東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故における慰謝料とは、交通事故の被害者が負傷などによって精神的な苦痛を被った場合、それを慰撫するために支払われる金銭のことです。
交通事故には、人が負傷した人身事故と物のみが損壊した物損事故があります。
慰謝料は基本的に人身事故の場合にのみ認められる概念で、物損事故では発生しないのが一般的です。
人身事故で発生する慰謝料には、「入通院に対する慰謝料」「後遺障害に対する慰謝料」「死亡に対する慰謝料」の3種類があります。
入通院に対する慰謝料とは、交通事故を原因とする負傷を治療するために通院や入院をしなければならない精神的苦痛を慰撫するための慰謝料です。
時間をかけて通院や入院をする手間や、治療の間に痛みや負担に耐えなければならないことなどが精神的苦痛にあたります。
後遺障害に対する慰謝料とは、交通事故を原因とする負傷の治療終了後に、何らかの障害が残り、労働能力を喪失した場合の精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。
ただし、後遺障害は後遺症とは異なり、「交通事故が原因である」「労働能力を喪失している」という点が認められなければなりません。
後遺障害として認定されるためには、医師の診断書などの客観的な資料を提出して認定を受ける必要があります。
死亡に対する慰謝料とは、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
被害者の死亡によって生じる精神的な苦痛に対して発生します。
死亡に対する慰謝料は2種類あり、被害者の遺族に対する慰謝料と、被害者本人に対する慰謝料に分かれます。
遺族に対する慰謝料は把握しやすいですが、亡くなられた被害者本人に慰謝料が発生するのは少しわかりにくい概念です。
亡くなられた被害者本人に慰謝料が発生する理由は、入通院に対して慰謝料が認められるにも関わらず、死亡という重大な結果に対して慰謝料が発生しないのは不当であると考えられるからです。
この場合、被害者は既に亡くなっているため、被害者本人に対する慰謝料も遺族が請求することになります。
保険会社は少しでも支払額を下げようと、基本的に低い慰謝料を提示しがちです。
保険会社が慰謝料の額を低く見積もる際、理由として使われやすいポイントがいくつかあります。
まずは、事故に対する過失の割合です。
加害者の過失割合が少ないほど慰謝料の額は減るので、保険会社は支払額を下げようと、加害者側に有利な事情を主張します。
次に、通院や治療の期間が短いことが、慰謝料の減額理由にされやすいでしょう。
人身事故の慰謝料が、治療期間を基準に算出されるためです。
また、通院・治療期間が短いと、適正に後遺症等級認定されず、慰謝料が減る場合があります。
個人が自力で交渉しても、保険会社は増額に応じず、示談を成立させようとします。
一度示談が成立すれば、やり直せないからです。
提示された慰謝料の額を鵜呑みにせず、交通事故に精通した専門家にサポートを依頼しましょう。
慰謝料は主に3種類あり、支払われる理由と金額相場が違います。
1つ目は入院通院慰謝料で、交通事故治療の精神的被害に対して支払われます。
1日でも入・通院を行えば原則対象になり、内容や期間によりますが、相場は1日4,300円程度です。
2つ目は、交通事故で死亡した被害者の遺族に支払われる死亡慰謝料で、相場は1,000万円程度です。
3つ目は、交通事故で後遺症が発生した場合の後遺障害慰謝料です。
金額は後遺症認定の等級により異なりますが、30万円から2,800万円と相場に幅があります。
弁護士に依頼すれば、それぞれの慰謝料を増額できる可能性があります。
例えば、入通院慰謝料であれば、1日あたり1万円近くまで増額できるでしょう。
死亡慰謝料や後遺障害慰謝料も、相場の最大金額である2,800万円程度まで増やせる可能性が高まるでしょう。
示談金とは、交通事故の被害者が被った損害を補填するために支払われる金銭について、被害者と加害者の双方が合意した場合の金額のことです。
被害者の損害に対して支払われる示談金には、怪我の治療費、働けなくなった期間の休業損害、通院にかかる交通費、精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。
具体的には、下記のような賠償金が含まれます。
種類 | 内容 |
---|---|
慰謝料 | 精神的な苦痛に対して支払われる |
治療費・入院費 | 治療にかかる費用、入院雑費なども含まれる |
通院交通費 | タクシーも含め通院にかかった交通費 |
通信費 | 交通事故によりかかった通話代など |
修理費 | 車両の修理にかかった費用(レッカー代・代車の費用も含む) |
付き添い看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用 |
器具等購入費 | 治療や後遺症が残った際にかかる必要(車椅子・松葉杖など) |
家具等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |
物損費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |
葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |
休業損害 | 休まずに働いていれば得られた現在の収入減少に対する損害賠償 |
逸失利益 | 交通事故がなければ将来得られたであろう経済利益 |
示談金は事故の状態・人によって異なるため、該当する賠償金があれば、示談の際に盛り込んでおきましょう。
示談は交通事故に関する争いを、当事者の合意だけで迅速に解決できる便利な方法です。
一方、一度示談に合意してしまうと基本的に覆すことができないという注意点があります。
示談とは、法的には和解契約のことです。
和解については民法695条に規定されており、和解は当事者がお互いに譲歩することで、当事者間に存在する争いを止めることを約束することで効力が生ずる旨が規定されています。
