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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 死亡慰謝料について

死亡慰謝料について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故が原因で被害者が亡くなってしまった場合、その事実に基づいて死亡慰謝料が発生します。

死亡慰謝料には複数の基準があり、どの基準が適用されるかによって同じ事案でも慰謝料の金額が異なります。

今回は、死亡慰謝料の概要、支払基準の種類、慰謝料の計算方法などをご紹介します。

死亡慰謝料とは

交通事故における慰謝料とは、事故が原因で被害者が被った精神的な苦痛に対して支払われるものです。慰謝料は、交通事故の被害者に対して支払われる損害賠償金の一部にあたります。

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が不幸にも死亡してしまった場合に支払われる慰謝料のことです。

交通事故にあった被害者がしばらく入院した後に死亡した場合は、亡くなったことに対する死亡慰謝料だけでなく、亡くなるまでの入院についての慰謝料も発生します。

死亡慰謝料は2種類に分けられる

死亡慰謝料は大きく分けて2種類存在します。被害者が死亡したことによる遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料と、被害者本人の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料の2種類です。

被害者の死亡によって残された遺族が多大な精神的苦痛を被ることは、比較的理解しやすい概念といえます。一方、交通事故で亡くなってしまった被害者本人についても慰謝料が発生することは、少し理解しにくい概念かもしれません。

被害者が交通事故で即死した場合、精神的な苦痛が生じる間もなく亡くなっていることから、被害者の精神的な苦痛は存在しないと考えること可能です。

かといって、被害者が死亡したという重大かつ悲惨な結果が発生したにも関わらず、慰謝料が発生しないと考えることは、交通事故の結果を考えると不当な結果につながりかねません。

交通事故で負傷して入通院が必要になった場合にも慰謝料が発生することを考えると、より重大な結果である被害者死亡の場合に慰謝料が発生しないと構成することは、バランスを欠くことになります。

不当な結論になることを回避するために、交通事故で即死した場合でも、被害者は亡くなる直前に大きな精神的苦痛を受けていると考えます。それによって、被害者が即死した場合にも死亡慰謝料が発生するように構成するという仕組みです。

もっとも、被害者に慰謝料が発生するといっても、既に亡くなっていることから被害者本人は慰謝料を請求することができません。

そのため、被害者本人の慰謝料についてはその請求権を相続した遺族が請求することになります。

死亡慰謝料の支払基準

死亡慰謝料の金額を算定するための基準は2種類あります。自賠責基準と裁判所基準です。

自賠責基準とは、車の所有者が必ず加入しなければならない自賠責に基づく基準です。裁判所基準とは、裁判官が裁判において慰謝料を算定するために主に用いる基準です。

自賠責基準と裁判所基準を比べると、同じ事例でも裁判所基準の方は2倍以上金額が高くなるのが一般的です。

自賠責基準の支払い金額

死亡慰謝料の金額を具体的に算出する方法について、まずは自賠責基準の計算方法をご紹介します。

自賠責基準の計算方法は、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を分けて計算するのが大きな特徴です。

被害者本人に対する慰謝料については、自賠責基準では被害者の立場に関係なく一律で350万円が支払われます。

遺族に対する慰謝料については、慰謝料を請求する権利を持っている遺族が何人いるかによって金額が変わってきます。固有の慰謝料を請求する権利のある遺族に該当する者は、被害者の配偶者、被害者の親、被害者の子(胎児を含みます)です。

慰謝料を請求する権利のある遺族の人数が1人の場合、慰謝料は550万円です。2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円になります。

自賠責基準の支払い金額の具体例として、交通事故が原因で夫が亡くなり、遺族として夫の母親、夫の妻、2人の子供がいる場合のケースで考えてみます。

まず、亡くなった被害者である夫の慰謝料は350万円になります。次に遺族の慰謝料については、慰謝料を請求する権利のある遺族の人数を確定します。夫の母親、配偶者である妻、2人の子供の合計4人になります。慰謝料を請求する権利のある遺族の人数が3人以上なので、遺族の慰謝料は750万円になります。

亡くなった本人の慰謝料350万円とあわせて、死亡慰謝料の合計は1100万円です。

裁判所基準の支払い金額

裁判所基準の場合、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を区別せずにあらかじめ合計金額を計算するのが特徴です。

被害者本人の慰謝料については、被害者が家庭において生前にどのような立場だったかによって金額が異なってきます。被害者の生前の立場としては、主に生計を立てている一家の支柱、配偶者や母親、独身者や子供、の3種類があります。

