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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 交通事故弁護士インタビュー > 交通事故慰謝料計算ツール【2020 】|慰謝料計算3つの基準と計算方法

交通事故慰謝料計算ツール【2020 】|慰謝料計算3つの基準と計算方法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

ある日突然交通事故の被害者になったり、愛する家族を交通事故で失ってしまったりした場合、被害者は心や体に大きなダメージを負います。
自分が被害者の場合は、怪我をして通院したり入院している間に、本当に治るんだろうかという不安をかかえたり、事故のトラウマをかかえたりします。家族を失ってしまった場合は、突然のことで信じられない思いで、なかなか気持ちの整理もつかないでしょう。

このような被害者の苦しみを、金銭的に補填するのが慰謝料です。被害者としては、交通事故から立ち直り、一刻も早くもとの生活に戻るためにもなるべく多くの慰謝料を受け取りたいところです。

インタビューアー:

そこで今回は交通事故に精通している福西弁護士に交通事故慰謝料の相場や計算方法について聞いてみました。

弁護士 福西信文(フクニシ ノブフミ)

交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院が必要になったりします。また、むちうちなど頚部に負傷すると精神的にも疾患を負ったりすることもありますし、事故のショックがPTSDとして現れることもあります。

こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。加害者側が非を認めなかったり、過失割合でもめたりしている場合はなおさらです。

また、ご本人が直接交渉することで感情的になってしまって示談交渉がこじれるリスクもあります。

弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。

つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

私は大学卒業以来、IT企業勤務、経営コンサルタント等10数年の異業種経験を経て弁護士に転職したという経歴から、中小・ベンチャー企業の経営者の方のご相談を中心として、ビジネスに関わる法的問題に関わるご依頼を多数頂いてきました。

これまでの経験をもとに、法律面のみならずビジネス・実務の観点からも最適な解決策を導き出すご提案を心がけています。

交通事故で弁護士に相談するケースについて

インタビューアー:

本日は、お時間をいただきありがとうございます。交通事故というと、保険会社の対応というイメージがあるのですが、弁護士に相談するようなケースはどのような場合でしょうか?

福西弁護士:

事故直後に連絡くださる方、保険会社の提示してきた金額に納得できない場合や、保険会社から早期の対応打ち切りの連絡がきた場合等さまざまです。
ですが、実際に我々弁護士に依頼することになるのは慰謝料の増額を希望するケースがほとんどですね。

インタビューアー:

なるほど、慰謝料に関する相談がほとんどなのですね。交通事故で怪我を負わされた場合など、被害者が加害者に請求できる慰謝料の目安を知らない人が多いのではないでしょうか?

福西弁護士:

慰謝料が請求できることを知らない方も多いですし、慰謝料の相場を知らず保険会社が提示する慰謝料に甘んじる方も多くいらっしゃいます。慰謝料は、民事上の問題ですので、加害者と被害者が同意すれば相場よりも高い慰謝料でも逆に低い金額で取り決めることができてしまうのです。

慰謝料をもらう法的な根拠

民法709条は、故意過失により他人の生命、財産、身体を侵害した者は、その損害を賠償する義務があると定めています。また、民法710条は、その損害は財産的損害に限られないと定めており、いわゆる精神的苦痛についても損害賠償の対象として認めています。
また、道路安全交通法は、全ての運転義務者に、安全に道路を運行する義務を定めています。

交通事故で危険な運転により他人を怪我させてしまった、死なせてしまった、車を壊してしまったという場合は、道路安全交通法で義務付けられる安全運転義務に違反して不注意な運転をして他人に損害を与えたということになります。

そのため、交通事故の被害者は、加害者に対して民法や道路交通法に基づき損害賠償請求をすることができるのです。

インタビューアー:

低い金額で納得すると損してしまいますね。そこで適正な慰謝料を獲得するために、弁護士に依頼する方が多いということですね。

インタビューアー:

よく「交通事故の補償総額の上限は120万円」という話を聞きますが、どういった理由でしょうか?

福西弁護士:

自賠責の限度額が120万円であることを言っているのかと思います。自賠責によって被害者が受けられる金額には120万円という限度額が存在し、これは自賠責法で定められている金額なんです。

インタビューアー:

自賠責保険の限度額なんですね。保険会社から提示される1日あたりの慰謝料『1日4,200円』というのも聞いたことありますが、これも自賠責基準ですかね?

