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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント

「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故にあってしまいけがをした場合、その治療のために必要となる入院費用や通院費用などは、入通院慰謝料として加害者の保険会社に対して請求されます。
入通院慰謝料は、症状固定といって、それ以上治療をしても症状が大きく改善も改悪もしない状態になるまで、保険会社から支払われることになります。

具体的な金額は、入院や通院した日数や回数、治療のためにかかった期間などをもとに計算されますが、この日数を計算するための基準は3つあります。
どの基準で計算されるかによって、もらえる金額がかなり変わってくるため、被害者としては基準をよく知っておく必要があります。
この記事では、入通院慰謝料の3つの算定基準と、示談交渉で主張するべきポイントについてご説明します。

交通事故で請求できる3つの慰謝料

交通事故では、下記のように「3つの慰謝料請求」ができます。

種類内容
入通院慰謝料(ケガの治療で入院や通院をした場合)怪我の治療での入院・通院に対しての慰謝料
後遺障害慰謝料(完治せず後遺症が残った場合)後遺症が残った場合の慰謝料
死亡慰謝料(被害者が死亡した場合)被害者が死亡した場合の慰謝料

慰謝料とは、精神的に苦痛に対する賠償金なので、物損事故の場合は請求できないので注意しましょう。

入通院慰謝料の3つの基準とは

入通院慰謝料を算定するために使われる3つの基準とは、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準になります。

種類内容金額
自賠責保険基準最低限度の補償もっとも低い
任意保険機基準任意保険会社が独自に設定自賠責保険よりは高い
裁判所基準弁護士依頼・裁判時に採用される基準もっとも高い

それぞれの基準について説明すると、自賠責基準とは、交通事故被害者の最低限の救済をはかることを趣旨とした自賠責法という強制保険についての法律に基づく算定基準です。
任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社がそれぞれ用意している算定基準となります。
裁判基準とは、過去慰謝料の算定をめぐって訴訟になった際に、裁判所が出した結論を基準としてまとめたものです。

自賠責基準は、最低限の保証という観点からどうしても一人ずつへの支払い金額は低くなりますので、自賠責基準での計算がもっとも慰謝料が低くなり、裁判基準での計算がもっとも慰謝料が高くなります。
任意保険基準は、加入している任意保険会社によって異なる基準となりますが、自賠責基準よりは高いものの、裁判基準よりは低くなります。
任意保険会社は、営利法人であるため、被害者に支払う保険金はなるべくおさえたいというニーズがあるためです。
そのため、被害者の立場としては、裁判基準での算定をぜひとも主張したいところです。

自賠責基準で入通院慰謝料を計算すると?

自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法としては、1日につき4,200円を治療期間日数にかけて計算することになります。

自賠責基準での計算方法は通院1日あたり4200円とされています。

計算は

①日額×入通院期間( 入院期間+通院期間)
②日額×実治療日数の2倍

で行います。

入通院期間・実治療日数のうち、どちらか少ないほうの計算式が使われます。

たとえば、10日間入院、通院期間は150日で、そのうち70日通院したとしましょう。

①の入通院期間は10日間+ 150日= 160日
②の実治療日数の2倍は70日×2= 140日

となるため、より日数の少ない「実治療日数×2倍」の②の式が使われることになります。

では②の式に当てはめてみましょう。

4200円× 140日= 58万8000円

このケースでの自賠責基準による入通院慰謝料は58 万8000円となります。

注意が必要なのは、自賠責基準による入通院慰謝料には上限として120万円という設定があることです。
この上限は、入通院慰謝料のみならず、診断書や松葉づえなどの費用、けがの治療のために会社を休まなければならず年収が減った分などについての逸失利益を補填する休業損害なども含む、症状固定前の傷害による損害全部についての上限です。

参照:「休業損害」の職業別計算方法と抑えるべきポイントを一挙解説!

