MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 交通事故予備知識 > 【早見表付き】交通事故の逸失利益とは?計算方法・相場・増額のポイントを弁護士が解説

【早見表付き】交通事故の逸失利益とは?計算方法・相場・増額のポイントを弁護士が解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 交通事故における逸失利益の目安・相場がわかる
  • 交通事故の逸失利益の計算方法がわかる
  • 交通事故の逸失利益を増額するためのポイントがわかる

交通事故で後遺症が残ったり、大切な家族を亡くしたりした場合、将来得られたはずの収入を補う「逸失利益」が問題になります。しかし、計算方法は専門的で、「いくらが妥当なのか分からない」「保険会社の提示額が適正なのか判断できない」と悩む方も少なくありません。

逸失利益は基礎収入や就労可能年数など多くの要素で金額が大きく変わるため、正しい知識を知ることが重要です。この記事では、交通事故における逸失利益の仕組みや計算方法、相場の目安、増額のポイントまで弁護士がわかりやすく解説します。

目次

交通事故の逸失利益とは

交通事故の逸失利益は示談金の中でも金額が大きくなりやすく、計算の前提しだいで差が生じやすいため、基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。

事故がなければ将来得られたはずの収入や利益


逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの収入の減少分をいいます。たとえば、後遺症が原因で従来どおり働けなくなった場合、本来見込めた収入との差額が損害となります。死亡事故では、将来にわたり得られたはずの収入そのものが対象です。

金額の算定では、事故前の年収を基礎とし、後遺障害の程度、労働能力が低下した割合、将来どの程度の期間働けたかなどを総合的に考慮します。単に現在の収入が減ったかどうかだけでなく、「将来どの程度の収入が見込めたか」という視点で評価する点が特徴です。

逸失利益と休業損害の違い

逸失利益と混同されやすいのが「休業損害」です。休業損害は、事故によるけがで働けなかった期間の収入減少を補うものであり、あくまで事故後から症状固定までの “過去の損害” を対象とします。一方、逸失利益は症状固定後や死亡後に発生する “将来の損害” を補うものです。

たとえば、事故後に3カ月仕事を休んだ場合、その期間の収入減少は休業損害として請求します。その後、後遺症が残って労働能力が低下した場合には、将来にわたる収入減少分として逸失利益が問題になります。

逸失利益の種類|後遺障害逸失利益と死亡逸失利益


交通事故における逸失利益は、大きく「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2つに分けられます。

後遺障害逸失利益は、後遺症によって労働能力が低下した場合に認められるもので、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率や期間をもとに算定します。被害者が生存しているケースで問題になるのが特徴です。

一方、死亡逸失利益は、被害者が亡くなったことで将来得られたはずの収入が失われた場合に発生します。年収や年齢、生活費控除率などを考慮しながら、生涯の収入見込みを計算します。

逸失利益が認められるためのポイント|認められない・減額されるケース

逸失利益が認められるためのポイント
後遺障害逸失利益が認められるためには、一般に次のような要素が重要になります。
  • 後遺障害等級(1級~14級)に該当するような障害が残っていること
  • その障害によって労働能力が低下していること
  • 事故がなければ将来収入を得られる見込みがあったこと(収入の蓋然性)

事故当時に無職であっても、就労の意思と能力があれば逸失利益が認められる可能性があります。一方で、就労の見込みがない場合には基礎収入が認められず、請求が難しくなることがあります。

死亡逸失利益の場合は、上記のうち「収入の蓋然性」が重要な判断要素となります。将来にわたり収入を得られる見込みがあったと評価できれば、死亡時点以降に得られたはずの収入として逸失利益の請求が可能です。

逸失利益が減額されるケース
逸失利益が認められても、次のような事情によって減額となることがあります。

過失相殺:被害者側にも事故の責任がある場合、その割合に応じて損害額が減額される
素因減額:既往症など事故前の事情が損害の拡大に影響したと評価された場合、その分が差し引かれる

