東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
自動車を購入したことがある方は、自賠責保険への加入を求められた経験があるかと思います。
では、その自賠責保険とはどのような保険かご存じでしょうか。
ここでは、自賠責保険の仕組みや慰謝料の計算方法についてわかりやすく解説いたします。
自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法に基づいてすべての車両に加入が義務づけられている強制保険です。
自賠責保険に加入していない場合は1年以下の懲役または50万以下の罰金に処せられます。
自賠責保険が強制加入とされている目的は被害者を救済するためです。
自動車事故の加害者が保険に入っておらず資力(財力)もない場合、自賠責保険がなければ被害者は損害を賠償してもらえず泣き寝入りとなってしまいます。
そこで、自賠責保険に強制的に加入させることによって、補償を確保し被害者を保護しようというのがこの制度の趣旨です。
このように生命や身体を害された被害者を救済するという制度趣旨であるので、賠償の対象は人身事故に限られます。
物損事故は原則的に自賠責保険では保険金は支払われません。
ただ、衣服や眼鏡など被害者が身に着けていた物は例外的に人身事故として取り扱われますので自賠責保険の対象となります。
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。
この2つの違いについてご説明いたします。
自賠責保険は強制加入ですが、任意保険の加入は自由です。
自賠責保険の賠償が人身事故に限られているのに対して、任意保険は契約内容によって物損事故も含みます。
また、自賠責保険は補償額の上限が決まっているのに対し、任意保険は契約内容によって上限額が変わります。
2つの保険制度の関係は、自賠責保険が第1次的保険、任意保険が第2次的保険であるとされています。
つまり、人身事故が発生した場合、まずは自賠責保険からその損害が賠償されます。
損害額が大きく自賠責保険で全ての損害が賠償できない場合に、その不足額を任意保険が賠償することとなります。
では、実際に交通事故が発生した場合、自賠責保険金はどのように請求するのか、いくらまでの限度で請求できるのか見ていきます。
まず、自賠責保険の請求権者についてご説明します。
加害者は被害者に損害賠償の支払いをしたうえで、自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求することができます(加害者請求)。
被害者は加害者の加入している自賠責保険会社に直接保険金の支払いを請求することができます(被害者請求)。
さらに、被害者は加害者の加入している任意保険会社に対し、自賠責保険分も合わせて損害賠償の一括請求を求めることもできます(一括請求)。
この場合、任意保険会社は自賠責保険分を立て替え払いし、その後自賠責保険に求償します。
請求から支払いまでの流れは以下のとおりです。
自賠責保険には仮渡金という制度があります。
交通事故に遭い長期間の入院などをしていると、その間被害者は収入を得ることができないため生活が苦しくなってしまうことがあります。
しかし、原則として損害額の確定前に保険金請求をすることはできません。
そこで、このような場合、被害者は保険会社に対して損害賠償額の一部の先渡し(仮渡し)を請求することができます。
仮渡金の金額は死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万~40万円です。
請求後、約1週間で仮渡金を受け取ることができます。
自賠責保険の支払限度額は「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」の3つについて定められています。
「傷害による損害」の支払限度額は被害者1名につき120万円です。
この範囲内で治療費、看護料、入院中の雑費、義肢などの費用、診断書などの費用、文書料(交通事故証明書などの手数料)、休業損害、慰謝料が支払われます。
「後遺障害による損害」の支払限度額は後遺障害の等級によって異なり、第1級の4,000万円~第14級の75万円までの金額が定められています。
この範囲内で遺失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)や慰謝料などが支払われます。
「死亡による損害」の支払限度額は被害者1名につき3,000万円です。
この範囲内で葬儀費、遺失利益(生きていれば得られたはずの収入から生活費を引いたもの)、慰謝料が遺族に支払われます。
なお、死亡するまでに発生した傷害による損害はこの3,000万円には含まれず、「傷害による損害」の120万円の限度で支払われます。
被害者の損害額がこれらの限度額を超える場合、超えた部分は任意保険へ請求していきます。
原則的に損害賠償を求める場合には、損害と事故の間の因果関係を立証しないといけません。
しかし、自賠責保険では死亡や後遺障害と事故との間の因果関係が不明である場合であっても、5割の減額がされますが保険金が支払われます。
では、具体的な自賠責保険金の慰謝料額の算出方法について見ていきましょう。
自賠責保険金の傷害慰謝料の計算方法についてご説明します。
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する補償です。
自賠責保険の慰謝料は1日につき4,200円とされています。
慰謝料の対象となる日数の決め方は、
