東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故でけがを負ったものの、すり傷や軽い打撲などの軽傷だった場合、わざわざ弁護士に依頼するほどのものでもないと考えがちです。
しかし、実際には損害額の部分で揉めるケースも多く、示談交渉がスムーズにいかない場合も多いです。
たとえ軽傷であっても、交通事故の被害者である以上適切な補償を受けるべきであり、そのためには、交通事故トラブルに精通している弁護士のサポートを受けるのが良いでしょう。
この記事では、交通事故で軽傷だった場合に、弁護士に依頼すべきかどうかについて解説していきます。
目次
結論からいえば、交通事故で負ったけがが軽傷だったとしても、速やかに弁護士に相談・依頼すべきだといえます。
交通事故における「軽傷」とは、一般的に入院の必要がないか、もしくは入院が1カ月以内で済む見込みのけがのことです。たとえば、すり傷や軽い打撲、自覚症状しかないむちうちなどが挙げられるでしょう。
軽傷の場合、なるべく早く賠償金を受け取りたいという思いから、弁護士を入れずに示談交渉をおこなう方も多いです。
しかし、以下の事情から、軽傷の場合でも1度弁護士に相談するのがおすすめです。
軽傷の場合、加害者との示談交渉において、被害者に不利な物損事故として処理するよう頼まれる場合があります。
物損事故の場合、事故状況や被害状況などがくわしく記載された「実況見聞調書」が作成されません。そのため、あとあと過失割合などで揉めた際に、自己に有利な主張をおこなうための証拠を確保できない可能性があります。
また、相手が任意保険未加入だった場合に、自賠責から最低限の保障を受けられなくなったり、慰謝料を請求できないなどのデメリットがあります。
加害者からすると、免許の違反点数がされなかったり、刑事罰を受けることがないなどのメリットがあるため、多少のけがであれば物損事故として処理したいと考えるでしょう。
場合によっては、警察を呼ばず、その場で示談してほしいと提案してくるケースも多いので、くれぐれも安易に示談書にサインしないようにしてください。
交通事故で負ったけがが軽傷だった場合、治療途中にもかかわらず治療費を打ち切られる恐れがあります。
交通事故の被害者は、加害者側の保険会社が病院に治療費を前もって支払ってくれるため、窓口負担なく治療を受けられるケースが多いです。
基本的には、完治もしくは医師が症状固定と判断したタイミングまでにかかる治療費を支払ってもらえますが、事故状況次第では、治療費の支払いを早々に打ち切られてしまう場合があります。
保険会社は、できる限り被害者に支払う賠償金を少なくするために、治療の進行状況にかかわらず、一方的に治療費の打ち切りを宣告してくるのです。たとえば、交通事故のけがで多いむちうちであれば、一般的に3カ月程度で打ち切りを宣告されるケースが多いです。
治療費の打ち切りを宣告された場合、医師の診断書や意見書をもって治療継続の必要性を訴えたり、一旦窓口で立て替えて、後日立て替え分を保険会社に請求するなどの対処が必要となります。
もし、事故後に症状が悪化して後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定の申請をおこなう必要が出てきます。適切な後遺障害等級に認定されるためには、弁護士のサポートが不可欠だといえるでしょう。
交通事故のけがは、事故後何日か経過してから症状が出てくるケースも珍しくありません。
もし、けがの程度が悪化し、治療を継続しても後遺症が残ってしまった場合、加害者側に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できます。ただし、そのためには、申請を出して後遺障害等級に認定してもらう必要があります。
ただし、申請したからといって必ずしもけがの程度に合わせた等級に認定されるわけではありません。申請書類に不備・不足があると、適切な後遺障害等級に認定してもらえない場合があります。
とくに、むちうちなどの客観的に症状を証明しにくいけがについては、専門家のサポートを受けて適切に対象しない限り、「非該当」という最悪の結果になってしまう恐れもあります。
軽傷の場合、示談交渉の際に賠償金額の算定方法で揉める可能性があります。
