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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > おすすめ > 交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の弁護士基準の慰謝料額の相場は?大幅増額した裁判例も紹介

この記事でわかること

  • 交通事故における弁護士基準とはどんな基準なのか
  • 交通事故における弁護士基準の慰謝料相場
  • 交通事故の慰謝料を増額するポイント

交通事故によって生じた精神的苦痛は、具体的な金額に換算することで、慰謝料として加害者側に請求することができます。

具体的な慰謝料額を決める際の基準は主に3つあり、どの基準を採用するかでもらえる金額が大きく変わってきます。適正な慰謝料を受け取るためには、慰謝料の算定基準に関する知識を持っておく必要があります。

この記事では、、3つある慰謝料の算定基準のうち、もっとも高額になる「弁護士基準」についてわかりやすく解説します。

目次

交通事故の慰謝料とは?示談金との違い

交通事故における慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金のことです。

慰謝料は、加害者側の任意保険会社から支払われるのが基本です。ただし、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社や加害者本人に対して慰謝料を請求する必要があります。

もし、自賠責保険だけでは損害額を補填できない場合や、加害者が任意に支払ってくれない場合には、被害者自身が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」などの特約を利用して、損害額を補填することになるでしょう。

なお、交通事故の被害者が請求できる賠償金にはさまざまな種類のものがあり、慰謝料のほかにも、治療費や車の修理費、逸失利益や休業損害などを請求できます。これらの賠償金を総称して「示談金」と呼びます。

慰謝料以外には請求できないと考えていると、本来もらえる賠償金を請求し忘れてしまう可能性があります。適切な補償を受けるためにも、請求できる賠償金の項目をしっかり確認しておくことが重要です。

交通事故の慰謝料をどれくらい請求できるか簡単に計算したい方は、こちらの記事をご覧ください。

物損事故で慰謝料は請求できない

運転者がけがをしていない物損事故の場合、慰謝料を請求することはできません。

交通事故で請求できる慰謝料は、事故のけがが原因で生じた精神的苦痛に対して支払われるお金です。けがのせいで入院や通院を余儀なくされたり、後遺症を負うことによる精神的苦痛がない物損事故の場合、慰謝料を請求できるだけの損害が認められないとされています。

ただし、物損事故でも車の修理費なら請求できますし、車を事故現場から引き上げるレッカー代や代車使用料などは請求できます。

物損事故では、精神的苦痛を賠償する慰謝料は認められませんが、交通事故における具体的な損害については別途請求できることを覚えておきましょう。

交通事故における慰謝料の3つの算定基準

交通事故における慰謝料の3つの算定基準

交通事故における慰謝料の算定基準には、大きく「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、選択する基準によって受け取れる慰謝料額が大きく異なります。

算定基準概要金額
自賠責基準自賠責保険会社で定められている算定基準もっとも低額になる
任意保険基準任意保険会社がそれぞれ独自に定めた算定基準自賠責基準と弁護士基準の間くらい
弁護士基準
(裁判基準)
過去の裁判例に基づいて定められた算定基準もっとも高額になる

慰謝料を増額するためには、「弁護士基準」で算定された金額を保険会社に請求することが重要です。

ここでは、それぞれの算定基準について、くわしく解説していきます。

自賠責基準|もっとも低額な基準

自賠責基準は、主に自賠責保険会社が用いる算定基準です。被害者に対する最低限の補償を実現する自賠責保険の性質上、弁護士基準よりも慰謝料額が低額になるのが特徴です。

もし、加害者が任意保険に加入していない場合には、強制加入である自賠責保険から慰謝料を支払ってもらうことになります。その場合、自賠責基準を基に具体的な慰謝料額を算定します。

なお、自賠責基準についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

任意保険基準|自賠責基準とほとんど変わらない低額な基準

任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ独自に設定している慰謝料の算定基準です。具体的な計算方法を公表していない会社も多いですが、基本的には弁護士基準よりも低額になるのが特徴です。

加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う場合、保険会社は弁護士基準で算定される金額よりも低い金額を提示してきます。安易に保険会社の提案にのってしまうと損をすることになるので、必ず金額が適切かどうかを確認するようにしましょう。

なお、任意保険基準についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

弁護士基準(裁判基準)|もっとも高額になる基準

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例を基に決められた算定基準です。主に弁護士や裁判所が用いる基準で、被害の実態に合わせた適切な慰謝料額を算定できる基準となります。

