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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 自動車保険・労災 > 物損事故で弁護士特約は使える?使ってみた感想や使い方を解説

物損事故で弁護士特約は使える?使ってみた感想や使い方を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 物損事故でも弁護士特約は使えるかがわかる
  • 物損事故で弁護士特約を使ってまで弁護士に依頼するべきかどうかがわかる
  • 物損事故で弁護士特約を使う際の注意点がわかる

物損事故でも弁護士特約は利用できます。過失割合や修理費、代車費用などで相手方と意見が対立している場合には、弁護士を入れることで交渉を有利に進められる可能性があります。

もっとも、物損事故は人身事故と異なり慰謝料が発生しないため、賠償額の増加が限定的になりやすいという特徴があります。そのため、「弁護士特約を使ってまで依頼するべきか」と迷う方も少なくありません。

この記事では、物損事故で弁護士特約が使えるかどうかに加え、実際の使い方やメリット・デメリット、注意点などについて、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

物損事故でも弁護士特約は使える?

物損事故でも弁護士特約は利用できます。弁護士特約は、交通事故によって生じたトラブルについて弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担する制度で、人身事故に限らず物損事故も対象に含まれるのが一般的です。

実際に、車の修理費や代車費用、評価損(事故による車両価値の下落)などをめぐって相手方と争いが生じた場合に、弁護士特約を使って交渉を依頼するケースが多く見られます。特に、過失割合について意見が対立している場面では、専門的な知識をもとに主張を整理できるため、利用するメリットは大きいといえるでしょう。

もっとも、弁護士特約の適用範囲は保険契約ごとに異なり、すべての物損事故で必ず使えるとは限りません。契約内容によっては、自動車事故に限定されていたり、対象となる人の範囲が制限されていたりする場合もあります

また、物損事故は人身事故と比べて損害額が小さくなりやすく、弁護士を入れても結果が大きく変わらないケースもあります

弁護士特約があるからといって必ず依頼すべきとは限らないため、事故の内容や争点を踏まえて判断することがポイントです。

交通事故で使える「弁護士費用特約」とは

交通事故に遭った場合、示談交渉や損害賠償請求を弁護士に依頼することで、適正な補償を受けやすくなります。しかし、弁護士費用が気になり、依頼をためらう方も少なくありません。

このようなときに役立つのが「弁護士費用特約」です。弁護士費用特約は、交通事故に関する相談や依頼にかかる費用を保険会社が一定範囲で負担してくれる制度であり、自己負担を抑えながら専門家に対応を任せることができます。

弁護士費用を保険会社に負担してもらえる特約

弁護士費用特約を利用すると、弁護士への相談料や着手金、報酬金などの費用を保険会社が負担してくれます。そのため、費用面の不安を気にせずに弁護士へ相談・依頼できる点が大きな特徴です。

示談交渉だけでなく、内容証明の送付や訴訟対応なども対象となることが多く、幅広い場面で活用できる点もメリットといえるでしょう。

上限金額は相談料10万円・弁護士費用300万円まで

弁護士費用特約には補償の上限が設定されており、一般的には以下の範囲でカバーされます。

  • 法律相談料:10万円程度
  • 弁護士費用(着手金・報酬金など):300万円程度

この範囲内であれば、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。物損事故の対応で300万円を超える費用が発生することはほとんどないため、多くのケースで十分な補償といえます

ただし、具体的な上限額や補償内容は保険会社や契約内容によって異なるため、利用前に確認しておくことが重要です。

各種保険や家族の保険についてる特約を使えることもある

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などに付帯している場合もあります。さらに、契約者本人だけでなく、同居の家族や別居の未婚の子どもなども対象になることがあります。

そのため、「自分の保険には特約がない」と思っていても、家族の保険を利用できるケースも少なくありません。実際には複数の保険で特約が付いていることもあるため、見落とさないように確認することが大切です。

