東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
目次
逸失利益とは、交通事故にあわなければ得られたはずの未来の収入のことをいいます。
交通事故にあって亡くなった場合、死亡した人は収入を得ることはできないため、一切収入が発生しないこととなります。
また交通事故で障害を負った場合、交通事故に遭う前と同じ仕事を続けることができなくなってしまう場合があります。
その結果、交通事故にあう前と同じくらいの収入を得られなくなることがあります。
このような場合、事故にあわなければ得られたはずの収入と、交通事故により減少した収入との差額が逸失利益となります。
交通事故にあわなければ、依然と同じように収入を得ていたはずなので、逸失利益については請求することができます。
逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
後遺障害逸失利益とは、交通事故により体に障害を負ってしまった結果発生する逸失利益のことをいいます。
交通事故にあう前は普通に仕事をしていた人が、交通事故で障害を負ったために以前の会社を辞めなければならなくなることがあります。
あるいは、会社の中で違う部署に変わらざるを得ず、その結果として収入が減ってしまうこともあります。
この場合、交通事故にあわなければ得ていたはずの収入と、交通事故にあった後の実際の収入には差があります。
この金額が後遺障害逸失利益となります。
一方、死亡逸失利益は、交通事故により死亡した人について発生する逸失利益のことです。
交通事故で亡くなった場合、収入は一切ゼロとなることから、以前の収入がすべて逸失利益となります。
ただ、生活費などの支出も亡くなった後は不要になるため、実際には収入から支出を差し引いた後の金額が逸失利益として請求できる金額になります。
上述のように、逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
それぞれの計算式は、以下の通りです。
後遺障害逸失利益を計算するための計算式
基礎収入額 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
死亡事故における逸失利益の計算式
基礎収入額 ×(1―生活費控除率)× 就労可能年数に対応する中間利息控除
基礎収入は、基本的には被害者が交通事故にあう前に実際に得ていた収入をベースに計算します。
働き方 | 基礎収入 |
---|---|
サラリーマン | 事故前の1年間の実収入 |
自営業・フリーランス | 事故前年度の確定申告の申告所得額 |
しかし、例外的に、実際の収入がないものの経済的価値を生み出している、または生み出す可能性が高い人々については、通称賃金センサスと呼ばれる数値を実際の年収の代わりに使います。
賃金センサスとは、厚生労働省の調査である賃金構造基本統計調査で、労働者の雇用形態、就業形態、勤続年数ごとに日本人の平均収入の目安を示したものです。
具体的に交通事故の被害者で賃金センサスが基礎収入として使われるのは、以下のような場合です。
賃金センサスが使われるケース
働き方 | 基礎収入 |
---|---|
専業主婦・主夫 | 女性労働者の全年齢平均を基礎収入とする |
学生・子ども | 男女別全年齢平均の賃金額や、男女関係なく算出した全年齢の平均賃金を基礎収入として計算 |
時代の変化により、男性が家事をして女性が働くパターンも増えてきましたが、主夫の場合であっても、基礎収入の考え方では、賃金センサスの女性労働者平均賃金を基礎収入とするのが一般的です。
それは、性別によって、家事労働の対価性の評価が変わるという合理的な理由がないためです。
逸失利益の計算式と基礎収入額の求め方がわかったところで、ここからは、後遺障害逸失利益の計算に必要な項目について解説します。
後遺障害逸失利益を計算するための計算式
基礎収入額 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺障害を負ったことによって、労働能力がどれくらい低下したのかをあらわした数値です。
後遺障害の状態により後遺障害等級が定められており、その等級に応じた労働能力喪失率が決められています。
後遺障害等級が高いということは、それだけ交通事故による後遺症が重く残っていることを意味します。
そのため、後遺障害等級が高くなるほど、労働能力喪失率の数値は大きくなります。
労働能力喪失率は後遺障害別等級表に、100分率で等級別に記載されています。
後遺障害等級 労働能力喪失率 第1級 100/100 第2級 100/100 第3級 100/100 第4級 92/100 第5級 79/100 第6級 67/100 第7級 56/100 第8級 45/100 第9級 35/100 第10級 27/100 第11級 20/100 第12級 14/100 第13級 9/100 第14級 5/100 引用元:国土交通省 労働能力喪失率表