【早見表】後遺障害逸失利益の目安・相場

弁護士基準(裁判基準)による後遺障害逸失利益の目安は、以下のとおりです。

後遺障害逸失利益の目安・相場|男性
等級20歳25歳30歳35歳40歳45歳50歳55歳60歳
1〜38968
万円
1億754万円1億1634万円1億2025万円1億1745万円1億897万円9270万円8180万円5297万円
8251万円9893万円1億703万円1億1063万円1億805万円1億25万円8529万円7526万円4873万円
7085万円8495万円9190万円9499万円9278万円8608万円7323万円6462万円4184万円
6009万円7205万円7794万円8056万円7869万円7301万円6211万円5481万円3549万円
5022万円6022万円6515万円6734万円6577万円6102万円5191万円4581万円2966万円
4035万円4839万円5235万円5411万円5285万円4903万円4171万円3681万円2383万円
3139万円3764万円4071万円4208万円4110万円3814万円3244万円2863万円1854万円
102421万円2903万円3141万円3246万円3171万円2942万円2503万円2208万円1430万円
111793万円2150万円2326万円2405万円2349万円2179万円1854万円1636万円1059万円
121255万円1505万円1628万円1683万円1644万円1525万円1297万円1145万円741万円
13807万円967万円1047万円1082万円1057万円980万円834万円736万円476万円
14448万円537万円581万円601万円587 万円544万円463万円409万円264万円
後遺障害逸失利益の目安・相場|女性
等級20歳25歳30歳35歳40歳45歳50歳55歳60歳
1〜38365万円9436万円9196万円8837万円8152万円7377万円6031万円5092万円3793万円
7696万円8681万円8460万円8130万円7500万円6787万円5549万円4685万円3489万円
6609万円7455万円7265万円6981万円6440万円5828万円4764万円4023万円2996万円
5605万円6322万円6161万円5921万円5462万円4942万円4041万円3412万円2541万円
4684万円5284万円5149万円4949万円4565万円4131万円3377万円2852万円2124万円
3764万円4246万円4138万円3976万円3668万円3319万円2714万円2291万円1706万円
2928万円3302万円3218万円3093万円2853万円2582万円2111万円1782万円1327万円
102258万円2547万円2483万円2386万円2201万円1991万円1628万円1375万円1024万円
111673万円1887万円1839万円1767万円1630万円1475万円1206万円1018万円758万円
121171万円1321万円1287万円1237万円1141万円1032万円844万円713万円531万円
13752万円849万円827万円795万円733万円663万円542万円458万円341万円
14418万円471万円459万円441万円407万円368万円301万円254万円189万円
年齢は症状固定時の年齢、金額は1万円未満を切り捨てた金額となります。
基礎収入は賃金センサス「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに算出しています。

上記の金額はあくまで一般的な目安であり、実際の逸失利益は収入状況や仕事内容、後遺障害の内容など個別事情を踏まえて算定します。

特に、後遺障害が12級13号や14級9号の神経症状に該当する場合(むちうちなど)には、労働能力喪失期間が10年または5年程度に制限されることもあるため、早見表どおりの金額にならないケースがあります。

後遺障害逸失利益の計算方法と計算例

後遺障害逸失利益は、「将来どの程度収入が減るのか」を数値化して算定します。基本的な計算式は決まっていますが、基礎収入や労働能力喪失率、喪失期間の評価によって金額が大きく変わります。

具体的な計算式

1年あたりの基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益は、「基礎収入」「労働能力喪失率」「ライプニッツ係数」という3つの要素を組み合わせて算定します。

1年あたりの基礎収入額

基礎収入額とは、逸失利益を計算する際の土台となる年間収入のことです。一般的には次のような資料をもとに評価されます。

会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者
事故前または症状固定時の源泉徴収票に記載された支払金額(額面)
自営業者
確定申告書の申告所得額
※ 実際の収入が申告額を上回る場合は実収入額
専業主婦(主夫)などの家事従事者
賃金センサスにおける平均賃金(女性または全年齢)
無職者・失業者
就労の意思や能力が認められる場合、賃金センサスにおける平均賃金(男女別・年齢別または全年齢)
学生や幼児
賃金センサスにおける全年齢の平均賃金
※ 大学生であれば大学卒の平均賃金が認められるケースもある
高齢者
実収入もしくは賃金センサスにおける平均賃金
※ 就労の蓋然性が認められる場合

