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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 弁護士への相談 > 交通事故の弁護士費用特約とは?メリットやデメリット、注意点を解説

交通事故の弁護士費用特約とは?メリットやデメリット、注意点を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の対応を弁護士に依頼する場合、弁護士費用のことが気になって自分で交渉を進めようと考える方も多いと思います。

もし、自分が加入している自動車保険や同居している家族の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、実質タダで弁護士に依頼できます

この記事では、弁護士費用特約のメリットやデメリット、使う際の注意点について解説していきます。

目次

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、主に自動車保険に付帯するサービスで、交通事故対応を弁護士に依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担してくれる特約です。

特約を利用すれば、お金の心配をすることなく、保険会社との示談交渉や交通事故で必要な各種手続きを、専門家である弁護士に任せることができます。

加入している保険によって「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用等補償特約」など若干呼び方が異なることもありますが、基本的にはどの特約も同じ内容です。

基本の保険プランとセットになっているケースも多いため、知らず知らずのうちに加入していることも多いです。

もし、自分が弁護士費用特約に加入しているかわからない方は、保険証券や約款などで、加入の有無を確認してみましょう。

なお、弁護士費用特約については、こちらの記事もご参照ください。

弁護士費用特約のポイント

自分が契約している保険に弁護士費用特約がついてなかったとしても、家族の保険に特約がついている場合には、その特約を使って弁護士に依頼できる場合があります。

無料で弁護士に依頼するためにも、弁護士費用特約の補償範囲や利用対象者をしっかり確認しておきましょう。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約の利用対象者は広く設定されており、運転者自身が特約に加入していなかったとしても、同居の親族や配偶者の特約を利用できる場合があります。

特約の利用対象者は、次のとおりです。

弁護士費用特約の利用対象者

  • 本人
  • 配偶者
  • 同居している親族(内縁関係や同性のパートナーを含む)
  • 別居している未婚の子
  • 保険契約車両の同乗者
  • 契約車両の所有者

弁護士費用特約の利用対象者

このように、弁護士費用特約を利用できるケースは非常に多いです。

交通事故に巻き込まれてしまった場合には、自分の保険だけでなく、家族や親族、同乗者の保険に弁護士費用特約が付帯していないか、しっかり確認するようにしましょう。

弁護士費用特約の補償範囲

弁護士費用特約は、交通事故におけるさまざまな場面で利用することができます。

弁護士費用特約を使える主な交通事故

  • 車、バイク(原付含む)に乗っているときの交通事故
  • 自転車に乗っているときの交通事故
  • 歩行中に車に轢かれたときの交通事故
  • バスやタクシーに乗っているときの交通事故
  • 友人の車に乗っているときの交通事故

このように、交通事故ではほとんどのケースで弁護士費用特約を使えますが、契約内容によっては補償範囲が異なる場合があるため、注意が必要です。

火災保険や医療保険についてる特約も利用できる

車の保険に弁護士費用特約がついてなかったとしても、次に挙げる保険に特約が付いてる場合があります。

弁護士費用特約が付いてる可能性のある保険

  • 火災保険
  • 生命保険
  • 傷害保険
  • 弁護士費用保険
  • バイク保険
  • 個人賠償責任保険
  • クレジットカードの保険 など

このように、弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、あらゆる保険に付帯している可能性があります。

最近では、万が一のときに備えて、弁護士費用特約が付いていることを売りにしている保険会社もたくさんあります。

交通事故の被害に遭ったら、車の保険だけでなく、加入している全ての保険に弁護士費用特約が付いていないかを確認するようにしましょう。

弁護士費用特約を使うべきケース

弁護士費用特約に加入しているのであれば、基本的に全ての交通事故で特約を使って弁護士に依頼すべきです。

ここでは、とくに特約を使うメリットが大きいケースをご紹介します。

過失割合10対0で示談代行サービスを利用できない場合

信号待ちで後ろから追突された場合のように、被害者に一切過失が認められない場合には、被害者が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらえる「示談代行サービス」を利用できません。この場合、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは非常に大きいといえるでしょう。

いわゆるもらい事故の場合、被害者に有利な状況であることから、被害者自身で交渉ができるのではないかと考えがちです。

しかし、たとえ被害者に過失がないケースでも、保険会社は少しでも被害者に支払う示談金を減らすために、シビアな交渉をしてくる可能性が高いです。専門的な知識のない被害者が示談交渉を優位に進めることは、極めて難しいといえるでしょう。

そのため、過失割合10対0で示談代行サービスを利用できない場合には、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリットが大きいといえるのです。

物損事故など費用倒れになりそうな事故の場合

むちうちや物損事故などの比較的被害が小さい事故の場合、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットが大きいです。

