交通事故の被害者になってしまったとき、慰謝料はいくらもらえるのか、不安になる人も多いでしょう。
交通事故における慰謝料には3つの種類があり、それぞれ金額の相場や計算方法が異なります。
加害者側の保険会社の言われるがままに交渉を進めてしまうと、本来もらえるはずの慰謝料をもらえなくなってしまい、金銭的に損をしてしまうかもしれません。
この記事では、交通事故の被害者が最大限の補償を受けるために、慰謝料の種類や算定基準、相場や計算方法をわかりやすく解説していきます。
慰謝料を簡単に計算できる無料ツールも用意していますので、慰謝料がいくらになるのか気になる方は、ぜひ活用してみてください。
目次
「交通事故の慰謝料って複雑で、どうやって計算したらいいかわからない……」
「専門用語が多すぎて計算方法が理解できない……」
この「交通事故慰謝料 自動計算機」を使えば、必要事項を記入するだけで、交通事故の被害者が請求できる慰謝料額を自動で計算できます。
このツールで計算できる慰謝料額は弁護士基準(裁判基準)を基に算出されるため、加害者側の保険会社が提示してくる金額よりも高い金額で算出される場合が多いです。
弁護士基準なら、交通事故の被害の実態に合った慰謝料額を算出できるため、加害者側の保険会社が提示してきた金額が妥当な金額かどうかを、簡単に調べることができます。
無料で利用できるツールなので、弁護士に相談する前に手軽に慰謝料額を調べたい方は、ぜひ有効にご活用ください。
交通事故の慰謝料とは、交通事故で被害を受けた方の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金のことを指します。
交通事故の慰謝料は、加害者が加入している任意保険会社から支払われるのが原則です。ただし、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社もしくは加害者本人から支払われることになるでしょう。
もっとも、交通事故の慰謝料は、数百万円から数千万円と高額になるケースも少なくありません。加害者が任意保険会社に加入していない場合や経済的に余裕がない場合、支払い上限額のある自賠責保険や、加害者本人から慰謝料を全額回収するのは現実的ではありません。
この場合、被害者が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」などの特約を利用して、損害を補填するケースもあります。
なお、慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費・車の修理代など、交通事故で請求できる全ての賠償金を総称して「示談金」と呼びます。
示談金の交渉を行う場合、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を請求できることを頭に入れておかないと、請求漏れで最終的にもらえる示談金が少なくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。
目に見えない被害者の精神的苦痛を適切な金額に換算するためには、あらかじめ算定基準を決めておく必要があります。
交通事故における慰謝料の算定基準は、以下の3つです。
それぞれ、どのような場面で使われる基準なのか、確認してみましょう。
自賠責基準は、主に自賠責保険会社が用いる算定基準です。加害者が任意保険に加入していない場合で、自賠責保険会社に賠償金を支払ってもらう際に使われるケースが多いでしょう。
自賠責保険は、全ての自動車に加入義務のある強制保険であり、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。そのため、3つある慰謝料の算定基準の中でもっとも低額になるのが特徴です。
一方で、被害者への最低限の補償が目的であることから、被害者に7割以上の重大な過失が認められない限り、たとえ過失があったとしても慰謝料額は減額されません。
そのため、被害者にも重大な過失が認められるケースでは、弁護士基準よりも自賠責基準で算定した方が、慰謝料が高くなるケースもあるのです。
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社がそれぞれ独自に設定している算定基準(社内基準)です。
具体的な計算方法は非公開になっているケースが多いですが、多くの場合、算定される慰謝料額は、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低くなります。
任意保険会社は、この任意保険基準に従って慰謝料額を算定するため、交渉の際に提示された金額通りで示談をしてしまうと、金銭的に損をすることになります。
加害者側の任意保険会社が提示してきた金額には、安易に乗らないように気をつけましょう。
弁護士基準は、主に弁護士が用いる慰謝料の算定基準です。裁判実務上も適用される基準であることから、裁判基準とも呼ばれています。
弁護士基準で算定される慰謝料額は、3つの算定基準の中でもっとも高額になるのが特徴です。具体的な基準は、過去の裁判例に基づいて設定されることから、交通事故の被害者が本来もらうべき適切な慰謝料額を反映しているのは、弁護士基準で算定された慰謝料額だといえるでしょう。