なお、どの保険を使うかによって手続きや適用条件が異なることもあるため、迷った場合は保険会社や代理店に相談しながら進めると安心です。

【実体験】弁護士を実際に使ってみた感想

ここでは、実際に弁護士特約を使って弁護士に依頼した方の感想を紹介します。

費用負担が「自己負担金なしの0円」だった

弁護士に交渉を依頼しましたが、費用は0円でした。自分でいったん立て替える必要もなく、保険会社から直接弁護士に支払ってもらえたので、お金の心配をする必要がありませんでした。

弁護士にお任せできるので事故後のストレスが少なく済んだ

相手側との交渉をすべて弁護士にお任せできるので、精神的なストレスから解放されました。事故にあったことでショックを受けていて体も辛いのに、自分で対応しないといけないのは大変でした。弁護士に依頼したことで、余計な心配をせず、安心して治療に専念することができました

満足いく示談金がもらえた

弁護士にお願いしていなかったら、相手に都合のいい条件を提示されても判断の基準がわからず、言われるままの金額になっていたと思います。弁護士に示談金の交渉をしてもらえたおかげで、満足のいく示談金をもらうことができました。

物損事故における弁護士特約の使い方

物損事故で弁護士特約を利用する場合は、適切な手順で進めることが重要です。流れを押さえておくことで、スムーズに特約を活用できます。

事故発生・警察へ連絡
まずは事故発生後、警察へ連絡して事故証明を取得します。物損事故であっても、後の交渉や保険手続きに必要となるため、必ず対応しておきましょう。
保険会社へ連絡し、弁護士特約を利用したい旨を伝える
事故後は速やかに保険会社へ連絡し、弁護士特約の有無や利用条件を確認します。この段階で「弁護士特約を使いたい」旨も伝えておきましょう。
あわせて、保険会社から案内される書類の準備を進めます。保険会社によって書式は異なりますが、「事故発生状況書」に事故の日時や場所、状況などを記入して提出するのが一般的です。
弁護士を選び、正式に依頼
交通事故の対応に慣れている弁護士を選び、正式に依頼します。物損事故を扱っているかどうかも事前に確認しておくと安心です。
なお、保険会社の中には、着手金や成功報酬について記載のある委任契約書の提出が必要な会社もあります。
弁護士が示談交渉・請求手続きを対応
弁護士が、過失割合や修理費、代車費用などについて相手方や保険会社と交渉を行います。必要に応じて、内容証明の送付や訴訟対応まで進むこともあります。
示談成立・解決
交渉がまとまれば示談成立となり、賠償金が支払われます。弁護士費用については、特約の範囲内で保険会社が負担します。

物損事故で弁護士特約を使うデメリットはある?

弁護士特約に大きなデメリットはありませんが、使用する際は以下の点に注意しておくとよいでしょう。

保険会社への事前連絡・承認が必要になる
弁護士特約を利用する場合、事前に保険会社へ連絡し、利用の承認を得る必要があります。無断で弁護士に依頼してしまうと、費用が補償対象外となる可能性があるため注意が必要です。
利用条件や対象範囲に制限がある
弁護士特約は、すべての事故やケースで自由に使えるわけではありません。契約内容によっては、対象となる事故の範囲や利用できる人に制限があります。自動車事故に限定されていたり、家族の範囲が決まっていたりするため、利用前に確認が必要です。
保険を使うことへの心理的な抵抗がある場合もある
弁護士費用特約は等級に影響しないため、保険料が上がることは通常ありません。ただし、制度をよく知らない場合には、保険を使うことに不安を感じるケースもあります。

物損事故でも弁護士に依頼するべき理由とは?

