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交通事故で賠償金を払えないと言われたらどうなる?対処法は?

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故で賠償金を払えないと言われたらどうなる?対処法は?

この記事でわかること

  • 交通事故で「慰謝料を含む賠償金は誰が払うのか」がわかる
  • 加害者が「慰謝料を含む賠償金を払えないケース」がわかる
  • 加害者が「無保険で支払い能力がない場合の対処法」がわかる

交通事故の被害者は、加害者の加入する保険会社に慰謝料を含む賠償金を請求できます。

一方で、加害者が無保険だった場合、加害者側の自賠責保険に賠償金を請求できますが、補償上限額を超えた場合、加害者に直接賠償金を請求する必要があります。

任意保険に加入していない以上、加害者が無資力で支払いをしてくれない可能性もあるので、適切な対処をしないと十分な補償を得られない可能性があります。

この記事では、交通事故で加害者に賠償金を払えないと言われた場合の対処法について、わかりやすく解説していきます。

被害者が泣き寝入りしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

交通事故で慰謝料を含む賠償金は誰が払う?

交通事故の被害者は、慰謝料を含むさまざまな賠償金を加害者に請求できますが、支払い義務を負うのは、基本的に加害者本人です。

もっとも、運転者は、強制加入である自賠責保険や自賠責保険では補償しきれない部分をカバーしてもらうために任意保険に加入していることがほとんどです。そのため、実際には、加害者が加入する保険会社が、加害者本人の代わりに賠償金を支払ってくれることになるでしょう。

つまり、交通事故の示談交渉をする場合には、加害者側の保険会社と金額について交渉していくことになるのです。

加害者が慰謝料を含む賠償金を払えないケース

加害者が、事故の損害を無制限に補償してくれる任意保険に加入していれば、賠償金を支払ってもらえないことはないでしょう。

一方で、加害者が「任意保険に加入していない場合」や「自賠責保険から補償を受けられない場合」、「賠償額が任意保険の補償上限額を超える場合」には、損害に見合った十分な補償を受けられない可能性があります。

ここでは、加害者が賠償金を払えない主なケースを3つご紹介していきます。

加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険(自動車保険)に加入していない場合、自賠責保険の補償上限額を超える部分については加害者に直接請求しなければなりません。そのため、加害者に賠償金を支払うだけの資力がない場合には、十分な補償を受けられない可能性があります。

自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とする保険です。そのため、補償額には一定の上限が定められています。

自賠責保険の補償上限額
損害項目補償内容限度額
傷害による損害治療関係費
文書料
休業損害
入通院慰謝料 など
(被害者1人につき)120万円
後遺障害による損害後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料 など

① 神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害
(被害者1人につき)
常時介護を要する場合(第1級):4,000万円
随時介護を要する場合(第2級):3,000万円

② 上記①以外の後遺障害
(被害者1人につき)75万円(第14級)〜3,000万円(第1級)

死亡による損害葬儀関係費
死亡逸失利益
死亡慰謝料 など
(被害者1人につき)3,000万円

参照:限度額と補償内容|自賠責保険・共済ポータルサイト 国土交通省

被害者が亡くなってしまった場合や重い後遺障害を負った場合には、慰謝料を含む賠償額が高額になるため、自賠責保険だけでは十分な補償を受けられない可能性が高いです。

たとえば、死亡事故で請求できる慰謝料の相場は2,000〜2,800万円程度ですが、慰謝料を増額できる事由があれば、死亡慰謝料だけで補償上限額である3,000万円を超える可能性もあります。

なお、車の修理費などの物損部分については、自賠責保険からは補償を受けられないことも頭に入れておく必要があります。

自賠責保険から補償を受けられない場合

加害者が自賠責保険にすら加入していなかった場合には、加害者に直接、賠償額全額を請求しなければなりません。そのため、加害者の資力次第では、十分な補償を受けられない可能性が高いでしょう。