主に生計を立てている一家の支柱とは、被害者がその家庭の主な収入源になっていることを意味します。この場合の被害者の慰謝料は2800万円です。配偶者や母親の場合は2500万円、独身者や子供の場合は2000万円~2500万円です。

詳しく知りたい方は、「交通事故で死亡した場合の慰謝料請求とNG行動」を参照してください。

交通死亡事故で慰謝料以外に請求できる2つの賠償金

交通死亡事故では、慰謝料を請求できることを説明しました。

慰謝料とは「精神的な苦痛」に支払われる賠償金のことで、実は死亡事故の場合、慰謝料以外に下記のような賠償金が請求できます。

名称内容
逸失利益被害者が生きていれば得られていたはずの利益を補償する
葬儀費葬儀にかかったお金を補償する

では詳しくみていきましょう。

①逸失利益

逸失利益とは、被害者が生きていれば得られていたはずの利益に対する賠償金です。

逸失利益の算出には、下記のような計算式を使います。

死亡逸失利益=1年あたりの基礎収入×(1ー生活控除率)×働けた年数に関する係数(ライプニッツ係数)

計算式だけを見ると、難しく感じますが、内容は簡単です。

まず1年あたりの基礎収入は、年収ですね。

次に生活控除率というのは、年収のうち「どれぐらいの生活費を使うか」の割合です。

死亡した被害者は生活費を必要としないので、年収から生活費を引いて、逸失利益を算出します。

最後のライプニッツ係数とは、「定年まで働いた場合に、どれぐらいの利益を出したのか?」を算出するものです。

もし37歳で死亡した場合には、67歳の定年まで30年働けたはずなので、30年間のライプニッツ係数15.372が掛けられます。

例えば、下記のような場合は

  • ・死亡時の年齢:40歳(定年まで27年)
  • ・年収:600万円
  • ・一家の支柱だった
  • ・生活控除率:30~40%

600万円×60~70%(生活控除率を引いたもの)×14.643(27年働いた場合のライプニッツ係数)=5271~6150万円

となります。

②葬儀費

死亡事故の場合、被害者の葬儀にかかった費用を賠償金として請求できます。

金額の相場は120~150万円が一般的。

内容としては、下記のようなものを請求できます。

  • ・花代・食事代
  • ・葬儀会社へ払った費用
  • ・お布施、読経、戒名料
  • ・火災費用
  • ・墓石代
  • ・墓地費用

交通死亡事故を弁護士に依頼するメリット

交通死亡事故に遭ったら、弁護士への依頼がおすすめです。

なぜなら事故の直後は精神的なダメージを受けているため、相手の保険会社との交渉も難航する可能性があるから。

自分だけで示談交渉をしてしまうと、プロである保険会社の有利な示談をしてしまうかもしれません。

法律のプロである弁護士に任せることで、不利な示談成立を避けて、さらに自分への精神的な負担も軽減できるでしょう。

また弁護士に依頼することで、慰謝料の増額も期待できます。

弁護士に依頼すれば、慰謝料を「裁判所基準」にして、請求できます。

裁判所基準だと、慰謝料金額もかなり高くなるため、自分だけで慰謝料請求するよりも高額になるかもしれません。

弁護士特約があれば費用が無料に

弁護士に依頼するときに、「費用がどれぐらいかかるのか?」は気になると思います。

一般的に弁護士への依頼費用は20~30万(事故の場合)と言われています。

できれば弁護士への依頼費用を抑えたいですよね。

弁護士費用を抑えたい方におすすめなのが、弁護士特約の利用。

弁護士特約とは車の任意保険に付帯されているサービスで、弁護士費用を保険会社が払ってくれてます。

保険会社によって規定は異なりますが、上限が300万円に設定されていることが多いです。

事故での弁護士依頼の費用は300万円もかからないため、実質無料で利用できます。

ただし自分の加入している保険に、弁護士特約がついてないケースもあります。

必ず保険会社から教えてくれるわけではないので、事故に遭ったら弁護士特約が利用できないか確認しておきましょう。

おわりに

交通事故の被害者が亡くなった場合に支払われる死亡慰謝料には2種類の基準があります。自賠責基準と裁判所基準です。

自賠責基準と裁判所基準を比較すると、同じ事例でも裁判所基準は自賠責基準2倍以上の慰謝料になるのが一般的です。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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