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免停(免許停止)のすべてを完全解説!違反点数や免停期間・免停講習について

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

免停(免許停止)のすべてを完全解説!違反点数や免停期間・免停講習について

この記事でわかること

  • 免停(免許停止)とはどんなものかわかる
  • 違反点数や免停期間、免停までの流れがわかる
  • 免停講習とは何かがわかる

車を運転する人にとって、なるべく受けたくない「免許停止」処分。

免停になってしまうと、名前の通り一定期間車の運転を禁止されてしまいます。

免停は、累積が6点以上14点以下になったときに行われ、期間は30日から180日間で設定されます。

そのため、交通違反したらすぐに免許停止処分を受けるわけではありません。

この記事では、免許停止になる違反点数や免許停止期間、停止処分者講習(免停講習)等、免許停止に関する内容について詳しく説明いたします。

免停(免許停止)とはどんなもの?

免停とは免許停止の略で、一定期間車の運転を禁止される処分のことをいいます。

免停処分を受ける原因としては、駐車禁止違反や速度超過等の交通違反をして取り締まりを受けた場合や、交通事故を起こした場合等に、「違反点数」というものが加点されることによります。

この「違反点数」の合計が一定の点数を超えた時に免停処分を受けることになるのです。

免許停止期間となる日数は、点数によって異なります

また、免停になったら必ず最初に通知された期間で免許停止になるのかというと、そうではありません。

免停講習という免停日数を短縮できる講習を受講し、免停講習内で行われる試験の成績に応じて免許停止日数が短縮されることになります。

免停になる違反点数と期間

免停の期間は違反点数に応じて決まりますが、行政処分の前歴も影響します。

行政処分の前歴がなく、過去3年間の違反点数が累計6~14点になれば、以下の期間で免停となります。

違反点数免停期間
6~8点30日
9~11点60日
12~14点90日
15点~免許取消

累計15点以上は免許取消となりますが、酒気帯びかつ携帯電話使用の運転など、1回で15点以上になるケースもあるので注意が必要です。

また、免停期間中は無免許の状態になるため、絶対に車やバイクの運転はしないでください。

次は過去3年以内に行政処分の前歴が1回あるケースですが、加点の基準が引き下げられ、免停期間も長くなるため、前歴なしの人よりも厳しい処分となります。

違反点数免停期間
4~5点60日
6~7点90日
8~9点120日

免停になった後ですが、1年以上の無事故・無違反・無処分になると、点数は0点にリセットされます。

この場合の1年は前回の違反と次回の違反までの期間であり、免許の失効期間や免停期間は含みません。

また、無事故・無違反・無処分の期間が2年以上あった場合、違反行為の点数が1~3点の間で3ヶ月以上無事故無違反だったときも、点数は0点に戻ります。

違反点数の種類

免停に関わる違反点数は2種類あり、基礎点数に付加点数が加えられる仕組みです。

基礎点数:違反行為それぞれに加点される基本的な点数
付加点数:違反行為の重大性に応じて基礎点数に加算

基礎点数に影響する違反行為には「一般違反行為」と「特定違反行為」があり、速度超過や駐停車違反などの一般違反行為であれば、1~25点が加点されます。

危険かつ悪質な違反行為は特定違反行為となり、点数は35~62点の加点となりますが、具体的には酒酔い運転や救護義務違反、危険運転致死などがあります。

重大な違反行為には付加点数も加えられますが、違反者の不注意による死亡事故は20点、建物損壊は3点など、事故の種類や責任に応じた加点方式になっています。

違反点数と前歴の関係

過去3年の間に免許停止処分を受けた回数のことを「前歴」といいます。

前歴は、最後の免停期間の終了日から1年以上無事故無違反なら、リセットされることになっています。

ここで注意したいのは、前歴がリセットされる日付が「免許停止期間終了日から起算して1年以上」ということです。

「最後の違反をした日」から起算するのではないので、注意しましょう。

前歴の回数が多い場合、少ない違反点数でも免停処分を受けることになってしまいます

違反点数と前歴にはこのような関係性がありますので、免許取得ができない欠格期間を長期化しないために、違反を繰り返さないように気を付けましょう。

免停・免取処分に違反点数が関係ない場合

免停や免許取り消し(免取)処分を受ける場合は、違反点数や前歴が関係する場合がほとんどですが、例外もあります。

それは、車を安全に運転できる能力がないと判断された場合です。

例えば、てんかんやアルコール依存症、統合失調症等のような病気を持っている人は、車を運転できる能力が欠けている可能性があるため、免停や免取処分を受けることになります。

しかし、上記の病気である人すべてが対象となるわけではありません。

実際には、これらのような病気を持っている人に対しては、医師が診察のうえ、その結果から公安委員会が個別具体的に判断することになります

また、運転免許取得時と更新時に、持病の症状等についての質問に回答する義務があります。

この時、質問に対して虚偽の回答をした場合、刑事罰(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となってしまいますので、必ず正しい回答をするようにしましょう。