福西弁護士:

これも自賠責を基準にしていますね。保険会社は被害者に支払った金額をその後自賠責に求償します。

ですが、さきほど申し上げた通り、自賠責は総額120万円が限度ですので、保険会社が自賠責に求償できる範囲も120万円ということになります。

したがって、保険会社はこの120万円を超えないような慰謝料を提示してくるんです。保険会社としては、120万円を超えなければ痛くも痒くもないですからね。

慰謝料の具体的な算定方法

慰謝料を算定する際には、個別の事故の色々な事情が考慮されます。事情よって、被害者が受ける精神的苦痛は増えたり減ったりしうるものだからです。なお、裁判所は、慰謝料の決定にあたっては、あらゆる事情を考慮に入れて適切な金額を算定してよいと判断しています。

考慮されるべき事情として、被害者側の事情としては、怪我の大きさや場所、治療に要した期間などが考慮されます。重症であるほど、被害者の受ける精神的苦痛や被害は大きいためです。また、被害者の属性やキャラクターによっても、慰謝料額に考慮が加わります。例えば、怪我を繰り返しながらスポーツをきわめてきた屈強な男性と、怪我をすること自体がはじめての若い女性であれば、後者の方が慰謝料を高く認定されがちです。

考慮されるべき加害者側の事情としては、加害者が悪質な状況で事故を起こした場合です。たとえば、飲酒運転や無免許運転、前方不注意や法定速度を大幅にオーバーして運転していた場合には、慰謝料が増額されることがあります。

3つの慰謝料算定基準

インタビューアー:

被害者としてはできるだけ高額な慰謝料を受け取りたいところですが、慰謝料算出には自賠責以外の基準もありますか?

福西弁護士:

慰謝料を算定する際には、個別の事故の色々な事情が考慮されます。また、慰謝料を算定するための基準には、次の3つがあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。この3つの中で一番高い慰謝料になるのが弁護士基準、次が任意保険基準、最も安いのが自賠責基準です。

インタビューアー:

弁護士基準による請求が一番高いんですね。弁護士基準は何をもとに設定されているのでしょうか?

福西弁護士:

この基準は「赤い本」というものを基準にしているんですが、裁判等でも使用される基準となります。

インタビューアー:

では、実際に自賠責基準から弁護士基準へ増額することはありますか?

福西弁護士:

基本的には弁護士が介入すれば、保険会社も弁護士基準による慰謝料算出のテーブルに座ってくれます。

インタビューアー:

先ほどの3つの基準のなかで任意保険基準は何をもとに設定されていますか?

福西弁護士:

任意保険基準は各任意保険会社が独自に定めている基準になります。
なのでその基準は保険会社ごとにさまざまですが、自賠責基準よりは高く、弁護士基準より低い基準と考えていただければいいと思います。

インタビューアー:

弁護士基準のことを知らずに保険会社からの提示をそのまま受け入れてしまうと損する可能性があるんですね。

なぜ基準によって慰謝料の金額が異なるのか?

自賠責基準は、自賠責保険という車の所有者が法律で加入を強制されている保険をもとに定められた基準です。この法律は、国策として、交通事故による被害者を広く浅く救うということが目的です。そのため、一人一人に与えられる保険金としては最低限のものになるため、もっとも低い額となっています。
2つ目の任意保険は、自賠責保険という強制保険では補えない損害をカバーするために、運転者が自賠責保険の上積み保険として加入する任意保険会社が決める基準です。任意保険基準は自賠責基準よりは高くなりますが、保険会社は営利法人であるため、なるべく保険金の支払いをおさえたいという事情があります。そのため、自賠責保険よりも高いけれど、次に説明する弁護士基準よりは安くなります。
弁護士基準は、裁判所が具体的な判例に基づき定めた基準です。東京地裁の交通部がまとめた赤本という本の別表に、慰謝料基準が乗せられており、裁判官も弁護士もよほどの特殊事情がなければこの基準通りで慰謝料の額を考えます。
赤本以外にも、名古屋地裁や大阪地裁などがまとめた緑本や青本など類似の基準もあります。弁護士基準は、3つの基準の中では一番高いので、被害者としてはこの弁護士基準により慰謝料を求めていきたいところです。

慰謝料の種類

インタビューアー:

交通事故に遭った場合に請求できる慰謝料の種類について教えてください。

福西弁護士:

交通事故の慰謝料は大きく3つに分類されます。
具体的には死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺症慰謝料の3つになります。

