東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に、その精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金です。
被害者遺族は、「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」の2種類の死亡慰謝料を加害者側に請求できます。被害者本人に対する慰謝料を請求できるのは、請求権を受け継いだ法定相続人となります。
一方、遺族に対する慰謝料については「近親者慰謝料」とも呼ばれ、被害者の配偶者や両親、子どもなどの「近親者」と呼ばれる遺族が請求権者となります。兄弟姉妹や内縁の配偶者は請求できないのが原則ですが、両親のいない被害者を小さいころから親代わりとして育ててきた兄姉など、法律上の近親者と同視できるようなケースでは、死亡慰謝料の請求が認められる場合があります。
なお、死亡慰謝料は、被害者が死亡しかつ加害者がわかった時から5年、もしくは、事故発生日の翌日から20年で時効が成立します。時効が成立すると、死亡慰謝料が請求できなくなるので、事故から時間が経過している場合には、速やかに対応をおこなう必要があるでしょう。
死亡慰謝料を遺族で分配する方法や相続との関係については、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故の死亡慰謝料の相場と気になる相続について解説
交通事故の慰謝料を算定するための基準は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つです。
賠償金の中でも高額になりやすい死亡慰謝料の場合、適用する基準で慰謝料額が1,000万円単位で変わる可能性もあります。
任意保険会社の提示してくる金額は、慰謝料が低額な任意保険基準に基づいた金額です。示談交渉で損をしないためにも、弁護士基準に基づいた金額を主張するようにしましょう。
ここからは、それぞれの基準による死亡慰謝料の計算方法や相場について解説していきます。
なお、具体的なケースで死亡慰謝料をどれくらい獲得できたかは、次の記事をご覧ください。
→交通事故の死亡慰謝料はいくら?|慰謝料計算シミュレーション付き
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自賠責基準の場合、次の算定表に基づいて死亡慰謝料を計算します。
被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
---|
慰謝料請求権者が1名 | 550万円 |
---|---|
慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |
慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
たとえば、事故で亡くなった被害者が子どもが3人いる5人家族だった場合、死亡慰謝料は次のように計算します。
このケースでは、配偶者と子ども3人の合計4人が請求権者となりますが、請求権者の人数により認められる遺族固有の死亡慰謝料額は、750万円が上限となります。また、子ども3人は被扶養者となりますが、自賠責基準の場合、被扶養者の人数にかかわらず一律で200万円が追加で支払われます。
ただし、自賠責保険から支払われる賠償金のうち、「死亡による損害」部分については、被害者1名につき3,000万円までという上限が定められています。もし、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀関係費などの「死亡による損害」部分が合計3,000万円を超える場合には、その超える部分につき自賠責保険から賠償を受けることはできません。
各保険会社は、基本的に死亡慰謝料の具体的な算定基準を公表していません。
ただし、過去に全ての保険会社が共通で使用していた慰謝料算定基準(旧任意保険基準)を見れば、大まかな死亡慰謝料額を推測することが可能です。
被害者の立場 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1,500万円~2,000万円程度 |
母親・配偶者 | 1,500万円~2,000万円程度 |
その他 | 1,200万円~1,500万円程度 |
「一家の支柱」とは、世帯の生計を主として維持している人を指します。たとえば、会社員である被害者に子どもが1人、専業主婦の妻が1人いた場合には、被害者は「一家の支柱」に当たります。
「その他」に該当する人としては、子どもや結婚してない内縁の妻・夫などが挙げられます。
任意保険会社が提示してくる示談金額は、ほとんどの場合で弁護士基準で算定される金額よりも低額になります。保険会社からの示談案には、安易に応じないようにしましょう。