例えば、遷移性意識障害(いわゆる植物状態)の場合、通常は後遺障害等級1級に認定されます。
というのも、植物状態になっている場合は、意識を失っており、意味のある発語ができない、排泄が一人でできないという状態ですので、労働能力は当然完全に失われた状態です。
そのため、労働喪失能力は、100分の100、すべて失われた状態ということになるのです。
むち打ち症状による耳鳴りが続いている場合で、MRIなどの画像診断にあらわれないような場合は、後遺障害等級14級にあたりますが、14級は後遺障害等級の中ではもっとも低い等級になります。
被害者の属性 | 労働喪失期間 |
---|---|
18歳未満の子ども | 18歳から67歳までの年数 |
大学生 | 大学を卒業する時点から67歳までの年数 |
67歳までの期間が短い高齢者 | 67歳までの年数と平均余命の2分の1のうち長い方の年数 |
67歳を越える高齢者 | 平均余命の2分の1 |
個人差や職業の内容などにもよって大きく変わりますが、労働可能年齢は67歳ぐらいまでと考えられています。
そのため、現状では症状固定時から67歳までの期間を労働能力喪失期間とみなすのが原則です。
すでに67歳近い高齢の方の場合には、平均余命年数の半分くらいの期間を労働能力喪失期間として計算します。
しかしながら、上記の考え方はあくまでもおおよその基準であり、被害者の属性や後遺障害の場所や程度によって、労働能力喪失期間は調整されます。
逸失利益は労働喪失期間に応じて、被害者が将来受け取るはずだったはずの収入を、前払いで受け取ることになります。
そのため、交通事故がなく実際に就労して得た収入であれば、年単位や月単位で収入を順次受け取っていくはずだったものをまとめて、一括かつ前倒しで取得することになるため、中間利息を控除して計算をするべきということになります。
銀行に預金をしたら利子がつくように、金銭は長く保有するほど資産運用で得られる利益があるものと考えられているからです。
複雑な計算を避けて、すぐに後遺障害逸失利益を算出できるようにした係数がライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数については、民法が改正されたことにより、ライプニッツ係数で計算のもととされていた法定利率が変更になりました。
これまでは法定利率は年5%でしたが、近年の低金利と比べると高すぎるという声から、法定利率はいったん年3%に引き下げられ、3年ごとにその当時の金利水準にあわせて1%刻みで見直す変動性が導入されました。
以下に、年金現価表で計算した経過年数20年分のライプニッツ係数を、法改正前の5%の場合と、法改正後当面の料率である3%で比較して掲載します。
経過年数20年以降のライプニッツ係数は以下をご覧ください。
労働能力喪失期間 (年) | 3% | 5% |
---|---|---|
1 | 0.97087379 | 0.95238095 |
2 | 1.9134697 | 1.85941043 |
3 | 2.82861135 | 2.72324803 |
4 | 3.7170984 | 3.5459505 |
5 | 4.57970719 | 4.32947667 |
6 | 5.41719144 | 5.07569207 |
7 | 6.23028296 | 5.7863734 |
8 | 7.01969219 | 6.46321276 |
9 | 7.78610892 | 7.10782168 |
10 | 8.53020284 | 7.72173493 |
11 | 9.25262411 | 8.30641422 |
12 | 9.95400399 | 8.86325164 |
13 | 10.63495533 | 9.39357299 |
14 | 11.29607314 | 9.89864094 |
15 | 11.93793509 | 10.37965804 |
16 | 12.56110203 | 10.83776956 |
17 | 13.16611847 | 11.27406625 |
18 | 13.75351308 | 11.6895869 |
19 | 14.32379911 | 12.08532086 |
20 | 14.87747486 | 12.46221034 |
ここまで逸失利益とはどのようなものか、そしてどのような方法で計算されるのか説明してきました。
実際にどのような計算になるのか、具体的な計算例をみていきましょう。
年収600万円、後遺障害等級8級、症状固定時の年齢が35歳だった場合、以下のような計算になります。
1年あたりの基礎収入600万円×労働能力喪失率45%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数20.389(32年)=55,050,300円
したがって、逸失利益の額は約5,500万円となります。
自営業者や個人事業主は、前年の確定申告における申告所得額を基礎とします。
