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交通事故の死亡慰謝料の相場と気になる相続について解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故に遭い、被害者の方が亡くなってしまった場合も加害者に対して損害賠償を請求することができます。

被害者自身は亡くなってしまっているので、実際に請求するのは被害者の残された家族になりますが、今回は死亡事故における慰謝料の中身と相続について見ていきましょう。

結論からいうと、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合、2,000〜3,100万が相場になります。

死亡事故における請求の内訳

交通事故において被害者が亡くなってしまった場合の内訳は下記の通りとなります。

葬儀関係費などの実費

自賠責基準

原則60万円までとされますが、最大限100万以内まで支払われることもあります。但し、葬儀やお通夜の費用のみで、香典返しや墓地購入などの費用は認められません。

任意保険基準

傷害慰謝料など同様、各保険会社が定めた基準となりますが、100万円前後であることが多いようです。

弁護士会基準

150万円前後であることが多いようですが、実際に150万を下回るようであれば、その費用が支払われます。例えば、葬儀やお通夜の費用が90万円であれば、実際に支払われる費用は150万円ではなく、90万円前後となります。

治療費

被害者が事故後、亡くなるまでに一定期間治療を行っていた場合は、事故後から死亡までの実費はもちろん、休業損害や、交通事故から死亡時までの期間を元に「傷害慰謝料」の計算をし、請求することができます。

逸失利益

後遺障害でも認められますが、交通事故に遭わず亡くなっていなければ、これから得たであろう収入(逸失利益(いっしつりえき)と言います。)を請求することが出来ます。

逸失利益は、給与明細や、具体的な収入が不明な場合は、厚生労働省が作成している賃金センサス(正式名称「賃金構造基本統計調査」と呼ばれる年齢や学歴、働いている業種や規模などで分類されたおおよその平均賃金額)を元に下記の計算式で算出されます

(この計算は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士会基準同様です)

年収(あるいは賃金センサスの金額)×(1-生活控除率 ※1)×就労可能年数(※2)に対応するライプニッツ係数 ※3

    • ※1 一家の支柱の場合:30-40%、(左記以外の)女子:30%、(左記の以外の)男子:50%
    • ※2 67歳まで働けるとされており、67から死亡時の年齢を引いた数字が就労可能年数となります(例えば、34歳で交通事故に遭い死亡した場合、67-34=33が就労可能年数)。
    • ※3 ライプニッツ係数

慰謝料

そして、慰謝料となります。慰謝料については本テーマですので、次の項目で具体的に見ていきます。

死亡事故における慰謝料の相場~被害者の立場でも金額が変わる

死亡事故における慰謝料も、傷害慰謝料や後遺障害における慰謝料同様、三つの基準があります。また、亡くなった方の家族における立場や残された家族の人数でも金額が異なる場合があるのがポイントです。

自賠責基準

自賠責基準の場合、死亡事故における支払限度額は3,000万円とされており、その内、慰謝料の基準は下記の通りとなります。

死亡者本人の慰謝料:350万円
遺族の慰謝料   :1名の場合は550万円、2名の場合は650万、3名以上の場合は750万円
※死亡者に被扶養者(子など)がいる場合は200万円が加算されます。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社にもよりますが、自賠責のように残された遺族の人数で変化することはなく、概ね以前の旧基準前後で運用されているようです。

平成5年までの旧基準

一家の支柱(世帯主など一家の収入のおおよそを占めている人):1,450万円
18歳未満で有職者ではない場合(学生など)        :1,200万円
高齢者(65歳以上かつ一家の支柱でない場合)       :1,000万円
上記以外(専業主婦や、働いており同居している子どもなど) :1,300万円

また、実際には、これらの基準に被害者の年齢や収入、社会的地位なども考慮された上で算出されます。

弁護士会基準

弁護士会基準が最も慰謝料が高くなるのは、他の慰謝料と同様です。

一家の支柱 :2,800万円
母親や配偶者:2,500万円
その他   :2,000万~2,500万円

具体的な家族形態(例えば扶養人数が多い場合)や被害者の地位や事故状況(加害者の運転の悪質性など)によって、変動する点は任意保険基準と同様です。

胎児が亡くなった場合

交通事故に遭い、まだ母親のお腹の中にいる胎児が亡くなった場合は慰謝料請求は認められるのでしょうか。

法律上、胎児は人として認められておりません(刑法上は母親から一部が露出した時点、民法上は全部が露出した時点が人となります)。

しかし、判例上は胎児を失ったことによる母親や父親の精神的・肉体的苦しみも慰謝料として請求できうるとされております。

任意保険基準や弁護士会基準における死亡事故の慰謝料においては、家族が亡くなったという精神的な苦しみだけでなく、一家の支柱が亡くなった場合は、今後の経済的不安に対する慰謝料も含まれているとされております。

しかし、任意保険基準と弁護士会基準でも倍近い差が発生しており、相手方との任意の交渉でこちらが請求する金額が認められる可能性は決して高くありません

加えて、逸失利益の計算など複雑な計算やこれから説明する相続人の決定や税金などの計算も行わなければならないことを考えると、死亡事故の場合は、専門家に相談することも検討すべきかもしれません。

慰謝料が増額されるケース

慰謝料は事故の状況によって、増額されるかもしれません。

具体的には、事故が悪質であったり、加害者の態度が悪いケースが該当します。

加害者がお酒を飲んで運転していたり、赤信号なのに無視していた場合などは悪質な事故として扱います。

また事故を起こしたのにも関わらず、加害者がそのまま逃げてしまったり、警察に対して嘘をついたりすれば「悪質な態度」になります。

このように事故の状況・加害者の対応によって、慰謝料が増額されるケースもあるので、覚えておきましょう。

相続について~誰が相続できるの?

