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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故の逸失利益の計算方法【基礎収入や具体例・増額方法もわかりやすく解説】

交通事故の逸失利益の計算方法【基礎収入や具体例・増額方法もわかりやすく解説】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の逸失利益の計算方法【具体例や増額する方法もわかりやすく解説】

この記事でわかること

  • 交通事故の逸失利益とは何かがわかる
  • 基礎収入ケース別の逸失利益の計算方法がわかる
  • 逸失利益を増額させる方法がわかる

交通事故の被害者となり、ケガをした場合にはそのケガを治すために通院して治療を継続することになります。

しかし、交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症が後遺障害等級に認定されると、交通事故の加害者側に対して、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することが可能です。

この2つの賠償金は、どちらも後遺障害等級によって金額に大きな差が生じます。

今回は、交通事故の逸失利益の計算方法について、基礎収入ケース別に解説していきましょう。

交通事故の逸失利益とは

逸失利益は、交通事故によるケガが治らずに後遺障害として認定された場合、交通事故がなければ本来なら得られたはずの未来の収入が失われたことに対する賠償です。

つまり、逸失利益の計算で基準となるのは、被害者が交通事故に遭う前の収入(基礎収入)です。

一般的に就労可能年数分の基礎収入が逸失利益になります。

就労可能年齢は基本的に67歳とされる場合が多く、例外として67歳以降も働けることが見込まれる職業では、67歳以降も就労可能年数として認められることもあります。

後遺障害の逸失利益の計算には、労働能力喪失率や労働能力損失期間、ライプニッツ係数といった要素も考慮されます。

後ほど計算方法と共に詳しく解説します。

逸失利益と休業損害の違い

逸失利益と休業損害は性質的に似ていますが、以下のように症状固定前の補償が休業損害、症状固定後の補償が逸失利益となります。

休業損害:症状固定前の休業分の損害を補償
逸失利益:症状固定後の減収分を補償

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善を見込めない状態であり、後遺障害の等級は症状固定後に認定されます。

従って、症状固定前に逸失利益は請求できないため、治療を継続してる間の減収分は休業損害として相手方に請求することになります。

なお、休業損害には「休業補償」と「休業損害補償」の2種類があり、それぞれ請求先も異なっています。

休業補償:労災保険に請求できる休業補償給付
休業損害補償:相手方の保険会社に請求できる休業損害分の補償

逸失利益と慰謝料の違い

慰謝料とは、交通事故の被害に伴う精神的苦痛に対し、相手方から償いの意味で支払われる賠償金です。

慰謝料には以下の3種類があるので、被害状況に応じて相手方に請求します。

入通院慰謝料:入院や通院に伴う精神的苦痛への補償
後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償
死亡慰謝料:被害者が死亡直前に受けた苦痛および遺族への補償

交通事故でケガを負っても、治療を受けなければ入通院慰謝料は請求できません。

後遺障害慰謝料は障害等級の認定後に請求できるので、症状に応じた適正な等級を獲得する必要があります。

死亡慰謝料は被害者の立場が考慮されるため、亡くなった方が一家の支柱であり、被扶養者もいる場合は高額な補償となります。

逸失利益を請求できる人

交通事故で逸失利益を請求できるのは、下記のような人です。

逸失利益を請求できる人

  • 交通事故で後遺障害が残った人
  • 交通事故で死亡した人の遺族
  • 現在、収入のある人
  • 将来に収入を得る可能性のある人
  • 経済的価値の認められる活動をしている人

このどれかの条件に当てはまれば、逸失利益を請求できます。

現在収入のない学生だったとして「将来これぐらい稼いだ可能性がある」と仮定して、学歴・就職内定先の給料などを考慮しながら、金額を算出します。

ただし働く気のない人・能力のない人・将来働く予定のない高齢者などは、逸失利益の請求が難しくなります。

逸失利益の請求はケースによって異なるため、自分で判断したり、相手の保険会社から言われたことに従わず、弁護士への相談がおすすめです。

後遺症は残ったが収入は減ってない場合

もし事故によって後遺症が残ったとしても、収入が減ってないなら、賠償金請求できるのでしょうか?

