東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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人身事故の被害者となった場合、加害者側に対して慰謝料を請求できます。
交通事故の加害者には損害賠償責任があるため、被害者の治療費や車の修理代だけではなく、入院や通院に伴う精神的苦痛も補償しなければなりません。
しかし、慰謝料の相場や計算方法はあまり知られていないため、どのようなケースで請求できるのか、いくらもらえるのか、わからない方もおられるでしょう。
慰謝料は加害者側の保険会社に請求できますが、提示額を鵜呑みにすると、最低限の補償すら下回っている可能性があるため要注意です。
本記事では、人身事故で被害者になったときの慰謝料について、相場や計算方法、慰謝料の種類などをわかりやすく解説します。
目次
慰謝料には精神的苦痛に対する償いの意味があるため、人身事故のみ加害者から支払われます。
人身事故の被害者になった場合、ケガや後遺障害の治療が必要となり、入通院やリハビリには精神的苦痛が伴うため、加害者への慰謝料請求が認められます。
事故発生直後は興奮状態になりやすく、痛みを感じないケースもありますが、病院の診察は必ず受けておきましょう。
車同士の軽い衝突でも、後でむちうちなどの症状が判明する場合もあるため、警察には人身事故の発生を通報してください。
事故から何日も経過して治療を受けると、ケガと交通事故の因果関係を疑われる恐れがあります。
物損事故にした場合は、人的被害がない事故の扱いになるため、慰謝料請求が認められなくなるでしょう。
交通事故による慰謝料は、以下の3種類があります。
それぞれの慰謝料について解説します。
入通院慰謝料とは、人身事故でケガを負った際の治療や手術、リハビリや入通院に伴う精神的苦痛に対し、加害者から支払われる賠償金です。
精神的苦痛はケガの状態などによって異なるため、すべて個別事情を考慮するべきですが、基本的には入通院の日数に応じた慰謝料が支払われます。
加害者側の保険会社に入通院慰謝料を請求すると、骨折などのケガは初診日から治療の完了日まで、後遺障害は症状固定日までの入通院日数が考慮されます。
通院期間が長くても、通院した日数が少なければ、慰謝料の減額要素になるため注意が必要です。
痛みやしびれなどの自覚症状があるときは、我慢せずに病院の治療を受けておきましょう。
後遺障害慰謝料とは、人身事故で後遺障害が残った場合、被害者が将来にわたって受け続ける精神的苦痛に対し、加害者から支払われる賠償金です。
後遺障害の症状はさまざまですが、場合によっては痛みやしびれが一生涯続くため、加害者は十分な慰謝料を支払わなければなりません。
後遺障害慰謝料は1~14級までの「後遺障害等級」に連動しており、もっとも重い1級に認定されると、1,000万円以上の慰謝料請求が認められます。
なお、後遺障害等級は自動認定されないため、損害保険料率算出機構へ診断書などの必要書類を提出する必要があります。
むちうちなどの後遺障害が残ったときは、完治または症状固定まで治療を継続してください。
死亡慰謝料とは、人身事故で亡くなった被害者本人と、遺族の精神的苦痛に対する補償です。
被害者は死亡の直前に強い恐怖と不安を抱き、遺族も大切な家族を失うため、悲しみや喪失感は計り知れないでしょう。
すでに被害者は亡くなっているため、遺族は加害者に対し、「被害者本人+遺族」の慰謝料を請求できます。
請求者は被害者の法定相続人になっており、死亡逸失利益や葬儀費用の請求も可能です。
死亡慰謝料の算定方法は後述しますが、金額を決定する際は、家庭内における被害者の地位や遺族の人数、扶養の有無が考慮されます。
被害者が亡くなるまで入通院していた場合は、治療費や入通院慰謝料なども加害者に請求してください。
交通事故の慰謝料の金額の算定には、以下の3つの基準が使われています。
それぞれの基準の違いについて解説します。
自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険会社から支払われる慰謝料の算定基準です。