このように、現在の収入がゼロであっても、将来働く見込みがあれば基礎収入が認められる可能性があります。

なお、賃金センサスとは、厚生労働省が毎年公表している「賃金構造基本統計調査」を指し、年齢・性別・学歴など別の平均賃金を確認できる統計資料です。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、事故によってどれだけ働く力が低下したかを割合で示したものです。基本的には後遺障害等級に応じて目安があり、等級が重いほど割合は高くなります。

後遺障害等級ごとの労働能力喪失率
後遺障害等級労働能力喪失率
1〜3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

裁判では個別事情を踏まえて割合が修正されることもあり、等級だけで機械的に決まるわけではない点に注意が必要です。

たとえば、顔に傷が残る醜状障害(しゅうじょうしょうがい)では、接客業・モデル・俳優・営業職など対人対応が中心となる職種の場合、外見の変化が心理的・客観的に業務へ影響すると評価されることがあります。その結果、等級自体は高くなくても、労働能力喪失率が引き上げられる可能性があります。

また、ピアニストや演奏家、職人など、指先の繊細な感覚や動きが不可欠な職業では、わずかな「しびれ」であっても演奏技術の低下や作業精度の悪化につながることがあります。職業との結びつきが強い場合には、症状の程度以上に労働への影響が大きいと評価されるケースもあります

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの年数を基準に考えます。症状固定時に67歳を超えている場合は、平均余命までの期間の2分の1を目安として算定します。
平均余命は、厚生労働省が公表している「令和6年簡易生命表の概況」などの統計資料から確認します。なお、67歳までの年数より平均余命の2分の1のほうが長くなるケースでは、より長い期間が採用されることもあります
ライプニッツ係数
労働能力喪失期間が決まったら、その年数に対応した「ライプニッツ係数」を用いて、将来発生する収入減少を現在価値に換算します。ライプニッツ係数とは、将来の損害を一括で受け取る際に利息分を調整するための数値であり、就労可能年数ごとに定められています。

なお、民法改正により法定利率が見直された影響で、ライプニッツ係数も変更されています。保険会社の提示額が旧基準で算定されている場合もあるため注意が必要です。

ケース別の計算例

後遺障害逸失利益は、同じ等級であっても年齢や職業、基礎収入の違いによって金額が大きく変わります。ここでは、会社員・専業主婦・自営業といった立場の異なるケースを例に、実際の計算方法をわかりやすく紹介します。

20歳会社員男性|後遺障害等級14級・基礎収入額450万円

基礎収入額(年収)450万円 × 労働能力喪失率5%(14級)× 労働能力喪失期間(5年)に対応するライプニッツ係数4.580=103万500円

※ むちうち(後遺障害等級14級9号)の労働能力喪失期間は5年に限定されるケースが多いため、ここでは症状固定時の年齢から67歳までの年数ではなく、5年間として計算しています。

30歳専業主婦|後遺障害等級7級・収入なし

基礎収入額(年収) 414万8,700円 × 労働能力喪失率56%(7級)× 労働能力喪失期間(37年)に対応するライプニッツ係数22.167=5,149万9,970円

※ 基礎収入は賃金センサスにおける女性(30〜34歳)の平均賃金です。

40歳自営業|後遺障害等級3級・基礎収入額1000万円

基礎収入額(年収)1000万円 × 労働能力喪失率100%(3級)× 労働能力喪失期間(27年)に対応するライプニッツ係数18.327=1億8,327万円

死亡逸失利益の計算方法と計算例

次に、死亡逸失利益の計算方法と計算例を解説します。

具体的な計算式

1年あたりの基礎収入額 × (1− 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益の場合、「労働能力喪失率」ではなく「生活費控除率」を考慮して具体的な金額を算出します。

1年あたりの基礎収入額

後遺障害逸失利益で説明した内容と同様です。

生活費控除率

死亡逸失利益では、後遺障害逸失利益とは異なり、「本来であれば被害者自身の生活のために使われていた支出」を考慮する必要があります。

被害者が生存していれば日々の生活費が発生していたはずですが、死亡事故では将来の生活費は実際には支出されません。そのため、逸失利益を算定する際には、将来の収入から生活費相当分を差し引く考え方が採用されています。