インタビューアー:

慰謝料といっても複数の種類に分かれんるですね。交通事故で入通院される方は多いかと思いますので、まずは入通院慰謝料を請求するにはどのような流れになるか教えてください。

慰謝料の種類

慰謝料に含まれるものには、以下のようなものがあります。
交通事故の怪我の治療で通院または入院する場合の、その治療費などの傷害慰謝料や入通院慰謝料、被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料、怪我の治療をした後も一定の後遺症が残ってしまった場合の後遺障害慰謝料です。
また、怪我をして入院治療をしたものの死亡してしまった場合は、傷害慰謝料と死亡慰謝料のどちらもを、後遺障害が残り等級認定申請された場合は、傷害慰謝料と後遺症慰謝料とをどちら請求できます。

入通院慰謝料

福西弁護士:

基本的には症状固定が終了した段階で保険会社から提案される金額で合意するか、もしくは弁護士を介入させて増額した金額で改めて請求するという流れになります。

症状固定とは、お医者様から「完治しました」もしくは「これ以上治療してもよくなりませんよ」といわれる段階をいいます。

入通院慰謝料は入通院期間をもとに算定されますので、症状固定が一つの区切りということになります。

症状固定となった場合には、そこで損害が確定し、入通院慰謝料等の請求額も症状固定日までの期間を基準に算定されることになります。
そうなると、症状固定日が後になればなるほど高額な慰謝料をもらえるということになりますが、症状固定日を決めるのはお医者さんなので、自分で決めることはできません。
ですが、お医者さんも患者様の意見を参考にしながら症状固定日を決めていきます。

なので、例えば「まだ病院に通いたい」「病院に通うと日々改善されている」「日によって症状が違うのでひどい日の様子も見てから決めてほしい」など、まだ症状固定としてもらいたくない旨の意見は必ず伝えるようにしてください。

完治した場合を除けば、基本的には少し様子をみてくれると思います。

もし、主治医と意見が異なってくる場合には、セカンドオピニオンを求めるために他の病院も受診してみるというのも一つの方法になります。

インタビューアー:

なるほど。早く請求したいからといってすぐ症状固定をしてしまうと、そのまま損害が確定してしまうのですね。
それでは具体的に入通院慰謝料の具体的な計算方法を教えていただきたいのですが、自賠責基準ではどのように計算されますか?

福西弁護士:

自賠責基準では日額4100円を基礎として、治療にかかった日数を乗じて算定します。
自賠責基準での傷害慰謝料は、以下の計算式で算定します。

日額4100円×治療にかかった日数

たとえば、怪我の治療で20日間入院し、退院後10日間通院した場合であれば、治療にかかった日数は、30日ということになりますので、傷害慰謝料は4100円×30日=12万3000円です。

インタビューアー:

任意保険基準(保険会社算定基準)はどのような計算でしょうか?

福西弁護士:

一昔前までは、保険会社間で統一された基準がありましたが、保険の自由化以降は各保険会社が独自で基準を定めているようです。基準自体は公にはされていないのですが、その統一基準をベースとして採用している保険会社も多いようです。
ただし、現在でも統一基準を参考に賠償額を提示する保険会社があります。あくまで目安ですが、旧保険統一基準は以下のようになりますので、保険会社からの提示を受けた際は参考にしてみましょう。

【任意保険会社基準】

(金額の単位は万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1月12.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2月25.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.48
3月37.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6月64.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9月8299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10月87103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

<!--

弁護士基準の傷害慰謝料は、以下の通りとなります。

他覚所見がない場合
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院356692116135152165176186195
1月195283106128145160171182190199
2月366997118138153166177186194201
3月5383109128146159172181190196202
4月67955119136152165176185192197203
5月79105127142158169180187193198204
6月89113133148162173182188194199205
7月97119139152166175183189195200206
8月103125143156168176184190196201207
9月109129147158169177185191197202208
10月113133149159170178186192198203209
その他の場合
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
通院53101145184217244266284297306
1月2877122162199228252274291303311
2月5298139177210236260281297308315
3月73115154188218244267287302312319
4月90130165196226251273292306326323
5月105141173204233257278296310320325
6月116149181211239262282300314322327
7月124157188217244266286301316324329
8月132164194222248270290306318326331
9月139170199226252274292308320328333
10月145175203230256276294310322330335

-->

インタビューアー:

弁護士基準での算定はどのようになっていますか?