そのため、実際には比較的軽症で損害が上限の120万円を超えないときのみ自賠責基準が採用されることになります。
大きな事故などで、損害額が120万円を超える損害の場合には、加害者の保険会社は、通常自社の任意保険基準を使って慰謝料を算定し、被害者に提案します。

任意保険基準による入通院慰謝料の計算方法

上述のように損害額が120万円を超える場合には、加害者の保険会社は任意保険基準で慰謝料を算定し、提案します。
一般論としては、自賠責基準よりは任意保険基準の方が高いです。
任意保険基準については明言されてはいませんが、多くの場合、裁判基準の8割を提示してくることが多いようです。
私が扱った交通事故案件でも、被害者の方に提示された入通院慰謝料のほとんどが裁判基準の8割程度となっています。
しかし、場合によって、任意保険基準で計算すると自賠責基準よりも低額となることがあるので、注意が必要です。

なぜならば、治療日額は、自賠責基準では4,200円で固定されますが、任意保険基準では保険会社によって、それぞれ異なる日額で保険金が計算されます。
保険会社によっては、長期に及ぶ治療を必要とする重症の時に保険金額を一定範囲内におさえるために、治療期間が長い場合には、少しずつ日額が逓減するように設定していることがあるためです。
そのため、任意保険会社から提案が来た場合は、自賠責基準と任意保険基準両方で試算し、損をしないように気を付けましょう。
任意保険会社は、示談通知書や示談金についての案内という形で、決定した金額であるように提案をしてくることもありますが、合意する前に、交通事故に詳しい弁護士に金額や内訳の妥当性について確認してもらいましょう。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算

弁護士基準での算定は、3つの算定基準の中でもっとも高い金額になります。
弁護士基準は、裁判基準ともいわれ、東京地裁の交通部が過去の判例を基準としてまとめた通称赤本という書籍に掲載されています。
ほかにも類似の書籍として、名古屋地裁や大阪地裁では緑本や青本なども存在しています。
裁判官も弁護士も、よほど事例に特殊事情がない限り、この基準にのっとって判断するといわれています。

傷害慰謝料の裁判基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部による「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」( 通称「赤い本」) に掲載された「入通院慰謝料の算定表」がベースになっています。
この「赤い本」は実際の裁判においても裁判官が非常に重視しているもので、日本における障害慰謝料の基準として大きな影響力を持っているものです。
入通院慰謝料の額は、「通常のケガの場合」と「むち打ちなどの自覚症状以外のない軽症の場合」とで異なっています。

弁護士基準について詳しく知りたい方は、「弁護士基準の計算方法だと、慰謝料が大幅増額する可能性があるのは知ってますか?」を参照してください。

通常の算定表(「赤い本」別表1)

(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274191303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338340346
5月105141173204233257278296310320325330335340342348
6月116149181211239262282300314322327332337342344350
7月124157188217244266286304316324329334339344346
8月139170199226252252274292308320328333338
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213232262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266288

もう一つの表は、むちうちなど他覚症状がない場合に適用される表となります。

むち打ち症で他覚症状が無い場合の算定表(「赤い本」別表2)

(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190

【読み方】
縦軸が通院の期間、横軸が入院期間となっています。
<例1>
通院のみ2カ月の場合: 縦列「2月」を参照=52万円入院2カ月、
通院3カ月の場合: 横列「2月」、縦列「3月」の交わるところ
を参照=154万円治療期間がこの表の上限である1カ月を超えた場合は、超えた期間1カ月につきそれぞれ「15月-14月」
の額が加算されます。
<例2> 通院のみ18 カ月の場合:
縦列「15月」164万円に「15月(164万円)-14月(162万円)」の
3カ月分を加算
164万円+2万円× 3カ月分=170万円

入通院以外に請求できる慰謝料「休業損害」について

交通事故に遭ったときには、入通院慰謝料に加えて「休業損害」という慰謝料も請求できます。

休業損害とは被害者が怪我をして、治療しているときに働けず収入が減少することによって生じるものです。

例えば平日は毎日会社で働いていた人が、事故によって怪我していまい、2週間入院したら、その2週間分の労働に対して請求できます。

休業損害が請求できるのは、普段から働いている人が対象になります。

年金受給者・不動産収入などの不労所得で暮らしている人は対象外となるので、注意しましょう。

ただし専業主婦の場合は、家事が労働扱いになるため、休業損害の請求ができます。

休業損害の請求金額は、年収や休んだ日数によって異なります。

「自分がどれぐらいの休業損害を請求できるか知りたい」という方は、下記の記事をご覧ください。

参照:「休業損害」の職業別計算方法と抑えるべきポイントを一挙解説!

