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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 人身事故の賠償金はいくら?相場や増額のポイントを解説

人身事故の賠償金はいくら?相場や増額のポイントを解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

人身事故で請求できる賠償金は多岐に渡ります。相場や計算方法を知っておくと、示談交渉で損をするリスクを減らせます。算定基準や増額のコツを弁護士が解説します。

この記事でわかること

  • 人身事故で請求できる賠償金と相場がわかる
  • 人身事故で請求できる賠償金の計算方法がわかる
  • 人身事故で賠償金を増額するポイントがわかる

人身事故に遭うと、治療や仕事のことだけでなく、お金の不安も重くのしかかります。慰謝料や休業損害、後遺症の問題など、初めて耳にする言葉が多く、保険会社の説明だけでは適切な判断が難しいケースも多いです。

人身事故の賠償金は、けがの内容、通院期間、後遺障害の有無、過失割合、算定基準など複数の要素で変わるため、仕組みを整理したうえで示談に進むことが重要です。

本記事では、人身事故で請求できる賠償金の相場や計算方法、増額するポイントなどを弁護士がわかりやすく解説します。

目次

自動計算機(慰謝料自動計算シミュレーター・自動計算ツール)

交通事故慰謝料の自動シミュレーション

具体的な計算方法を知っても、いざ自分のケースに当てはめると難しいーー、そんなときは、賠償金を自動で計算してくれるシミュレーターを使うのが便利です。
必要な項目を入力するだけで、弁護士基準(裁判基準)に沿った慰謝料額を算出できます。
無料で利用できるため、示談前に目安を知りたい方や、保険会社の提示額に違和感がある方はぜひご活用ください。

人身事故で請求できる賠償金と相場

人身事故では、慰謝料や休業損害、後遺障害による逸失利益など、複数の賠償項目を請求できます。
請求できる賠償金の種類や相場は、以下のとおりです。

交通事故で請求できる賠償金一覧
交通事故で請求できる賠償金一覧交通事故で請求できる賠償金一覧交通事故で請求できる賠償金一覧交通事故で請求できる賠償金一覧
財産的損害積極損害治療費入院・通院にかかる費用
付添看護費介護・介助にかかる費用
将来介護費後遺症により将来的にかかる介護費
入通院交通費入院・通院の際にかかる交通費
装具・器具購入費義手や介護支援ベッドなどの購入費用
入院雑費入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用
葬祭費亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用
家屋・自動車改造費階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する際にかかる費用
子どもの学習費学習塾代や授業料等、すでに支払っているにもかかわらず、けがが原因で学校や塾を休まざるを得なくなってしまったために無駄になった費用
保育費けがの影響で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなった場合の保育費
弁護士費用交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用
消極損害休業損害けがのせいで仕事ができず、給料がもらえなかったことによる損害
逸失利益後遺障害逸失利益
後遺障害が残ってしまったせいで、事故に遭う前と同じように仕事をすることができず、今後もらえるはずだった収入が減った分の損害
死亡逸失利益
亡くなった被害者が、生きていれば将来的にもらえるはずだった収入が失われた分の損害
精神的損害
(慰謝料)
入通院慰謝料事故による精神的苦痛を和らげるための賠償金
後遺障害慰謝料事故による精神的苦痛を和らげるための賠償金
死亡慰謝料事故による精神的苦痛を和らげるための賠償金
その他物損(物件損害)交通事故で車や自転車が壊れたり、洋服がだめになってしまったことにより生ずる損害

賠償金の金額は、けがの内容、治療や通院の期間、仕事への影響、後遺症の有無、年齢、収入、過失割合、算定基準など多くの要素で変わります。

高次脳機能障害など重い後遺症が残るケースや死亡事故では、逸失利益や介護費が大きくなるため、賠償額が高くなる傾向にあります。

物損事故では慰謝料を請求できない

交通事故には、人のけがを伴う「人身事故」と、車や建物などモノだけが壊れる「物損事故」があります。

物損事故では精神的苦痛に対する慰謝料の請求は認められていません。モノの修理費や代車費用など経済的損失は補償の対象になりますが、痛みや通院のストレスに対する補償は人身事故に限定されます。