慰謝料の額は「自動車損害賠償保障法施行令」に定められており、被害者救済を目的としているため、基本的には請求どおりに支払われます。
ただし、被害者にも飲酒運転や無免許運転、居眠り運転などの重大な過失があると、補償額を減額されるため注意が必要です。
たとえば、人身事故でケガを負ったケースでも、被害者の過失割合が7割以上8割未満になるときは、慰謝料が2割減額されてしまいます。
自賠責基準の慰謝料には上限があり、あくまでも最低限の保障に過ぎないため、後遺障害や死亡事故の慰謝料は十分な金額をもらえない可能性があります。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に設定している慰謝料の算定基準です。
人身事故の補償を請求する場合、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社となり、任意保険基準で算定した慰謝料が提示されます。
任意保険基準の慰謝料は自賠責保険とほぼ同等、または若干高くなるケースがほとんどでしょう。
ただし、計算方法は非公開になっており、慰謝料の算出根拠を問い合わせても、明確な回答をもらえない場合があります。
自賠責保険の上限を超えた部分が任意保険から支払われるため、ケガの程度が軽いときは、任意保険会社に慰謝料請求できないケースもあります。
加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険にしか慰謝料請求できません。
弁護士基準とは、交通事故裁判の判例などをもとに、弁護士のみが用いる慰謝料の算定基準です。
自賠責基準や任意保険基準とは異なり、弁護士基準は判例や個別事情が考慮されるため、高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。
弁護士基準による慰謝料計算は裁判所とほぼ同じ基準になるため、裁判所基準とも呼ばれます。
加害者側の保険会社と示談交渉した結果、納得できない過失割合や慰謝料を提示されたときは、まず弁護士に相談してみましょう。
弁護士に人身事故の示談交渉を依頼すると、弁護士基準の慰謝料を主張してくれます。
慰謝料の請求額が司法の判断と同等の基準であれば、加害者側も反論はできないでしょう。
ここからは実際の人身事故の慰謝料相場について、自賠責基準と弁護士基準での入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料をご紹介します。
入通院慰謝料の相場は、自賠責基準では1日あたりの賠償額が設定されており、弁護士基準ではケガの程度によって基準がさらに分類されます。
自賠責基準で入通院慰謝料を計算すると、一般的な相場は以下のようになります。
入通院慰謝料は1カ月を30日として計算するようになっており、1カ月に15回通院した場合の慰謝料です。
通院期間 | 慰謝料の相場 |
---|---|
1週間 | 3万100円 |
1カ月 | 12万9,000円 |
2カ月 | 25万8,000円 |
3カ月 | 38万7,000円 |
4カ月 | 51万6,000円 |
5カ月 | 64万5,000円 |
6カ月 | 77万4,000円 |
自賠責基準の入通院慰謝料はケガの程度が考慮されておらず、基本的には通院回数や入院期間で補償額が決まります。
入通院を我慢して自宅療養したときは、入通院慰謝料を減額されるため注意が必要です。
補償額には治療費なども含まれるため、自賠責保険だけでは人身事故の慰謝料をカバーしきれないでしょう。
算定方法は、日弁連交通事故相談センター東京支部の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)に掲載された「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」を参照します。
別表Ⅰは骨折のような比較的重傷の場合、別表Ⅱはむち打ち症や軽微な打撲のような比較的軽傷の場合に用いられます。
弁護士基準の入通院慰謝料も通院期間などを目安にしますが、ケガの程度が考慮されるため、一般的な相場は以下の通りです。
通院期間 | 軽傷 | 重症 |
---|---|---|
3カ月 | 53万円 | 73万円 |
