東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあります。
入通院慰謝料は、交通事故によってケガをした被害者が、治療のために入院・通院をすることで精神的苦痛を被ることに対する賠償です。
後遺障害慰謝料は、交通事故のケガで治療をしても後遺症が残り、その後遺症が後遺障害として認められた場合に、被害者の精神的苦痛に対する支払われる賠償です。
後遺障害等級には、一番重い1級から14級まであります。
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡したことで被る精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、死亡した被害者本人および被害者遺族(相続人)に対して支払われることになります。
そして、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料には、交通事故慰謝料を計算するにあたり、通院日数が関わってきます。
入通院慰謝料の計算では、通院日数や通院期間が重要となります。
同じ通院期間でも、通院日数が極端に少ないと、慰謝料の金額に大きな差が出ます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて慰謝料が設定されています。
後遺障害等級認定の際には、ケガの治療経過についても考慮されることがあるため、通院日数も重要な要素となります。
中でも、むち打ち症のように、MRI画像では客観的な証拠が得られず他覚的所見がない場合、通院日数が後遺障害等級認定の際に重要になります。
交通事故慰謝料を算定する場合、次のいずれかの基準を用いて計算することになります。
交通事故慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準は、車両を購入した際に強制的に加入する自賠責保険による基準で、自賠責保険に対して保険金を請求する時に適用できます。
自賠責基準は、任意保険基準と弁護士基準に比べて一番低い賠償額となります。
任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料等の損害賠償を被害者へ提示する時に適用する基準です。
自賠責基準での賠償額の限度を超過した場合には、任意保険で補償することになります。
弁護士基準は、過去の裁判例での賠償額をもとに作成した基準です。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が相手方保険会社と慰謝料を交渉するために適用します。
慰謝料の金額としては、自賠責基準と任意保険基準よりも高額になります。
自賠責保険は、交通事故被害者の損害を最低限賠償することを目的としているため、補償の限度額が法律で規定されています。
入通院慰謝料の限度額は120万円、後遺障害慰謝料の限度額についても、後遺障害等級に応じた賠償金が決められています。
自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4300円と規定されています。
そして、慰謝料算定期間は、通院期間か通院実日数の2倍のうちどちらか少ない日数を基準に計算することになります。
通院期間は、治療を始めた日から治療が終わった日までのすべての日数です。
一方、通院実日数は、実際に治療のために病院へ通院した日数です。
入院した場合には、実際に入院していた日数になります。
事例通院期間が4ヶ月・通院実日数が70日の場合
通院期間が4ヶ月(30日×4=120日)で、そのうち通院実日数が70日だったとします。
通院期間120日と通院実日数70日×2=140日を比較すると、通院期間の方が少ないので、慰謝料算定期間は120日となります。
この場合には、120日×4300円=51万6000円が入通院慰謝料となります。
公益財団法人日弁連交通事故相談センター・東京支部編の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称 赤い本)において、東京地方裁判所の過去の裁判をもとに作成された「入通院慰謝料算定表」というものがあります。
この算定表をもとに、慰謝料を計算するのが弁護士基準です。
入通院慰謝料算定表には、別表Ⅰと別表Ⅱがあり、別表Ⅰは骨折等の比較的重傷、別表Ⅱはむち打ち症等の比較的軽傷の場合に適用されます。
2つの入通院慰謝料算定表は、それぞれ次のとおりです。
別表Ⅰ
月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 326 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
単位(万円)
別表Ⅱ
月 | 入院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 171 | 182 | 190 | 199 |
3 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 201 |
4 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
単位(万円)
この算定表を基準に慰謝料を計算する場合、慰謝料算定期間を別途計算する必要があります。
通院期間が長期にわたる場合、通院期間をそのまま慰謝料算定期間とするのではなく、通院実日数を3.5倍にした日数を慰謝料算定期間とするルールがあります。
例えば、骨折のような重傷の場合には、定期的に通院して経過観察が課されることがあります。
このような治療の経過なら、通院期間は必然的に長期になり、通院頻度は下がるので通院実日数は少なくなります。
事例通院期間8ヶ月・通院実日数20日の場合
交通事故で骨折し、通院期間8ヶ月、通院実日数20日の場合の入通院慰謝料を、算定表(別表Ⅰ)を用いて計算します。
慰謝料算定期間を8ヶ月とすると、入通院慰謝料は132万円となります。
しかし、通院実日数20日の3.5倍とすると、慰謝料算定期間は70日(2.3ヶ月)となります。
入通院慰謝料算定表では、2.3ヶ月分の慰謝料は、次の計算方法で算出できます。
52万円+{(73万円-52万円)÷30日×10日}=59万円