被害者自身が弁護士基準で算定された慰謝料額を主張することもできますが、加害者側の保険会社は少しでも被害者に支払う賠償金を少なくしようと交渉してきます。そのため、被害者の要望が認められるケースはほとんどありません。
つまり、弁護士基準で算定された慰謝料額を保険会社に認めてもらうためには、弁護士が、適切な判例知識や法律知識を持って主張することが重要だといえるのです。
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の大きく3つに分類されます。
交通事故で入院・通院する方は非常に多いです。交通事故の被害者として適切な補償を受けるためにも、それぞれの慰謝料につき、相場や計算方法をしっかり理解しておく必要があります。
以下、それぞれ具体例を用いてわかりやすく解説していきますので、慰謝料を計算する際の参考にしてみてください。
入通院慰謝料とは、交通事故のけがで入院や通院を余儀なくされてしまった場合に、それに対する精神的苦痛を賠償するために支払われる賠償金です。
自賠責基準における入通院慰謝料は、日額4,300円を基礎として、そこに治療にかかった日数を乗じて算定します。
自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法
日額4,300円×治療にかかった日数
たとえば、けがの治療で20日間入院し、退院後10日間通院した場合であれば、治療にかかった日数は、30日になるので、入通院慰謝料は、4,300円×30日=12万9,000円となります。
なお、自賠責保険の支払基準が改正されたことに伴い、2020年3月31日以前の事故については、日額4,200円で計算されます。
任意保険基準や弁護士基準で入通院慰謝料を計算する方法および算定表については、こちらの記事をご覧ください。
3つある算定基準のどれを使うかによって、獲得できる入通院慰謝料額は大きく異なります。
ここでは、どれくらい慰謝料額に差が出るのかイメージを持つために、具体例を通してそれぞれの慰謝料額を確認していきます。
交通事故でけがをして最初の1ヶ月入院したあと、そのまま続けて2ヶ月通院したケースと、入院せずに3ヶ月通院したケースに分けて見ていきましょう。
1ヶ月入院・2ヶ月通院のケース(合計3ヶ月)
3種類の基準それぞれで、入通院慰謝料の金額が大きく異なることがわかります。
3ヶ月通院したケース
自賠責保険基準と任意保険基準では同じ金額になりましたが、弁護士基準(裁判基準)だと倍近い金額になります。
交通事故でけがをして最初の2ヶ月入院したあと、そのまま続けて4ヶ月通院したケースと、入院せずに6ヶ月通院したケースに分けて見ていきましょう。
2ヶ月入院・4ヶ月通院のケース(合計6ヶ月)
入通院期間が3ヶ月の場合と比較すると、入通院期間が長くなればなるほど、どの基準を使うかによって慰謝料の金額の開きが大きくなることがわかります。
6ヶ月通院のみのケース
入院せずに通院のみの場合、通院期間が長くなると、任意保険基準による慰謝料の金額が自賠責保険基準による場合よりも低くなってしまいます。
このような場合、実務上は自賠責保険基準による金額で保険会社が示談してくれることが多いですが、被害者の方から申し出ないと、任意保険基準による金額しか提示してこないこともあります。
被害者が損をしないためにも、示談交渉で主張すべきポイントをしっかり抑えましょう。
参照:「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント
なお、医師に、これ以上治療を継続しても症状が回復しない状態である「症状固定」と診断された場合、それ以降に発生する入院費や治療費については、入通院慰謝料ではなく後遺障害慰謝料の形で請求するのが基本です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償する目的で支払われる賠償金です。
後遺障害慰謝料を請求するためには、単に身体に後遺症が残ってしまっただけでは足りず、後遺障害等級認定の申請を行うことで、「交通事故損害賠償法施行令」で規定されている後遺障害の各等級に認定される必要があります。
後遺障害等級認定の申請は、自賠責事務所という審査機関に対して、主治医に書いてもらった後遺障害診断書や検査結果などの書類を提出し、審査をしてもらう必要があります。この審査では、被害者との面談は行われず、提出された書類のみで判断されます(書面審査)。後遺障害等級認定の申請をする方法は、加害者側の任意保険会社に申請してもらう「事前認定」と、被害者自身で申請行う「被害者請求」の2つがあります。どちらの方法を選択すべきかは事故状況にもよりますが、基本的には被害者請求で申請する方が、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高いです。
後遺障害等級には第1級から第14級までの等級が存在し、等級番号が若いほど症状が重篤であるという意味になります。そのため、後遺障害等級14級よりも後遺障害等等級1級の方が、もらえる後遺障害慰謝料も高額となります。
弁護士基準を用いた後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜2,800万円です。
