東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
保険会社に治療費を支払ってもらう場合、「保険会社が直接病院に支払ってくれるケース」と「被害者が一旦立て替えて後日保険会社に請求するケース」の2つがあります。
交通事故の治療費は、加害者側の任意保険会社が、あらかじめ治療費を病院に支払ってくれるケースが多いです。これにより、被害者は病院の窓口で自己負担なく治療を受けることができます。
任意保険会社が、本来自賠責保険が負担する分も一括して支払ってくれる方法を「任意一括対応」と呼びますが、任意保険会社は、後日、自賠責保険に自賠責の負担分を請求します。
保険会社は、基本的に治療開始から完治もしくは症状固定までにかかった治療費を補償してくれます。医師に症状固定と診断されて以降の治療費については基本的に補償してもらえないので、注意が必要です。
なお、保険会社に一方的に症状固定だと主張された場合の対処法については、こちらの記事をご参照ください。
→交通事故の症状固定は誰が決める?保険会社に言われたときの対処法とは
保険会社に一括対応を断られてしまった場合(病院が一括対応に応じないケースもあります)には、被害者が一旦治療費を立て替えて、示談交渉の際に立て替えた分の治療費を請求することになります。
被害者が治療費を立て替えなくてはいけない主なケースは、次の通りです。
示談交渉の際に立て替えた治療費を請求する場合、実際にお金を受け取れるのは示談交渉が成立したあとになります。もし、早めに治療費を受け取りたい場合には、被害者請求で自賠責保険に請求したり、被害者自身が加入する人身傷害保険を利用することを検討しましょう。
なお、治療費を立て替えた場合には、具体的な金額を証明するために、領収書や明細書を保管しておいてください。
治療費の支払いの流れを、「保険会社が直接病院に支払ってくれる場合」と「被害者が一旦立て替えて後日保険会社に請求する場合」の2つに分けて確認していきます。
保険会社が直接病院に支払ってくれる場合の流れは、次の通りです。
保険会社が直接病院に支払ってくれる場合の流れ
任意一括対応に関する同意書の内容は、被害者の代わりに治療費の支払いを行うことや、医療情報を病院から取得することついて同意を求めるものになっています。
事故直後はやることが多くて大変ですが、加害者に加入している任意保険会社を確認しておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。
なお、保険会社に連絡するのが遅れた場合や、休日の事故ですぐに保険会社と連絡が取れなかった場合、任意一括対応の手続きが間に合わず、治療費の立て替えが発生してしまう可能性があります。
立て替え分は、後日保険会社に請求できますが、病院側に事情を説明することで、治療費の支払いを保留にしてくれる場合があります。
被害者が一旦治療費を立て替える場合の主な流れは、次の通りです。
治療費を支払う流れ
示談交渉にかかる期間はそれぞれですが、重大な事故や過失割合で揉めた場合には、交渉がまとまるまでに半年以上かかる場合があります。
なお、後述するように、被害者請求(仮渡金請求)や自身の人身傷害保険を使って治療費を補償してもらう場合には、流れが若干異なります。
治療費を立て替える場合、被害者自身の健康保険を使うことができます。
治療期間が長期にわたる場合、治療費の負担も大きくなります。健康保険を使えば、自己負担額を1~3割に抑えることができるので、示談交渉が成立するまでの金銭的負担を大きく減らすことができます。
被害者の過失割合が大きい場合や加害者が任意保険に加入していない場合には、とくに健康保険を使うメリットが大きいといえるでしょう。
また、交通事故の被害者が健康保険を使う場合、加入している健康保険組合や共済などに「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
健康保険を使うデメリットはありませんが、以下の場合には健康保険を使えないことに注意してください。
なお、交通事故の治療費の支払いに健康保険を使う場合については、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故の治療費に健康保険は使える?~そのメリット・デメリットとは
交通事故の治療費として保険会社に請求できる範囲は、基本的に次の通りです。
受診料や薬代はもちろん、けがの治療に必要であると認められれば、病院に行くまでの交通費や入院時の部屋代なども請求できます。
ただし、治療関係費については、本当に治療に必要な範囲だったかどうかで保険会社と揉めやすく、支払いを認めてくれないケースも多いです。
たとえば、医師の指示なく整骨院や接骨院で治療を行った場合や、大部屋が空いているにもかかわらず入院したときに個室を使った場合には、治療関係費として支払いをしてくれない可能性が高いです。