基本的には、特別な理由がない場合は、逸失利益の請求ができません。

逸失利益は、あくまで「将来の収入が減ってしまうこと」に対する賠償金になるため、そもそも収入が減ってない場合に請求は難しくなります。

例外として、下記のようなケースだと逸失利益の請求ができるかもしれません。

  • 本人の特別な努力で収入を維持している
  • 後遺症によって業務に支障が生まれている
  • 後遺症によって昇進ができなくなったりと、不利益を受けるかもしれない
  • 勤務先の会社が後遺症について配慮してくれている

すぐに収入が減ってなくても、事故の怪我によって将来もらえたはずの給料が減る可能性があれば、逸失利益は請求できるかもしれません。

逸失利益の計算式

逸失利益の計算式は以下のように表せます。

交通事故前の基礎収入×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×労働能力損失期間に応じたライプニッツ係数

基礎収入額や労働能力喪失率、ライプニッツ係数について詳しく確認していきましょう。

【被害者の職業別】基礎収入額

逸失利益の計算に必要となる被害者の基礎収入額は、被害者の職業ごとに異なります

ここでは、被害者の職業別の基礎収入額の計算方法について解説します。

給与所得者の基礎収入額

サラリーマン等の給与所得者は、源泉徴収票に記載された控除前の各種税金等も含めた総支給額を参照します。

つまり、基本給だけではなく、賞与や残業手当等の各種手当も含まれます。

しかし、通勤手当は基礎収入額に含まない場合もあります。

会社役員の基礎収入額

被害者が会社役員の場合は、受け取っている報酬額を「利益配当部分」と「労働対価部分」に分け、このうちの労働対価部分のみを基礎収入として逸失利益を計算します。

これは、利益配当部分は労働能力低下による影響は受けないと考えられているためです。

また、労働対価部分の割合については、会社ごとに異なります。

一人会社で社長が主に働いて収入を獲得している場合は、労働対価部分が100%近くになると考えてもよいですし、逆に社長がほぼ働いていない場合には労働対価部分の割合は少ないといえるでしょう。

自営業・事業所得者の基礎収入額

自営業等の事業所得によって収入を得ている事業所得者は、一般的に交通事故に遭う前年度の申告所得額を基礎収入額と考えます。

しかし、事業所得が赤字の場合には、固定費や平均賃金を適用して計算されることがあります。

また、申告所得額が平均賃金よりも極端に低い場合は、被害者の年齢や職業、交通事故前の職歴や稼働状況等を総合的に評価して、基礎収入額とする場合もあります。

家事従業者(主婦・主夫)の基礎収入額

主婦や主夫のような家事従事者の基礎収入額は、基本的に、全年齢の女性の平均賃金を適用して計算します。

ここで注意したいのは、主夫(男性)の場合でも、主婦(女性)との格差をなくすために全年齢の女性の平均賃金を使用する点です。

また、主婦(主夫)の他に、外でパートやアルバイト等をしている兼業主婦(主夫)の場合は、実際に得ている収入と全年齢の女性の平均賃金を比較して、高い金額の方を基礎収入額とします。