物損事故は人身事故に比べて軽く見られがちですが、実際には過失割合や損害額をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。特に、相手方や保険会社との交渉に不安がある場合には、弁護士に依頼することで適正な条件での解決が期待できます。

特約を使わないと費用倒れになる可能性が高い

物損事故では損害額が比較的小さくなることが多く、弁護士費用を自己負担で支払うと、回収できる金額を上回ってしまう「費用倒れ」になるおそれがあります。

一方で、弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるため、費用面のリスクを抑えながら依頼することが可能です。費用倒れの不安を気にせずに専門家へ相談できる点は大きなメリットといえるでしょう。

物損事故も代車費用や評価損は揉めやすい

物損事故では、修理費以外にも代車費用や評価損(事故による車両価値の下落)をめぐって争いになるケースが多くあります。これらは保険会社ごとの判断や事故状況によって結論が分かれやすく、当事者間で認識のズレが生じやすい賠償項目です。

たとえば、代車費用については以下のような理由で支払いを拒否・制限されることがあります。

  • 「公共交通機関で代替できたため、代車は必要不可欠ではない」と主張される
  • 「実際には週末しか使用していない」として、利用日数分のみの支払いに限定される
  • 「借りた車両が過度に高グレードである」として、相当額を超える部分が否認される

このように、代車の必要性・利用期間・車種の相当性などをめぐって細かく争われる傾向があります。

また、評価損についても「そもそも認められない」「金額が過大である」といった形で争いになることが少なくありません。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や実務の運用を踏まえて、代車費用や評価損の相当性を具体的に主張できます。その結果、適正な範囲での支払いを受けられる可能性が高まります。

過失割合で意見が食い違うケースも多い

物損事故では、事故状況の認識の違いから過失割合について争いになることが多くあります。特に、信号の有無や進行方向、駐車状況などによって判断が分かれるケースでは、当事者同士での交渉が難航しがちです。

弁護士に依頼すれば、事故状況を整理したうえで法的根拠に基づいた主張ができるため、適切な過失割合に近づける可能性があります。

相手方の対応次第では示談交渉が難航するケースも

相手方が交渉に応じない、連絡が取れない、主張が強硬で話が進まないといった場合には、当事者同士での解決が難しくなることがあります。

弁護士が介入することで、法的な手続きも視野に入れた対応が可能となり、交渉の停滞を打開できるケースもあります。結果として、スムーズな解決につながる可能性が高まります。

物損事故で弁護士特約を使う際の注意点

物損事故で弁護士特約を利用する場合は、制度の仕組みや実務上の運用を踏まえて進めることが重要です。あらかじめ注意点を理解しておくことで、スムーズに活用できます。

物損事故を取り扱っていない事務所もある

法律事務所の中には、人身事故を中心に取り扱っており、物損事故のみの案件には対応していないケースがあります。

物損事故は損害額が比較的小さいことが多く、対応方針として受任を限定している事務所も少なくありません。そのため、相談しても依頼を断られる、あるいは対応が消極的になる可能性があります。

弁護士を探す際は、「交通事故に強い」だけでなく、物損事故にも対応しているかを事前に確認しておくことが大切です。

弁護士に依頼しても増額幅が限定的になることもある

物損事故では、請求できる損害が修理費や代車費用などに限られるため、人身事故のように大幅な増額が見込めないケースが多くあります。

そのため、弁護士に依頼しても結果的に増額幅が小さく、「思ったほど変わらなかった」と感じる可能性もあります。特に、過失割合や損害額に大きな争いがない場合は、弁護士介入の効果が限定的になる傾向があります。

保険会社に特約の利用を拒否されることがある

弁護士特約は原則として利用できますが、すべてのケースで無条件に認められるわけではありません。

たとえば、争いがほとんどない場合や、請求内容が明確で弁護士の関与が不要と判断される場合には、保険会社から「特約の利用は不要」と判断されることがあります。また、事前の連絡や承認を得ずに弁護士へ依頼した場合には、費用が補償対象外となる可能性もあります。

このようなトラブルを避けるためにも、弁護士特約を利用する際は、必ず事前に保険会社へ連絡し、利用条件や手続きの流れを確認しておくことが重要です。

物損事故の対応は保険会社に任せても大丈夫?

