったか」でおおまかに基準が分かれています。「一家の支柱」「母親・配偶者」といった役割であれば高額に、その他の役割だとやや低く判断される傾向にあります。
息子であるAさんはすでに成人しており、Bさんとは世帯も別であったことから、BさんはAさんにとって「その他」の類型として判断される可能性の高いものでした。
そこで、「世帯は別であっても、独身であるAさんの近くに住み世話を焼いてきたBさんは「母親・配偶者」の役割にあった」と主張することで、慰謝料の増額交渉をおこないました。
【解決結果】
粘り強く保険会社と交渉した結果、痛ましい事故の態様なども加味して、約2,300万円(900万円増額)まで賠償金を増額することができました。
【重要な争点】
・本件事故と修理費発生の因果関係
【交渉過程】
交渉では、相手方が最後まで自己の責任を認めなかったため、訴訟で決着をつけることになりました。
訴訟では、以下の事実を主張することで、本件事故と修理費発生の因果関係を主張・立証しました。
・バンパーにもともとついていた傷はかなり昔のもので、その時から現在までの走行に支障がなかったので修理が不要だった
・今回の事故による損傷では、バンパー脱落のおそれやバンパーに固定されていたライトなどの損傷も生じ、修理を余儀なくされたこと(鑑定資料付き)
【解決結果】
訴訟では、修理額全額の請求が認められました。
【重要な争点】
・保険会社から提案された最終賠償額(特に休業損害や慰謝料)が適正な金額か。
【交渉過程】
慰謝料額について
相手方保険会社は、事故態様からみて慰謝料を2割減額すべきだと主張してきました。
しかし、今回の事故で、AさんBさんともに長期間の通院が必要となり、日常生活に大きな影響が生じていること等を粘り強く主張しました。
休業損害について
Bさんは専業主婦であったことから、休業損害の金額が問題になりました。
担当弁護士が、Bさんに対し、交通事故による家事労働への影響を丁寧にヒアリングし、その内容を書面にまとめて相手方保険会社に提出しました。
【解決結果】
慰謝料の増額および休業損害(主婦休損)についての支払いを認めさせ、最終的には、AさんBさん合わせて200万円の損害賠償金を勝ち取るに至りました。
【重要な争点】
・後遺障害非該当の認定に対する異議申立てが認められるか
・保険会社の賠償額の提示が適切か
【交渉過程】
症状固定と診断されたあとも痛みが残っていたこともあり、担当弁護士は、自身の健康保険を使って通院を継続するようアドバイスしました。その際の通院に関する明細書等も、後遺障害等級認定の異議申立てをおこなう際に参考資料として提出しています。
また、症状固定前後の通院の診断書、カルテなどの医療記録を取得し、その症状を徹底的に分析しました。
さらに、Aさん自身から自覚症状に関するヒアリングを丁寧に行い、Aさん自身の身体状況に関する陳述書を作成しました。
異議申立てにおいては、上記各種資料や陳述書を提出のうえ、Aさんの症状が事故当初から症状固定後まで一貫していることや、仕事等の日常生活に大きな支障が生じていることなどを丁寧に主張しました。
【解決結果】
異議申立てが認められ、後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
また、示談交渉においても、相手方保険会社の慰謝料や休業損害の減額の主張についてしっかりと反論し、最終的に300万円以上の損害賠償金を獲得することができました。
【重要な争点】
・AさんとBさんの適正な治療期間
・専業主婦であるBさんの休業損害(主婦休損)について
【交渉過程】
治療期間について
相手方保険会社は、AさんとBさんの治療期間について、かなり短い期間を提示してきましたが、まだけがの影響が残っていることや治療継続の必要性等を保険会社に主張することで、全ての治療期間に見合った慰謝料額を主張しました。
休業損害について
また、相手方保険会社は、交通事故によるBさんの主婦業への影響は軽微であるとして、休業損害の金額については少ない金額を提示してきましたが、Bさんのけが状況や主婦業への影響を具体的に説明することで、休業損害の増額を主張しました。
【解決結果】
治療期間については、むちうちとしては長期の7カ月の治療期間が認められました。
また、粘り強い交渉の結果、Bさんが納得できるだけの休業損害を獲得することに成功しています。
【重要な争点】
・Aさんと相手方との間の過失割合
【交渉過程】
相手方保険会社は、過失割合について「Aさん:相手方=20:80」を提示してきました。
ドライブレコーダーや防犯カメラなどの証拠が乏しく、Aさんの走行速度が分からなかったものの、Aさんの車両の長さから走行速度を算出したうえで、Aさんは法定速度内で走っていたことなどを、合理的な根拠とともに主張しました。
【解決結果】
交渉の結果、当初の過失割合を覆し、「Aさん:相手方=15:85」で示談をまとめることに成功しました。
【関連記事】
信号機のない交差点で起きた事故|基本過失割合を解説
【重要な争点】
・保険会社から提案された最終賠償額が適正な金額か
・後遺障害逸失利益について
【交渉過程】
相手保険会社は、後遺障害慰謝料などについて一定の増額を認めたものの、後遺障害逸失利益に関しては一切認めないという立場を固持しました。そこで、交渉では解決に至らないと判断し、訴訟を提起しました。
裁判では、Aさんが労働するに際して支障が出ていること、同様の後遺障害を負った事例では逸失利益が認められていることなどを丁寧に主張しました。