免停までの流れ

免停は、基準となる違反点数を超えた途端に処分が下されるわけではありません。

いくつか段階がありますので、免停の流れについてご説明します。

「運転免許行政処分出頭通知書」が郵送される

交通違反を繰り返して違反点数の累積が免停処分の基準を超えてしまうと、まず始めに「運転免許行政処分出頭通知書」が届きます

この出頭通知書には、免許証を返納する場所と日時が書かれているので、指定された日時にきちんと指定された場所へ出頭しましょう。

もし、出頭せずに無視した場合には、さらに違反点数が加算されることになります。

どうしても出頭通知書に記載された日時が不都合な場合には、日時の変更ができますので、所定の連絡先へ問い合わせましょう

また、90日以上の免停処分の場合には、別途「意見の聴取通知書」が届きます。

これは、自分に有利な証拠を出せたり意見を述べたりできる機会が与えられることです。

出頭し免許を返納する

前記の出頭通知書に記載された日時に指定された場所へ出頭し、免許返納をします。

免許返納の時点で免停期間が開始します

その後、免停講習を受講することが可能です。

免停が終わったら免許を返してもらえる

運転免許証は免停期間の満了後に返還されるので、指定場所で受け取ってください。

返還時には以下の書類等も必要なので、忘れないように注意しましょう。

  • 運転免許停止処分書
  • 本人確認書類(健康保険証やパスポートなど)
  • 印鑑

免停日数を短縮する唯一の方法「免停講習」とは?

免停講習とは、免停処分を受けた人が受講する講習のことで、免停講習を受講すれば免停期間を短縮することができます。

免停講習は任意で受講するもので義務ではありませんが、もし免停日数を短縮したい方は免停講習の受講を検討するとよいでしょう。

免停講習には種類があり、受講する講習によって短縮できる日数は異なります。

次から免停講習の種類について詳しくご説明します。

免停講習の種類と短縮可能日数

免停講習には、短期講習・中期講習・長期講習の3種類があります。

対象となる人短縮できる日数
短期講習最短の30日の人成績に応じて20日~29日
中期講習60日の人成績に応じて24日~30日
短期講習90日以上の人成績に応じて35~45日

免停講習で行われるテストの成績は三段階で、優・良・可に分類されています。

例えば、免停日数が最短の30日の場合に、短期講習で成績「優」を取った場合、免停日数を29日短縮できますので、免停日数は1日で終わることになります

免停講習に必要な持ち物

免停講習に必要な持ち物は次の通りです。

免停講習受講に必要なもの

  • 運転免許証停止処分書
  • 受講申請書
  • 印鑑
  • 筆記用具
  • メガネやコンタクト
  • 受講料 など

受講料については、受講する講習や地域によって異なりますので、事前に確認するとよいでしょう。

また、免停講習には実車の運転もありますので、動きやすい服装と靴で受講することをおすすめします

免停に関するよくある質問

運転免許証の返還方法や点数の確認方法など、免停に関するよくある質問と回答をまとめました。

違反点数を確認する方法もわかりやすく解説しますので、免停中の方や点数が気になる方はぜひ参考にしてください。

免停になった後の免許返還は郵送も可能?

免許証は郵送はしてもらえないため、運転免許センターなどに出向いて受け取らなければなりません

事故によるケガで入院しており、自分で取りに行けない場合は代理人に依頼もできますが、委任状と代理人の身分証明書が必要です。

ただし、運転が困難な状態で返還されてもあまり意味はないので、治療の完了後に受け取った方がよいでしょう。

免停期間中に運転するとどうなる?

免許の停止期間中は無免許の状態になるため、車やバイクなどの車両は絶対に運転しないでください。

無免許運転の違反行為は25点の違反点数が加点されるので、免許取り消しとなってしまいます。

免停期間が終わっても免許証が手元になければ無免許となるため、自分で運転して免許証を受け取りにいくこともできません。

自分のこれまでの違反点数を確認する方法とは?

自分の違反点数は「累積点数等証明書」、または「運転記録証明」で確認できます

どちらも運転免許センターに申請すれば交付されますが、発行手数料として630円が必要です。

運転免許センターに行けない場合は、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口でも申請できるので、忙しい方は利用してみましょう。

ただし、発行手数料に80~130円程度の料金が加算されます。

まとめ

免停は、免許保持者なら誰でもなりうる処分です。

もちろん、免停にならないことがいちばんですが、もし免停になった場合でも、免停講習を受講するなどして免停日数を短縮することも可能ですので、慌てずに対応しましょう

また、日ごろから安全運転を心がけるようにして、交通違反をしないよう余裕をもった気持ちのよい運転をしましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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