福西弁護士:

弁護士基準は先ほどもお伝えしたとおり、他の2つの算定基準より最も金額が高くなる基準です。
裁判基準とも言われ、東京地裁交通部が過去判例を基にまとめた「赤本」という書籍に掲載があります。

【弁護士基準(赤本)】

(金額の単位は万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274191303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338340346
5月105141173204233257278296310320325330335340342348
6月116149181211239262282300314322327332337342344350
7月124157188217244266286304316324329334339344346
8月139170199226252252274292308320328333338
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213232262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266288

もう一つの表は、むちうちなど他覚症状がない場合に適用される表となります。

【弁護士基準(赤本) ※むちうちなど他覚症状がない場合】

(金額の単位は万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
インタビューアー:

なるほど、弁護士基準と保険会社が提示する慰謝料金額に乖離があるので、弁護士に依頼をされる方が多いのですね。

参照:
「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント
参照:
交通事故慰謝料の入通院慰謝料とは?その内容と慰謝料の相場、計算方法をチェック!

後遺障害慰謝料

インタビューアー:

症状固定後に悪化して入院や治療を再開する場合もあるかと思いますが、症状固定後には入院費や治療費は請求できないのですか?

福西弁護士:

症状固定以降の金銭請求については、基本的には入通院慰謝料ではなく後遺障害慰謝料の形で請求していくことになりますね。

インタビューアー:

治療再開の入院費や治療費も後遺傷害慰謝料は請求できるとのことですが、後遺症が残った場合の後遺障害等級について詳しく教えてください。

福西弁護士:

後遺障害とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害」(自賠令2条1項2号)をいいます。

そして、自賠責保険の後遺障害は後遺障害別等級表別表第1及び第2に定める等級ごとの後遺障害に応じて保険金額が定められています。

被害者から後遺障害の認定の請求をする場合は、自賠責保険会社に必要書類の送付をします。これを被害者請求といいます。

自賠責保険会社は、被害者から送付された書類を確認したうえで第三者機関である損害保険料率算出機構に送付します。

損害保険料率算出機構は送付された書類について審査を行い、その結果を再度自賠責保険会社に報告します。

その調査結果を踏まえ、自賠責保険会社は後遺障害等級の等級認定を行います。

後遺障害慰謝料は、自賠責事務所という審査機関に等級認定をおこない、認定がなされた場合にもらうことができます。後遺障害慰謝料は1級から14級までの等級があり、若い等級ほど重篤な後遺症であるとして、認定される慰謝料の金額も大きくなります。

後遺障害慰謝料の相場はこの等級によって大枠が決まってしまいますので、被害者としてはなるべく良い等級で等級認定をしてもらいたいところです。

インタビューアー:

後遺障害等級認定申請を有利に認めてもらうためにはどうしたら良いのでしょうか?

福西弁護士:

自賠責事務所は書面審査といって、提出された書面のみを審査して、後遺障害等級認定をします。労災のように、被害者からの聞き取り面談などは行いません。
そのため、後遺障害の存在と交通事故との因果関係を示す書面を用意する必要がありますが、この書面準備の観点からは、被害者申請という方法の認定申請がおすすめです。

申請方法としてもう一つ、事前申請といって加害者の任意保険会社に代理で申請してもらう方法もありますが、保険会社は後遺障害慰謝料を高くもらってもメリットがある立場ではないので、どうしても書類準備が手薄になってしまいます。そのため、被害者自らが主張立証をつくした申請書を準備できる被害者申請の方が良い結果になるのです。

なお、後遺慰謝料についても、等級を基準としつつ、労働能力への影響、日常生活活動上の支障、精神的苦痛の度合いなど個別の事情が加味され決定されます。

インタビューアー:

損害保険料率算出機構に申請するんですね。そこで認定された後遺障害等級に納得いかない場合、どのように行動すればいいのでしょうか?