物損事故では、保険会社が示談交渉を代行してくれるため、自分で対応する手間を大きく減らせます。一方で、すべてを任せてしまうことで不利になる可能性もあるため、任せきりにしてよいかは状況に応じて判断することが重要です。

手間は省けるが示談金が低くなる可能性がある

保険会社に示談交渉を任せる最大のメリットは、相手方とのやり取りを代行してもらえる点です。専門の担当者が対応するため、自分で交渉するよりもスムーズに進みやすく、一定の金額での解決が見込めます。

もっとも、保険会社同士の交渉は、あくまで社内基準や実務慣行に基づいて進められるのが一般的です。そのため、個別事情を踏まえた主張が十分に反映されないまま、比較的無難な水準で示談がまとまることもあります

一方で、弁護士が介入した場合には、法的根拠をもとに主張を組み立てることができ、場合によっては訴訟も視野に入れた対応が可能です。このような背景から、相手方の対応が慎重になり、結果として被害者側の主張が通りやすくなる傾向があります。

このように、保険会社に任せる方法は効率的ではあるものの、弁護士を介入させた場合と比べると、最終的な示談金額に差が出る可能性がある点には注意が必要です。

もらい事故では保険会社が対応できない

いわゆる「もらい事故」(自分に過失がない事故)の場合、自分の保険会社は示談交渉を行うことができません。これは、保険会社が被害者の代理として交渉を行うと、弁護士法上の問題が生じるためです。

そのため、相手方との交渉は基本的に自分で対応する必要があり、交渉が難航するリスクが高くなります。特に、相手方が強硬な姿勢をとっている場合や、過失割合について争いがある場合には、適切に主張を行うのが難しい場面も出てきます。

このようなケースでは、弁護士に依頼することで交渉を任せることができ、結果としてスムーズな解決につながる可能性があります。

物損事故で弁護士特約を使うときによくある質問(Q&A)

Q. 物損事故で弁護士に依頼しても意味はない?

物損事故でも、弁護士に依頼する意味は十分あります。特に、過失割合や代車費用、評価損などで争いがある場合には、法的根拠に基づいた主張ができるため、有利な条件で解決できる可能性があります。ただし、争点が少ないケースでは効果が限定的になることもあります。

Q. 物損事故で弁護士に相談するタイミングは?

事故後できるだけ早い段階で相談するのが望ましいです。相手方との交渉が本格化する前に相談しておくことで、対応方針を整理でき、不利な発言や対応を避けやすくなります。遅くとも示談に応じる前には一度相談しておくと安心です。

Q. 物損事故で弁護士特約がない場合、どうすればいい?

特約がない場合でも、弁護士に相談・依頼すること自体は可能です。ただし費用は自己負担となるため、損害額とのバランスを考えて判断する必要があります。まずは無料相談を活用し、費用対効果を確認してから依頼するか検討するのが現実的です。

Q. 物損事故で特約を使っても、自己負担が発生することはある?

一般的な弁護士費用特約であれば、相談料10万円、弁護士費用300万円の範囲内であれば自己負担は発生しません。ただし、この上限を超える場合や、特約の対象外となる費用がある場合には、一部自己負担が生じる可能性があります。

Q. 事故後に特約をつければ弁護士費用はタダになる?

事故後に弁護士特約へ加入しても、その事故には適用されません。弁護士特約は、加入前に発生した事故には使えないため、事前に付帯しておく必要があります。万一に備えて、あらかじめ保険内容を確認しておくことが大切です。

まとめ 物損事故では弁護士特約を使って交渉を優位に進めましょう

物損事故でも弁護士特約は利用でき、費用の負担を気にせず弁護士に交渉を任せられます。

代車費用や評価損、過失割合などは意見が対立しやすく、対応を誤ると不利な条件で示談がまとまるおそれがあります。

特に、もらい事故や相手方の対応に不安がある場合は、弁護士の関与によって解決がスムーズになる可能性があります。状況に応じて弁護士特約を活用し、納得できる形での解決を目指すことが重要です。

VSG弁護士法人」では、交通事故に関して無料法律相談を行っています。物損事故で不利にならないためにも、弁護士特約利用の可否を含めて、まずはお気軽にご相談ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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