突然ですが、「DMK136」という言葉をご存知でしょうか?
Dは打撲、Mはむちうち、Kは骨折のことを指していて、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月という、症状固定までの期間の目安としている保険会社の指標です。
重要なのは、医者でもない被害者でもない(加害者側の)保険会社の指標という点です。つまり、この期間をめどに「被害者に症状固定・治療打ち切りを迫るように」保険会社が、自社の従業員に伝達しているわけです。
保険会社は営利企業ですので、大手保険会社でも被害者への保険金の支払いはできるだけ減らそうとします。
保険会社はあなたの味方ではありません。
大手だから・保険会社だからと信用してしまわずに、被害者だからこそ、治療費も休業補償も慰謝料もきっちり適正な金額を請求すべきです。
それ以上の心労を受けてしまったのは被害者のあなたやご家族なのですから。
不運にも交通事故の被害にあってしまった場合、金銭的な負担やもらえる保険金はどうなるのでしょうか?
もともと、被害にあわなければ何もお金がかからなかったのですから、1円でも負担はしたくないでしょうし、それ以上の保険金がもらえて当然と思われるはずです。
交通事故被害にかかるお金については、治療費・慰謝料・休業損害の3つに分けて説明します。
基本的には全額保険でまかなえますが、治療費だからと言ってなんでも請求できるわけではありません。
入院時に個室を利用した場合の差額ベッド代や、通院時のタクシー代などは、主治医の指示があったり必要性が明らかな場合をのぞいて、被害者が自分で負担することになります。
被害者の精神的苦痛だけでなく、加害側の状況(運転中のスマホ操作や飲酒など)によっても慰謝料の額は変動します。
個別事情を挙げるとキリがないため、慰謝料の算定には基準が3つあります。
1がもっとも低く、3がもっとも高い金額になります。
保険会社は営利企業ですので、大手保険会社でも被害者への慰謝料の支払いは、できるだけ低い金額にしよう(1に近づけよう)とします。
3の金額で交渉できるよう、弁護士をうまく活用すれば、手間もかからないうえに、慰謝料も多く獲得できる可能性が高まります。
このページの最後の方に、3の裁判基準の慰謝料を自動計算できるシミュレーションがありますので、ぜひご利用ください。
ただし、実際の収入を基準として計算することも認められています。この実際の収入の計算には賞与や手当も含まれます。
有休を使った場合も休業日数には含まれますし、専業主婦でも休業損害は請求できます。
交通事故の案件豊富な当社にて、実際に弁護士がお手伝いした事例のうち、よくあるケースを挙げました。
保険会社の最初の提示は、かなり低い金額であることが多いので、私たちにご相談いただければお金も時間も得するケースがほとんどです。
(よくあるケースです→) むちうちで6か月通院。保険会社の慰謝料提示40万円に対して、示談交渉により裁判並みの80万円超を獲得。
むちうちにより頸部等に痛みが残り、被害者請求によって後遺障害等級14級9号認定。主婦の休業損害と後遺障害逸失利益・慰謝料等により約500万円を獲得
事故による骨折等の運動障害により後遺障害等級併合8級認定。既払い金を除き約2900万円を獲得
保険会社より、後遺障害等級12級に基づく示談提示と治療費打ち切り。弁護士の意見書を付けて被害者請求を行ったところ8級認定。最終的に約3000万円で示談成立
事故により脳神経に障害が残り後遺障害等級7級4号認定。保険会社の慰謝料・賠償金提示1200万円に対して→後遺障害により仕事を辞めざるを得なくなったことなどを主張し、3.7倍の4500万円で示談成立
このほか車両の事故・修復歴による査定減額を主張したい場合や、休業損害の元となる収入が証明しづらい場合など、交通事故案件に精通した弁護士があらゆるご相談に親身に対応します。