そのため、事故直後にけがが軽いと判断して物損事故扱いのまま処理すると、あとから痛みが強くなった場合に慰謝料を請求できず困るケースがあります。

交通事故では当日や翌日に症状が出ることも多いため、迷うときは一度病院で診察を受け、人身事故として届け出るか判断する流れが安心です。

人身事故の賠償金で最高額は5億円

人身事故では、損害の大きさによっては賠償金が極めて高額になるケースもあります。一般的な交通事故では数百万円〜数千万円程度の賠償金になることが多いですが、死亡

事故や重度後遺障害が残ったケースでは数億円規模の賠償金が認められた例もあります。

実際の裁判例では、死亡事故において賠償額が5億円を超えた事案がありました。このケースでは被害者が高所得であったことなどが考慮され、逸失利益(将来得られたであろう収入)が

大きく評価された結果、総損害額が約5億2,853万円となっています(横浜地判平成23.11.1 自保ジ1870)。

人身事故で請求できる賠償金の計算方法

保険会社の提示額の妥当性を判断するうえで、慰謝料算定の仕組みを理解しておくことは重要です。

算定基準は3種類|自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)

3つの慰謝料算定基準

交通事故の賠償金は、主に次の3つの基準を使って算定します。

自賠責基準
強制加入の自賠責保険で用いる基準です。最低限の補償を前提としており、慰謝料も低めになります。
任意保険基準
保険会社が内部で運用する基準です。自賠責基準より高くなることが多いものの、基準内容は基本的に公開されていません。
弁護士基準(裁判基準)
裁判例に基づく基準で、3つの中で最も慰謝料額が高くなる傾向があります。

同じ事故でも、どの基準を用いるかによって慰謝料額が大きく変わります。保険会社が提示する金額は任意保険基準を前提とすることが多いため、示談書へのサインは慎重に行いましょう。

人身事故における主な賠償金と計算方法

人身事故で請求できる主な賠償金の計算方法を紹介します。

慰謝料

交通事故で請求できる3つの慰謝料

交通事故請求できる慰謝料は、大きく「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つに分けることができます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によるけがの治療やリハビリのために、入院・通院したことによる精神的苦痛を補うための賠償金です。

弁護士基準の場合、裁判例を基に作成された算定表を使って入通院慰謝料を計算します。

算定表には、以下の2種類があります。

別表Ⅰ重傷の場合に使用する ※ 骨折や脱臼など
別表Ⅱ軽傷の場合に使用する ※ すり傷、軽い打撲、むちうちなど
【入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)】※単位(万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院053101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286
【入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)】※単位(万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院0356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

縦列が「通院期間」、横列が「入院期間」に対応する日数になっています。たとえば、むちうち(軽傷)で通院期間が3カ月、入院期間が1カ月だった場合、交差する83万円が入通院慰謝料の相場となります。

なお、算定表で示される金額は、あくまで慰謝料の目安にすぎません。実際の示談では、事故の状況、けがの部位や程度、治療期間、通院頻度、既往症の有無などさまざまな事情が考慮され、最終的な金額が決まります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故の治療を続けてもけがが完全に治らず、痛みやしびれ、可動域制限などの後遺症が残った場合、その精神的苦痛を補うために支払われる賠償金です。

認定される等級によって相場が異なります。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1150万円(1100万円)2800万円
2級998万円(958万円)2370万円
3級861万円(829万円)1990万円
4級737万円(712万円)1670万円
5級618万円(599万円)1400万円
6級512万円(498万円)1180万円
7級419万円(409万円)1000万円
8級331万円(324万円)830万円
9級249万円(245万円)690万円
10級190万円(187万円)550万円
11級136万円(135万円)420万円
12級94万円(93万円)290万円
13級57万円(57万円)180万円
14級32万円(32万円)110万円
()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

たとえば交通事故によるむちうちで後遺障害等級14級9号に認定された場合、110万円が後遺障害慰謝料の相場となります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡した場合、その死亡による精神的苦痛を補うために支払われる賠償金です。