弁護士基準で死亡慰謝料を算定する場合、旧任意保険基準と同じように、被害者の立場によって金額が異なります。
被害者の立場 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
たとえば、会社員である被害者に、専業主婦である妻と扶養している子どもが2人いる場合において、各算定基準における死亡慰謝料額を計算してみましょう。
自賠責基準 | 1,350万円 |
任意保険基準 | 1,500万円~2,000万円程度 |
弁護士基準 | 2,800万円 |
このケースでは、自賠責基準と弁護士基準それぞれで慰謝料額を計算すると、1,450万円もの差が出ることがわかります。
もちろん、ここまで解説してきた金額はあくまでも相場であり、具体的な事情によっては、慰謝料額が増減することも考えられます。
ただし、基本的に3つの算定基準の中で弁護士基準がもっとも高額になる可能性が高く、遺族が1人で保険会社と交渉しても、弁護士基準と同程度の慰謝料額を支払ってくれるケースはほとんどありません。
死亡事故では慰謝料額も高額になりやすいので、示談交渉を弁護士に任せるメリットは大きいといえるでしょう。
死亡慰謝料は、被害者本人や遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われます。そのため、具体的なケースで精神的苦痛を増大させるような事情が認められれば、相場以上の死亡慰謝料を請求できるケースもあります。
死亡慰謝料を増額しやすいケースとしては、次のような場合が挙げられます。
加害者の犯罪行為によって事故が起った場合など、加害者に事故を発生させる故意や重大な過失が認められる場合には、死亡慰謝料を増額できる可能性が高まります。
交通事故の態様が悪質で、精神的苦痛の程度も大きいと判断されるケースには、次のようなものがあります。
事故の態様が悪質なケース
実際に死亡慰謝料を増額できるかは、それぞれの事案ごとに個別に判断されます。被害者の個別事情も死亡慰謝料の算定で考慮されるので、たとえば、被害者が幼い場合や社会的地位が高い場合、扶養家族がいる場合やまだ新婚だった場合などでは、被害者や遺族の精神的苦痛が大きいとして、死亡慰謝料を増額できる可能性が高いです。
裁判例では、3歳の女児が事故で亡くなったケースで、まだ本人が死の意味すらまともに理解できない幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、両親が子どもの死を受け入れ難い状態であることなどが考慮されて、被害者本人が2,000万円、両親がそれぞれ300万円づつで、合計2,800万円(弁護士基準の相場は2,000万円〜2,500万円)の死亡慰謝料が認められたケースがあります(大阪地判平成20.3.13)。
加害者や加害者の親族、加害者が加入している保険会社など、加害者側の不誠実な態度により精神的苦痛が増大した場合には、死亡慰謝料の増額が認められることがあります。
不誠実な態度があれば必ずしも慰謝料の増額が認められるわけではありません。たとえば、単に謝罪をしてもらえなかっただけでは、死亡慰謝料の増額は難しいでしょう。
死亡慰謝料の増額が認められやすい加害者側の態度としては、次のようなものが挙げられます。
死亡慰謝料の増額が認められやすい加害者側の態度
裁判例では、法廷の場で謝罪したいと述べ、さらに裁判所から謝罪を促されたにもかかわらず、結局最後まで謝罪しなかったケースで、本人分2,400万円、配偶者200万円、両親それぞれ150万円、合計2,900万円の死亡慰謝料が認められました(さいたま地判平成24.10.22)。
また、加害者に過失が100%認められる事案で、交渉段階では被害者にも過失が30%認められると主張していたにもかかわらず、裁判では被害者の過失割合を40%であると主張してきたケースでは、保険会社の対応が、認められる相当な権利主張の範囲を逸脱するとして、死亡慰謝料の増額が認められています(神戸地判平成10.6.4)。
交通事故で被害者が亡くなったことにより、遺族の健康・仕事・学業などに悪影響を及ぼした場合には、精神的苦痛が増大したとして、死亡慰謝料の増額が認められる場合があります。
たとえば、両親を失ったことによりPTSDを患ってしまい、学校にいけなくなってしまった場合には、精神的苦痛の程度が大きいとして死亡慰謝料の増額が認められる可能性が高いです。
一方で、次の事由に該当する場合には、死亡慰謝料が減額される可能性があります。
過失割合において被害者にも過失が認められる場合、その分、死亡慰謝料が減額されます。
過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者にどれくらい認められるかを示したものです。たとえば、加害者:被害者=8:2であれば、被害者にも事故の責任が2割認められることを示しています。このケースでは、受け取れる賠償金額が20%減額されてしまいます。