慰謝料は示談成立後に支払われる

慰謝料について気になるのは、振り込みのタイミングではないでしょうか。

事故に遭うと、通院費・車の修繕費など支払うべきお金が発生します。

慰謝料が支払われるのは、示談成立の後になります。

治療・通院が終わり、後遺障害の認定がされて、そこから示談に入ります。

お互いに合意が取れて示談が成立すれば、そのあと示談金が振り込まれます。

示談成立から1ヶ月以上かかる場合もあり、保険会社によって異なるので、注意しましょう。

なるべく早めに示談金を受け取りたいなら、仮渡金制度の利用がおすすめです。

仮渡金制度を利用すれば、示談が成立してない段階でも、受け取る金額が決まっていれば、前払いで示談金を受けれます。

どんな場合でも示談金の振り込みタイミングは重要なので、必ず保険会社に確認しておきましょう。

治療が終わるまでは慰謝料を決めてはいけない

示談交渉中に、相手の保険会社から「慰謝料をこのぐらい支払います」と打診されるケースがあります。

慰謝料金額が明確になるため、すぐに返事をしてしまいそうになりますが、必ず保留してください。

相手の保険会社がどんな打診をしてきても、自分の通院・治療が終わるまでは、慰謝料を決めてはいけません。

なぜなら慰謝料の金額は自分の通院回数・治療の度合いよって決まるからです。

通院・治療が途中なのに、そこ段階で慰謝料を決めてしまうと、実際の金額より安くなるかもしれません。

治療が終わるまでは慰謝料の判断ができないため、保険会社には「まだ治療が続いてます」と返事しましょう。

示談金を支払うのは相手の保険会社なので、なるべく支払い金額が少なくなるように、いろんな手段を使ってきます。

通院・治療費を相手の保険会社が払っている場合は、途中で支払いを打ち切ろうとすることもあります。

その場合も本当に通院・治療が終わるまでは続けて、相手の保険会社に打診に受け入れてはいけません。

入通院慰謝料の請求は弁護士依頼がおすすめ

入通院医療費の請求で不安があるなら、弁護士への依頼がおすすめです。

なぜなら弁護士に依頼すると、下記のようなメリットがあるからです。

  • ・面倒な示談交渉を代行してくれる
  • ・通院・治療についてのアドバイスをもらえる
  • ・弁護士基準を適用して、慰謝料金額が増える

まず弁護士に依頼すると、面倒な示談交渉を代行してくれます。

交通事故による示談は相手の保険会社との交渉になるため、自分が知識のない素人だと交渉自体が難航します。

事故で怪我をした場合は、その治療をするために通院する必要もあったり、仕事をしているなら休みの手配をしたりと忙しくなります。

忙しくて時間がない中で、相手の保険会社と交渉するのは大変なので、すべて弁護士に任せられると楽でしょう。

次に通院・治療についてのアドバイスをもらえます。

慰謝料請求は法律をベースにした行為なので、法的な知識を持っている弁護士のアドバイスに従えば問題ありません。

よくあるのが「まだ治療が終わってないのに、相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切られる」というパターンです。

相手の保険会社は自社のお金から治療費を払っているため、なるべく支払いの金額を減らそうとしてきます。

そういうときに弁護士へ相談すれば、適切なアドバイスをもらえて、そのあとの示談交渉も有利に進められるでしょう。

さらに弁護士に依頼をすれば、慰謝料請求で「弁護士基準」を適用できます。

弁護士基準が適用できれば、慰謝料金額が高くなるというメリットがあります。

「少しでも慰謝料がたくさんもらいたい」と思っているなら、弁護士依頼がおすすめ!

最後に

いかがでしたでしょうか。
入通院慰謝料の3つの算定基準について、ご参考になれば幸いです。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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