また、高齢や持病等で労働能力が事故前から低い場合には、年齢別の女性の平均賃金を適用して基礎収入額とすることもあります。

ただし一人暮らしの場合は、家事労働に対価性がないため、逸失利益は認められません。

失業者の基礎収入額

無職の場合、逸失利益の請求はできません。

しかし、交通事故に遭う前にたまたま失業していた場合は、一定条件のもとで逸失利益の請求が認められます

逸失利益の請求が認めらる条件

  • 就労意欲があること
  • 就労する能力があること
  • 実際に就労する見込みがあったこと

以上の3つの条件がそろっている場合で、被害者の職歴や経歴、具体的な就職活動をしていたかどうかや前職の年収等を参考に、基礎収入を計算します。

また、賃金センサスの平均賃金を一部減額した金額を計算して基礎収入とすることもあります。

学生・子供の基礎収入額

被害者が学生の場合は、男女別もしくは学歴別の平均賃金を適用します。

実際に就職先が内定していた場合は、予定されていた給与額を基準にして基礎収入額が決まります。

また、交通事故被害者が幼児等の子供だった場合の基礎収入額は、男児なら男性の平均賃金、女児なら男女の平均賃金を適用して計算されるケースがほとんどです。

ちなみに、被害者が女児の場合に女性の平均賃金を適用しない理由は、女性の賃金は男性の賃金と比較して少ない傾向があり、逸失利益が女性より男性の方が少なくなってしまうためです。

労働能力喪失率

交通事故によるケガが治らずに後遺障害が認められた場合、後遺障害等級に応じて、それぞれ労働能力喪失率が規定されています。

逸失利益の計算は、この労働能力喪失率をもとに計算します。

それぞれの後遺障害等級に応じた労働能力喪失率は下記のとおりで、労働能力喪失率が高くなればなるほど、逸失利益も高額になる傾向があります

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、一般的に後遺障害の症状固定日から67歳になるまでの期間です。

18歳未満の学生や子供については、18歳から67歳までの期間になります。

また、被害者が高齢の場合に、67歳まで期間が短かったり、67歳を既に超えていたりした場合は、平均余命の2分の1の年数を労働能力喪失期間として適用されます。

後遺障害等級が低い(後遺障害が軽い)場合は、労働能力喪失期間が短くなることもあります。

後遺障害等級14級の場合は約5年、腰椎捻挫や頚椎捻挫等のような、むち打ち症による後遺障害で12級や14級の場合には5~10年となることが多いです。

相手保険会社が、上記のように被害者の労働能力喪失期間を短く主張する場合もありますが、後遺障害等級が低く後遺障害が軽いからといって、すべての事案で労働能力喪失期間が短くなるというわけではありません。

ライプニッツ係数

逸失利益は、事故に遭わなければ本来なら得られたはずの収入を、前倒しで全額支払われることになります。

そのため、逸失利益が支払われてから、本来なら支払われるはずだった時期の期間で利息が付いてしまいます。

必要以上にこの利息分を受け取ることになってしまいます。

逸失利益から将来利息による増額分を控除する必要が発生し、この控除を中間利息控除といいます。

ライプニッツ係数は、この中間利息控除に使用する数値であり、可能期間に応じてライプニッツ係数は次のように規定されています。

年齢年数係数年齢年数係数
184918.16960128.863
194818.07761118.306
204717.98162118.306
214617.8863107.722
224517.77464107.722
234417.66365107.722
244317.5466697.108
254217.4236797.108
264117.2946886.463
274017.1596986.463
283917.0177086.463
293816.8687175.786
303716.7117275.786
313616.5477375.786
323516.3747465.076
333416.1937565.076
343316.0037665.076
353215.8037754.329
363115.5937854.329
373015.3727954.329
382915.1418054.329
392814.8988143.546
402714.6438243.546
412614.3758343.546
422514.0948443.546
432413.7998532.723
442313.4898632.723
452213.1638732.723
462112.8218832.723
472012.4628932.723
481912.0859032.723
491811.699121.859
501711.2749221.859
511610.8389321.859
521510.389421.859
53149.8999521.859
54149.8999621.859
55149.8999721.859
56139.3949821.859
57139.3949921.859
58128.86310021.859
59128.86310110.952