交通事故の場面では、信号待ちでうしろから追突された場合などを除き、被害者にも一定の過失が認められるケースが多いです。
被害者の過失により慰謝料が減額されることを「過失相殺」といいますが、被害者の過失が大きくなればなるほど、受け取れる賠償金は減っていきます。
なお、過失割合のくわしい解説については、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故の過失割合とは?計算方法や事故パターンごとの割合を解説
本来であれば死ぬような事故ではなかったにもかかわらず、被害者の身体的な特殊事情が原因で亡くなった場合には、死亡慰謝料の金額が減額される可能性が高いです(素因減額)。
素因減額が認められるためには、身体的特徴や既往症が、事故の損害を拡大させたと認められる必要があります。
また、日常生活に支障をきたすほどの体格や異常体質など、身体的特徴が素因減額の対象となるためには、その特殊事情が「疾患」にあたる必要があります。疾患に当たらない程度の身体的特徴の場合、それが原因で死亡慰謝料を減額されることは基本的にありません。
素因減額に関する裁判例では、過去に一酸化炭素中毒になったことのある被害者が、交通事故で頭部を打撲したことで一酸化炭素中毒による精神的病状が再発し、その後、症状の悪化により死亡したケースがあります。このケースでは、既往症の程度やその他の事情を総合的に考慮したうえで、発生した損害の全てを加害者が賠償するのは公平性に欠ける部分があるとし、素因減額として50%の減額が認められました(最判平成4.6.25)。
死亡事故の被害者の遺族は、保険会社に慰謝料を含むさまざまな賠償金を請求できます。
死亡慰謝料以外に請求できる賠償金の項目は、次のとおりです。
以下、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
死亡逸失利益とは、交通事故で被害者が亡くなることで失ってしまった利益のことです。被害者が今後得られるはずであった収入やその他の利益については、交通事故による損害として賠償請求できます。
死亡逸失利益の計算方法は、次のとおりです。
死亡逸失利益の計算方法
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
平均的な就労可能年齢(原則67歳)までに得られる収入を計算し、その金額から、生きていたら生活費に使われるであろう金額や、前もってお金をもらえる利益を差し引くことで、死亡逸失利益を算出します。
なお、死亡逸失利益の相場や計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族は、葬儀代や葬儀後の法要にかかった費用などを加害者側に請求できます。
葬儀関係費として請求できる項目およびできない項目は、次のとおりです。
葬儀関係費として請求できる
葬儀関係費として請求できない
葬儀関係費は、自賠責基準の場合には一律100万円、弁護士基準の場合には150万円を上限として実際にかかった費用が補償されます。
なお、葬儀関係費について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故で葬儀費用は請求できる?葬儀関係費の範囲や計算方法を解説
入通院慰謝料とは、交通事故のけがで入院や通院を余儀なくされた場合に、それに対する精神的苦痛を賠償するために支払われるお金です。
事故で入院したものの、数日後に亡くなってしまった場合には、死亡慰謝料だけでなく入通院慰謝料も請求できます。
自賠責基準の場合、請求できる金額は日額4,300円となりますが、弁護士基準の場合、けがの程度によって用いる算定表が異なります。
たとえば、被害者の入院期間が1か月だった場合、任意保険会社が提示してくる入通院慰謝料は25万円程度ですが、弁護士基準で算定すると53万円程度が相場となります。
なお、入通院慰謝料の具体的な計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
→「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント
死亡事故の被害者遺族は、亡くなるまでの入通院でかかった費用を加害者側に請求できます。
請求できる費用にはさまざまなものがありますが、たとえば、次のような費用を請求できます。
ただし、必ずしも全ての賠償が認められる訳ではなく、個々のケースごとに賠償を認めるべきかを判断することになります。
たとえば、担当医への謝礼などは、社会通念上相当と認められなければ賠償が認められません。
亡くなるまでの入通院でかかった費用を請求するには、何にどれくらいの金額を使ったのかを具体的に証明する必要があります。領収書や診療報酬明細書は必ずとっておくようにしてください。
