

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
保険会社との交渉で不利にならないためにも、交通事故における「慰謝料」と「示談金」の違いをしっかり整理しておく必要があります。
慰謝料とは、事故によって受けた精神的な苦痛を補うためのお金です。お金で完全に心の痛みを埋めることはできませんが、法律上は金銭で補償する仕組みが設けられています。
交通事故の慰謝料には、主に以下の3種類があります。
このように、慰謝料は事故の状況や被害者の状態に応じて種類が分かれ、金額の算定基準も異なります。自分がどの慰謝料を対象にできるのかを把握することが、適切な補償を受けるためのポイントとなります。
示談金とは、交通事故の全損害について当事者間で合意した補償金のことです。交通事故では慰謝料だけでなく、車の修理費や仕事を休んだことで減った収入なども含めて請求できます。つまり、慰謝料は示談金の一部であり、示談金は損害全体をカバーする解決金といえます。
交通事故で請求できる主な賠償金は、以下のとおりです。
| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 入院・通院にかかる費用 |
| 付添看護費 | 介護・介助にかかる費用 | ||
| 将来介護費 | 後遺症により将来的にかかる介護費 | ||
| 入通院交通費 | 入院・通院の際にかかる交通費 | ||
| 装具・器具購入費 | 義手や介護支援ベッドなどの購入費用 | ||
| 入院雑費 | 入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用 | ||
| 葬祭費 | 亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用 | ||
| 家屋・自動車改造費 | 階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する際にかかる費用 | ||
| 子どもの学習費 | 学習塾代や授業料等、すでに支払っているにもかかわらず、けがが原因で学校や塾を休まざるを得なくなってしまったために無駄になってしまった費用、もしくは勉強が遅れてしまった分を取り戻すためにかかった費用など | ||
| 保育費 | けがの影響で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなった場合の保育費 | ||
| 弁護士費用 | 交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用 | ||
| 消極損害 | 休業損害 | 事故のけがで仕事を休んでしまったことにより減ってしまった収入や利益 | |
| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 後遺障害が原因で働けなくなったことで失った将来の収入や利益 【死亡逸失利益】 被害者が亡くなったことで失った将来の収入や利益 |
| その他 | 物損 (物件損害) | 交通事故で車や自転車が壊れたり、洋服がだめになってしまったことにより生ずる損害 |
示談金には多くの項目が含まれるため、請求できる内容を把握しておくことが適切な補償を受ける第一歩となります。
交通事故で請求できる各賠償金の相場は、以下のとおりです。
| 項目 | 相場 | ||
|---|---|---|---|
| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 必要かつ相当な範囲での実費 |
| 付添看護費 | 【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】 実費全額 【家族などが介護する場合】 | ||
| 将来介護費 | 【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】 実費全額 【家族などが介護する場合】 | ||
| 入通院交通費 | 電車、バス、自家用車利用の実費相当額 ※ 看護・介護による近親者の交通費も請求可能 ※ タクシー代は利用の相当性が認められる場合のみ | ||
| 装具・器具購入費 | 必要かつ相当な範囲での実費 ※ 車いす、義手・義足、メガネ・コンタクトレンズなど | ||
| 入院雑費 | 1,500円/1日 | ||
| 葬祭費 | 100万円〜150万円程度 | ||
| 家屋・自動車改造費 | 必要かつ相当な範囲での実費 | ||
| 子どもの学習費 | 必要かつ相当な範囲 | ||
| 保育費 | 必要かつ相当な範囲 | ||
| 弁護士費用 | 判決で認められた損害額の10%程度 | ||
| 消極損害 | 休業損害 | 事故前3カ月の給与総額 ÷ 稼働日数 × 休業日数 | |
| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 【死亡逸失利益】 | ||