の2つのうち少ない方の日数が採用されます。
具体例を挙げますと、例えば、事故で負った怪我の治療のため3ヵ月間に20日通院したケースでは、
となります。
このケースでは40と90を比較すると40の方が小さいため、慰謝料の計算は4,200円×40=16万8,000円となります。
また、②の治療期間の最終日について、診断書の記載が「完治」ではなく「中止」、「治癒見込」、「転医」、「継続」となっていた場合は、最終治療日に7日足して計算されます。
交通事故により後遺障害を負った場合の慰謝料は以下の通りです。
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害を負った場合は、程度に応じて1,600万円(介護第1級)~1,163万円(介護第2級)が支払われます。
上記の介護を要する障害に該当しない場合は、程度に応じて1,100万円(第1級)~32万円(第14級)が支払われます。
第1~3級で被害者に被扶養者がいる場合は増額されます。
交通事故により死亡した場合の慰謝料は以下の通りです。
被害者本人の慰謝料は350万円です。
死亡事故の場合、被害者はすでに亡くなっているのですが、本人の精神的苦痛は存在したと考えられるので本人にも慰謝料請求権が認められています。
この慰謝料請求権は相続の対象となり、相続人(遺族)が請求をすることができます。
被害者の遺族にも固有の慰謝料請求権が認められています。
慰謝料請求ができる遺族は被害者の父母・配偶者・子です。
請求者の人数によって慰謝料の額が変化し、1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円です。
被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円増額されます。
過失相殺とは被害者側にも過失があった場合、損害賠償や慰謝料の請求額を軽減させることを言います。
自賠責保険は被害者救済を趣旨としているため、被害者側に重大な過失(重過失)があった場合のみ過失相殺されます。
具体的には、被害者側の過失割合が7割未満であれば過失相殺はされません。
過失割合が7割以上の場合は以下の割合で請求額が減額されます。
過失割合 | 後遺障害または死亡 | 傷害 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
交通事故の慰謝料には、3つの基準があります。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険機基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
裁判所基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
3つの基準の中だと、自賠責保険基準はもっとも低くなります。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に設定した基準で、慰謝料金額は自賠責保険より高くなります。
裁判所基準は、弁護士依頼時・裁判時に適用される基準で、もっとも高い慰謝料を請求できます。
例えば後遺障害1級に対する慰謝料は、自賠責保険基準なら1150万円ですが、もっとも高い裁判所基準なら2800万円になります。
その差は1,650万円と、非常に高額です。
自賠責保険基準で慰謝料請求することは、もっとも低い基準での請求になるため、正直損をしています。
同じ慰謝料でも基準が変わるだけで、金額も変わるので覚えておきましょう。
慰謝料請求をするときに、自賠責保険基準を適用して、自分で請求するのはもったいないです。
なぜなら弁護士に依頼するだけで、慰謝料金額が増えるなどのメリットがあるからです。
下記では弁護士に慰謝料請求するメリットを紹介します。
慰謝料請求を弁護士に依頼することで、弁護士基準が適用できます。
弁護士基準が適用されれば、もっとも高い金額での請求になります。
むしろ、なにもせず自賠責保険基準で慰謝料請求するのは損をしています。
弁護士に依頼するだけで慰謝料の金額が増えるため、多くの慰謝料を請求したいなら、弁護士への依頼がおすすめ。
交通事故では、慰謝料以外にも入通院費用・車の修理費・逸失利益など数多くの賠償金があります。
数多くの賠償金をまとめて「示談金」と呼びます。
「いくら示談金がもらえるのか?」は示談交渉によって変動するため、相手との交渉では損できません。
そこで交通事故の案件に精通している弁護士に依頼すれば、有利な交渉をしてくれて、もらえる示談金が増える可能性もあります。
実際に弁護士に依頼して、もらえる示談金が増額した例はたくさんあります。
弁護士に依頼するときに気になるのが「費用」だと思います。
弁護士に依頼する費用がない人や「せっかく依頼しても増額した示談金より依頼費用が高くなった」と費用倒れしては意味がありません。
弁護士費用をかけたくない人におすすめなのが、弁護士特約の利用です。
弁護士特約とは、自分の加入している保険会社が弁護士費用を支払ってくれる仕組みです。
ただし、自分の契約している保険に弁護士特約がついてないと利用できません。
必ず弁護士特約がついているかどうか確認しておきましょう。
強制加入である自賠責保険についてご説明させていただきました。
自賠責保険は被害者を守るためになくてはならないものであることがご理解いただけたかと思われます。
ただし、自賠責には補償額に限界がありますので、任意保険と合わせて不測の事態に備えるのが望ましいでしょう。