弁護士基準の場合、被害者の立場によって慰謝料の相場が異なります。

被害者の立場金額の相場
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円
「被害者本人分の慰謝料」と「遺族分の慰謝(近親者慰謝料)」を含む金額

自賠責基準における死亡慰謝料の最高額は1,350万円程度であることを考えると、死亡事故では弁護士基準で算定することが極めて重要であることがわかります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡によって、本来得られたはずの将来の収入が減った分を補う賠償項目です。

後遺障害の場合は、労働能力の低下率や年齢、年収などを基に計算し、死亡事故では生涯の収入から生活費を控除した額を基準に算定します。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

後遺障害逸失利益

1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益

1年あたりの基礎収入 ×(1 − 生活控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

各用語の詳細や具体的な計算例などについては、関連記事でくわしく解説しています。

休業損害

休業損害とは、交通事故のけがで仕事を休んだり、働く時間が減ったりしたことで生じた収入の減少を補う賠償項目です。
会社員だけでなく、自営業者、パート、アルバイトなど幅広い人が対象となり、専業主婦(主夫)や学生でも請求できるケースがあります。
弁護士基準の場合、以下のような計算式で損害額を算出します。

休業損害

1日あたりの基礎収入×休業日数

まず事故前の収入から1日当たりの基礎収入を算出します。一般的には事故前3カ月分の収入をベースに計算しますが、収入が変動している場合は6カ月分や1年分の収入を参考にすることもあります。

基礎収入を証明する資料としては、雇用主が発行する休業損害証明書や源泉徴収票、給与明細などが用いられます。雇用主が親族であったり、証明が不十分と判断された場合には、保険会社から追加の資料として市区町村が発行する所得課税証明書などの提出を求められることもあります。

職業ごとの具体的な計算方法については、関連記事でくわしく解説しています。

治療関係費

治療関係費には治療費や薬剤費、器具・装具費などが含まれ、基本的には実際に支払った金額を合算して請求します。

ただし、交通事故に起因したけがの治療に必要で合理的な範囲に限られるため、支払った費用であっても全てが損害賠償の対象になるとは限りません。

たとえば、先進的な治療などで著しく高額な費用がかかった場合や、症状に比して通院回数や入院期間が長すぎるなど過剰な診療と評価されるケースでは、通常水準を超えた部分が認められないことがあります。

整体やカイロプラクティックなどの民間療法も、医師の指示がなければ対象外と判断されることが少なくありません。

入院時の個室費用は原則として賠償の対象外ですが、医師による個室指示や症状の重さが理由で必要と判断された場合には例外的に認められることがあります。

また、軽微な接触事故などで「そもそもけがをする事故ではない」と加害者側が主張し、治療費自体を争うケースもあります。

人身事故で請求できる賠償金を増額するポイント

人身事故では、保険会社の提示額が必ずしも適切とは限りません。適切な補償を受けるには、医療面・算定面・交渉面の3つを意識することが重要です。

医師の指示に従い適切な頻度で通院する

人身事故では、治療の経過や通院の記録が慰謝料の算定に反映されます。痛みや痺れが続くのに通院を中断すると、あとから「症状が軽かった」と捉えられ、通院期間や通院日数が短くなり、結果的に慰謝料が低くなることがあります。

特にむちうちなど画像検査で異常が出にくいけがは、治療実績が大きな判断材料になります。医師の指示を踏まえて必要な検査を受けつつ、症状を正確に伝えることが重要です。

弁護士基準で算定された金額を主張する

保険会社の提示額が任意保険基準で算定されている場合、弁護士基準と比較すると数十万円から数百万円の差が生じることもあります。

適切な補償を受けるには、どの基準で計算されているのかを把握し、弁護士基準で算定した慰謝料額を主張することが重要です。

弁護士基準は裁判実務に沿っているため、被害の実態に即した金額になりやすい点が特徴です。

症状に合った後遺障害等級に認定してもらう

後遺障害は、交通事故で治療を続けても痛みや運動制限などの症状が残った場合に認定されるものです。後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを追加で請求できるため、賠償金が大きく変わります。

等級は1級から14級まであり、症状の重さや生活への影響によって区分されます。特にむちうちなどの神経症状は、診断書の内容や画像所見、通院実績などが重要な資料となります。

