東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
「慰謝料」とは、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償のことをいい、慰謝料を請求できる権利は民法で定められている権利です。
たとえば、交通事故に遭った被害者は、加害者により精神的・肉体的苦痛を受けたといえますので、加害者に対して、慰謝料を請求することができます。
それでは、精神的・肉体的苦痛を受けた被害者は、加害者に対して、どの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。
そこで今回は、交通事故の慰謝料はどのようにして決められるのか、という点を中心にわかりやすく解説していきます。
交通事故に遭った被害者が、加害者に対し必ず慰謝料を請求できるかというと、そうではありません。
交通事故の被害者が加害者に対し慰謝料を請求できるのは、被害者が交通事故により「怪我を負った場合」と「死亡した場合」に限られています。
被害者が交通事故によって怪我を負った場合に、加害者に請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
このように、交通事故の被害者が怪我を負った場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求することができ、実際には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合算した額が慰謝料の額ということになります。
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者本人が受けた精神的・肉体的苦痛に対するものと残された遺族が受けた精神的・肉体的苦痛に対するものとに分けられます。
被害者本人が受けた精神的・肉体的苦痛による慰謝料は、被害者が「一家の支柱」であるか、「母親または配偶者」であるか、「その他」であるかによって、その額に差があります。
たとえば、交通事故の原因が加害者の飲酒運転によるものであったり、そのことが原因で遺族がPTSDになってしまったりするなど、特殊な事情が存在する場合は、慰謝料が増額されることもあります。
このように、交通事故により被害者が死亡した場合は、被害者本人と遺族の慰謝料の合算額に特殊事情による増額分を加算した額が慰謝料の額ということになります。
交通事故による慰謝料の額は、一律で決まっているわけではなく、その額を決めるための算定基準として、3つの基準が存在します。
「自賠責保険基準」とは、運転者が加入する自賠責保険で使われる基準です。自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律を根拠とした保険であるため、自賠責保険基準は国によって決められた算定基準ということになります。
このように、自賠責保険基準は、被害者を保護することを目的として、国が定めた基準ではありますが、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。
「任意保険基準」とは、任意保険会社が独自に社内で定めている算定基準のことをいいます。社内で設ける基準であることから、保険会社によってその基準も異なり、また、非公表としている保険会社もあります。
一般的に、自賠責保険基準よりは高額となる算定基準ですが、ケースによっては自賠責保険基準とさほど変わらない金額で提示されることもあります。自賠責保険基準と大きく異なるのは、あくまで保険会社の利益を目的として定められた算定基準であるという点です。
「弁護士基準(裁判基準)」とは、実際に裁判などで慰謝料として認められた額を参照して、弁護士が相手と交渉をする際に使う基準のことをいいます。
弁護士基準は、実際に弁護士が交渉をする際に、過去の裁判例などを参照にして使われる算定基準であるため、一律で決まっているわけではありませんが、3つの算定基準の中ではもっとも高い金額になります。
慰謝料の額は、相手との示談交渉で決められることになりますが、示談交渉の相手となるのは、加害者側の保険会社であることが一般的です。
保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉に慣れていることがほとんどであるため、被害者との間にはどうしても知識や経験の量に大きな差があります。
そのため、被害者が本人で対応するためには、少なくとも、慰謝料や慰謝料を決めるための算定基準について、ある程度理解していることが必要になります。
しかし、自分で対応することには大きな不安があるという方もいらっしゃることと思います。
そのような方は、「示談代行サービス」を利用することができます。
「示談代行サービス」とは、任意保険のほとんどに付いているサービスであり、任意保険会社が被害者や加害者に代わって示談交渉を行ってくれるものです。
妥当な慰謝料を受け取るためには、示談代行サービスを利用して、その分野に慣れている保険会社に示談交渉を一任することをお勧めします。
交通事故に遭ったことによって、被害者が請求できる慰謝料には、大きく分けて3つの種類があります。これらの慰謝料は、交通事故に遭った被害者が絶対に請求できるものではないため、どのような場合に請求することができるのかをきちんと理解しておくことが大切です。
また、慰謝料の額を決める算定基準には、3つの種類があり、どの基準を使うかで、慰謝料の額にも大きな差が生まれます。そのため、少なくとも、慰謝料の額を決めるための3つの算定基準が存在するということを知っておきましょう。