| 精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料 | 重傷:19万円〜53万円程度 軽傷:28万円〜73万円程度 ※ 入院の有無や入通院期間などによって異なります |
| 後遺障害慰謝料 | 110万円〜2800万円 ※ 認定された後遺障害等級によって異なります | |
| 死亡慰謝料 | 2,000万円〜2800万円 ※ 被害者の家族内における立場によっても異なります |
| その他 | 物損 (物件損害) | 10~50万円程度 ※ 車体の損傷具合や全損扱いになるかなどで異なります |
ここで示した金額はあくまで一般的な目安であり、実際の金額は事故の内容や被害の程度によって変わります。同じけがでも入通院期間や後遺障害の有無によって大きく金額が異なるため、自分の状況に当てはめて確認することが大切です。
慰謝料や示談金を受け取れるのは、保険会社との示談が成立したあと、または裁判で判決が出たあとです。支払いは通常、示談成立から数週間程度で行われます。
交渉を開始するのは治療が終わったあとからですが、治療中でも生活費や医療費の負担が大きい場合には、一定額を先に受け取れる自賠責保険の「仮渡金制度」や、治療費や休業損害の一部を請求できる任意保険の「内払い制度」を利用できることがあります。これらを活用すれば、示談を待たずに必要な費用をまかなえます。
ただし、慰謝料や示談金は治療が完了してからでないと最終的な金額を確定できません。焦って示談すると後遺症が出ても追加請求ができず、不十分な補償で終わる可能性があります。支払いが遅く感じても、治療が終わってから請求するのが基本と理解しておきましょう。
慰謝料や示談金を適切に受け取るためには、いくつかの重要な注意点があります。
示談は必ず治療が終わってから行うことが大切です。なぜなら、治療中の段階では症状が固定しておらず、後遺症が残るかどうかも分からないため、正確な損害額を確定できないからです。
たとえば、むちうちの治療中に示談をしてしまうと、その後にしびれや慢性的な痛みが残っても追加で慰謝料を請求できません。結果として、本来受け取れるはずの補償が大きく減ってしまう可能性があります。
保険会社が示談を早くまとめようと急かしてくる場合もありますが、焦って応じる必要はありません。十分な補償を得るためにも、焦らず完治もしくは症状固定と診断されるまで待つことが重要です。
示談交渉で保険会社が提示してくる金額は、相場より低いケースがほとんどです。多くの保険会社は自社独自の「任意保険基準」で算定しており、裁判で認められる「裁判基準(弁護士基準)」より低くなるのが一般的です。
たとえば、交通事故でむちうち(後遺障害等級14級)になった場合、後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準で110万円ですが、任意保険基準では半分以下の金額で提示されることも多いです。相場を知らずに提示額を受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの補償を大きく減らしてしまう危険があります。
保険会社の提示額が必ずしも適正とは限りません。提示された金額が妥当かどうかを判断するには、相場を把握し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
示談は交通事故のトラブルを最終的に解決する合意であり、一度成立すると原則としてやり直しはできません。たとえば、示談後に後遺症が出たり、提示された金額が相場より低かったと分かっても、追加で請求することは基本的にできません。その結果、本来受け取れるはずの補償を失ってしまうおそれがあります。
さらに、示談は書面で取り交わすのが一般的で、署名・押印をした時点で「すべて解決済み」と扱われます。あとから撤回するのはほぼ不可能です。
そのため、示談に応じる際は治療が終わっているか、後遺障害の有無が明らかになっているか、金額に納得できるかをよく確認することが欠かせません。
保険会社から提示された金額をそのまま受け入れる必要はありません。相場を理解し適切な主張を行えば、慰謝料を含む賠償金を増額できる可能性があります。
ここでは、慰謝料や示談金を増額する代表的なポイントを紹介します。
後遺症が残った場合、慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補償)の金額は「後遺障害等級」の認定によって大きく左右されます。
後遺障害等級とは、自動車損害賠償保障法に基づき、後遺症の程度を1級から14級までで区分する制度です。数字が小さいほど重度とされ、認定等級が高いほど補償額も増えます。等級が1つ違うだけで、数百万円単位で補償額が変わることもあるため、適切に認定を受けることは示談金を増額するうえで極めて重要です。
ただし、診断書や検査結果の内容が不十分だと、本来認められるはずの等級が非該当と判断されてしまうこともあります。そのため、医師に症状を正確に伝え、必要に応じて検査を受けて等級認定のための資料を残すことが大切です。