後遺症が残る事故では、後遺障害の有無が賠償金増額の分岐点になることが多いため、適切な評価を受けることが重要です。

慰謝料・逸失利益など賠償項目を正確に計算する

人身事故では、慰謝料だけでなく休業損害や逸失利益、治療関係費など複数の賠償項目を合算して示談額が決まります。賠償項目を正確に整理せず慰謝料だけに注目してしまうと、本来請求できる金額を見落とすこともあります。

特に逸失利益や休業損害は、収入や就労状況、通院状況などを踏まえて金額が変わるため、正確な計算が重要です。

示談前に賠償項目を漏れなく整理し、計算方法や基準の違いを確認することが、適切な賠償につながります。

過失割合の交渉で妥協しない

過失割合は、どちらにどの程度の落ち度があったかを示す指標で、示談額に直接影響します。たとえば過失が2割と判断されれば、賠償金も2割減になるため、提示された過失割合を確認する姿勢が重要です。

事故状況の証拠として、ドライブレコーダー映像、現場写真、警察の実況見分調書などが役立つことがあります。

過失割合は法律上のルール(別冊判例タイムズ等の基準)をもとに調整されることが多いですが、事故類型や加害者側の説明によって変わる余地もあります。

人身事故で賠償金が増減されるケース

人身事故における賠償金は、事故状況や当事者の事情によって相場より高くなることも低くなることもあります。提示額の妥当性を判断するために、増額と減額の要因を知っておくことが大切です。

増額される可能性のある事由

増額につながる主なケースは、次のとおりです。

  • 加害者に重大な過失がある
  • けがの程度が重い
  • 被害者に扶養家族が多い
  • 加害者の態度が不誠実
  • 被害者に特別な事情がある

無免許運転・飲酒運転・ひき逃げなどは悪質性が高く、慰謝料の増額が認められることがあります。

また、後遺障害が残った場合や扶養家族が多い家庭では、生活への影響が大きいと評価され、慰謝料や逸失利益が増える傾向があります。

謝罪や見舞いを欠くなど加害者の態度が誠実さに欠ける場合も、裁判で考慮されることがあります。

減額される可能性のある事由

減額につながる主なケースは、次のとおりです。

  • 通院日数が少ない
  • 被害者にも過失がある
  • 既往症による素因減額
  • 損益相殺による減額

通院期間が長くても、実際の通院日数が少ない場合は慰謝料が低くなることがあります。

また、被害者にも信号無視や一時停止違反などの過失がある場合は、過失割合に応じて賠償金が減ります。

椎間板ヘルニアなど既往症が悪化したケースでは、素因として調整されることがあります。

加えて、休業補償給付金や所得補償保険金などを受け取った場合は、損益相殺により調整されることがあります。

人身事故で賠償金を受け取るまでの流れと期間

人身事故の賠償金は、示談交渉が成立したあとに支払われます。

人身事故の賠償金は、示談交渉が成立したあとに支払われます。通院期間や後遺障害の有無によって異なるものの、事故発生から示談成立までにかかる期間は、一般的には3カ月〜1年程度が目安です。

人身事故の大まかな流れは次のとおりです。

  • 交通事故発生
  • 治療開始
  • 完治もしくは症状固定
  • 後遺障害等級の認定申請
  • 示談交渉開始〜示談成立
  • 示談金の受け取り

後遺障害が認められた場合は、逸失利益や後遺障害慰謝料の計算が加わるため、示談が長引くことも珍しくありません。

複雑な事故や過失割合で揉めるようなケースでは、交渉期間がさらに延びる傾向があります。

人身事故で弁護士に相談するメリット

人身事故の賠償金は、算定基準や交渉の進み方によって金額が大きく変わる可能性があります。泣き寝入りしないためにも、示談する前に弁護士に相談することをおすすめします。

賠償金を増額できる可能性が高い

保険会社の示談金は、任意保険基準で計算されることが多く、弁護士基準と比較すると低くなる傾向があります。弁護士が関わると、弁護士基準に基づいた慰謝料や逸失利益を主張できるため、結果として賠償金が増える可能性があります。