たとえば、なかなかむちうちの症状は治らず、医師の指示のもとで通院を継続していたところ、「通院期間が長すぎる。むちうちの一般的な通院期間は3カ月だ」などと難癖をつけられて、入通院慰謝料の減額を迫られる可能性があります。
また、保険会社は、それぞれの会社独自の算定基準を用いて算出された金額を被害者に提示してきます。この金額は、裁判で認められるはずの金額よりも低額であることがほとんどで、被害者自身の交渉では、基本的に増額を認めてくれません。
普段から交通事故の対応をおこなっている保険会社の担当者に対して、被害の実態に合わせた適切な賠償額を主張するためには、関連する法律や裁判例などの専門的知識が必要不可欠になるのです。
加害者が任意保険未加入の場合、自賠責から受け取れる最低限の補償を超える部分については、加害者に直接請求する必要があります。この場合、加害者が任意に賠償金を支払ってくれない恐れがあります。
交通事故の賠償金は、高額になるケースが多いです。資金に余裕がなかったり、賠償金額に納得がいっていない場合には、なんだかんだ理由をつけて賠償金を払ってくれないケースも珍しくありません。
軽傷の場合でも、入院せずに通院期間が3カ月に及んだ場合には、入通院慰謝料の相場は53万円となります。
加害者と直接示談交渉をする場合には、支払いをしてくれない場合に財産を差し押さえる準備をしておくと良いでしょう。
加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、軽度でない後遺障害が残るような場合を除き、実質無料で弁護士に依頼できます。そのため、軽傷で受け取れる賠償額が少なかったとしても、弁護士費用でマイナスになる心配がありません。
特約が付帯しているかどうかは、保険証券の特約欄を確認することで簡単に確認できます。また、保険証券が手元になければ、保険会社に問い合わせることでも確認できます。
特約を使っても、翌年の保険料が高くなるなどのデメリットは一切ないので、事故に遭ったら積極的に使うようにしましょう。
交通事故で弁護士に依頼するメリットは、次のとおりです。
弁護士に依頼する1番のメリットは、慰謝料を含む賠償金を増額できる可能性が高くなることです。ドライブレコーダーや防犯カメラ、現場の状況、裁判例などから適切な過失割合を主張できるのは、専門家である弁護士の強みといえます。
また、裁判まで見越した交渉をおこなうことで、保険会社がこちらの主張を認めてくれやすくなります。示談交渉がスムーズに進めば、その分、賠償金を早く受け取れるメリットがあります。
交通事故で弁護士に依頼するデメリットは、基本的にありません。
軽傷の場合、弁護士費用を考えると赤字になってしまう心配がありますが、弁護士費用特約を使えば赤字になる心配もありません。
また、弁護士を入れると解決までに時間がかかるのではないかと心配になるかもしれませんが、むしろ保険会社との示談交渉がスムーズに進むため、被害者自身は交渉をおこなうよりも示談金を早く受け取れます。
なお、交通事故対応に慣れていない弁護士に依頼すると、適切な対応が取れなかったり、交渉がまとまるまでに時間がかかる場合があります。
もし、交通事故対応に精通した弁護士を探しているなら、当事務所に1度ご相談いただくことをおすすめします。
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交通事故で弁護士に依頼するタイミングは、事案によってさまざまですが、基本的に示談が成立する前であれば、どのタイミングでも弁護士に相談すべきです。
交通事故後すぐに相談するのがベストですが、治療費を打ち切られたタイミングや、後遺障害等級認定が非該当だったタイミング、保険会社が示談金額を提示してきたタイミングでも構いません。
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交通事故でけがをした場合、たとえ軽傷だったとしても弁護士に相談・依頼すべきだといえます。
弁護士なら、賠償金を増額できる可能性が高まりますし、面倒な手続きをすべて任せられます。何か不安なことがあれば、その都度相談できるので、精神的に大きな支えになるでしょう。
弁護士費用特約を使えば赤字になる心配もないので、安心して弁護士に依頼できるでしょう。