東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故で怪我を負ったときは、病院に入通院する必要が生じてくるでしょう。
そのような必要が生じた場合には会社を休んだり、店を閉めたりしなければなりません。
会社勤めの人は有給休暇を申請したり、そのような制度を利用できない人は収入が減ったりするリスクがあり得ます。
交通事故の被害者は休業損害を請求することができます。
休業損害は、交通事故が原因で受傷したことで働けなくなったために本来であれば得られたはずの収入が得られなくなった損害のことをさします。
このような損害は交通事故の加害者に賠償請求することができます。
会社員の場合には、欠勤扱いになる場合には給与を請求することができなくなりますし、自身で店を経営している自営業の方の場合には店舗営業を休んだ期間には、その間の売上が得られなくなってしまいます。
このような場合に加害者に対して賠償請求するものが休業損害になります。
目次
それでは、休業損害とはどのような人が受け取ることができる金銭なのでしょうか。
基本的には交通事故より以前から仕事による収入があったことが必要です。
会社に勤めている会社員は継続的に給与収入があるため、休業損害が認められる典型的なケースであるといえます。
また、バイトの人やパートタイム従業員、契約社員であっても、就労して定期的に給与を得ているため休業損害を請求できることに争いはありません。
それでは、次に専業主婦や専業主夫の方の場合はどうでしょうか。
このような方は会社に勤めて給与を得ているわけではありませんので交通事故に遭った場合に休業損害を請求できるのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
専業主婦や専業主夫の場合も交通事故による受傷が原因で家事ができなくなってしまったときは、休業損害を請求することができます。
現実には会社から収入を得ているわけではありませんが、家事労働には法律的には経済的な価値があると評価されているからです。
専業主婦や専業主夫が休業損害を請求する場合には、厚生労働省より公表されている「賃金構造基本統計調査の統計資料」損害賠償を用いて休業損害を計算します。
これは「賃金センサス」と呼ばれています。
この賃金センサスとは、それぞれの年齢における平均賃金を利用してそこから1日分の基礎収入を算出する方法で計算します。
詳しくは後述します。
また、家事従事者については、給料をもらっているのに匹敵する経済的価値があると法的に評価されているため、交通事故によって家事労働に従事できなくなった場合には休業損害を請求することができます。
ここで、被害者の方が女性ではなく男性である専業主夫である場合にはどのように基礎収入を算出するのでしょうか。
女性ではなく男性が家事を担当するというライフスタイルも増えてきていますので重要な問題です。
この場合、全年齢の平均賃金ではなく、全年齢の女性の平均賃金を使用します。
このような取り扱いとなっている理由は、被害者が女性か男性かによって休業損害の金額に差が生じてくるため不合理を解消することにあると思われます。
主婦・主夫の方の中には、パートタイムをしていたり契約社員として一定の給与をもらっていたりする方もいると思います。
このような兼業主婦・兼業主夫の方の休業損害はどのような取り扱いになるのでしょうか。
兼業主婦や兼業主夫の場合にも従事している家事労働については専業主婦や専業主夫の場合と同様経済的価値があると法的に評価されていますので休業損害を請求することができます。
そして算出方法についても、専業主婦・専業主夫の場合と同様に、1日当たりの基礎収入と休業日数を用いて算出します。
ここで、パートをしている兼業主婦や兼業主夫の場合に「1日当たりの基礎収入」をどのように設定するかが問題となります。
パートをしている兼業主婦・兼業主夫のパート収入などを基準にしてしまうと、専業主婦や専業主夫の1日当たりの基礎収入と比較して基礎収入が非常に低いものとなってしまいます。
兼業主婦・兼業主夫の場合、専業主婦・専業主夫と比べて同等かそれ以上家事や仕事で働いているにもかかわらず、休業損害が専業主婦・専業主夫よりも低くなってしまうのは公平感を欠き、合理性もないように思われます。
そこで、たとえば兼業主婦の場合には賃金センサスの全年齢の女性の平均賃金を1日当たりの基礎収入と算定します。
具体的に専業主婦の方の1日当たりの基礎収入についてみてみましょう。