自賠責保険の加入は法律上の義務であり、未加入のケースはあまりないかもしれません。しかし、違法に車を運転していて自賠責保険に未加入だった場合や、自賠責保険の有効期限が切れている状態で事故を起こした場合には、自賠責保険から補償を受けることができません。

自賠責保険にすら加入していない場合には、資力が十分ではないことも多いので、加害者が賠償金全額を素直に支払ってくれるケースは少ないでしょう。

また、ひき逃げ事故などで加害者を特定できない場合や、加害者に事故の責任が認められない場合にも、自賠責保険から補償を受け取れないことに注意が必要です。

賠償額が任意保険の補償上限額を超える場合

加害者が任意保険に加入していたとしても、その保険に上限金額が定められている場合には、十分な補償を受けられない可能性があるでしょう。

任意保険は、契約内容によって補償してもらえる上限金額が異なります。対人・対物無制限の保険でない場合には、上限金額を超える部分について、任意保険会社から賠償を受けることができません。

裁判例では、死亡事故で5億円を超える損害が認められたケースもあり、この場合、補償上限のある任意保険ではカバーし切れない可能性が高いでしょう。

また、任意保険会社は、自賠責保険会社が支払う分の賠償額を超える部分について、支払い義務を負います。そのため、任意保険の補償額を超える部分について、別途自賠責から支払ってもらうことはできないことに、注意が必要です。

加害者が無保険で支払い能力がない場合の対処法

加害者が任意保険に加入していないなどの理由で十分な補償を受けられない場合、次の方法を試してみてください。

  • 被害者請求で自賠責保険から支払ってもらう
  • 分割もしくは期限を延期して支払ってもらう
  • 被害者自身が加入する保険からの保険金でまかなう
  • 健康保険を利用してけがの治療費を浮かせる
  • 労災保険を使って補償を受ける
  • 政府保障事業を利用して補償を受ける
  • 裁判を起こして財産を強制的に差し押さえる

以下、それぞれについてわかりやすく解説していきます。

被害者請求で自賠責保険から支払ってもらう

加害者が賠償金を払ってくれない場合には、被害者請求と呼ばれる手続きで、加害者が加入する自賠責保険会社に直接賠償金を請求しましょう。必要書類を加害者側の自賠責保険に提出することで請求をおこなうため、加害者からの支払いを待つことなく補償を受けられます

請求先の自賠責保険会社は、最寄りのゆうちょ銀行や郵便局、もしくは自動車安全運転センターのホームページから申請できる「交通事故証明書」に記載されています。

自賠責保険から保険金が支払われた場合、最終的に加害者から支払われる示談金からその金額が差し引かれます。

なお、自賠責保険に直接賠償金の支払いを請求した場合、実際に保険金が手元に入るまで数か月かかってしまうケースも珍しくありません。その場合、「仮渡金」という制度を利用すれば、早ければ1週間程度で支払いを受けることも可能です。

ただし、仮渡金の場合、けがの程度によって5〜40万円(死亡の場合には290万円)までしか受け取れないため、それだけでは十分な補償を受けられないことに注意が必要です。

分割もしくは期限を延期して支払ってもらう

加害者に資力がなく一括での支払いを渋るようなら、分割払いや期限を伸ばしての支払いを提案してみるのも1つの手段です。

交通事故の賠償金は高額になることが多いので、すぐに一括での支払いが難しいケースも多いでしょう。その場合、分割での支払いや期限を伸ばしての支払いを提案することで、なんとか支払いに応じてくれる可能性もあります。

とくに、死亡事故や重度の後遺障害を負うような重大な事故の場合には、賠償金が数千万円になることがほとんどです。

加害者に賠償金を支払ってもらう場合には、支払い方法や期限を自由に設定できるので、確実に回収するためには分割での支払いも検討すると良いでしょう。

なお、分割で示談金を支払ってもらう場合には、支払いが滞った場合にすぐに強制執行の手続きに移れるように、最低限、示談書を公正証書として作成しておくことをおすすめします。