6カ月 | 89万円 | 116万円 |
重症のケースを自賠責基準と比較した場合、通院期間が3カ月であれば34万3,000円、6カ月では38万6,000円まで増額可能です。
任意保険基準も自賠責基準と大きな差がないため、十分な被害者補償を受けたいときは、弁護士基準による慰謝料計算が必要です。
弁護士に入通院慰謝料の計算を依頼すると、交通事故裁判を起こさなくても司法の判断と同等の結果を得られるでしょう。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準・弁護士基準ともに、1~14級の後遺障害等級に応じた一律の賠償額が設定されています。
ここからは、それぞれの慰謝料の相場を解説します。
自賠責基準での後遺障害慰謝料の相場は、次の通りです。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
要介護 1級 | 1,650万円 (1,600万円) | 7級 | 419万円 (409万円) |
要介護 2級 | 1,203万円 (1,163万円) | 8級 | 331万円 (324万円) |
1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 9級 | 249万円 (245万円) |
2級 | 998万円 (958万円) | 10級 | 190万円 (187) |
3級 | 861万円 (829万円) | 11級 | 136万円 (135万円) |
4級 | 737万円 (712万円) | 12級 | 94万円 (93万円) |
5級 | 618万円 (599万円) | 13級 | 57万円 (57万円) |
6級 | 512万円 (498万円) | 14級 | 32万円 (32万円) |
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は、次の通りです。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
要介護 1級 | 2,800万円 | 7級 | 1,000万円 |
要介護 2級 | 2,370 | 8級 | 830万円 |
1級 | 2,800万円 | 9級 | 690万円 |
2級 | 2,370万円 | 10級 | 550万円 |
3級 | 1,990万円 | 11級 | 420万円 |
4級 | 1,670万円 | 12級 | 290万円 |
5級 | 1,400万円 | 13級 | 180万円 |
6級 | 1,180万円 | 14級 | 110万円 |
自賠責基準では基本的に一律で金額の設定がされている一方で、弁護士基準では被害者の家庭内における立場によって金額が異なります。
ここからは、死亡慰謝料の相場について解説します。
自賠責基準での死亡慰謝料は、一律350万円です。
死亡慰謝料だけでなく、被害者の遺族固有の慰謝料を受け取れます。
自賠責基準での遺族固有の慰謝料の金額は、請求者が1名の場合550万円、2名の場合650万円、3人以上の場合750万円です。
さらに、亡くなった被害者に遺族が扶養されていた場合、200万円が加算されます。
弁護士基準における人身事故の死亡慰謝料相場は、2,000万〜2,800万円程度です。
亡くなった被害者が家庭内でどのような立場であったかによって異なり、次のように定められています。
家庭内での立場 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親もしくは配偶者 | 2,400万円 |
その他 | 2,000万円~2,200万円 |
この場合の「一家の支柱」は、亡くなった被害者の世帯の家計が、主に被害者の収入で維持されていた場合です。
また、「その他」には学生や幼児、独身の男女などが含まれます。
人身事故の被害者・加害者に以下の事情がある場合、慰謝料の増額要因となります。
重大な過失には加害者の無免許運転や飲酒運転、ひき逃げなどがあり、いずれも悪質性が認められるため、被害者は相場以上の慰謝料を請求できます。
被害者に後遺障害が残ったときや、扶養家族が多い場合も、慰謝料を増額できる可能性があるでしょう。