大学(院)卒の場合、専業主婦の1日当たりの基礎収入は7,909円です。
高専・短大卒の場合には専業主婦の1日当たりの基礎収入は7,002円です。
高卒の場合には専業主婦の1日当たりの基礎収入は5,706円です。
兼業主婦の方が勤務している仕事によって実収入がある場合に、賃金センサスで算定された基礎収入を超える実収入がある場合には、その実収入を基準に計算します。
このように考えることで専業主婦との比較で不均衡が生じないようになっています。
自営業の方も交通事故が原因の休業損害について、加害者に請求することが可能です。
自営業の場合には確定申告を利用して、交通事故の前の年の収入に基づき休業損害を算出します。
前年の収入を365日で割ることで1日当たりの基礎収入を算出します。
それでは、次に休業損害を請求することができないのはどのような人なのでしょうか。
具体的なケースごとに解説していきます。
基本的に、交通事故の当時収入を得ていない人は休業損害を請求することができませんが、そこには例外もありますので注意が必要です。
被害者が学生の場合、原則として休業損害は認められていません。
しかし、学生の場合には例外として休業損害が請求できる場合もあります。
まず、学生がアルバイトをしていて勤務先から給与を得ていた場合には交通事故でアルバイトができなくなったことで収入が減ったといえる場合には休業損害として加害者に請求することができる場合があります。
学生がアルバイトなどをしている場合に休業損害を請求する場合には、アルバイトなどで1日当たりどれくらい稼いでいたかという平均を算出する必要があります。
アルバイトでの収入がわかる給与明細などは捨てずに保管しておきましょう。
休業損害の算出方法は、平均額に休業日数をかけることで出すことができます。
また、学生であっても内定を獲得しており就職先が決まっていた場合には、休業損害を請求することができます。
内定済みの学生の休業損害については、就職時に予定されていた収入を基礎に休業損害が算定されます。
さらに、就職課活動に失敗して就労先が決まっていない場合にはどうでしょうか。
このような学生の場合には仕事をする意欲と能力があり、実際に就職活動を続けてきたような場合には「賃金センサス」の平均賃金により休業損害を算出して加害者に請求することが可能です。
失業者の場合、原則として休業損害を請求することはできません。
なぜなら、失業状態である場合基本的に収入はなかったはずであるため、交通事故を原因とする収入の減少を観念することができないからです。
失業者の場合も、労働意欲や就労の蓋然性を考慮して休業損害が認められる場合があり得ます。
そのような場合の基礎収入額については、平均賃金や交通事故以前の収入を基準に計算がされます。
裁判例の中には、離婚を経験して就職先を探していたアルバイト中の男性被害者について交通事故の前年度の給与収入額を基準に休業損害を認めたものもあります。
不当所得者とは、家賃収入だけで生活している人や株式の配当金のみで生活しているような人があてはまります。
このような不労所得者は休業損害を請求することができません。
なぜなら、交通事故により不労所得者の収入が減少するという関係が観念できないからです。
自営業者が休業損害を加害者側に請求する場合に問題になりやすいことについて説明します。
自営業の方などの事業所得者の場合には給与所得者の場合のような「休業損害証明書」というものが存在していません。
したがって、事業所得者の場合には、休業損害を算定するための交通事故前の1日当たりの基礎収入や休業日数が争いの争点となることがたびたび起こります。
まず、交通事故前の1日当たりの基礎収入については、交通事故の前年度の確定申告で申告された所得額を基準に基礎収入を算出します。
実際に所得額を正確に申告してれば争いに発展することはあまりないでしょう。
しかし、事業の経費を多めに差し引くことで、実際の所得額よりも低い所得を申告している場合や、そもそも所得を申告していない場合にはトラブルに発展することがあります。
つまり、確定申告上は申告していないが実際には収入がある場合や申告しているものの実際にはもっと高額な収入がある場合には休業損害の計算の基礎となる基礎収入が低く算定されるため被害者の方には不利にはたらきます。
このような場合、実際の所得を証明する書類があれば、実際の所得額に基づく休業損害を計算することができますが、そのような書類がない場合には実収入をベースに休業損害を算出することは難しいでしょう。