請求したからといって全額の支払いを認めてもらえるわけではないことに、注意してください。
なお、保険会社に請求できる治療費の範囲をくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
立て替えた治療費を示談交渉前に受け取りたい場合、次の2つの方法を検討してみてください。
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
被害者が加害者側の自賠責保険会社に直接賠償金を請求できる「被害者請求」のうち「仮渡金制度」を利用すれば、けがの治療中で損害額が確定していない状態でも、いち早く一定額の賠償を受けられます。
被害者請求では、「交通事故証明書」や「後遺障害診断書」など、必要書類を自分で集めなくてはいけないので、通常よりも手間がかかります。
一方で、被害者の過失割合が大きく、任意保険会社が任意一括対応を拒否している場合や、加害者が任意保険に未加入の場合には、治療費をいち早く受け取れるメリットがあります。
ただし、自賠責保険に補償を求める場合、治療費を含む「傷害による損害」については、120万円までしか補償を受けることができません。
また、仮渡金請求の場合、けがの程度によって5〜40万円までしか前もって受け取れないため、十分な補償を受けられない可能性があることに、注意が必要です。
なお、被害者請求について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説
被害者自身の人身傷害保険を使えば、過失割合などに関係なく治療費を受け取ることも可能です。
人身傷害保険で受け取れる保険金額は、加入時に定めた上限金額の範囲内に限られますが、治療費だけでなく、慰謝料や逸失利益、休業損害などを含む実際の損害額を補償してもらうことができます。
また、人身傷害保険のみの利用であれば、等級も下がらず翌年の保険料も上がらないという特徴があります。
なお、人身傷害保険について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→人身傷害保険とは?補償内容や搭乗者傷害保険の違いをわかりやすく解説
交通事故の治療費は、加害者側の保険会社が支払ってくれるのが原則ですが、次の場合には、治療費の一部が被害者の自己負担になる可能性があります。
以下、それぞれ確認していきます。
過失割合で被害者にも一定の過失が認められる場合、賠償金額が減額されることにより治療費が一部自己負担になる可能性があります。
過失割合は、加害者と被害者で責任の度合いを示した割合です。たとえば、過失割合で「被害者:加害者=2:8」の場合、被害者にも事故の責任が2割認められることを示しています。このケースの場合、最終的にもらえる賠償金は2割減額されてしまいます。(過失相殺)
つまり、被害者の過失が大きくなればなるほど、その分もらえる治療費も減額することになるのです。
なお、過失割合について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
→交通事故の過失割合とは?計算方法や事故パターンごとの割合を解説
けがの程度に比べて通院頻度があきらかに多い場合、けがの治療に必要かつ相当な範囲ではないとして、治療費の支払いを断られる場合があります。
早くけがを治したい気持ちや不安から通院日数を増やしたい気持ちもあるかもしれませんが、治療費が「自己負担になってしまっては、被害者の金銭的負担は増してしまいます。
通院日数は、必ず医師の判断を仰ぐようにしてください。
自己判断で必要性の低い治療を行った場合、その分の治療費は自己負担となる可能性が高いです。
必要性の低い治療だとされる可能性が高いものは、次の通りです。
これらの治療は、いずれも医師の指示なく自己判断で行った場合には、けがの治療に必要かつ相当な範囲ではないとされる可能性が高いです。
通院日数と同様に、治療方法についても医師の指示を仰ぐようにしてください。
なお、整骨院での治療については、こちらの記事もご覧ください。
→交通事故後の治療で整骨院に通っても慰謝料請求できる?トラブルや注意点も解説
物損事故の場合、けががないことから治療費を支払ってもらうことはできませんが、実際にはけがをして通院していることを保険会社に主張すれば、治療費を支払ってもらえる可能性があります。
ただし、物損事故として処理している以上、本当にけがをしているのか疑われる可能性が高く、仮に通院していたとしても、「事故で負ったけがではないのではないか」と疑われる可能性もあります。
もし、物損事故として処理したあとに身体に痛みが出てきた場合には、人身事故への切り替えを行うようにしましょう。
なお、物損事故から人身事故への切り替え方法については、こちらの記事をご覧ください。