加害者の不誠実な態度も慰謝料の増額要因になるため、見舞いや謝罪もない場合は裁判でも考慮されます。
人身事故の影響で被害者が中絶を余儀なくされたときや、死亡事故のショックで親族が精神疾患を発症した場合も、慰謝料の増額が認められやすくなります。
人身事故の被害者になった場合でも、以下の状況は慰謝料を減額される可能性があります。
慰謝料は入通院に伴う精神的苦痛が考慮されるため、通院期間が長くても、通院日数が少なければ減額要素となります。
被害者側にも一時停止違反などの過失があった場合、慰謝料は過失割合(8:2など)に応じて減額されます。
被害者にヘルニアなどの持病があり、人身事故によってさらに悪化するケースもありますが、既往症は事故と関係ないため、慰謝料の計算には含められません。
休業補償給付金や、所得補償保険金などを受け取った場合は被害者の利益となり、損益相殺が適用されるため、利益に相当する額が慰謝料から差し引かれます。
自賠責基準の慰謝料は計算方法が公開されているため、治療期間や入通院日数を正確に把握すると、大まかな金額を自分で計算できます。
任意保険基準の計算方法は非公開ですが、弁護士基準は算定根拠が明確になっており、資料や判例をもとに慰謝料を計算します。
では、各算定基準によって慰謝料がいくらになるか、具体例をみていきましょう。
事例
以下の事例で、それぞれの基準における入通院慰謝料を計算します。
自賠責基準での入通院慰謝料の算定方法は「慰謝料算定期間×4,300円」です。
この場合の慰謝料算定期間は、以下のどちらか少ない方で計算します。
上記の少ない期間に4,300円をかけると、自賠責基準の入通院慰謝料がわかります。
なお、被害者の職業によっては、1日あたりの賠償額が4,300円を超えるケースがあります。
まず、慰謝料算定期間を計算します。
通院実日数90日を2倍にした方が日数が日数少ないため、慰謝料算定期間は180日です。
よって、この場合の入通院慰謝料は77万4,000円です。
任意保険基準は原則非公開ですが、自賠責基準より少し高い金額となる場合が多いです。
とはいえ、弁護士基準と比較すると、金額は少なくなるでしょう。
弁護士基準では、むち打ち症のような軽微なケガの場合には、原則慰謝料算定表別表Ⅱを適用して慰謝料を計算します。
慰謝料算定期間は治療期間の8カ月のため、別表Ⅱによるとこの場合の入通院慰謝料は103万円です。
事例
バイクに車両が追突し、バイクに乗っていた被害者が大ケガを負う後遺障害等級7級に認定された場合、以下のように後遺障害慰謝料を計算します。
自賠責基準の場合には、7級の後遺障害慰謝料は419万円です。
任意保険基準の場合には、入通院慰謝料と同じく、基準が公開されていないため具体的な金額を計算できません。
しかし、任意保険基準は弁護士基準よりも低い金額に設定されているのが一般的と考えられます。
弁護士基準での後遺障害等級7級の場合の後遺障害慰謝料は、1,000万円です。
自賠責基準の419万円に対して、弁護士基準は後遺障害慰謝料は2倍以上の結果となります。
死亡慰謝料は遺族の生活保障にもなるため、人身事故で家族を失ったときにいくらもらえるか、大まかな金額を把握しておくとよいでしょう。
遺族が死亡慰謝料の算定根拠を知っていると、示談交渉の主導権を握りやすくなります。
自賠責基準や弁護士基準などの死亡慰謝料については、以下の計算方法を参考にしてください。
自賠責基準の死亡慰謝料は以下の計算方法になっており、被害者本人と遺族に対して支払われます。
被害者が配偶者と子ども1人を扶養していた場合は、死亡慰謝料を「400万円+650万円+200万円=1,250万円」と計算します。
任意保険基準の死亡慰謝料は計算方法が公開されておらず、明確な基準はわかりませんが、一般的な相場は以下のようになっています。
被害者の収入で一家の生計が成り立っていると、慰謝料が高くなる可能性もあります。
弁護士基準で死亡慰謝料を計算する場合、家庭内における被害者の立場や収入などが考慮されるため、一般的な相場は以下のようになります。
加害者に悪質性が認められるケースなど、状況によってはさらに死亡慰謝料が高くなる場合もあります。