逸失利益を計算した具体例

具体的に事例を挙げて、逸失利益を計算してみましょう。

年収600万円、30歳の会社員が後遺障害5級になった場合

この場合の逸失利益は、年収600万円に後遺障害5級の労働能力喪失率と30歳のライプニッツ係数をかけて計算します。

労働能力喪失率は後遺症の後遺障害等級が5級なので79%、ライプニッツ係数は30歳の場合16.711になるため、計算式は次のようになります。

600万円×79%×16.711=79,210,140円

よって、この場合の逸失利益は79,210,140円です。

10歳の小学生男児が後遺障害10級になった場合

小学生で収入はないので、平成29年の男子全年齢平均賃金である551万740円と認定します。

これに後遺障害10級の労働能力喪失率と、ライプニッツ係数をかけます。

労働能力喪失率は、後遺症の後遺障害等級が10級なので27%になります。

ライプニッツ係数は、10歳から67歳までの57年間の18.7605と、10歳から18歳までの8年間の6.4632を引いた数値を使用します。

551万740円×27%×(18.7605-6.4632)=18,297,150円

よって、この場合の逸失利益は18,297,150円です。

逸失利益を増額させる方法

ここからは、逸失利益の請求金額を増やす方法を紹介します。

後遺障害等級認定を受ける

逸失利益の金額を増やすには、後遺障害等級認定を受けることがポイントです。

後遺障害の症状の状態に合わせて等級が決まります。

後遺障害等級の認定を受けるためには医師から診断書をもらい、自分で申請しなければいけません。

被害者請求がおすすめ

後遺障害等級の認定には、事前認定・被害者請求の2種類あります。

事前認定とは、相手の保険会社に等級認定の手続きを依頼する方法で、手間はかかりませんが、相手の保険会社が低い等級で認定を出す危険性があります。

そのため、被害者が自分で必要書類を準備して、等級申請する「被害者請求」がおすすめです。

時間と手間はかかりますが、事前認定よりも高い等級での認定がされるかもしれません。

正しい基礎収入・労働能力喪失率・労働力喪失期間を適用する

これまでご説明したように逸失利益の算出には、下記のような基準を適用します。

  • 基礎収入
  • 労働力喪失率
  • 労働力喪失期間

基礎収入は逸失利益を計算する際の基準になりますが、自営業者・主婦・学生の場合は安定的な収入がないため、どこを基礎収入にするかが問題になります。

相手の保険会社は少しでも支払い金額を抑えたいため、なるべく基礎収入を少なく見積もったり、主婦に対しては収入を認めないケースもあります。

また労働力喪失率・労働力喪失期間に関しても、同じように少なく見積もって計算されるかもしれません。

もしこれは不当な基準に下げられている」という場合は、交渉が必要です。

保険会社の提案をそのまま受け入れない

逸失利益を払うのは相手の保険会社のため、相場よりも低い金額で示談をもちかけられるかもしれません。

自分が弁護士をつけずに交渉している場合は「この人は素人だからわからないだろう」と足元を見られる可能性もあります。

もし示談を成立させてしまうと、不当に低い示談金であったとしても撤回が難しくなります。

弁護士へ依頼する

逸失利益を増額させるためには、後遺障害等級認定を受けたり、相手の保険会社と交渉したりしなければいけません。

保険会社は事故対応のプロなので、知識のない素人が交渉するのは難しいでしょう。

もし「自分は保険会社と交渉できない・・・」と思うなら、弁護士への依頼がおすすめです。

賠償金の計算には以下の3つの基準があり、弁護士基準がもっとも金額が高くなるため、逸失利益・慰謝料など示談金の増額も期待できます

種類内容金額
自賠責保険基準最低限度の補償もっとも低い
任意保険機基準任意保険会社が独自に設定自賠責保険よりは高い
弁護士・裁判所基準弁護士依頼・裁判時に採用される基準もっとも高い

弁護士特約に加入しているなら、実質無料で依頼できるため、必ず自分の保険を確認しておきましょう。

まとめ

今回は、交通事故の逸失利益の計算について解説しました。

逸失利益は、交通事故によるケガで後遺障害が残った際に請求できる大切な賠償項目です。

被害者の職業や年齢、後遺障害等級によって大きく金額が異なる項目なので、注意しましょう。

また、後遺障害が認められても、後遺障害の軽さ等によって相手保険会社より労働能力喪失期間の短縮を主張される場合もありますが、この主張が必ずしも正しいわけではありません。

このように、逸失利益を含めて、交通事故における賠償請求について何か不安があったら、まずは弁護士等のプロに相談することをお勧めします。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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