比較的被害が小さい事故の場合、賠償金の額も低額になりやすく、特約を利用せずに弁護士に依頼すると、赤字になってしまう可能性があるからです。

賠償金額が低額になる可能性が高い事故としては、次のようなケースが挙げられます。

賠償金額が低額になる可能性が高い事故

  • 物損事故
  • 治療期間が1カ月に満たない程度の事故
  • むちうちや打撲などの比較的軽いけがを負った事故 など

これらの事故でも、弁護費用特約を使えば、弁護士費用を気にすることなく弁護士に依頼できます。

相手が無保険の場合

加害者が任意保険のみならず自賠責保険にも加入していない場合には、加害者本人が示談金を支払ってくれない可能性が高いため、特約を利用して弁護士に依頼するメリットは大きいです。

強制加入である自賠責保険に加入していれば、自賠責保険から補償を受けられますが、支払われる賠償金額には上限があるため、損害の全額を補償してくれるとは限りません。

弁護士費用分が赤字にならないためにも、加害者が無保険だった場合には、特約を利用して弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

弁護士特約を使うメリット

弁護士費用特約を使うことは、基本的にメリットしかありません。

ここでは、交通事故で特約を使うメリットをいくつか紹介しますが、特約を利用できるのであれば必ず使うようにしましょう。

実質タダで弁護士に依頼できる

弁護士費用特約を使えば、交通事故対応のプロフェッショナルである弁護士に実質タダで依頼できます。

通常、弁護士に依頼した場合、着手金や報酬金などの高額な弁護士費用がかかります。

賠償金で弁護士費用をまかなえる場合もありますが、物損事故や比較的軽傷な事故の場合には、示談金額が低額になりやすく、弁護士費用の分が赤字になってしまう可能性もあるでしょう。

特約を使えば、これらの費用全般を保険会社が負担してくれるため、金銭面でのメリットが非常に大きいといえます。

慰謝料の増額が期待できる

交通事故対応の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社との交渉を優位に進めることができるため、個人で交渉するよりも慰謝料額を大幅に増額できる可能性が高いです。

保険会社は、支払う慰謝料額を少しでも減らそうと交渉してきますが、弁護士なら法律や過去の裁判例を基に適切な交渉を行うことができます。

適切な補償を実現できる「弁護士基準」を用いて交渉を行うことができるため、けがの状況次第では、慰謝料額を数百万円単位で増額できるケースもあるでしょう。

また、入通院慰謝料が最大になるような通院の仕方についてアドバイスをもらえたり、適切な過失割合を認めるよう交渉することもできます。

このように、さまざまな面から充実したサポートを受けることができるため、結果として獲得できる示談金額を増額できる可能性も高くなるのです。

面倒な手続きを全て任せられる弁護士に依頼すれば、交通事故の被害者が行わなくてはならない面倒な手続きを全て任せることができます。

交通事故の被害者は、最大限の補償を受けるために次に挙げる対応をする必要があります。

交通事故被害者がやらなければいけない対応

  • 保険会社と示談交渉
  • 休業損害の申請
  • 労災保険への給付金請求
  • 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  • 後遺障害等級の認定申請
  • 治療費が打ち切られた場合の対応 など

各種手続きや交渉は、基本的に関係機関が営業している平日の日中に行うことになるため、仕事や育児で忙しい方にとって、スムーズに対応するのは困難である場合が多いでしょう。

また、後遺障害等級の認定申請は、事前準備が不十分だと適切な等級に認定されない可能性が高いです。

弁護士費用特約を利用すれば、お金の心配をすることなく専門家である弁護士に依頼できるため、精神的な負担を大幅に減らすことができるでしょう。

弁護士費用特約のデメリット

交通事故で弁護士費用特約を使うデメリットは、基本的にありません。そのため、自身が加入している保険や、家族や友人の弁護士費用特約を利用できるのであれば、積極的に使うことをおすすめします。

自動車保険にプラスしてオプションの保険料を支払わなければなりませんが、年間の保険料の負担は数千円程度で済みます。

年間数千円の保険料で高額な弁護士費用を自分で負担することがなくなり、より高額な賠償金を見込めるようになることを考えると、保険料も大きなデメリットにはならないでしょう。