人身事故の慰謝料はさまざまな基準に基づいており、計算方法によって金額が大きく変わります。
そこで、慰謝料の金額をより高くする以下のコツを解説していきます。
それぞれのコツについて詳しく解説します。
慰謝料を計算する3つの基準のうち、もっとも高い慰謝料が算定されるのは弁護士基準です。
弁護士基準が高くなる理由は、過去の判例により算出されているためです。
しかし、弁護士に依頼せずに弁護士基準の金額を主張しても、保険会社には相手にされません。
弁護士に依頼すれば慰謝料が増えるだけなく、示談交渉をスムーズに進められます。
交通事故が起きた場合の過失割合は、加害者側と被害者側で見解が分かれます。
過失割合とは、交通事故が発生した原因や責任が加害者と被害者の双方にどれくらいあるかを、割合によって示した数値です。
人身事故の示談交渉を行っている過程で、加害者側の保険会社が加害者側に寄り添った過失割合を提示してくるケースがあります。
加害者側の過失割合が低くなり、被害者側の過失割合が高くなれば、加害者の負担する慰謝料が少なくなるためです。
しかし、加害者側の保険会社の提示を鵜吞みにしてはいけません。
自分が加入している保険会社や弁護士などに相談し、双方の過失割合がどの程度になるのか、確認しましょう。
人身事故の被害者になったときは、適切な頻度で通院を続けてください。
多忙な方は通院が負担になるかもしれませんが、週に2~3日程度は病院の診察を受け、治療の経過をみてもらいましょう。
通院回数が少なくなると、程度の軽いケガとみなされてしまい、慰謝料を減額される恐れがあります。
適切な頻度で通院した場合、後遺障害も早めに発見できるため、症状が悪化しないうちに治療を開始できます。
なお、人身事故によるケガは外科病院で治療し、接骨院や整骨院の治療が必要であれば、必ず主治医の許可をもらってください。
接骨院などの治療は慰謝料請求の対象外ですが、主治医が必要と認めた場合は、通院日数にカウントできます。
人身事故の被害者となった場合、加害者からは慰謝料以外の金銭も支払われます。
慰謝料は損害賠償の一部に過ぎないため、以下の積極損害(治療費など)や消極損害(逸失利益など)も必ず請求しておきましょう。
積極損害とは、人身事故の被害によってケガの治療費がかかるなど、以下のように出費を伴う損害です。
治療関係の費用はすべて加害者側へ請求可能になっており、基本的には保険会社が病院へ直接支払います。
通院交通費は電車やバスの料金、車のガソリン代などを含みますが、タクシー料金は請求できない場合があるため、必ず加害者側の保険会社に確認してください。
骨折などのケガで入院した場合、新聞や洗面具など購入費も入院雑費として請求可能です。
付添看護費や車の修理代、死亡事故となった場合の葬儀費用も加害者側から支払ってもらえます。
消極損害とは、人身事故の被害がなければ得られたはずの収入や、後遺障害や死亡によって失った利益を指します。
具体的には以下の休業損害と逸失利益があり、給与や事業所得の補償として加害者側に請求できます。
休業損害の計算方法は「日額の基礎収入×休業日数」ですが、家事従事者や学生などは賃金センサスを参考にするため、就労していない人も請求可能です。
逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があり、後遺障害等級に認定されたときや、死亡事故となった場合に支払われます。
ここでは、人身事故の慰謝料を受け取るまでの流れについて説明します。
交通事故が発生したときは、以下のように初期対応してください。
加害者や事故に巻き込まれた歩行者などがケガを負った場合は、救護を優先しなければなりません。
物損事故にすると慰謝料や治療費を請求できなくなるため、警察には人身事故の発生を連絡し、必ず実況見分を受けてください。
110番通報した後は、車両の位置関係や破損個所がわかる写真を撮影し、証拠を残しておきましょう。
ドライブレコーダーの映像は上書きされるため、SDカードなどのデータはパソコンに転送してください。
警察の実況見分が完了したら、できるだけ早めに病院で治療を受けてください。
「軽い打撲だから大丈夫だろう」などと自己判断した場合、後遺障害の発見が遅れてしまうかもしれません。