被害者自身が加入する保険からの保険金でまかなう

加害者がすぐに賠償金を支払ってくれない場合には、被害者自身が加入している保険会社から保険金を受け取ることで、損害の補填をすることも可能です。

交通事故で利用できる任意保険には、次のようなものがあります。

交通事故で利用できる任意保険
保険の内容概要
人身傷害保険
  • 契約車両の運転者や同乗者が交通事故でけがを負った場合に、その損害を賠償してもらえる保険(治療費、休業損害、慰謝料など)
  • 過失割合が考慮されないため、示談交渉が成立する前でも、損害全額を補償してもらえるのが特徴
  • 人身傷害保険はノーカウント事故にあたるため、人身傷害保険のみを使っても等級が下がったり、翌年の保険料が上がることはありません
搭乗者傷害保険
  • 契約書車両の搭乗者がけがをした場合に、その損害の補償を受けられる保険
  • 契約車両の搭乗者は、人身傷害保険と搭乗者傷害保険を両方受け取れる
  • 搭乗者傷害保険はノーカウント事故にあたるため、搭乗者傷害保険のみを使っても等級が下がったり、翌年の保険料が上がることはありません
無保険車傷害保険
  • 加害者が無保険だった場合や保険の契約内容が不十分だった場合で、被害者が亡くなったり、後遺障害を負った場合に賠償してもらえる保険
  • ひき逃げた当て逃げで加害者を特定できない場合にも利用できる
  • 無保険車傷害保険はノーカウント事故にあたるため、無保険車傷害保険のみを使っても等級が下がったり、翌年の保険料が上がることはありません
車両保険契約車両に損害が発生したときに、車の修理代や代車利用にかかる費用を支払ってもらえる保険

これらの保険は、契約内容に応じて補償金額が変わるため、具体的にいくら受け取れるかは、あらかじめ保険会社に確認しておくと良いでしょう。

健康保険を利用してけがの治療費を浮かせる

加害者に治療費を支払ってもらえず、自費でけがの治療をする場合には、健康保険を使って治療費の支払いを1〜3割程度に抑えるのが良いでしょう。

治療費負担を軽減できれば、その分、自賠責保険から支払われる「傷害による損害」に関わる120万円の枠を有効活用できるでしょう。

ただし、最新治療を受ける場合など、治療の幅を広げるために自由診療をおこなう場合には、健康保険を利用できないことに注意が必要です。

また、交通事故のけがの治療のために健康保険を利用する場合には、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があることも、頭に入れておく必要があります。

交通事故で健康保険を使う場合のメリットやデメリット、手続き方法については以下の記事をご参照ください。
交通事故で健康保険は使える?手続き方法や利用の際の注意点・メリットやデメリットなど今知りたい情報をお届け

労災保険を使って補償を受ける

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合には、健康保険ではなく労災保険を使うことになります。

労災保険を使えば、けがの治療における窓口負担がなくなるので、通勤中や勤務中に事故に遭った場合には、勤務先に報告して速やかに労災申請の手続きを進めましょう。

なお、労災保険では一定額の補償しか受けられないため、損害の全額を補償してもらえるとは限らないことや、精神的苦痛を賠償してもらう目的の慰謝料の給付は受けられないことに、注意してください。

政府保障事業を利用して補償を受ける

加害者から十分な補償を受けられない場合には、政府保障事業制度を利用して補償を受けることができます。

政府保障事業とは、加害者が無保険だったり、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合に、被害者の損害について国が立替払いをしてくれる制度です。