認定された後遺障害等級に応じて慰謝料額が異なりますので、等級別の金額は、以下の表を参考にしてください。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,400万円 |
第3級 | 829万円 | 1,110万円 | 2,000万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,700万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,440万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,200万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,030万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料も、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で請求できる金額が大きく異なります。。もっとも重い第一級の場合、弁護士基準なら約2,800万円の後遺障害慰謝料を請求できるため、自賠責基準よりも1,700万円、任意保険基準よりも1,200万円多く請求できることになります。このように、弁護士に依頼せずに対応しようとすると、もらえる賠償金が大幅に少なくなってしまうおそれがあるのです。
交通事故で多いむちうちとは、事故の衝撃で、首がムチのようにしなったことで、慢性的な頭痛やめまい、吐き気や手足のしびれなどの症状が身体に残ってしまう後遺障害です。
むちうちは、自覚症状の要素が大きい後遺症の1つで、症状を客観的に証明できないことも多いです。適切な後遺障害等級に認定してもらうためには、事故直後から症状固定するまでの間、継続的に同じ自覚症状が出ていることが必要になります。
たとえば、被害者本人の自覚症状が、「普段は痛みはないが、雨の日だけ首が痛む」などのムラのある症状の場合、後遺障害等級「非該当」になりやすいといえるでしょう。
また、症状が一定以上重度であることも必要です。「なんとなくだるい」、「疲れやすい」、「首に何か違和感がある」くらいの症状だと、精神的な面や、事故以前からある体質にもよるものではないかとみなされてしまう可能性があるからです。
さらに、むちうちは、レントゲンなどの画像診断では症状が表れにくい後遺障害です。症状を医学的・客観的に証明するためには、「医学的証明テスト」と呼ばれる検査を受けて、そのテスト結果を後遺障害等級認定の申請の際に添付する必要があります。スパーリングテストやジャクソンテストなどのテストが有名ですが、どの検査を受けるかは、担当の医師と相談して適切な検査を受ける必要があるでしょう。
なお、むちうちの場合、後遺症等級12級13号、もしくは14級9号に認定される可能性があります。適切な申請方法や申請書類を添付しないと、後遺障害等級14級どころか、「非該当」として等級認定されない可能性が高くなってしまいます。少しでも高い等級に認定してもらいたいのであれば、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に、その精神的な苦痛を賠償する目的で支払われる賠償金です。
被害者の遺族は、次の2つの死亡慰謝料を請求できます。
被害者本人の慰謝料 | 交通事故により亡くなってしまった被害者本人の精神的苦痛に対して支払われる |
---|---|
被害者遺族固有の慰謝料 (近親者慰謝料) | 近親者を亡くした遺族固有の精神的苦痛に対して支払われる |
死亡慰謝料の相場は、被害者の世帯での立場によって変わります。
死亡慰謝料の各算定基準ごとの相場は、次の通りです。
弁護士基準 | 任意保険基準 | 自賠責基準 | |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 | 1,700万円 | 【被害者本人に対する慰謝料】 一律 350万円 【遺族に対する慰謝料】 遺族一人 550万円 遺族二人 650万円 遺族三人以上 750万円 |
母親・配偶者 | 2,400万円 | 1,250~1,450万円 | |
その他 | 2,000~2,200万円 |
※請求権者は、①被害者の両親 ②配偶者 ③子に限られます。
※「一家の支柱」とは、主として被害者の収入によって生計を維持している場合のことを指します。
死亡慰謝料は、交通事故の被害者が請求できる賠償金の中で、もっとも高額になる項目の一つです。被害者が一家の支柱だった場合、請求できる死亡慰謝料の金額は、弁護士基準とその他の基準で1,000万円以上差が出てきます。
被害者遺族が本来請求できる慰謝料をしっかり請求するためにも、死亡事故の対応は弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故の被害者は、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を加害者に対して請求することができます。
請求できる主な賠償金は、次の通りです。
交通事故で請求できる賠償金項目 | |||
---|---|---|---|
財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | けがの治療費 |