弁護士費用特約を使う際の注意点

弁護士費用特約にデメリットはありませんが、利用にあたっていくつか注意しておきたい点があります。

ここからは、弁護士特約を利用するときの注意点を解説していきます。

弁護士費用特約の補償には上限がある

弁護士費用特約には上限金額が定められているため、際限なくいくらでも補償してくれるわけではありません。

具体的な補償金額は、次のとおりです。

【弁護士費用特約の上限金額】
法律相談料1事故1名につき10万円まで
弁護士費用(※)1事故1名につき300万円まで

※ 着手金・成功報酬・実費・日当などを含む
※ 契約内容によっては、ADR(民間の紛争解決センター)の利用費用も補償対象になる可能性がある

複雑な事故で法律相談が複数回におよび、相談料が10万円を超えてしまったり、報酬金が300万円を超えてしまった場合には、その超えた分については自己負担となります。

ただし、交通事故で弁護士に依頼する場合に、相談料が10万円を超えてしまったり、弁護士費用が300万円を超えるようなケースは、基本的にほとんどありません。

たしかに、死亡事故や重い後遺症が残ってしまうような重大な事故であれば、報酬金が300万円を超えるケースもあるかもしれません。

しかし、弁護士に依頼すれば賠償金を数百万円単位で増額できる可能性が高いため、獲得した賠償金で弁護士費用の自己負担分を全てまかなうことができます。

そのため、重大な事故で報酬金が300万円を超えるようなケースであっても、被害者に弁護士費用の負担はほぼないと考えて問題ありません。

契約前の事故には利用できない

弁護士費用特約を契約する前の交通事故については、特約を使って弁護士に依頼することはできません。

弁護士費用特約は、契約したあとに遭った交通事故に対して利用できる保険会社のサービスだからです。

もし、契約前に事故に遭ってしまった場合には、家族の保険や火災保険・医療保険に特約が付帯していないかを確認してみましょう。

保険会社の同意がなければ利用できない

弁護士費用特約の利用には、保険会社の同意が必要なケースが多いです。そのため、弁護士特約を利用して弁護士に依頼するのであれば、あらかじめ保険会社に同意をもらっておく必要があります。

ただし、実際には、弁護士費用特約の利用について、保険会社が同意してくれないケースはほとんどありません。

同意してもらうというよりは、保険会社にあらかじめ特約を利用することを連絡しておく、くらいに考えておくと良いでしょう。

特約を使えないケースがある

弁護士費用特約は、契約者や搭乗者自身に問題がある場合には、利用できないことがあります。

特約を利用できない主なケースは、次のとおりです。

弁護士費用特約が使えないケース

  • 被害者の故意・重大な過失により発生した事故の場合(被害者の過失が100%だったときを含む)
  • 自然災害が原因で発生した事故の場合(台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波など)
  • 自転車同士の事故や自転車と歩行者の間で発生した事故の場合
  • 事業用の車を運転していた場合に発生した事故の場合

無免許運転や飲酒運転、麻薬吸引状態での運転やあおり運転等の危険な運転をしていた場合には、弁護士特約を利用できないため注意してください。

弁護士費用特約の使い方・使うタイミング

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する方法は、次の通りです。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する流れ

自分の保険や家族の保険に弁護士費用特約がついてるか確認する

⬇︎

弁護士費用特約がついてる保険会社に、特約を使って弁護士に依頼することを伝える(同意を得る)

⬇︎

交通事故対応に精通してる弁護士を探す

⬇︎

弁護士費用特約を使う保険会社に弁護士に依頼した旨を報告する

必ずしもこの流れに沿って保険会社に連絡しなければいけないわけではありませんが、スムーズに手続きを進めたいのであれば、この流れに沿って手続きを進めるのが良いでしょう。

なお、弁護士費用特約は、交通事故の直後からすぐに使えるため、なるべく早い段階で保険会社に特約を利用する旨を伝えておくようにしましょう。

弁護士費用特約に関するよくある質問(Q&A)

弁護士費用特約を使うと保険料は上がる? 

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼しても、保険の等級が下がったり、翌年の保険料が上がることはありません。

もちろん、保険を利用して車を修理したり、加害者に対して損害を賠償した場合には、その分等級も下がります。

しかし、特約を使って弁護士に依頼するだけであれば、保険の等級に影響することはないため、安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士特約はいくらかかる?

契約内容にもよりますが、オプションで弁護士費用特約をつける場合、年間で2,000円〜3,000円程度の保険料がかかる場合が多いです。

ただし、もともとの契約プランに特約がついているケースもあるため、いくらかかるかは保険会社や契約プランによって異なると考えておいてください。

なお、前述したように、弁護士費用特約は契約者の家族も対象としている場合が多いため、家族内の誰か1人が弁護士費用特約に加入していれば、新たに特約をつけるメリットが少ない場合があります。

重複して特約をつけても補償上限金額が上がるわけではないため、加入を検討している場合には、家族の保険に特約がついていないか、1度確認してみると良いでしょう。

依頼する弁護士は自分で選べる?

弁護士費用特約を使っても、依頼する弁護士を自分で自由に選ぶことができます。

保険会社に弁護士を紹介してもらうこともできますが、その場合、交通事故の経験が少ない弁護士を紹介されるケースがあります。

弁護士にはそれぞれ専門分野があり、専門ではない分野の弁護士に依頼してしまうと、獲得できる慰謝料が少なくなってしまったり、スムーズに手続きを進められない恐れがあります。

弁護士費用特約を使って弁護士を選ぶ際は、必ず交通事故に精通している弁護士を自分で選ぶようにしてください。

被害者と加害者の保険会社が同じ場合に弁護士費用特約は使える?