領収書はだいたい保管しているので、これらを合計すれば正確な実収入を計算することができると考える方も多いと思います。
しかし、領収書というのは公的な書類ではありませんし、事後的に作成することも容易であるとして保険会社は認めない可能性も高いです。
また、休業日数についても争点になります。
自営業者の場合には仕事を休んだことを証明する資料が存在していないからです。
ご自身の出勤日や勤務時間を記録していない場合も多いでしょう。
そこで、実務的には通院した日数を基本として症状に応じて休業日数が判断されることになるでしょう。
しかしその場合であっても、通院したすべての日数が休業日数と認められるわけではありませんので注意が必要です。
以上、事業所得者の場合には交通事故の前の1日当たりの基礎収入や休業日数のいずれも保険会社から厳しく指摘される場合が多くあります。
それでは、休業損害の計算方法を解説します。
基本的には休業損害は、「基礎収入日額×休業日数」により計算します。
自賠責保険基準では、6,100円が基礎収入日額とさせています。
実際の収入が6,100円を上回る場合には実収入を基準に計算することができますが、実収入を立証する必要があり、また19,000円が上限になる点には注意が必要です。
他方、弁護士基準では実収入額を基礎収入日額として休業損害を計算します。
会社員の場合には交通事故の前3か月間の給与平均をもとに休業損害を計算します。
それでは弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのかについて説明します。
慰謝料の算定基準では弁護士基準が最も高額な基準です。
そして弁護士基準は弁護士が示談交渉をする際に使用しますので、弁護士に依頼することでこの基準が使われ示談する額が増額できる可能性があります。
また、裁判を起こした場合にもこの基準を使用することができますので、被害者の方にとっては弁護士に依頼することが慰謝料増額のための近道であるといえます。
次に、弁護士と被害者の経済的利害が一致していることを挙げることができます。
どういうことかというと、弁護士の報酬は被害者が取り戻せる損害賠償額に比例して大きくなります。
これに対して、保険会社は被害者に保険金を支払う側ですので、被害者とは利害関係が対立しています。
そこで保険会社の担当者はできるだけ示談金の額を低くするように被害者に働きかけてきます。
弁護士は被害者と利害状況が一致していますので、被害者の利益が最大化するように尽力してくれますのですべての手続を安心して任せられます。
そして、被害者は弁護士に事件を依頼することで、煩わしい手続き上のストレスから解放されます。
たとえば保険会社の担当者は業務として日々交通事故の示談交渉を行っていますので交渉のプロということができます。
そのような交渉のプロと被害者の方が一人で示談金の交渉をしていくことは骨が折れるでしょう。
担当者から不当に低い示談案を提示された場合や、強い口調で断定的に主張されるような場合には被害者にとって大きなストレスとなるでしょう。
ただでさえ、被害者の方は怪我の療養に集中する必要がある中で、手続き上のストレスを感じてしまっていては心身ともに疲弊しきってしまいます。
そこで、弁護士に依頼して、保険会社との交渉などは全て弁護士に一任して治療に専念することが最も被害者のメリットにもなると思います。
弁護士に依頼するだけで、保険会社が提示してくる示談金が増額される可能性があります。
被害者本人が交渉している段階では、保険会社はなかなか示談金額を上げようとはしません。
しかし、弁護士が代理人になった場合には、任意での交渉が決裂した場合には裁判などの法的手続きに移行する可能性が高いです。
そのような場合に弁護士の主張が認められれば弁護士基準での高額な慰謝料が認められる可能性があります。
そこで、保険会社としては弁護士が受任した場合には裁判手続に移行する前に示談を成立させて和解してしまうことにメリットがあります。
したがって、弁護士が代理人となった場合には保険会社も示談金提示額を釣り上げて提示してくる場合があるのです。
示談交渉段階で示談提示額が上がる可能性がある点も被害者にとっては弁護士に依頼するメリットです。
以上いかがだったでしょうか。
今回は、交通事故の休業損害を請求できる場合とできない場合について具体的に解説してきました。
休業損害は交通事故の損害賠償の一部です。
ご自身が加害者や加害者側の保険会社にどのような損害賠償を請求しうるのかわからないような場合にはぜひ一度弁護士に相談することが納得いく解決につながると思います。