3つの算定基準の中でもっとも高額になるのが特徴で、慰謝料を増額するためには、この弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせることが重要になります。

弁護士基準で慰謝料額を算定する場合、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが毎年発行する、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」が参考になります。ただし、専門的知識がないと1人で読み進めるのは困難でしょう。

死亡事故や重い後遺障害が残るような重大な事故の場合、どの算定基準を使うかでもらえる慰謝料額が数百万円単位で変わるケースもあります。保険会社の提示額に納得できない場合には、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

なお、弁護士基準については、こちらの記事もご参照ください。

【比較表】交通事故で請求できる3つの慰謝料と弁護士基準の相場

交通事故の被害者が請求できる慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3つがあります。

交通事故で請求できる3つの慰謝料

慰謝料の種類請求できる条件
入通院慰謝料けがの治療で入院や通院をした場合
後遺障害慰謝料完治せず後遺症が残った場合
死亡慰謝料被害者が死亡した場合

ここでは、それぞれの慰謝料を弁護士基準で算定した場合の相場を確認していきます。

なお、ここで紹介する金額はあくまでも相場であり、実際に請求できる慰謝料額は、事故ごとの具体的な事情によって変わります。全てのケースで同じ慰謝料が認められるわけではないので、注意してください。

入院慰謝料の計算方法と相場

入通院慰謝料とは、交通事故のけがで通院や入院が必要になった場合に、その精神的苦痛に対して支払われるお金です。

弁護士基準で入通院慰謝料を算定する場合、過去の裁判例を基に定められた「入通院慰謝料算定表」を使います。算定表は2種類あり、けがの程度によって参照する算定表が異なります。

別表Ⅰ主に重傷の場合に使用する ※骨折や靱帯損傷など
別表Ⅱ主に軽傷の場合に使用する ※すり傷、軽い打撲、他覚所見がないむちうちなど

【入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)】※単位(万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306326323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286301316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

【入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)】※単位(万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

算定表のうち、「横列の入院期間」と「縦列の通院期間」が交差する部分の数字が、弁護士基準で算定する入通院慰謝料の相場です。

たとえば、他覚所見のないむちうち(別表Ⅱ)で、入院せずに1カ月通院した場合には、算定表の交わる19万円が入通院慰謝料の相場となります。

ここで、事故でむちうちになってしまった場合を例に、それぞれの算定基準における入通院慰謝料の相場を確認してみましょう。

なお、自賠責基準については、「4,300円×対象日数(※)」を基準に、任意保険基準については、かつて使われていた「旧任意保険基準」を基に慰謝料を算出しています。
※対象日数とは、「入通院期間」と「実際の入通院日数×2」のいずれか少ない日数のことを指します。

通院期間(実通院日数)自賠責基準任意保険基準弁護士基準
1カ月(10日)8万6,000円12万6,000円19万円
2カ月(20日)17万2,000円25万2,000円36万円
3カ月(30日)25万8,000円37万8,000円53万円
4カ月(40日)34万4,000円47万9,000円67万円
5カ月(50日)43万円56万7,000円79万円
6カ月(60日)51万6,000円64万3,000円89万円

たとえば、むちうちで6カ月通院した場合には、自賠責基準と弁護士基準とで慰謝料額が約37万円も変わってきます。

けがが原因で入院した場合には、さらに金額の開きが大きくなるので、交通事故の慰謝料は必ず弁護士基準で算出することが重要です。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

後遺障害慰謝料とは、交通事故によるけがが完治せず後遺症が残ってしまった場合に、その精神的苦痛を賠償するために支払われるお金です。

この慰謝料を請求するためには、検査結果や後遺障害診断書を専門機関に提出することで、「後遺障害等級」に認定してもらう必要があります。

けがの程度によって認定される等級が異なりますが、たとえば、むちうちの場合であれば、後遺障害等級14級9号もしくは12級13号に認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって相場が決まります。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円
(1100万円)
2800万円
2級998万円
(958万円)
2370万円
3級861万円
(829万円)
1990万円
4級737万円
(712万円)
1670万円
5級618万円
(599万円)
1400万円
6級512万円
(498万円)
1180万円
7級419万円
(409万円)
1000万円
8級331万円
(324万円)
830万円
9級249万円
(245万円)
690万円
10級190万円
(187万円)
550万円
11級136万円
(135万円)
420万円
12級94万円
(93万円)
290万円
13級57万円
(57万円)
180万円
14級32万円
(32万円)
110万円