賠償項目の漏れや計算の不備を防ぐ点でもメリットが大きいため、保険会社の提示額に不安がある場合や後遺障害が残りそうな場合には、早めに弁護士にアドバイスをもらいましょう。

治療費や慰謝料などをスムーズに受け取れる

交通事故の賠償は、治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益など複数の項目を整理しながら進みます。治療費の支払いや後遺障害に関する手続きで保険会社と調整が必要になることも多く、被害者だけで対応すると時間や労力がかかります。

弁護士が入ると、必要な書類や手続きが整理され、示談がスムーズに進む可能性があります。

特に後遺障害等級の認定が絡む事故では、申請や資料収集に専門的な視点が加わるため、適切な補償につながりやすくなります。

交渉を任せることで精神的にラクになる

保険会社との示談交渉は専門用語が多く、提示額が妥当なのか判断するのは難しいと感じる人が少なくありません。治療や仕事を続けながら交渉を進めるのは負担も大きく、場合によっては交渉を妥協してしまうケースもあるでしょう

弁護士に交渉を依頼すると、保険会社とのやり取りを任せることができるため、時間的・精神的な負担が軽くなります。治療や日常生活を優先しながら示談を進められ、結果として適切な補償につながる可能性も高まります。

弁護士費用特約を使えば実質 "タダ" で依頼できる

自動車保険や火災保険には、弁護士費用特約が付いていることがあります。この特約は、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担する仕組みです。

利用限度額が設定されているものの、自己負担が発生しないケースが多く、相談のハードルが大きく下がります。特約は自分の保険だけでなく、家族の保険から利用できることもあるため、あらかじめ保険証券などで特約の有無を確認しておくと安心です。

人身事故の賠償金に関してよくある質問(Q&A)

人身事故の賠償金は誰が支払う? 自賠責と任意保険の役割は?

人身事故では、まず自賠責保険から治療費や慰謝料など最低限の補償が行われます。自賠責では足りない分については、加害者の任意保険が補填します。

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人もしくは自賠責保険に賠償金を請求することになります。

加害者が無保険だった場合、賠償金はどうなる?

加害者が任意保険に加入していない場合でも、加害者本人もしくは自賠責保険に治療費や慰謝料を請求できます。

ただし、加害者自身の支払い能力が低いと、十分な賠償を受けられないケースがあります。こうした場面では、被害者側の自動車保険に付いている無保険車傷害保険・特約が役立つことがあります。

また、自賠責保険にも未加入だった場合やひき逃げ事故の場合、政府保障事業によって国から補償を受けられるケースもあります。

労災や健康保険を使うと賠償金は減る?増える?

労災や健康保険を使った場合でも、加害者への賠償請求は可能です。

ただし、保険や給付で得た利益は「損益相殺」により調整されることがあります。

専業主婦(主夫)や学生でも賠償金を請求できる?

専業主婦(主夫)や学生でも、家事労働や将来の就労可能性が考慮され、交通事故の賠償金を請求できます。

家事労働は金銭価値があると評価されるため、事故で家事に支障が生じた場合は休業損害や後遺障害の逸失利益の対象になります。

学生の場合は、将来の収入を踏まえた逸失利益が認められることもあります。

示談後に症状が悪化したら追加で請求できる?

示談は原則として「成立後の追加請求を行わない」ことが前提です。そのため、示談後に症状が悪化しても賠償金の追加請求が難しい場合も多いです。

ただし、「示談締結時点では予測できなかった後遺症が現れたケース」や「相手の詐欺や脅しにより示談に応じてしまったケース」などでは、追加で賠償請求できる場合もあります。

まとめ 人身事故で賠償金を増額したいなら弁護士に相談を

人身事故の賠償金は、算定基準や後遺障害の有無、過失割合、交渉の進め方などで大きく変わります。

示談が成立すると原則として追加請求が難しくなるため、提示額に迷いや不安がある段階で相場や計算方法を確認することが重要です。

VSG弁護士法人」では、交通事故について無料相談を実施中です。交通事故の被害者として泣き寝入りしないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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