弁護士費用特約をつけている保険会社と加害者の保険会社が同じであっても、特約を使って弁護士に依頼することは可能です。

加害者と同じ保険会社の特約を使ったからといって、示談交渉が不利になってしまうことは基本的にありません。

ただし、加害者と同じ保険会社が紹介する弁護士の場合、その保険会社と関係が親密なケースも多く、最大限の補償を実現するための弁護活動を行ってくれない可能性があります。

不安であれば、保険会社が紹介する弁護士ではなく、自分で選んだ弁護士に依頼するようにしましょう。

死亡事故において、被害者本人が契約してる特約を遺族も使うことができる?

死亡事故の場合、遺族は亡くなった被害者本人の弁護士費用特約を使って弁護士に依頼できる場合があります。

被害者遺族が加入している特約も利用できるケースが多いため、くわしくは保険会社の契約内容を確認しておくようにしましょう。

示談代行サービスがあれば弁護士費用特約は必要ない?

被害者が加入している保険会社の「示談代行サービス」を利用できる場合でも、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリットは大きいです。

示談代行サービスを使えば自分の保険会社に示談交渉を任せることができるため、わざわざ弁護士に依頼するメリットはないと考えるかもしれません。

しかし、法律の専門家である弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社が交渉するよりも大幅な賠償金の増額が期待できます。

また、通院の仕方について的確なアドバイスをもらえたり、適切な後遺障害等級に認定してもらうためのサポートをしてもらうこともできます。

そもそも、被害者に過失が認められない場合には示談代行サービスを使えないため、万が一のことを考えると、弁護士費用特約に加入しておいた方が良いといえるでしょう。

弁護士費用特約がないと弁護士に依頼できない?

弁護士費用特約に加入していなくても、交通事故で弁護士に依頼するメリットは大きいです。

弁護士費用を支払えるだけの賠償金を獲得できるのであれば、弁護士に依頼しても被害者の実質負担はありませんし、弁護士であれば、どれくらいの賠償金を獲得できそうかを、ある程度予測することもできます。

弁護士に相談したからといって必ずしも依頼しなくてはいけない訳ではないため、まずは1度相談してみて、実費で弁護士に依頼するメリットがあるかどうかについてアドバイスをもらうことをおすすめします。

弁護士費用特約を使って依頼した弁護士を途中で変更できる?

弁護士費用特約の補償上限金額は、「交通事故1件あたり」に適用されるため、特約を使って依頼した弁護士を途中で変更することも可能です。

死亡事故や重い後遺症が残る事故でない限り、補償上限金額を超えることはほとんどないため、途中で弁護士を変更しても、赤字になるケースは少ないでしょう。

ただし、契約内容によっては、1事故につき1回までしか着手金を支払ってもらえない場合もあるため、弁護士の変更を検討している場合には、あらかじめ契約内容や弁護士費用を確認しておくと良いでしょう。

弁護士費用特約は何回でも利用できる?

弁護士費用特約に回数制限はありません。そのため、違う交通事故であれば何度でも特約を利用して弁護士に依頼できます。

ただし、契約内容によっては、年度内に利用できる回数が制限されているケースもあるため、注意が必要です。

弁護士費用特約を使う保険会社は嫌がる?

弁護士費用特約を使うことを拒否されることは基本的にありませんが、事故状況によっては、特約の利用を保険会社に嫌がられる場合があります。

保険会社が特約の利用を渋るケースは、次の2つです。

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケース

  • 物損事故や比較的軽傷な人身事故のケース
  • 当事者間でとくに争いがないようなケース

保険会社としては、弁護士を入れてもそこまで賠償額が変わらない場合にまで、弁護士費用を支払いたくないと考えることが多いです。

しかし、たとえ軽微な事故であっても、適切な補償を実現するためには、弁護士に依頼する必要性は高いです。

契約を結んでいる以上、正当な理由なく特約の利用を利用を断ることはできないため、もし利用を嫌がられた場合には、1度弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

弁護士費用特約は、加入さえしていれば誰でも簡単に利用することができ、実質タダで弁護士に依頼できるメリットの大きいサービスです。

弁護士費用特約を使ったからといって、保険会社の紹介する弁護士しか利用できないわけではありませんし、保険料が上がることもありません。

弁護士に依頼すれば、賠償金の増額を期待できるうえ、面倒な手続きを全て任せることができるため、交通事故被害者にとって非常にメリットが大きいといえるでしょう。

車の保険についていなくても、家族の保険や火災保険・医療保険に特約が付帯していることもあるため、事故に遭ったらまずは特約の有無を確認してみることをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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