※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

後遺障害慰謝料も、自賠責基準と弁護士基準のどちらを採用するかで金額が大きく変わります。

たとえば、むちうちで後遺障害等級14級9号に認定された場合には78万円、12級13号に認定された場合には196万円も金額に差があることがわかります。

適切な慰謝料を請求するには、弁護士基準で算定することはもちろん、適切な後遺障害等級に認定されることも重要になってくるのです。

なお、後遺障害等級の認定基準についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

死亡慰謝料の計算方法と相場

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合に、その精神的苦痛を賠償するために支払われるお金です。

死亡慰謝料には、「被害者本人の精神的苦痛を賠償するための慰謝料」と「大切な家族を亡くした遺族の精神的苦痛を賠償するための慰謝料」の2種類があります。被害者遺族は、2種類の死亡慰謝料を加害者に対して請求できます。

また、死亡慰謝料を請求したからといって、ほかの慰謝料を請求できなくなるわけではありません。たとえば、事故後、しばらく入院したあとに亡くなった場合には、入通院慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求できます。

弁護士基準で死亡慰謝料を請求する場合、被害者の家庭内での立場によって金額が異なります。

被害者の立場慰謝料額
一家の支柱2,800万円
母親や配偶者2,500万円
独身者、子供、幼児等2,000万円~2,500万円

※ 上記の金額は、「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」の双方が含まれた金額となります。

ここで、それぞれの算定基準における死亡院慰謝料の相場を確認してみましょう。

まずは、自賠責基準における死亡慰謝料の相場です。

被害者本人分の慰謝料

被害者本人分の慰謝料400万円

遺族分の慰謝料

請求権者が1名の場合※550万円
請求権者が2名の場合650万円
請求権者が3名以上の場合750万円
被害者に被扶養者がいる場合上記に加えて200万円

※請求権者は、①被害者の両親 ②配偶者 ③子に限られます。

自賠責基準で死亡慰謝料を算定する場合、被害者の立場によって慰謝料額が変わることはありません。

たとえば、配偶者と子ども2人いる4人家族で、その全員が被害者の扶養に入っていた場合には、請求できる死亡慰謝料額は1,350万円が相場となります。弁護士基準であれば、2,800万円の死亡慰謝料が認められるケースなので、金額の開きが大きいことがわかります。

また、任意保険基準(旧任意保険基準)で死亡慰謝料を請求する場合の相場は、次のとおりです。

被害者の立場慰謝料額
一家の支柱1,700万円
未就労で18才未満1,400万円
65才以上の高齢者1,250万円
上記以外の場合1,450万円

亡くなった被害者が「一家の支柱」だった場合でも1,700万円が相場であることを考えると、同様のケースで2,800万円請求できる弁護士基準で請求するメリットは、非常に大きいといえるでしょう。

なお、死亡慰謝料についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

交通事故で慰謝料を増額するためのポイント

交通事故でもらえる慰謝料を増額するためには、次の3つのポイントを頭に入れておく必要があります。

交通事故で慰謝料を増額するためのポイント

以下、それぞれ確認していきます。

弁護士基準で算定された慰謝料を請求する

ここまでみてきたように、少しでも慰謝料を増額したいのであれば弁護士基準で算定された慰謝料額を保険会社に認めさせることが重要です。

任意保険会社は、弁護士基準よりも慰謝料額が低額になる「任意保険基準」で算出した金額を提示してきます。早く慰謝料を受け取りたいからといって安易に交渉に応じてしまうと、もらえる慰謝料額が大幅に低くなってしまいます。

弁護士基準で慰謝料額を算出するには、交通事故に関する法律や裁判例を適切に参照する専門的知識が必要になります。被害者個人で請求しても保険会社に認めてもらえないケースが多いので、交通事故の示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。

被害者に有利な過失割合を認定してもらう

慰謝料を増額するためには、被害者に有利な過失割合を保険会社に認めてもらうことも重要です。

過失割合とは、事故の責任がお互いにどれくらい認められるのかを割合で表したものです。たとえば、被害者にも事故の責任が3割認められる場合、過失割合は3:7(被害者:加害者)となり、請求できる慰謝料が3割減少します。

保険会社は、加害者側の言い分しか聞いていないこともあり、過失割合を加害者に有利な方向で認定してくる傾向にあります。

もし、保険会社が提示してきた過失割合に納得できない場合には、事故現場の様子を収めた写真やドライブレコーダーの記録、目撃者の証言など、客観的な証拠を提出して、少しでも被害者の過失割合を下げられるよう交渉してみるのが良いでしょう。