→人身事故と物損事故の違いとは?人身事故へ切り替える方法を解説
保険会社に治療費を支払ってもらっている場合、治療期間が一定期間続くと、完治もしくは症状固定しているはずだとして治療費の打ち切りを打診される場合があります。
治療費の打ち切りを打診される主なタイミングは、以下の通りです。
まだけがが完治しておらず、医師の指示で通院しているのであれば、治療費の打ち切りの打診に応じるべきではありません。
保険会社の言いなりになって治療を中断してしまうと、それ以降の治療費を請求できなくなるばかりか、入通院慰謝料が少なくなったり、後遺障害等級認定の審査で不利になる可能性があります。
症状固定を判断できるのは、保険会社ではなく医師です。治療費の打ち切りの打診があったら、治療の必要性を保険会社に主張するか、治療を続けて、後日立て替え分を保険会社に請求するようにしてください。
なお、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった場合の対処法については、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故で治療費打ち切りを告げられるタイミングと対処法について
治療費の打ち切りの打診にうまく対応できなかったり、保険会社との示談交渉がうまく行かない場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故対応に精通した弁護士なら、治療費の打ち切りの打診にも冷静に対処できるうえ、その後の示談交渉も全て任せることができます。
法律や過去の裁判例を駆使して交渉を行うことで、最終的に受け取れる示談金額を増額できる可能性が高いのも、弁護士に依頼する大きなメリットです。
面倒な手続きも全て任せられるので、いち早く自分の生活に戻れるのも魅力的です。
被害者自身が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、実質タダで弁護士に依頼できます。
デメリットなく慰謝料を増額できる可能性が高まるので、交通事故の被害にあったらまずは1度弁護士に相談してみることをおすすめします。
なお、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故の弁護士費用特約とは?メリットやデメリット、注意点を解説
保険会社が支払ってくれる治療費は、原則「治療開始から完治もしくは症状固定と診断されるまで」です。
ただし、次の場合には、症状固定後の治療費についても請求できる可能性があります。
保険会社に任意一括対応を依頼しているにもかかわらず、病院の窓口で治療費を請求されたら、事情を説明して治療費の支払いを保留してもらえないか確認してみましょう。
もし、それでも頑なに支払いを要求されたら、一旦立て替えて、後日保険会社に請求することになります。
単純に手続きが間に合っていないだけであることも多いので、窓口で治療費を請求されたからといって、一括対応を拒否されたのではないかと心配になる必要はありません。
交通事故の治療費は、けがの程度がそれぞれのケースで異なるため、決まった相場はありません。けがの治療に必要かつ相当な範囲であれば、治療にかかった実費全額を請求できます。
ただし、一般的な相場よりもあきらかに高額な治療や、医師の指示なく整骨院や接骨院で治療を行った場合の治療費については請求できない可能性が高いので、注意が必要です。
事故のけがが原因で負った精神的苦痛を賠償するための慰謝料とけがの治療にかかる治療費は、別の種類のお金です。そのため、慰謝料から治療費が引かれることはありません。
ただし、被害者にも過失が認められ過失相殺が行われた場合、賠償金全体が被害者の過失に応じて減額されます。また、すでに一括対応で治療費を支払ってもらっていた場合、「既払い金」として賠償金から治療費が差し引かれます。
この関係で、保険会社の明細だけ見ると、慰謝料から治療費が差し引かれているかのように見えるかもしれませんが、実際には慰謝料から治療費が引かれているわけではありません。
交通事故の被害者は、治療にかかったお金を加害者側の保険会社に支払ってもらうことができます。
一括対応が可能であれば、病院の窓口でお金を支払う必要がなくなりますが、被害者の過失割合が大きい場合や事故とけがの因果関係が問題になる場合などでは、一旦治療費の立て替えが必要になるケースもあります。
もし、一括対応が認められない場合で、いち早く治療費を受け取りたい場合には、加害者側の自賠責保険に被害者請求(仮渡金請求)を行ったり、被害者自身の人身傷害保険を使うことを検討してみましょう。
治療費の打ち切りを打診されても治療は継続すべきですが、もし保険会社が治療の必要性を認めてくれない場合には、交通事故に精通している弁護士に対応を依頼してみることをおすすめします。