もっとも、将来の具体的な生活費を個別に計算することは現実的ではありません。そこで実務では「生活費控除率」という割合を用いて、収入の中から生活費に相当する部分を控除する方法が一般的です。生活費控除率とは、収入のうち本人の生活維持に充てられると考えられる割合を指し、被害者の立場や家族構成などに応じて一定の目安が用いられています。

生活費控除率
被害者の立場・属性被害者の立場・属性生活費控除率
男性(独身者や幼児)50%
女性(主婦・独身者・幼児)30%
一家の支柱被扶養者が1人40%
被扶養者が2人以上30%
年金受給者50%〜80%

就労可能年数に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益の場合、死亡時の年齢から67歳までの期間を就労可能年数として計算します。

ケース別の計算例

ここでは、理解を深めるために、独身者と扶養家族がいるケースを例に計算の考え方を紹介します。

20歳会社員男性(独身)|基礎収入500万円

1年あたりの基礎収入額500万円 × (1−生活費控除率0.5) × 就労可能年数(47年)に対応するライプニッツ係数25.025 =6,256万2,500円

30歳男性(既婚・子ども2人)|基礎収入700万円

1年あたりの基礎収入額700万円 × (1−生活費控除率0.3) × 就労可能年数(37年)に対応するライプニッツ係数22.167 =1億861万8,300円

交通事故の逸失利益を増額するためのポイント

逸失利益は、基礎収入や後遺障害等級、労働能力喪失期間などの評価によって大きく変わります。保険会社の提示額がそのまま適正とは限らないため、どの部分を見直すべきかを理解しておくことが重要です。

ここでは、逸失利益の増額につながりやすい代表的なポイントを解説します。

基礎収入の評価を見直し、実態に合った金額を主張する

逸失利益の計算では基礎収入が出発点となるため、この評価が低いと最終的な賠償額も小さくなります。保険会社は事故前年の収入を基準にすることが多いですが、昇給の可能性や歩合給、副業収入などが考慮できる場合もあります。会社員であれば各種手当や残業代、自営業者であれば事業の実態なども含めて検討し、実際の働き方に近い金額を主張することが大切です。

けがの状況に合った後遺障害等級の認定を目指す

後遺障害逸失利益では、認定された等級によって労働能力喪失率が大きく変わります。そのため、症状に見合った等級が認定されるかどうかが金額に直結します。通院状況や検査結果、仕事への影響などを具体的に整理し、医学的な裏付けをもとに等級認定の申請をすることが重要です。資料が不足していると本来より低い評価になる可能性があるため、早い段階から準備を進める必要があります。

労働能力喪失期間の短縮に安易に応じない

逸失利益は労働能力の喪失率だけでなく、喪失期間の長さによっても金額が大きく変わります。保険会社から短い期間を前提とした提案が出ることがありますが、仕事内容や症状の内容によってはより長い期間の影響が認められる場合もあります。医学的見解や裁判例を踏まえ、提示された期間が妥当かどうかを慎重に検討することが大切です。

弁護士基準を前提に示談交渉を進める

交通事故の賠償額は算定基準によって大きく変わります。保険会社の提示額は任意保険基準を前提とすることが多く、裁判基準より低くなる傾向があります。弁護士基準をもとに交渉を進めることで、基礎収入や喪失期間の評価が見直され、逸失利益を含む賠償額全体の増額につながる可能性があります。提示内容に疑問がある場合は、示談を急がず算定の根拠を確認することが重要です。

交通事故で逸失利益を請求する際の注意点

逸失利益は示談金の中でも金額が大きくなりやすい項目ですが、算定の前提や交渉の進め方によって結果が大きく変わります。保険会社から提示された金額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの賠償額より低くなる可能性もあります。

ここでは、逸失利益を請求する際に押さえておきたい注意点を解説します。

保険会社の提示額は相場よりも低いケースが多い

保険会社の初回提示は任意保険基準など独自の基準で算定されることが多く、結果として相場より低い金額になる傾向があります。特に逸失利益は、基礎収入や労働能力喪失期間の評価しだいで差が出やすいため、提示額の計算根拠を確認することが重要です。内容を十分に理解しないまま示談を進めると、後から修正することが難しくなる点にも注意が必要です。

