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交通事故で死亡した場合の慰謝料|ケース別計算例と受け取りまでの流れについて解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

重大な交通事故では、被害者が死亡してしまう場合もあります。

そうなると、被害者や被害者の遺族の悲しみは計り知れません。

被害者は帰ってきませんが、死亡事故の場合には、加害者に請求できる慰謝料が非常に高額になります。

この記事では、死亡事故においてケース別の死亡慰謝料計算例や、死亡慰謝料の受け取りまでの流れについて解説します。

死亡事故における被害者遺族への賠償とは

死亡事故の場合の損害賠償も傷害事故と同様、まず財産的損害と精神的損害に大別されます。

財産的損害は、被害者側にとってお金の支払いの生じるもの(積極損害) と、支払いは生じないけれども損害として認められるもの( 消極損害) とに分けられます。

財産的損害
・積極損害:死亡までの医療費、葬儀関係費、雑費等
・消極損害:死亡までの休業損害、逸失利益

精神的損害に対しては慰謝料を請求することができます。この場合の慰謝料は、被害者本人に対するものと遺族に対するものとの2種類があります。

慰謝料の種類
・被害者本人に対するもの
・遺族に対するもの

死亡事故の損害賠償

死亡事故で被害者遺族が加害者側へ請求できる損害賠償は、主に死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用です。

他にも、被害者車両の修理代や治療関係費用等も請求できますが、ここでは死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用について説明します。

死亡慰謝料の3つの基準

交通事故の慰謝料算定基準は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。

どの基準を適用するかによって慰謝料の相場は異なります。

自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準は、運転者に加入が強制されている自賠責保険によるもので、交通事故被害者に対する最低限の補償をすることを目的とした基準です。

3つの基準の中で賠償額が最も低いのが自賠責基準です。

死亡した被害者本人に対する死亡慰謝料は350万円です。

また、慰謝料を請求する遺族が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円と規定されています。

さらに、死亡した被害者に扶養されていた遺族は200万円が加算されることになります。

例えば、遺族が2人で、1人のみ死亡した被害者に扶養されていた場合の自賠責基準での死亡慰謝料は、350万円+200万円+650万円=1,200万円となります。

任意保険基準・弁護士基準の死亡慰謝料

任意保険基準と弁護士基準では、死亡した被害者の家庭における立場によって金額が異なります。

死亡した被害者本人に対する慰謝料と被害者遺族に対する慰謝料を合算した金額で、例えば、死亡した被害者が一家の支柱だった場合、任意保険基準では1,500万~2,000万円、弁護士基準では2,800万円となります。

死亡した被害者が配偶者や母親だった場合、任意保険基準では1,500万~2,000万円、弁護士基準では2,500万円となります。

それ以外では、任意保険基準で1,200万~1,500万円、弁護士基準で2,000万~2,500万円となります。

交通事故慰謝料算定基準の中で、弁護士基準が一番高額な賠償額となります。

これは、弁護士が適用する基準で、過去の裁判にもとづいてなされる基準でもあるからです。

死亡逸失利益の計算方法

逸失利益は、被害者が交通事故に遭わなければ将来得ることができたはずの収入に対してなされる損害賠償です。

死亡逸失利益は、交通事故で死亡しなければ被害者が得られたはずの収入に対する損害賠償となります。

逸失利益は、交通事故当時の被害者の年齢や収入によって計算されます。

死亡逸失利益の計算式は次のとおりです。

基礎収入額×(1-生活控除率)×就労可能年数に対する中間利息控除(ライプニッツ係数)

被害者の立場によって、逸失利益は大きく異なります。

いくつかのケース別の計算方法を解説します。

小学生の死亡逸失利益

交通事故で死亡した被害者が子供の場合、収入がないため、性別ごとの全年齢平均年収から基礎収入額を適用します。

そして、18歳から67歳まで就労することを考えて死亡逸失利益を計算します。

平成29年の性別事の全年齢平均年収(男性551万7400円、女性377万8200円)から、死亡した被害者が10歳の小学生男児の場合の逸失利益は約5,300万円、10歳の小学生女児の場合の逸失利益は約5,088万円となります。