このように、純粋な通院期間での慰謝料の計算と、通院実日数を3.5倍した日数での慰謝料の計算には大きな差が出ることになります。
裁判では、弁護士基準で慰謝料が判断されるので、相手方保険会社もこの弁護士基準による主張をします。
そこで、相手方保険会社からの慰謝料提示額として、通院実日数を3.5倍にした慰謝料算定期間で計算したものを主張されるのではないかと不安が生じるかもしれません。
しかし、通院実日数を3.5倍にするという計算方法は、ケガの症状・治療内容・通院頻度等を考慮したうえで、通院実日数の3.5倍程度を目安にすることもあるという考え方があるということです。
つまり、通院実日数の3.5倍が慰謝料算定期間に絶対適用されるというわけではなく、通院実日数の3.5倍で計算されるケースと通院期間で計算されるケースがあります。
通院期間が1年以上あるのに、通院頻度が月2、3回程度と極めて低い場合や、通院自体は継続しているのに、治療内容がケガの治療というより検査や治療経過の観察という場合等では、慰謝料算定期間を通院実日数の3.5倍とすることが多いです。
実際に通院して治療を行うより、自宅療養によって安静にしていた方が、ケガの治療に効果的と判断された場合には、慰謝料算定期間を通院期間とすることが多いです。
また、ケガが重傷であることを主張できれば、3.5倍適用後の金額に上乗せできる場合があります。
交通事故の慰謝料で争っていた事案(横浜地判平成30年5月29日)で、被告側は慰謝料算定期間を被害者の通院実日数(21日)の3.5倍として主張していました。
しかし、交通事故の被害者である原告のケガの症状・治療内容・通院頻度等が考慮され、通院実日数の3.5倍の日数で算定した慰謝料より高額な慰謝料が認定されました。
交通事故被害者の方の中には、このような算定方法を知らないことで、相手方保険会社が提示した賠償額をそのまますんなりと受け入れてしまうケースが非常に多くあります。
しかし、いったん示談が成立してしまうと、示談内容を覆すことは不可能です。
そこで、相手方保険会社から提示された賠償額について不安のある方は、できるだけ早めに弁護士に相談して、適正な慰謝料を請求することをお勧めします。
通院期間に対して通院実日数が極端に少ない場合には、慰謝料が減ってしまうことがあるという説明をしましたが、一方で、治療の必要性がないと考えられるのに、過剰な通院を繰り返しても、通院慰謝料が増額されるとは限りません。
通院実日数が多い場合には、その診療当時のケガの状況や医師の診断、治療等が必要かつ適切なものかどうかによって、通院実日数を慰謝料算定期間とするか判断されることになります。
つまり、通院実日数が必要以上に多いと判断されれば、慰謝料は高額になりません。
交通事故でケガをした場合には治療を行いますが、治療を継続しているのにケガが治らず、後遺症が残ってしまうこともあります。
その際には、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を受け取れます。
そして、後遺障害慰謝料においても、通院日数が関係します。
後遺障害等級認定手続は、損害保険料率算定機構という機関で実施されます。
交通事故被害者が治療を行っている病院での診断書等の資料を参考に、被害者に後遺障害があるかどうかを判断し、ある場合には等級が認定されることになります。
後遺障害等級認定手続には、交通事故被害者が治療のために通院している病院からの後遺障害診断書が必要となります。
後遺障害診断書には、次の事項が記載され、この診断書が後遺障害等級認定手続の際に被害者に後遺障害があるかどうかの判断材料となります。
後遺障害診断書の記載事項
後遺障害等級認定手続において、後遺障害等級が認定されるためのポイントには次のようなものがあります。
後遺障害等級が認定されるためのポイント
以上のポイントの中で、①と③については、通院日数が関係してきます。
①については、ケガの内容に対して治療期間が相当であることを前提に、さらに継続的に通院をしているかどうかが重要となります。
③については、症状固定と診断されるまで、ケガの痛みや違和感に変動がなく、かつその痛みや違和感がずっと続いていることが重要です。
交通事故において「むち打ち症」になる被害者の方は非常に多いですが、このむち打ち症が後遺障害として認定される場合、等級14級9号に認定されることがほとんどです。
むち打ち症が後遺障害として認定された多くの事例では、治療期間としては6ヶ月程度、その中で週3日程度、通院実日数としては100日程度通院をしています。
また、後遺障害等級認定で重要なポイントについては、次のような結果で後遺障害が認められることが多くなります。
後遺障害が認められることが多いケース
慰謝料算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、弁護士基準が一番高額な賠償額となります。
後遺障害等級認定手続や慰謝料請求は、被害者個人では手間がかかったり、手続きにあたって不安な部分があったりするかもしれません。
このような場合には、できるだけ弁護士に相談し、適正な慰謝料を請求することが重要です。
今回は、交通事故慰謝料の計算方法についてご説明しました。
適正な交通事故慰謝料を受け取るためには、通院期間や通院実日数が重要となります。
ケガの治療を優先して適切に通院を続け、通院期間が極端に少ないといったことがないようにすることが大切です。
しかし、仕事や家事等でどうしても通院に時間が取れず、通院実日数が少なくなってしまうという場合には、釈明の余地があります。
また、治療の初期段階や治療の途中で、病院や医師との相性が合わず、通院をやめてしまうというケースもあります。
このような場合には、自己判断で通院をやめるのではなく、相手方保険会社へ相談して転院する等の対応を行うようにすることが大切です。
相手方保険会社から提示された慰謝料が思っているより少なかったり、通院実日数が少ないけど慰謝料の増額を望んでいたりという事情がありましたら、早めに弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
弁護士に依頼することで、相手方との交渉をすべて任せることができ、さらに後遺障害等級認定手続など面倒な手続の一切をすべて弁護士が行ってくれるというメリットがあります。
正確な知識とアドバイスをもらいながら、適正な慰謝料を請求しましょう。