時効が成立すると損害賠償請求ができなくなる

交通事故の損害賠償請求には期限があり、この期間を過ぎると原則として請求権が失われます。

加害者が判明している場合後遺障害を伴う人身事故症状固定日の翌日から5年
死亡事故死亡日の翌日から5年
加害者が不明の場合後遺障害を伴う人身事故
死亡事故
事故日から20年間(※)
加害者があとから判明した場合、「加害者が判明している場合における開始日」と「加害者が判明した日」のいずれか遅い日から5年が時効期間となる。

保険会社による一部の支払いがあった場合や、具体的な示談案が提示された場合などには、時効の進行に影響が生じることもあります。

自分だけで増額を実現することは現実的ではない

逸失利益の算定では、収入資料の評価や医学的な判断、裁判例を踏まえた主張など専門的な知識が求められます。保険会社は交通事故対応に慣れているため、個人で交渉を進めると不利な条件のまま話がまとまることも少なくありません。提示額に疑問がある場合は、算定の前提を確認したうえで専門家へ相談し、適切な主張ができる体制を整えることが重要です。

交通事故で逸失利益を受け取るまでの流れ

交通事故の逸失利益は、すぐに受け取れるものではなく、一定の手続きを経てはじめて支払いに至ります。後遺障害が残った場合と死亡事故とでは進み方に違いがありますが、一般的には次のような流れで進みます。

治療後に症状固定の診断
まずはけがの治療を優先し、医師が「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない」と判断した段階で症状固定となります。後遺障害逸失利益は、この症状固定の時点を基準に検討が始まるため、通院状況や診療内容を適切に記録しておくことが重要です。
後遺障害等級認定の申請
後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けるための申請を行います。申請方法には、保険会社が手続きを進める方法と、被害者側で資料を整えて申請する方法があります。症状の内容や証拠の状況によって適した方法が異なるため、慎重に判断する必要があります。
保険会社との示談交渉
後遺障害等級に認定されたあと、もしくは四十九日法要が終わったら逸失利益を含む損害額を整理し、加害者側と示談交渉を進めます。休業損害や各種慰謝料なども含めて総額を調整していくため、算定根拠を確認しながら進めることが大切です。合意に至った場合は示談書を作成し、賠償金の支払いへ進みます。
交通事故ADRや訴訟(示談がまとまらない場合)
交渉で合意できない場合は、交通事故ADR(裁判外紛争解決手続)や民事訴訟によって解決を図ることになります。第三者機関のあっせんや裁判所の判断を通じて、逸失利益を含む損害額が決定される流れです。
逸失利益を含む損害賠償の支払い
示談やADR、裁判で金額が確定すると、加害者側または保険会社から賠償金が支払われます。保険会社が支払い主体となる場合は、合意後比較的短期間で振り込まれることもありますが、内容によっては時間がかかることもあります。

後遺障害が残る場合には治療期間が長期化しやすく、逸失利益で揉めるケースも多いです。そのため、示談金を受け取れるまでに1年以上かかるケースも珍しくありません。早めに受け取りたい場合には、弁護士に依頼して交渉をスムーズに進めるのがおすすめです。

逸失利益の金額に納得できない場合に弁護士へ相談・依頼するメリット

逸失利益は計算方法が複雑で、基礎収入や後遺障害等級、労働能力喪失期間などの評価によって金額が大きく変わります。保険会社から提示された内容に疑問があっても、専門的な知識がないまま交渉を進めるのは簡単ではありません。

ここでは、逸失利益の金額に納得できない場合に弁護士へ相談・依頼する主なメリットを解説します。

労働能力喪失期間の短縮を主張された際にも適切に反論できる

逸失利益の算定では、労働能力喪失期間がどの程度認められるかが重要なポイントになります。保険会社からは極端に短い喪失期間を主張されることもありますが、仕事内容や症状の内容によっては長期間の影響が認められるケースもあります。弁護士が関与することで、医学的資料や過去の裁判例を踏まえた主張が可能となり、不利な条件で話が進むリスクを抑えやすくなります

慰謝料や休業損害などの賠償金も漏れなく請求してもらえる

示談交渉では、逸失利益だけでなく入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、休業損害など複数の損害項目を総合的に検討する必要があります。個人で対応していると、請求できる項目を見落としてしまうことも少なくありません。弁護士へ依頼することで、事故の状況や資料をもとに賠償項目を整理し、適切な範囲で漏れなく請求できる体制を整えやすくなります。