慰謝料以外に請求できる賠償金を確認する

交通事故の被害者が加害者に対して請求できる賠償金は、慰謝料以外にもさまざまなものがあります。

少しでも多くのお金をもらうためには、慰謝料以外に請求できる賠償金についても、漏れなく請求することが重要になります。

交通事故の被害者が請求できる主な示談金項目は、以下の通りです。

種類内容
慰謝料
(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)
精神的な苦痛に対して支払われる
治療費・入院費治療にかかる費用(入院雑費なども含まれる)
通院交通費通院にかかった交通費(タクシーも含む)
通信費交通事故によりかかった通話代など
修理費車両の修理にかかった費用(レッカー代・代車の費用も含む)
付き添い看護費入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用
器具等購入費治療や後遺症が残った際にかかる必要(車椅子・松葉杖など)
家具等改造費後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
物損費用交通事故が原因で破損したものの費用
葬儀関係費葬儀に関する費用
休業損害休まずに働いていれば得られた現在の収入減少に対する損害賠償
逸失利益
(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)
交通事故がなければ将来得られたであろう経済利益

請求できる賠償金は多岐に渡りますが、慰謝料のほかに自分が請求できそうな賠償金がないか、あらかじめしっかり確認しておきましょう。

弁護士基準を超える慰謝料が認められた3つの裁判例

交通事故にはさまざまなケースがありますが、事案によっては、裁判をすることで弁護士基準を超える慰謝料を獲得できることもあります。

ここからは、弁護士基準を超える慰謝料が認められた裁判例を3つご紹介します。

入通院慰謝料が増額されたケース(京都地判平成24年4月23日)

居眠り運転をした加害者が、集団登校していた小学生の列に車で突っ込み、小学生にけがを負わせたケースです。

幸いにも被害者に命の別状はなく、骨折などの症状はありませんでした。しかし、3日の入院と4年4カ月にわたる通院を余儀なくされ、その後、PTSD(心的外傷後ストレス障害)により学校に行けなくなる不登校の状態が続きました。

当初、弁護士基準による入通院慰謝料の金額は約160万円と算定されていました。しかし、集団登校の小学生の列に突っ込むという事故の状況、居眠り運転という事故の原因、加害者が被害者の救護を行わなかったことなどが大きく考慮された結果、弁護士基準を大幅に上回る300万円の慰謝料が認められました。

後遺障害慰謝料が増額されたケース(名古屋地判令和2年10月7日)

飲酒運転をしていた加害者の車が、飲酒運転の取り締まりを行っていたパトカーの追跡から逃亡するため、時速135キロで反対車線を逆走し、被害者の車に衝突したケースです。

被害者には、併合8級の後遺障害等級が認められましたが、慰謝料額を不服として裁判を起こすことになりました。

当初、弁護士基準による後遺障害慰謝料は830万円、入通院慰謝料は225万円と算出されていましたが、裁判では後遺障害慰謝料が1,100万円、入通院慰謝料が277万円認められました。

このケースでは、飲酒運転で公道を逆走するという行為の悪質性、被害者に傷跡が残っていることなどが考慮され、慰謝料が大幅に増額されています。

また、被害者に逸失利益は認められませんでしたが、その分慰謝料の金額が増額されるという判断がなされています。

死亡慰謝料が増額されたケース(東京地判平成25年12月17日)

パトカーに追跡されていた加害者が時速80キロで反対車線を逆走していたため、対向車が急ブレーキをかけることになり、その後ろを走っていたバイクが転倒して死亡したケースです。

当初、弁護士基準による死亡慰謝料の金額は2,800万円であったところ、事故が発生したときのさまざまな状況を加味して、4,100万円の慰謝料が認められました。

このケースでは、加害者が時速80キロで反対車線を逆走していることや、犯罪を犯してパトカーに追跡されていたという動機、被害者が新婚であったことなどが、慰謝料の計算にあたって大きく考慮されました。

交通事故の慰謝料を増額したいなら早めに弁護士に相談を

交通事故の慰謝料を少しでも増額したいなら、示談交渉を含む全ての対応を弁護士に依頼するのがおすすめです。

交通事故に精通している弁護士であれば、弁護士基準を用いて適切な慰謝料額を算定できます。また、算定された慰謝料額を保険会社に認めさせるだけの巧みな交渉術も持っています。

また、入通院慰謝料を増額させるための適切な通院の仕方についてアドバイスをもらえたり、治療費の打ち切りに対しても冷静に対処してもらえます。

さらに、適切な後遺障害等級に認定してもらうために、申請方法の選択や必要書類の収集を任せられるのも、弁護士に依頼する大きなメリットの1つになるでしょう。

被害者自身の保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、実質タダで弁護士に依頼することができます。交通事故被害者として泣き寝入りしないためにも、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士基準に関するよくある質問(Q&A)

弁護士基準だと慰謝料は何倍になりますか?