冒頭でもお伝えした通り、交通事故で被害者が亡くなった場合は、残された遺族が被害者に代わって慰謝料などを請求することができます。

例えば、自賠責基準でいえば、実際にかかった実費や遺族に対する慰謝料だけでなく、被害者本人の慰謝料(350万円)も請求できるとされております。

しかし、家族であるからといって誰でも請求できる訳ではなく、民法によって相続の優先順位とその割合が決められています

配偶者は、常に最優先相続人となり、その次に子ども、親、兄弟の順で相続が発生します(例えば、子どもと親がいる場合は、子どもが優先され、親は相続権を有しません)。

主な具体的な相続分は下記の通りとなります。

配偶者のみ配偶者が全て相続する
配偶者+子1人配偶者1/2、子1/2
配偶者+子2人配偶者1/2、子1/4ずつ
配偶者+母1人配偶者2/3、母1/3
配偶者+父母配偶者2/3、父1/6、母1/6
配偶者+兄弟1人配偶者3/4、兄弟1/4
配偶者+兄弟2人配偶者3/4、兄弟1/8ずつ

※加害者に対する請求は、相続人全員の同意を得なくとも、自分の分だけ請求をすることができます。
※相続人の一部が相続放棄をしてしまえば、残された相続人がもらえる金額が増加することになります。

また婚姻届を出していない、いわゆる内縁状態の妻が損害賠償請求をできるかという点については、争いがありますが、婚姻届を出していないだけで実質的な夫婦状態が長期間継続していた場合や、亡くなった側が相手方を扶養していた場合は認められるケースもあります。

尚、死亡事故において遺族が受け取った慰謝料は原則非課税となりますが、事故後一定期間被害者が生存しており、生存中にある程度加害者側と示談交渉が進められていた場合や、示談締結後に被害者が死亡した場合は、課税対象になります。

相続手続きは、場合によっては、被害者の相続人が誰か特定できない家族形態の場合もありますし、加害者相手だけではなく、相続人同士(つまりは被害者の遺族)でも意見が合わないこともあります。

死亡事故において専門家に相談する場合は、相手方に対する請求だけではなく、相続や税制面でも複雑な問題があるため、これらの点についても併せて相談するようにしましょう。

交通死亡事故の対応は弁護士に依頼した方がいい

交通死亡事故に遭ったら、弁護士への依頼がおすすめです。

下記では弁護士に依頼するメリットを説明します。

示談金の増額が期待できる

弁護士に依頼する最大のメリットは、受け取れる示談金が増えることです。

まず死亡慰謝料に関しては、弁護士に依頼すれば「弁護士基準」を適用できるため、最大金額での請求が可能です。

一番金額の低い自賠責保険基準だと900万程度ですが、弁護士基準を適用することで最大3000万になり、2100万円の増額に繋がるかもしれません。

弁護士に依頼するだけで、慰謝料の金額が高くなります。

そのほかにも逸失利益の請求額など、弁護士が介入することで、増額が期待できます。

相手の保険会社に提示された金額が相場より少ない可能性もあるため、なるべく弁護士へ依頼する方がおすすめです。

面倒な交渉・手続きを代行してくれる

交通事故の対応は、準備が面倒だったり、時間がかかったりします。

死亡事故の場合は、葬儀の手配も加わり、とても忙しい状態になります。

そんなときに弁護士に依頼すれば、面倒な交渉・手続きをすべて代行してくれます。

相手の保険会社との交渉は、時間もかかるし負担にもなるため、弁護士に任せた方がいいでしょう。

精神的に楽になる

交通死亡事故に遭ったら、残された遺族は精神的なダメージを負っています。

普通の事故でもダメージはありますが、家族が死亡している場合は、その辛さは計り知れません。

精神的にも辛い中で、金銭面の交渉・相続の話し合いなど、大変な手続きも多くなります。

弁護士に依頼することで、面倒な交渉をしなくてもいいので、精神的にも楽になるでしょう。

「どんなことも相談できる法律のプロ」が味方になると、それだけでも心強いと思います。

自分のメンタルをケアするためにも、無理に自力交渉せずに、弁護士依頼するのがおすすめです。

まとめ

交通事故において被害者が死亡した場合、残された遺族は、葬儀費や治療費以外の実費の他に逸失利益や慰謝料を請求することができます。

死亡時における慰謝料は一番低い自賠責基準と一番高い弁護士会基準では、数倍もの差、金額で示すと何百万、何千万という差が発生します。また、交通事故で家族を亡くし悲しい思いをしている中で、相続人同士の意見をまとめることや、相手方に請求するのは大変苦痛ですから、弁護士などの専門家に一任するのも方法の一つと言えるでしょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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