福西弁護士:

不服申立制度というものがあります。

後遺障害等級の認定理由が記載された書面が送付されますが、まずは、その書面をもとに申立をすべきか、また、その理由をどうするかを考えます。
その後、不服申立をしたいということであれば、異議申立書と各種資料を自賠責保険会社に送付します。
そうすると、これらの書面が再度損害保険料率算出機構に送付され、そこで異議が相当であるかどうかの判断がなされることになります。

インタビューアー:

それでは、後遺障害についての慰謝料について詳しくお聞かせください。

福西弁護士:

後遺障害慰謝料の金額は、症状が最も重い第一級の金額が最も高く、後遺障害の中では症状が軽いとされる第14級の金額が最も低くなります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準それぞれの後遺障害慰謝料の金額については、以下の表が目安になります。

相場といいますか、むちうち以外の他覚所見のない人が半年間通った場合に89万円というのが、一応の相場かと思います。

参照:
「後遺障害等級14級」の症状とは?何を請求できるのか解説

後遺障害等級に応じた基準別慰謝料額は下記のようになっています。

後遺障害等級自賠責基準任意保険基準弁護士基準
第1級1100万円1600万円2800万円
第2級958万円1300万円2400万円
第3級829万円1110万円2000万円
第4級712万円900万円1700万円
第5級599万円750万円1440万円
第6級498万円600万円1200万円
第7級409万円500万円1030万円
第8級324万円400万円830万円
第9級245万円300万円670万円
第10級187万円200万円530万円
第11級135万円150万円400万円
第12級93万円100万円280万円
第13級57万円60万円180万円
第14級32万円40万円110万円
介護を必要とする場合

介護を要する後遺障害の場合(要介護1級及び要介護2級)は,自賠法施行例別表第1に「第1級1600万円」,「第2級1163万円」と定められています。

要介護1級:
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

要介護2級:
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

介護を必要としない場合

介護を要しない場合の後遺障害等級は自賠法施行例別表第2に掲げられる症状ごとに等級が定められています。

1級:
・両眼が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの

2級:
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの

3級:
・眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの

4級:
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・1上肢をひじ関節以上で失ったもの
・1下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級:
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの

6級:
・両眼の視力が0.1以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級:
・眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・両足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に著しい醜状を残すもの
・両側の睾丸を失ったもの

8級:
・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢に偽関節を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの
・1足の足指の全部を失ったもの

9級:
・両眼の視力が0.6以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの

10級:
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11級:
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に変形を残すもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

12級:
・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手のこ指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの

13級:
・1眼の視力が0.6以下になったもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14級:
・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの

インタビューアー:

後遺障害慰謝料も自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で全く金額が違いますね。最も重い第一級でいうと、弁護士基準で計算すると約2800万円であり、自賠責基準や任意基準よりも1500万円も高くなりますから、弁護士に依頼しないと損をしてしまう可能性が高いですね。

福西弁護士:

弁護士基準での計算は全てにおいて慰謝料金額が高く計算されます。

インタビューアー:

後遺障害になった場合に他に請求できる慰謝料はありますか?

福西弁護士:

後遺障害になった場合には、上記の後遺障害慰謝料の他に「遺失利益」を請求することができます。被害者が将来得られる予定の収入が交通事故により健康を害し、予定の収入より下回ります。そこで、その補填として「後遺障害遺失利益」という慰謝料を請求できます。次に説明する死亡慰謝料にもこの考えと同様に「死亡遺失利益」の慰謝料があります。

インタビューアー:

将来働いて得られるはずの給与が下がった分の損失ということですね。

福西弁護士:

交通事故でけがをすることにより、肉体的な欠損が生じたり体調がすぐれなくなったりと、事故前より労働能力が低下しますからね。
遺失利益の計算は、交通事故前の収入をベースとして基礎収入を計算し、後遺症による労働能力喪失率とライプニッツ係数を乗じて算定します。

基礎収入×後遺症による労働能力喪失率×ライプニッツ係数

詳しくは、交通事故による「逸失利益」 将来得るはずの利益の算出方法とはをご参考ください。

参照:
交通事故による「逸失利益」 将来得るはずの利益の算出方法とは

休業損害慰謝料

インタビューアー:

交通事故による怪我等で入院や通院で会社を休まなければ鳴らなくなったときの給与カット分も遺失利益となりますか?

福西弁護士:

仰るとおりです。休業損害も広義の遺失利益です。本来働いて得られたはずの収入分を休業損害慰謝料として加害者に請求できます。

休業損害 = 一日当たりの基礎収入 × 休業日数

インタビューアー:

さすがに会社勤めしていない主婦等は請求できないですよね?

福西弁護士:

それが請求できるんです。
専業主婦ですと働いていないので休業損害の基礎収入をみなしで設定していきます。
全ての女性の平均賃金の統計資料である「賃金センサス年収額表」を使って算定し、その金額を基に休業損害を請求できます。

休業損害は職業別に基礎収入の考え方が異なってくるので、職業別に考えていく必要があります。また、休業損害も他の慰謝料と同様、自賠責や任意保険基準、弁護士基準によっても異なりますのでご注意ください。

参照:
「休業損害」の職業別計算方法と抑えるべきポイントを一挙解説!