付添看護費 | 交通事故によるけがで、介護・介助が必要になった場合にかかる費用 | ||
入通院交通費 | 入院・通院の際にかかる交通費 | ||
装具・器具購入費 | 義手や介護支援ベッドなどの購入費用 | ||
入院雑費 | 入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用 | ||
葬祭費 | 亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用 | ||
家屋・自動車改造費 | 階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する際にかかる費用 | ||
子どもの学習費 | 学習塾代や授業料等、すでに支払っているにもかかわらず、けがが原因で学校や塾を休まざるを得なくなってしまったために無駄になってしまった費用、もしくは勉強が遅れてしまった分を取り戻すためにかかった費用など | ||
保育費 | けがの影響で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなってしまった場合の保育費 | ||
弁護士費用 | 交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用 | ||
消極損害 | 休業損害 | けがのせいで仕事ができず、給料がもらえなかったことによる損害 | |
逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 【死亡逸失利益】 | ||
精神的損害 (慰謝料) | 入通院慰謝料 | 前述の説明と同様 | |
後遺障害慰謝料 | |||
死亡慰謝料 | |||
その他 | 物損(物件損害) | 交通事故で、車や自転車が壊れたり、洋服がだめになってしまったことにより生ずる損害 |
交通事故の被害者が適切な慰謝料を受け取るためには、次の3つの点に注意しておく必要があります。
少しでも多くの慰謝料を獲得するためのポイントについて解説していきますので、交通事故の被害者の方はぜひ参考にしてください。
交通事故の被害者が適切な補償を受けるためには、それぞれの慰謝料の相場や計算方法について、しっかり理解しておく必要があるでしょう。
もちろん、ここで説明した慰謝料の相場はあくまでも目安となる金額に過ぎず、具体的な金額は事故の状況によって異なります。
一方で、目安となる金額や計算方法がわかっていれば、保険会社が提示してきた金額が、妥当なのかそうではないのかを、被害者自身で判断できるようになります。
本記事でもご紹介している「交通事故慰謝料 自動計算機」を使えば、簡単に弁護士基準に基づく慰謝料を計算できるので、自分で慰謝料を計算するのが難しい場合には、ぜひ有効活用してみてください。
少しでも多くの慰謝料を獲得したいのであれば、加害者側の保険会社が提示してくる金額で、安易に交渉をまとめないようにしてください。
交通事故の慰謝料を算定する基準は3つありますが、この中でもっとも高額になる基準は、弁護士基準です。
任意保険会社は、自社の出費をできる限り抑えるために、慰謝料額が低額になる任意保険基準で慰謝料を算定してきます。
どの慰謝料を請求する場合でも、任意保険基準と弁護士基準とでは、獲得できる慰謝料額に大きな差が出てきます。
交通事故における慰謝料の請求は、相手に弁護士基準で算出された慰謝料額を認めさせることが、もっとも重要になるといえるのです。
被害者1人での交渉が難しい場合には、交通事故の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、専門的な法律・判例知識を使って巧みに交渉を行うことで、保険会社に弁護士基準で算出された慰謝料額を認めさせることができます。
また、適切な申請方法、提出書類の対応をすることで、被害の実態に合わせた後遺障害等級に認定される可能性も高まります。
さらに、慰謝料以外のほかの賠償金の項目についても、請求漏れを起こすことなく確実に請求することができます。
交通事故の被害者が請求できる損害賠償金の項目は多岐に渡り、その全てを正確に理解し、相手に対して適切な金額を請求することは非常に困難です。
そもそも、被害者1人で交渉しても、弁護士基準で算出される金額を認めてもらえる可能性が低いのであれば、交通事故の場面で弁護士に相談するメリットは非常に大きいといえるのです。
人生で交通事故に遭うことは、そう多い話ではありません。
事故直後どうすればいいのか、どうなってしまうのか分からない中で、保険会社の言われた通りに手続きを進めてしまい、本来得られたはずのお金の半分も貰えないケースも少なくありません。
弁護士なら被害の実態に合わせた適切な慰謝料額を請求できますので、事故にあったらなるべく早くご相談ください。事故直後にご相談いただければ、将来の示談交渉を有利に進めるための通院に関するアドバイスや、保険会社から治療費を打ち切られた場合のアドバイスも行うことができます。
もし、被害者自身が加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、実質無料で弁護士に依頼できます。
被害者が泣き寝入りする必要はありませんので、ぜひお気軽にご相談ください。