例えば所得金額が300万円、後遺障害等級10級、症状固定時の年齢が32歳だった場合、以下の計算になります。
1年あたりの基礎収入300万円×労働能力喪失率27%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数21.487(35年)=17,404,470円
この場合、逸失利益の額は約1,740万円です。
主婦や家事従事者の場合、厚生労働省が公表している賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金を基礎として計算し、令和2年の女性の平均賃金は3,859,400円となります。
後遺障害等級が7級、症状固定時の年齢が40歳の場合、以下のような計算となります。
1年あたりの基礎収入3,859,400円×労働能力喪失率56%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数18.327(27年)=39,609,485円
この場合、逸失利益の額は約3,960万円となります。
高齢者でも働いている人は会社員や自営業者、家事をしていれば専業主婦や家事従事者と同じ計算を行います。
例えば、年収200万円、後遺障害等級11級、症状固定時の年齢が80歳の場合、以下の計算となります。
1年あたりの基礎収入200万円×労働能力喪失率20%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数4.580(5年)=1,832,000円
この場合、逸失利益の額は約183万円となります。
ここからは、死亡逸失利益の計算に必要な項目について解説します。
死亡事故における逸失利益の計算式
基礎収入額 ×(1―生活費控除率)× 就労可能年数に対応する中間利息控除
考え方としては後遺障害逸失利益の計算式とあまり変わりませんが、死亡逸失利益には労働喪失率という概念はありません。
死亡している場合は必ず100%労働能力が喪失されるからです。
もう一つの違いとして、後遺障害逸失利益にはない生活費控除率という概念が存在するという点があります。
交通事故にあわずに被害者が余生を全うしていたとすれば、収入も得られていたかわりに、日々生活するための衣食住のための費用がかかります。
その場合、被害者は収入から生活費を支出していたはずですので、逸失利益からは生活費相当分は控除して支給されるべき、ということになります。
生活費は個人の価値観などによって、個人差がでるものですが、逸失利益を計算するうえでは、被害者の性別や家族構成などで一定の数字をみなす生活費控除率という考え方が導入されています。
おおむねの基準は次の通りです。
生活控除率
被害者の立場 | 生活控除率 |
---|---|
一家の支柱(被扶養者1人) | 40% |
一家の支柱(被扶養者2人以上) | 30% |
女性(主婦・独身・幼児) | 30% |
男性(独身・幼児) | 50% |
死亡逸失利益の計算対象期間は、労働喪失期間と同じく18歳から67歳までと考えられています。
就労の終期が67歳である理由は、現状の平均余命を基準にした設定だからです。
そのため、例えば、37歳のときに死亡した交通事故の被害者について死亡逸失利益を計算するための就労可能年数は、67歳-37歳である30年間、ということになります。
仮に18歳未満の被害者が死亡してしまった場合の計算式は、
ということになります。
事例
たとえば、年齢が52歳の会社員男性で年収800万円を得ていた被害者、家族構成が配偶者と子供1人だったとします。
一家の支柱が被害者の場合ですので、生活費控除率は30%で、ライプニッツ係数を10.380として計算すると、
800万円×(1-0.3)×10.380=5,812万8,000円
が死亡逸失利益の額ということになります。
なお、上記の計算は、民法改正後のライプニッツ係数で計算をしています。
死亡による逸失利益について詳しく知りたい方は、下記記事を参照してください。
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逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入のことです。
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があり、被害者の職業・年齢などを考慮して計算する必要があります。
逸失利益として適切な金額を加害者に請求するには、計算に誤りがないようにしなければなりません。
逸失利益の計算や保険会社との示談交渉に不安がある場合には、専門家である弁護士に依頼することおすすめします。
被害者自身が交渉すると保険会社にいいように言いくるめられてしまう可能性が高いため、交通事故の取り扱い件数の豊富な弁護士や事務所を選びましょう。
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弁護士への相談について詳しく知りたい方は、下記記事を参照してください。