死亡慰謝料

インタビューアー:

死亡慰謝料はどのような算定になるのでしょうか?

福西弁護士:

死亡慰謝料は2種類に分かれています。被害者遺族に対して支払われる慰謝料と被害者本人対して認める慰謝料の2つです。相場としては、一家の支柱の死亡の場合は2,800万円、母親や配偶者の場合は2,500万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円が相場となります。

インタビューアー:

被害者本人は亡くなっていても慰謝料が認められるんですね。

福西弁護士:

被害者の亡くなる直前まで精神的苦痛を受けているということで被害者本人に死亡慰謝料が認められます。これは即死の場合でも請求することができます。

インタビューアー:

その場合、被害者がなくなっている場合には誰が慰謝料を請求することになるのでしょうか?

福西弁護士:

被害者の代わりに被害者のご遺族が加害者に損害賠償の請求をしていきます。厳密にいうと、ご遺族の中で被害者の相続人のみが請求できる権利があります。

インタビューアー:

精神的慰謝料以外に請求できるものはありますか?

福西弁護士:

後遺障害で説明した「逸失利益」も請求できます。その他に葬儀関係費、弁護士費用相当額と利息を請求できます。死亡事故の場合には、認定賠償金に対し、交通事故日から起算してた年5%の遅延損害金を利息として請求できます。死亡慰謝料は金額が大きいため5%といっても遅延損害金は大きい金額になってきます。

インタビューアー:

それでは具体的に死亡慰謝料の算定について教えてください。

福西弁護士:

死亡慰謝料も他の慰謝料と同様、任意保険基準、自賠責基準と比べて弁護士基準のほうが高い金額となっています。

死亡慰謝料の各算定基準比較
 弁護士基準任意保険基準自賠責基準
一家の支柱2800万円1700万円 【被害者本人に対する慰謝料】
一律 350万円
【遺族に対する慰謝料】
遺族一人 550万円
遺族二人 650万円
遺族三人以上 750万円
母親・配偶者2400万円1250~1450万円
その他2000~2200万円
インタビューアー:

自賠責基準と裁判所基準を比べると、同じ事例でも裁判所基準の方は2倍以上金額が高くなりますね。

福西弁護士:

死亡慰謝料は金額が大きいため、かなりの差になってきますね。慎重な示談交渉が必要です。

死亡慰謝料

被害者がなくなった場合は死亡慰謝料が請求できます。生命というもっとも大きな法益の侵害ですので、当然傷害慰謝料よりも高額となります。
死亡慰謝料は、亡くなった本人に対する慰謝料と、家族を失った遺族に対する慰謝料の二つを含んでいます。

自賠責基準では、被害者ご本人への慰謝料は350万円です。被害者が事故で即死の場合でも、何日か存命していた場合でもその期間の精神的苦痛があったはずということで、被害者本人への精神的苦痛も補償の対象です。被害者は亡くなっても、慰謝料請求権は相続財産のひとつですので、ご遺族に相続されます。また、遺族に対する慰謝料も発生します。被害者の父母、配偶者と子どもにのみ発生します。そのため、遺族に支払われる慰謝料の中に被害者本人に対する慰謝料も含まれた金額として支払われるのです。

慰謝料を請求できる遺族の数によって、支払われる慰謝料は違います。自賠責基準の場合、請求者が1名のときは500万円、2名だと600万円、3名以上で700万円となります。
また、請求者の中に被害者に扶養されていた被扶養者がいる場合はさらに200万円を増額されます。

たとえば、働き手である夫が死亡し、遺族が両親と妻、幼い子供2人だったとすると、請求者は3名以上となり、被扶養者加算200万円の対象となります。そのため、本人の慰謝料350万円に900万円が加算されるので、慰謝料は1250万円です。

任意保険の統一基準では、被害者の状況によって、4つの基準を設けています。被害者が、
大黒柱で生活費を稼いでいた場合は1,350万円、18歳未満の子供の場合は1,150万円、高齢者は1,050万円、上記以外の場合 1,250万円となります。命に値段はつけられませんが、生計を担っていた方がなくなった場合は、遺族の生活にダイレクトに影響があります。
そのため、家庭生活への影響を考えて、上記のような基準になっています。

弁護士基準でも、任意保険基準と同様、生計を担う人かどうかで基準を分けています。
被害者が一家の支柱といえる働き手の場合は2,100万円~2,700万円、一家の支柱に準ずる場合は1,900万円~2,300万円、その他の場合は1,700万円~2,100万円となります。

慰謝料の示談交渉

インタビューアー:

実際のケースでは、上記のように弁護士基準で適正慰謝料を受け取ることが出来るのでしょうか?