【解決結果】
後遺障害逸失利益は認めるべきとの裁判官の心証を得ることができたため、それを前提に保険会社と和解をすることで解決に至りました。当初、保険会社は約360万円の賠償額を提示してきていましたが、最終的には1,700万円(1,340万円の増額)の損害賠償金を勝ち取るに至りました。
【重要な争点】
・後遺障害非該当の認定に対する異議申立てが認められるか
・保険会社の賠償額の提示が適切か
【交渉過程】
Aさんは、症状固定と診断されたあとも、週に1回の通院を半年以上継続していました。担当弁護士は、症状固定前のカルテのみならず、症状固定後の通院の診断書やカルテなどのあらゆる医療記録を取得し、Aさんの症状を徹底的に分析しました。
後遺障害等級認定における異議申立てでは、分析した資料に基づき、Aさんの症状が当初から一貫していること、現時点においても頑固な症状が残存していること、日常生活における支障の程度などを丁寧に主張しました。
【解決結果】
異議申立ては認められ、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
相手保険会社との示談交渉においては、提示された約30万円から最終的に325万円(約295万円の増額)の損害賠償金を獲得することに成功しています。
【重要な争点】
・後遺障害非該当の認定に対する異議申立てが認められるか
【交渉過程】
異議申立てにあたっては、後遺障害等級の認定に必要な提出書類を揃えるため、精密な画像鑑定を実施するためのMRI検査を実施していただきました。
また、症状固定前後の診断書やカルテ、その他医療記録を全て整えたうえで、Aさんが交通事故により日常生活に支障をきたしている事情などを書面にまとめて、後遺障害非該当の認定に対する異議申立てをおこないました。
【解決結果】
検査画像からは明らかな外傷性の異常所見は認められなかったものの、Aさんの症状が事故当初から一貫していることが認められ、後遺障害等級14級9号に該当すると判断されました。
【重要な争点】
・第三者損害の範囲の適切な範囲について
【交渉過程】
示談交渉では、以下の事実から、Aさんと相手方の車は防犯灯に衝突していないと根気強く主張しました。
・事故の態様および防犯灯の位置関係から、Aさんと相手の車が防犯灯にぶつかることは物理的に困難であること
・GoogleMapから収集することができた事故前後の防犯灯の各画像に大きな変化は見受けられないこと
・防犯灯には、Aさんと相手の車両の破片等が付着していることを的確に示す証拠がないこと
【解決結果】
防犯灯の修理費については、Aさんに賠償を求めない内容で示談を成立させることができました。
【重要な争点】
・異時共同不法行為について
・後遺障害非該当の認定に対する異議申立てが認められるか
【交渉過程】
異時共同不法行為について
1回目の事故の治療の最中に2回目の事故を起こし、同じ箇所をけがした場合には、「異時共同不法行為」として、それぞれの加害者が連帯して損害賠償をする義務を負うのが一般的です。
通常、2度目の事故で同じ箇所に生じたけがに関する損害は、2度目の事故発生以降は、2度目の事故の加害者が加入する自賠責保険会社が支払うことになります。ただし、自賠責保険会社の限度額120万円を超えた部分については、1度目の自賠責保険会社の既払い分が120万円未満であれば、120万円の範囲で1度目の自賠責保険会社からも支払いを受けることができます。
そこで、担当弁護士は、1度目の自賠責保険会社に対して自賠責の拡張の申し立てをおこないました。
後遺障害非該当の認定に対する異議申立について
Aさんは右肩に力を入れると腕にしびれが残っていたことから、症状固定後も通院を継続していましたが、後遺障害が認定されませんでした。
そこで、病院で診断書および意見書を書いてもらい、別途医療鑑定も実施し、Aさんの握力低下の状況や、そのために転職を余儀なくされたことなどの事情を書面にまとめて、異議申し立てをおこなうことになりました。
【解決結果】
1度目の事故および2度目の事故で、共に後遺障害等級14級9号に該当すると判断されました。
交通事故で慰謝料を含む賠償金を増額するためには、次に挙げるポイントを意識しておく必要があります。
加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉は保険会社とおこなうことになりますが、営利企業である保険会社は、少しでも支払う賠償金を少なくするため、独自の算定基準を使って賠償額を低く見積もってきます。
残念ながら被害者が個人で交渉しても賠償金の増額は難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に任せるのが良いでしょう。
弁護士費用特約を使えば、デメリットなしで、多くの場合実質タダで弁護士に依頼できます。
スムーズかつ最大限の補償を受けるためにも、事故対応は弁護士に任せることをおすすめします。
ご紹介した事例を見ていただければわかる通り、交通事故の示談交渉では、弁護士が法的な主張を適切におこなうことで、賠償金を増額できるケースが多いです。
それぞれの賠償金にはある程度の相場がありますが、相場はあくまでも相場です。弁護士がこれまでの裁判例などを参照しながら個別具体的な事故状況を考慮することで、相場以上の賠償金を獲得できるケースも珍しくありません。
示談交渉を有利に進めるためには、専門的な知識と裁判まで見越した巧みな交渉術が必要になるので、事故にあったらなるべく早めにご相談ください。