補償上限額は、基本的に自賠責保険と同様で、すでに被害者自身が加入している保険会社から損害の賠償を受けていた場合、その分は給付額から差し引かれます。

申請手続きは、損害保険会社を通しておこなうことになるので、利用する場合には各損害保険会社のホームページなどで申請方法を確認してみましょう。

裁判を起こして財産を強制的に差し押さえる

交通事故の加害者が話し合いに応じない場合や取り決めた賠償金を支払ってくれない場合には、裁判を起こして、財産を強制的に差し押さえることも視野に入れましょう。

裁判で加害者に対して支払いを命ずる旨の判決が出れば、強制執行の手続きをとることで、相手の財産や給与を差し押さえることが可能となります。

強制執行の手続きを進めるためには、差し押さえる財産を正確に把握する必要がありますが、もし加害者の勤務先や預金口座がわからなくても、弁護士に調査してもらったり、「財産開示手続」や「 第三者からの情報取得手続」などで加害者の財産を特定することも可能です。

ただし、加害者が無資力で、差し押さえられそうな財産がない場合には、事実上加害者から賠償金を支払ってもらうことが困難であることも、頭に入れておく必要があります。

慰謝料を含む賠償金を払ってもらえない場合のポイント

加害者が慰謝料を含む賠償金を素直に支払ってくれない場合には、次の3つのポイントを覚えておきましょう。

  • 支払いが遅れたら遅延損害金も請求できる
  • 自己破産しても慰謝料を含む賠償金を請求できる可能性がある
  • 弁護士ならさまざまな手段で慰謝料を含む賠償金を回収できる可能性がある

以下、それぞれ確認していきます。

支払いが遅れたら遅延損害金も請求できる

交通事故の被害者は、交通事故発生日から賠償金が支払われる日までの期間において、遅延損害金を請求できます。

遅延損害金の計算方法は、次のとおりです。

損害賠償金×利率×交通事故日から賠償金支払い日までの期間÷365日

利率については、当事者同士で利率の取り決めがなければ、法定利率である年3%(交通事故の発生日が2020年3月31日以前の場合には年5%)が適用されます。

賠償金をすぐに支払ってもらえないことで、事故とは別に損害を受けていることも多いので、加害者との示談交渉の際は遅延損害金についても忘れずに請求するようにしてください。

自己破産しても慰謝料を含む賠償金を請求できる可能性がある

交通事故の加害者が自己破産しても、一定の場合には賠償金を請求できる場合があります。

自己破産は、税金などを除き全ての借金をゼロにする手続きです。一見すると、自己破産することで交通事故による賠償金の支払いも免除されるかのように感じるかもしれませんが、破産法では、次の債権について免責の対象外であることが明記されています。

  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同条項3号)

物損事故の場合、加害者に悪意が認められない限り、自己破産することで免責が認められてしまいます。

また、重大な過失については、具体的なケースごとに個別判断がなされることになりますが、飲酒運転や無免許運転、50キロ以上の速度超過などの場合には、重大な過失が認められる可能性が高いでしょう。

弁護士ならさまざまな手段で慰謝料を含む賠償金を回収できる

交通事故の加害者が無保険だったり、支払い能力がなく十分な保証を得られない場合には、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、被害者請求の手続きや保険会社への保険金の支払い手続きをスムーズに進めることができます。

また、精神的に負担のかかる加害者との示談交渉や裁判になった場合の対応まで任せられるため、被害者はけがの治療に専念できるでしょう。

各種手続きには専門知識が必要になりますし、当事者同士の示談交渉では、お互い感情的になってしまい交渉がまとまらない可能性も高いです。

弁護士費用特約を利用すれば実質タダで弁護士に依頼できることが多いので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

なお、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
交通事故の弁護士費用特約とは?メリットやデメリット、注意点を解説

まとめ

加害者が無保険だったり、賠償額が保険会社の補償上限額を超えてしまった場合には、加害者や加害者が加入する自賠責保険会社に直接賠償金を請求することになります。

加害者が素直に賠償金を支払ってくれればいいですが、なんだかんだ理由をつけて支払いをしてくれない場合には、被害者自身の保険会社に保険金を請求したり、政府補償事業制度を使って賠償金を立て替えてもらうのが良いでしょう。

もし、加害者が任意保険に加入しておらず、十分な補償を受けられない場合には、対応を弁護士に任せてみてはいかがでしょうか。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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