当事者同士で示談が成立した場合、一般的に示談書が作成されます。
示談書は当事者間で交通事故についての和解の成立と、和解のために支払われる金額を証明するための重要な証拠です。
一旦示談をして示談書を作成してしまうと、よほど重大な事由がない限り当事者は示談の内容に拘束されます。
よく考えれば請求できる金額が少なすぎると示談後に判断しても、基本的に覆すことはできなくなります。
そのため、交通事故で示談に合意する前には、本当にその内容で示談してよいのかきちんと検討することが大切です。
示談金には相場がありません。
示談の特徴は、被害者と加害者の双方が合意すれば示談金として支払われる金額を基本的に自由に決められることです。
そのため、状況によって、同程度の事故であっても示談金が大きく変わる可能性があります。
たとえば、裁判で争えば客観的な基準としてより多くの金額が期待できる交通事故でも、迅速に解決したい場合など、当事者が示談に合意すれば裁判をしたときよりも少ない金額で合意することが可能です。
慰謝料は被害者に対して支払われるお金の一部です。
対して、示談金は被害者に対して支払われるお金全てを含みます。
つまり、慰謝料と示談金の関係を簡潔にまとめると、慰謝料は示談金の一部といえます。
示談書には示談のための話し合いの結果決まった内容を記載します。
示談の相手が保険会社の場合は保険会社が使用している様式のものに記載するケースが多いですが、示談書の書式は厳密には決まっていません。
基本的には当事者が自由に作成できるため、後のトラブルを防止するために下記のような項目を記載事項とすることが重要です。
損害賠償の金額は示談書の内容として最も重要な項目なので、正確な金額を明記します。
賠償金の支払いを確実にするためには、支払い方法を明記しましょう。
できるだけ全額を一括払いで受け取ることが望ましいですが、分割払いの場合は特に注意する必要があります。
迅速な処理のためには支払期日も重要です。
月日だけでなく何年かも記載するようにします。
示談交渉を開始できる時期に制限はありません。
しかし最終的に被害者が受けた損害に対して支払われる金額を決めることになるため、早い時期に示談を決めるのは避けましょう。
医師の診察・治療の開始・怪我の完治などのプロセスの間に、事故直後には気づかなかった症状が表面化することがあります。
症状が表面化する前に示談を済ませてしまった場合は、その後に表面化した症状について請求することが難しくなります。
また、交通事故の負傷が完治せずに後遺症が残った場合は、保険会社などを通じて後遺障害の認定を受ける必要があるため、一般的に示談を開始するのが望ましい時期としては、怪我が完治した時または後遺障害の認定を受けた時のどちらかのタイミングです。
交通事故の被害者が亡くなった場合には、損害賠償の請求権を有する遺族が示談交渉を行うことになります。
被害者が亡くなったことで混乱することも多いため、状況がある程度落ち着いてから示談交渉を開始するのが一般的です。
当事者同士の話し合いがまとまらずお互いに譲ることができない状態の場合は、示談以外の方法で決着をつけることになります。
示談以外の方法のポイントは、第三者による公平な判断であること、その判断を内容とする法的な拘束力があることの2点です。
上記2点を満たす方法は最終的には民事裁判ということになりますが、裁判は時間がかかる、訴訟費用がかさむ、弁護士に依頼する、などの多くの負担を伴う手続きでもあります。
裁判と比較してもう少し手軽で利用しやすい手段としては、交通事故紛争処理センターを利用する方法もあります。
交通事故紛争処理センターとは、交通事故の被害者を迅速かつ公正に救済することを目的とする紛争解決機関です。
全国に10箇所ほどの支部があり、嘱託の弁護士による和解のあっせんや審査会による審査を行います。
通常の裁判手続の場合は結審までに1年近くかかる場合もありますが、交通事故紛争処理センターを利用すると早くて3ヶ月程度で解決できることもあります。
民事裁判の場合は裁判費用がかかり、代理人として弁護士を立てることはほぼ必須です。
一方、交通事故紛争処理センターの利用料は無料で、弁護士を立てずに自力で手続きを行うことも可能です。
示談は相手の保険会社と交渉する必要があります。
示談金を出すのは保険会社なので、こちらへの支払いを1円でも少なくしようと、交渉してくるでしょう。
相手はプロなので、交通事故の法的な知識がない素人なら、損をするかもしれません。
できれば早い段階で弁護士に依頼して、自分の代わりに交渉してもらいましょう。
弁護士に依頼すれば、示談を有利に進めてくれて、示談金も増える可能性が高いです。
弁護士に依頼するときに、気になるのが「費用」ではないでしょうか。
一般的に交通事故の弁護士依頼は、20〜30万かかると言われてます。
「20〜30万のお金を弁護士に払うほど、余裕がない・・・」という人もいるかもしれません。
できれば弁護士費用を払いたくない人におすすめなのが弁護士特約の利用です。
弁護士特約とは、自動車の任意保険に付帯されているもので、弁護士への依頼費用を保険会社が払ってくれます。
弁護士特約が付帯されているかどうかは、自分が入っている保険によって異なるため、しっかり確認しておきましょう。
入っている保険によって細かい規定は異なりますが、上限300万円まで弁護士費用を払ってくれるケースが多いです。
多くの交通事故(特に後遺障害が残らない事故)の弁護士依頼で300万円を超えることはほぼないため、実質無料で弁護士依頼ができます。
交通事故の被害者や加害者になった場合に、当事者同士で解決することを示談といいます。
示談は法的には和解契約に該当し、示談の結果加害者が被害者に支払うことになる金額を示談金といい、人身事故において発生する慰謝料は、示談金の項目の一部にあたります。
当事者同士の話し合いで示談がまとまらない場合、民事裁判以外の手続きとして交通事故紛争処理センターを利用する方法もありますが、弁護士を入れることで示談金を増額できるため、相手方の保険会社が提示する金額を鵜呑みにせず、まずは相談してみるのがおすすめです。