交通事故の慰謝料算定基準の中でもっとも高額になるのは「弁護士基準」です。

それぞれの算定基準における慰謝料の相場はこの記事でもご紹介してきた通りですが、弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準の2〜3倍になることがあります。

死亡事故や重い後遺障害を負った場合には、算定基準による金額の開きが大きくなる傾向にあるので、必ず弁護士基準で慰謝料額を算定するようにしましょう。

弁護士基準の慰謝料は1日いくらですか?

弁護士基準で入通院慰謝料を算出する場合、けがの程度に合わせた入通院慰謝料算定表を用いることになります。

算定表を基に1日あたりの入通院慰謝料額を計算すると、重傷時で9,333円、軽傷時で6,333円となります。

自賠責基準の場合には、けがの程度にかかわらず1日あたり4,300円となるので、弁護士基準の方が多くの入通院慰謝料を請求できることになります。

むちうちだと弁護士基準で慰謝料をいくら請求できる?

むちうちの場合に請求できる主な賠償金は、次の通りです。

賠償金の項目請求できる金額
入通院慰謝料
(10日通院したケース)
19万円
後遺障害慰謝料14級9号に認定された場合:110万円
12級13号に認定された場合:290万円
治療費けがの治療に必要な範囲
通院交通費通院に必要な範囲
車の修理費修理費相当額
器具等購入費けがの治療に必要な範囲
休業損害1日あたりの基礎収入×働くことができなかった日数
逸失利益基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

なお、休業損害や逸失利益のくわしい計算方法については、こちらの記事をご参照ください。

弁護士基準で算定された金額を自分で請求できる?

被害者自身が、弁護士基準で算定された慰謝料額を保険会社に主張することも可能ですが、多くの場合、保険会社はこちらの主張を認めてくれません。

保険会社は、少しでも被害者に支払う金額を減らすために、任意保険基準で算定された金額を譲ろうとしないケースが多いです。

法律や裁判例に関する知識に乏しく、いざとなったら裁判を起こすことも躊躇しがちな一般人が交渉にあたっても、被害者に有利な事情を認めてもらうことが難しいのです。

なかには、特に理由もなくこちらの主張を排斥し、「納得できないなら裁判を起こしてください」と高圧的な態度で接してくるケースもあります。

精神的なストレスを溜め込まないためにも、交通事故の示談交渉は弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士基準より他の基準の方が高額になることはある?

3つの算定基準の中でもっとも高額になるのは弁護士基準です。一方で、被害者に重大な過失が認められる場合には、弁護士基準よりも自賠責基準で算定したほうが慰謝料額が多くなるケースがあります。 

前述したように、被害者にも過失が認められる場合には、その分請求できる慰謝料が減額されるのが原則です。

一方で、交通事故被害者の最低限の補償が目的の自賠責基準の場合、被害者に7割以上の重大な過失が認められない限り、被害者の過失によって慰謝料が減額されてしまうことはありません。

そのため、被害者にも重大な過失が認められる交通事故では、弁護士基準で算定するよりも、自賠責基準で算定した金額の方が、慰謝料が高額になる可能性があります。

まとめ:弁護士基準の慰謝料を獲得するためには交通事故に精通した弁護士に依頼することがおすすめ

交通事故の慰謝料を算定する基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、そのなかでもっとも慰謝料が高額になる基準は、弁護士基準です。

弁護士基準は、主に弁護士が用いる基準で、できる限り多くの慰謝料を獲得したい場合には、弁護士基準で算定された金額を保険会社に主張することが重要になります。

ただし、被害者自身が弁護士基準を主張しても、保険会社が交渉に応じてくれないケースがほとんどです。
示談交渉を含めた交通事故の対応を弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉がスムーズに進み、弁護士基準で算定された慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

保険会社の提示してきた金額に納得できなかったり、示談交渉がうまくできるか不安な場合は、示談が成立する前に、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

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