示談金は、治療費や慰謝料だけでなく、休業損害や通院交通費、入院中の日用品費など、さまざまな項目を合算して算定されます。そのため、請求できる項目を見落としてしまうと、本来受け取れるはずの金額より少なくなってしまいます。
請求項目を正しく把握するには、領収書や支出の記録を残しておくことが重要です。細かな費用も積み重なれば大きな金額になります。示談交渉では、「漏れなく請求すること」自体が増額につながる大切なポイントといえます。
示談金の金額は、被害者と加害者の「過失割合」によって大きく変わります。過失割合とは、事故の責任をどの程度負うかを数値化したもので、被害者に過失があるとその分だけ賠償額が減ってしまいます。
たとえば、交差点での事故では、信号の状況や一時停止の有無、速度超過の有無などによって過失割合が細かく変わります。歩行者や自転車の事故でも、横断場所や周囲の交通状況によって結果が異なることがあります。
この割合は保険会社の判断だけで決まるわけではなく、事故状況を裏づける証拠によって変わることがあります。警察の事故証明書、現場写真、目撃者の証言、ドライブレコーダー映像などを活用すれば、自分に不利な過失割合を修正できる可能性があります。
過失割合が1割変わるだけで、最終的な受け取り金額が大きく変動します。したがって、提示された割合が妥当かを確認し、根拠をもって主張することが、示談金の増額につながります。
交通事故の慰謝料には、大きく分けて「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。
提示された金額に違和感がある場合や相場より低いと感じる場合は、弁護士基準を根拠に主張することで、適正な金額に近づけることができます。示談交渉では弁護士基準を意識することが、納得できる補償を受けるための大きなポイントです。
示談交渉を有利に進めたいなら、交通事故に強い弁護士に相談することが効果的です。保険会社との交渉は専門知識が必要で、被害者本人だけで取り組むと不利になるケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、後遺障害等級の申請サポートや請求できる項目の洗い出し、弁護士基準に基づいた交渉などを任せられます。これにより、示談金が増額される可能性が高まります。
自動車保険に付帯されていることが多い弁護士費用特約を利用すれば、原則として300万円(相談料は10万円)までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。特約を使えば自己負担なく弁護士に依頼できるため、経済的な不安を減らして適切な補償を求めやすくなります。
適切な補償を受け取るためには、自分だけで抱え込まず、専門家の力を活用することが有効な手段となります。
慰謝料と示談金は別々に支払われるものではありません。示談金は交通事故の損害全体をまとめた解決金であり、その中に慰謝料も含まれています。したがって、「示談金の一部として慰謝料を受け取る」と考えるのが正解です。
原則として、慰謝料を含めた賠償金は示談成立後にまとめて受け取ります。ただし、治療中に費用負担が大きい場合は、自賠責保険の仮渡金制度や任意保険の内払い制度を利用して、一部を先に受け取れる可能性があります。
最初に金額を提示するのは、加害者側の保険会社です。ただし、その金額はあくまで保険会社の基準に基づいたもので、必ずしも適正とは限りません。被害者が納得できない場合は交渉で調整し、合意に至らなければ裁判所が判断することになります。
むちうちの示談金は、通院期間や後遺障害等級の有無によって大きく変わります。軽傷で数週間の通院であれば数十万円程度、後遺障害等級が認定されると100万円以上になることもあります。症状の程度や治療の状況によって異なるため、相場を知り、後遺障害等級認定を適切に受けることが重要です。
物損事故の場合、基本的に慰謝料は請求できません。慰謝料はけがを負ったことによる精神的な苦痛への補償だからです。ただし、壊れた車や自転車、衣類などの修理費・買い替え費用といった物的損害の賠償金は示談金に含めて請求できます。
慰謝料は精神的な苦痛への補償、示談金は治療費や休業損害を含めた最終的な解決金です。保険会社の提示額は相場より低いことが多く、治療が終わる前に示談すると後遺症が出ても追加請求できません。
適正な補償を受けるには、後遺障害等級の認定や過失割合の確認、請求項目の整理が重要です。弁護士基準で交渉すれば、金額が増える可能性も高まります。
また、自動車保険に付帯している弁護士費用特約を使えば、費用負担を気にせず弁護士に依頼できます。金額に不安を感じたら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
相談先に迷ったら、交通事故で豊富な実績を持つ「VSG弁護士法人」までぜひお気軽にご相談ください。親身になってご相談をお伺いし、慰謝料増額に全力を尽くします。

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