示談交渉がうまくいかず裁判になった場合、葬儀費用や逸失利益、慰謝料などの損害賠償額に加えて、その損害賠償額の約10%程度を弁護士費用相当額として加害者に請求できます。
弁護士費用は、本来交通事故がなければ負担せずに済んだはずのお金です。被害者遺族は、弁護士費用を事故による損害として、加害者に請求することが認められています。この弁護士費用は、弁護士費用特約を使っていたことで遺族に実質負担がなかったとしても、請求が認められる可能性が高いです(東京地判平成24.1.27)。
また、死亡事故の場合には、認定された賠償金に対して、交通事故の日から起算して年5%の遅延損害金が加算されます。死亡事故の裁判は、判決が出るまでに半年から2年ほどかかることも多く、訴訟に至るまでの示談交渉の期間も考えると、話がまとまるまでにかなり時間がかかります。とくに、死亡慰謝料の場合はもともとの賠償金額も大きいので、遅延損害金の額は年5%といってもかなり大きくなるでしょう。
死亡事故の場合、示談交渉を含む全ての対応を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットは、主に次の2つです。
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
交通事故に精通している弁護士であれば、死亡慰謝料を含む示談金額を大幅に増額できる可能性が高いです。
相手方の保険会社は、少しでも自社の利益を上げるために、独自の基準を用いて賠償金額を算定します。しかし、被害者や遺族の損害を適切に反映しているのは、裁判を基に定められている弁護士基準です。
遺族自身が弁護士基準に基づく金額を主張しても、保険会社は何かしら理由をつけて示談金の増額を認めてくれません。
その点、弁護士であれば、法律や裁判例から法的な主張をおこなうことで、保険会社に弁護士基準で算定された賠償金額を認めさせることができます。裁判も視野に入れながら交渉をおこなうので、できれば裁判を起こしたくない保険会社との交渉を優位に進められるでしょう。
また、慰謝料以外の賠償金についても漏れなく請求できるうえ、適切な金額を算出することも可能です。
死亡事故では、相手の保険会社のいうとおりに示談をまとめてしまうと、数百万円単位で損をする可能性があります。
適切な補償を受けるためにも、死亡事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、面倒な交渉を全て任せられるので、精神的な負担を大幅に軽減できます。
大切な家族を事故で突然亡くしたことで、遺族としては精神的にも肉体的にも非常に辛い状況に置かれることになります。この状態で保険会社とお金の交渉をおこなわなくてはいけないのは、精神的負担が非常に大きいでしょう。
保険会社の担当者によっては、交渉を優位に進めるために、遺族に対して心無い言葉を投げかけてくるケースもあります。
遺族が悲しみを癒していち早く日常生活に戻るためにも、面倒な示談交渉は弁護士に全て任せるのが良いでしょう。
弁護士に依頼する際に1番気になるのは弁護士費用だと思いますが、「弁護士費用特約」がついてる保険に加入していれば、無料で弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約とは、加入している保険会社が弁護士費用を支払ってくれる特約です。加入している保険会社によって補償される上限が異なりますが、一般的には300万円までの弁護士費用を、保険会社が立て替えてくれます。
交通事故の弁護士費用が300万円を超えるケースはそれほど多くはありませんが、仮に超えたとしても、示談金を数百万円単位で増額できるメリットの方が大きいです。
特約を使っても保険等級が下がることはありませんので、保険料が上がる心配もありません。
亡くなった被害者本人が加入している保険だけでなく、遺族が加入している保険の特約も使える場合があります。また、生命保険や火災保険に特約がついていることもあります。
死亡事故で弁護士に依頼する場合には、あらかじめ保険会社に特約の有無を確認してみましょう。
死亡事故の被害者遺族は、加害者側に死亡慰謝料を含むさまざまな賠償金を請求できます。
死亡慰謝料の相場は3つある算定基準によって異なりますが、弁護士基準なら2,000万円〜2,800万円の慰謝料を請求できます。
この記事で紹介した金額はあくまでも相場の金額であり、事故の規模や被害者の状況などで相場以上の賠償金が認められるケースも少なくありません。
示談交渉の精神的負担を減らし、少しでも多くの賠償金を獲得するためにも、死亡事故の対応は弁護士に任せることをおすすめします。
「交通事故の慰謝料って複雑で、どうやって計算したらいいかわからない……」
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