福西弁護士:

上記の基準はあくまでも相場です。増減を求めるべき特別事情があれば、示談交渉でも裁判でも多少増減修正されることがあります。

インタビューアー:

保険会社の提示してくる金額について、どう対応すればよいでしょうか?

福西弁護士:

福西弁護士:保険会社の提案内容に納得がいかなければ応じる必要はありませんので、あわててイエスと言わないように気をつけてください。具体的な事例で、基準額が増減修正されるケースはかなり特殊なケースでも50パーセント前後、大抵はマックス30パーセントとなります。示談交渉の際はこの辺りのレンジを頭に入れて交渉しましょう。
示談交渉を自分でやるには限界がある
と感じる場合には、交通事故案件の取り扱い実績が豊富な弁護士に代行してもらうのもひとつです。

インタビューアー:

保険会社も交通事故示談交渉のプロフェッショナルともいえますもんね。対して被害者側は手負いの状態の個人ですので、保険会社とは情報力や体力に大きな違いがありますね。

福西弁護士:

交通事故案件を多く取り扱う弁護士は、日常的にこれらの任意保険と交渉をしているので、対等に交渉をすすめることができます。示談交渉にあたり少しでも不安があれば、交通事故に精通した弁護士に相談するのをお勧めします。

慰謝料請求において気をつけたいこと

インタビューアー:

慰謝料以外に請求できるものはありますか?

福西弁護士:

物損についての慰謝料が請求できます。

インタビューアー:

車に対する思い入れには個人差があるといえ、単なる移動手段という人もいれば、何千万円もする愛車にこだわりを持って大切に手入れしながら乗っている人もいますよね。

福西弁護士:

まれに、愛車が傷つけられたことに対する精神的慰謝料を請求したいと思う人がいますが、物損事故については人身事故と違い、基本的には精神的慰謝料は認められません。
人間と違い、やはりものには代替がきくということもあるでしょう。
物損事故の場合は、車の修理によりダメージが回復できる場合は修理代、大破してしまい修理ができない場合は車の時価相当額を賠償することになります。

インタビューアー:

愛犬や愛猫などのペットが交通事故で死んでしまった場合はどうでしょうか?

福西弁護士:

基本的には物損事故として取り扱われます。自分の子供のようにペットを可愛がっている人も多いですが、法的には動物はものとして取り扱われるからです。
そのため、車と同様、ペットの時価が賠償額となり精神的慰謝料は認められないか、たとえ認められてもごく低額のようです。

参照:
交通事故の示談交渉において注意すべき8つのポイントとは?
インタビューアー:

本日は、お忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。
交通事故に遭われて、保険会社の対応に満足していない、どこに相談すればいいかわからない、弁護士に相談したいが躊躇をされている方へのメッセージをいただければと思います。

福西弁護士:

人生で交通事故に遭われることは多い話ではありません。
なので、事故直後どうすればいいのか、どうなってしまうのか分からない中で、保険会社の言われた通りに手続きを進めてしまい、本来得られたはずのお金の半分も貰えないというケースも少なくありません。

この記事を読んでいる皆様は、事故にあったらすくにご相談ください。事故直後であれば将来の示談交渉を有利に進めるための通院に関するアドバイス、保険会社からの治療費打ち切りの連絡に対する対応のアドバイスなども事前に行うことができます。

ご自身の保険証券や約款を確認してみてください。そこに弁護士特約がついていれば無料で弁護士をつけることができます。
無料で弁護士をつけられて、貰えるお金が増えるということになります。

参照:
示談交渉の弁護士費用 入っていると安心!「弁護士費用特約」

インタビューを終えて

交通事故に遭ってしまったときに慰謝料についてこんなに気を付けるべき点があったことを、今回のインタビューを通して知ることができました。万が一のときは、弁護士の先生に相談できると心強いですね。自動車保険の特約なども今まであまり考えずにいましたが、見直してみようと思いました。福西先生、本日はありがとうございました。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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