弁護士基準での算定により示談金の増額を期待できる


交通事故の賠償額には複数の算定基準があり、保険会社の提示額は任意保険基準を前提とすることが多くあります。弁護士が介入することで、弁護士基準(裁判基準)を前提とした交渉が可能となり、逸失利益を含む賠償額全体の見直しにつながります。提示された金額の根拠を検討しながら交渉を進められる点は大きなメリットです。

示談交渉や各種手続きを任せることで精神的に安心できる

交通事故後の対応は、通院や仕事、生活への影響と並行して進める必要があり、大きな負担となることがあります。保険会社とのやり取りや書類準備を自分だけで行う場合、精神的なストレスを感じる方も少なくありません。弁護士へ依頼することで、交渉や手続きを任せながら治療や生活に集中しやすくなり、安心して解決を目指すことにつながります。

弁護士への依頼で逸失利益を増額できた事例

交通事故の逸失利益に関してよくある質問(Q&A)

保険会社の提示額はなぜ低いことが多い?

保険会社は民間企業としての利益を意識しながら賠償額を算定するため、逸失利益のように高額になりやすい項目では、保険会社独自の基準を用いて金額を算出します。その結果、初回の提示額は相場より低い水準になりやすい傾向があります。

逸失利益は学生・無職・専業主婦(主夫)でも認められる?

事故時に収入がなかった場合でも、将来働く見込み(収入の蓋然性)が認められれば逸失利益が認められる可能性があります。学生や専業主婦(主夫)の場合は、賃金センサスにおける平均賃金などを基準として算定されることがあります。ただし、就労の可能性が低いと判断される場合には認められないこともあるため、個別の事情が重要になります。

転職予定だった場合、逸失利益の金額はどうなる?

転職や昇進が予定されていた場合、その内容が客観的に確認できるかどうかがポイントになります。内定通知や具体的な雇用条件が示されている場合には、新しい収入水準を基礎収入として評価できる余地があります。一方で、抽象的な予定だけでは反映が難しいこともあるため、証拠資料の有無が重要です。

パート・アルバイトでも逸失利益は請求できる?

雇用形態にかかわらず、継続的に収入を得ていた場合には逸失利益の対象となります。勤務日数や収入状況をもとに基礎収入が算定され、労働能力の低下が認められれば請求が可能です。シフト制で収入が変動する場合でも、一定期間の平均収入を参考に評価されることがあります。

高齢者でも逸失利益は発生する? 何歳まで対象?

高齢であっても、実際に働いている場合や働く可能性があると評価できる場合には、逸失利益が認められることがあります。一般的には67歳までを目安に労働能力喪失期間が検討されることが多いですが、67歳を超えている場合でも直ちに否定されるわけではありません。

たとえば、症状固定時の年齢が67歳以上であっても、平均余命までの期間の2分の1程度を労働能力喪失期間として評価し、逸失利益の請求が認められるケースもあります。ただし、67歳未満の場合と比べると逸失利益が否定されたり、期間が短く評価されたりする可能性も高いため、就労状況や生活実態を踏まえた個別の検討が重要です。

副業や歩合給は逸失利益の計算に含まれる?

副業収入や歩合給も、継続的に得ていたことが確認できれば基礎収入に含められる可能性があります。ただし、一時的な収入や証明が難しい収入については評価が限定されることもあります。

まとめ 逸失利益の計算は複雑|泣き寝入りしないためにも早めに弁護士に相談を

交通事故の逸失利益は、基礎収入や後遺障害等級、労働能力喪失期間など多くの要素によって金額が大きく変わる、専門性の高い損害項目です。保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らず、前提条件の違いによって受け取れる金額に差が生じることもあります。

適切な賠償を目指すためには、早い段階から算定の根拠を確認し、疑問がある場合は交通事故に詳しい弁護士へ相談することが重要です。専門家のサポートを受けながら進めることで、納得できる解決につながりやすくなります。

VSG弁護士法人」では、交通事故について無料相談を実施中です。交通事故の被害者として泣き寝入りしないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事