会社員の逸失利益

会社員の場合、逸失利益はその人の直近(前年度)の年収を参考にして基礎収入額にします。

しかし、賃金センサスの平均年収よりも極端に低い場合には、実際の収入ではなく賃金センサスを参考にして逸失利益を計算することもあります。

賃金センサスを適用されるのは、30歳未満の若者である場合が多いです。

賃金センサスの平均年収ではなく、会社員である被害者の実際の年収を参考にして逸失利益を計算すると、次のようになります。

  • 32歳独身、年収500万円の場合……約4,177万円
  • 37歳扶養者1人、年収600万円の場合……約5,688万円
  • 45歳扶養者2人、年収700万円の場合……約6,498万円

高齢者の死亡逸失利益

高齢者の場合、労働をしていて収入を得ていれば逸失利益を請求することができます。

また、68歳以上で家事労働やその他労働に従事していれば、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として逸失利益を計算することができます。

平成29年公表の平均寿命(男性80歳、女性87歳)に応じて逸失利益を計算すると次のようになります。

  • 72歳の男性 年収400万円の場合……約709万円
  • 77歳の女性 年収300万円の場合……約909万円

葬儀費用の内訳

死亡事故において、被害者の葬儀が執り行われる場合に、葬儀費用が発生します。

この葬儀費用は、被害者遺族が加害者側へ請求することができます。

葬儀費用には次のような項目があります。

  • 墓碑建設費用
  • 仏壇費用
  • 仏具購入費用
  • 遺体処置費用
  • その他

葬儀費用は以上のような項目を実費で請求することになります。

しかし、死亡した被害者の社会的地位等からして請求が著しく過剰であった場合には、葬儀費用の支払いを全額拒否されるケースもあるので、過剰な請求は注意が必要です。

死亡事故で損害賠償の請求権利があるのは誰?

死亡事故では被害者が亡くなってしまうため、被害者本人が損害賠償を請求することができなくなります。

そこで、死亡した被害者の遺族(相続人)が、被害者の代わりに損害賠償請求の権利を得ることになります。

実務では、支払われた損害賠償金を相続人間で分割協議をすることが多くなります。

被害者の家庭内の立場や相続人の人数によって、分配の方法が異なります。

また、死亡した被害者が亡くなる前に遺言書を残していた時には、その遺言書の内容に沿って損害賠償金の分配がなされます。

遺言書がない場合、基本的には法定相続分によって損害賠償額が分配されることになります。

法定相続人の順位としては、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

被相続人の子供(子供が死亡していて孫がいる場合は孫)が第1順位、被相続人の両親(両親が死亡していて祖父母が存命の場合は祖父母)が第2順位、被相続人の兄弟(兄弟が死亡していて兄弟の子がいる場合は兄弟の子)が第3順位となります。