事故発生から何日も経過して診察を受けると、ケガと事故の関係性を証明しにくくなるため、慰謝料を減額される恐れがあります。
治療の開始時期が遅くなり、加害者側の保険会社に「程度の軽いケガ」と判断された場合は、治療費の減額や支払い拒否も考えられます。
多忙な方は仕事や家事を優先しがちですが、遅くとも事故発生から2週間以内には診察や治療を受けておきましょう。
診察の時期が早ければ、後遺障害も早期発見できます。
人身事故によって後遺障害が残ったときは、以下のいずれかの方法で後遺障害等級の認定手続きを申請します。
後遺障害等級は書類審査のみとなっており、診断書の内容が不十分だった場合や、レントゲン画像などの資料が不足すると、非該当になる恐れがあります。
非該当の場合は後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できないため、賠償金が大きく下がります。
事前認定は提出資料を自分で選べないため、後遺障害等級の申請は被害者請求がよいでしょう。
資料収集に対応できないときは、弁護士のサポートを受けてください。
人身事故の損害が確定したら、加害者側の保険会社と示談交渉してください。
示談交渉では慰謝料や逸失利益などを請求しますが、不当な過失割合や、相場よりも低い慰謝料を提示されるケースが少なくありません。
保険会社が示談交渉を急ぐ場合もありますが、ケガの治療中や症状固定前は損害額が確定していないため、交渉には応じないように注意してください。
ケガの完治や症状固定前に示談が成立すると、治療費の減額となり、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められなくなります。
一度成立した示談は基本的に覆せないため、通院交通費や入院雑費、接骨院の施術費などを自己負担したときは、必ず加害者側に請求書を提示しておきましょう。
人身事故の慰謝料に関するよくある質問は、以下のとおりです。
それぞれの質問について回答します。
人身事故の慰謝料には時効があるため、以下の期限までに請求してください。
期限日までに慰謝料を請求しなかった場合、時効の完成によって請求権が消滅します。
保険会社との交渉をストレスに感じるときは、内容証明郵便などの書面で慰謝料を請求しておきましょう。
時効の起算点は被害状況によって変わるため、症状固定日などを間違えないように注意してください。
加害者側との示談が成立した場合、早ければ10日程度で人身事故の慰謝料をもらえます。
示談成立後の流れは以下のようになっており、慰謝料は被害者の預金口座に振り込まれるケースが一般的です。
示談書の郵送日数や保険会社の内部処理も含めると、遅くとも2週間後には慰謝料が振り込まれるでしょう。
なお、ケガの治療費は保険会社が病院へ直接支払います。
人身事故の被害者は加害者から見舞金を受け取るケースがあり、一般的な相場は10万~30万円程度です。
「見舞金を受け取ると賠償金が少なくなる」と思われるかもしれませんが、見舞金に損害賠償の性質はないため、治療費や慰謝料請求には影響しません。
ただし、見舞金が「賠償金の一部」として支払われた場合、慰謝料などの減額要因となり、加害者の刑事罰が軽くなる可能性もあります。
高額な金銭を受け取ると贈与税がかかる場合もあるため、見舞金を受け取ってよいかどうか迷ったときは、必ず弁護士に相談しておきましょう。
人身事故に遭遇するケースは滅多にないため、損害賠償の内訳や、慰謝料の相場は「知らなくて当然」といえます。
しかし、慰謝料の計算方法などを知らないまま示談交渉すると、相場より低い金額を提示されても、そのまま納得する場合があるため要注意です。
自賠責保険は被害者救済を目的としていますが、任意保険会社は営利が最優先されるため、被害者の味方にはなってくれません。
後遺障害の等級も認定率が低くなっており、事前認定の手続きを保険会社に任せると、後遺障害慰謝料や逸失利益をもらえない恐れもあります。
慰謝料請求は訴訟に発展するケースもあるため、事故現場の撮影や目撃者の確保など、初期対応も重要です。
人身事故の慰謝料請求に困ったときは、早めに弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。