各ケースの損害賠償の分配方法は以下のとおりです。

配偶者と子供が損害賠償を受け取るケース

死亡した被害者に配偶者と子供がいた場合、配偶者と子供のそれぞれが損害賠償金を受け取ることになります。

配偶者は損害賠償金の2分の1、子供が1人なら配偶者と同じく2分の1を受け取ることができます。

しかし、子供が2人以上いた場合、2分の1になった損害賠償金をさらに分配する必要があります。

つまり、子供が2人いれば、子供はそれぞれ損害賠償金の4分の1を受け取れることになります。

また、死亡した被害者の配偶者が既に死亡しており、子供がいる場合には、子供が優先的に損害賠償金を受け取ることができます。

例えば、子供が2人なら、それぞれ2分の1ずつを受け取ることができます。

配偶者と両親が損害賠償を受け取るケース

死亡した被害者に配偶者がいて子供がおらず、両親がいる場合には、配偶者が損害賠償金の3分の2を受け取ることができます。

次に両親が残りの損害賠償金を2分にして、父母それぞれが6分の1ずつ受け取れることになります。

また、被害者の配偶者が既に死亡している場合には、被害者の両親が損害賠償金を受け取れることになり、父母それぞれが2分の1ずつ受け取ることができます。

配偶者と兄弟が損害賠償金を受け取るケース

死亡した被害者に配偶者と兄弟がいた場合、損害賠償金の4分の3を配偶者が受け取り、残りを兄弟が受け取れることになります。

例えば、兄弟が2人いたら、それぞれ8分の1ずつ受け取ることができます。

また、被害者の配偶者が既に死亡している場合には、被害者の兄弟がそれぞれ2分の1ずつ損害賠償金を受け取ることができます。

損害賠償金の受け取りまでの流れ

死亡事故において、慰謝料等の損害賠償金を受け取ることができるのは、示談の場合には相手方保険会社と示談交渉を行い損害賠償額が決定した後になります。

示談交渉によって当事者双方が損害賠償額に納得して、最終的に損害賠償額が決定したら、およそ1~2週間で相手方保険会社より一括で損害賠償金が支払われます。

示談交渉を始めるタイミングはいつでも可能ですが、死亡した被害者の四十九日法要経過後等の落ち着いたタイミングで始めることが多いです。

示談は一度成立してしまうと二度と内容を覆すことができませんので注意が必要です。

万が一、相手方保険会社からの損害賠償金の提示額に納得できないのなら、安易な合意は絶対にせず、一度弁護士に相談することをおすすめします。

死亡事故の被害者遺族の損害賠償請求は弁護士に依頼すべき?

交通事故において、物損事故や傷害事故の場合には、事故被害者本人が相手方保険会社と直接交渉したり調停・裁判等を行ったりする場合がありますが、死亡事故の場合、被害者遺族は、できるだけ相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

死亡事故の事例では多くの被害者遺族が弁護士に依頼しています。

これには、しっかりとした理由があります。

慰謝料が増額する可能性がある

交通事故の慰謝料には基準が3つあることは既に説明したとおりですが、慰謝料算定基準の中で最も高額な賠償金となるのは弁護士基準です。

弁護士基準による請求は、専門的な知識や過去の裁判の情報をよく知っている必要があります。

そのため、できるだけ弁護士に依頼して弁護士基準での慰謝料算定をしてもらえば、相手方保険会社へ弁護士基準によって算定した適正な慰謝料を請求することができます。

一方で、弁護士に依頼すると費用は高額になります。

しかし、死亡事故における慰謝料は物損事故や傷害事故よりもさらに高額になりますので、弁護士基準での慰謝料請求によって増額した分で弁護士費用を十分に賄える可能性は高くなります。

また、相手方保険会社は営利企業ですので、できるだけ被害者に支払う損害賠償額を抑えたいという傾向があります。

したがって、相手方保険会社が提示する損害賠償額は低めに設定されている場合があります。

そのため、適正な損害賠償額を受け取るために、相手方保険会社と交渉する際には弁護士に入ってもらい、弁護士基準で慰謝料算定をしてもらうことが適切です。

事故に関する手続き等をすべて任せることができる

交通事故で被害者が亡くなると、その遺族は葬儀の手続に追われたり、さらに親族が亡くなったというショックが大きかったりするので、なかなか交通事故の損害賠償請求に関する手続きまで手が回らないことが多いでしょう。

そこで、損害賠償請求等の事故に関する手続きについてをすべて弁護士に委任することで、遺族の負担を一気に減らすことができます。

なかでも、死亡事故の場合には、被害者は既に亡くなってしまっているため、被害者本人の主張というものが難しくなります。

そして、加害者側の主張が強くなってしまい、被害者側が反論できないままで示談交渉が進まないケースもみられるようです。

そこで、弁護士に委任することで、交通事故の専門的な知識や経験等から可能な限り加害者への反論を行ってくれることでしょう。

これらの点が、死亡事故の損害賠償請求において、弁護士に依頼することは遺族にとって大きなメリットなのです。

まとめ

今回は、死亡事故の慰謝料についてご説明しました。

死亡事故の場合の損害賠償には、死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用が主な項目となり、これらの損害賠償金を請求できるのは、死亡した被害者の遺族(相続人) となります。

また、死亡慰謝料の算定基準の中で弁護士基準が最も高額となります。

被害者遺族が適正な慰謝料を受け取るために、弁護士に依頼して弁護士基準での慰謝料算定をしてもらうことがおすすめです。

弁護士に依頼することで、被害者遺族の精神的負担も軽減させることができます。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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