東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故のケガが原因で働けなくなり、仕事を休まなければならなくなった場合、 休業期間の収入を休業損害として請求することが可能です。
実は、主婦や主夫といった収入がない家事従事者でも、家事ができなくなった期間の労働に対しての休業損害の請求が可能なんです。
そこで今回は、専業主婦が交通事故に遭った場合の休業損害についてのいろいろなギモンを解説します。
目次
休業損害は、交通事故の怪我の影響で働けなくなった分を損害賠償として補填するものです。
休業補償が受けられるのは、会社員や自営業の方など働いている方です。この働いている方には、
主婦(夫)などの家事従業者も含まれます。
専業主婦は外部からの収入はありませんが、家事も外注すると対価が発生するので、立派な労働とみなされる訳ですね。
交通事故によって家事ができなかったぶんの手当て=休業損害や、慰謝料をきちんと請求できます。
家事従事者にあたる者の条件とは、自分以外の家族のために家事を行っていることです。
専業主婦、(専業主夫)として生活している場合は、その労働は経済的価値が認められるので家事従事者という名目で休業損害を請求することができます。
自賠責基準による場合には一律で1日5,700円分の請求ができますが、弁護士に依頼する弁護士・裁判基準による場合には自賠責基準以上の休業損害を請求することが可能になります。
自力で交渉すると様々なストレスがかかり、知識不足から不利な状況になるケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、面倒な交渉をすべて任せられ、また、正当な金額をもらうことができます。
以下で詳しく見ていきましょう。
一般的に交通事故の慰謝料の算出基準は、
の順に慰謝料が高額に請求できるとされています。
基本的な計算式
一日あたりの 基礎収入 | × | 休業日数 |
ここで、主婦(家事従事者)の場合、実際に収入が発生しているわけではないため1日あたりの基礎収入をどう計算するかが問題ですが、以下のようになります。
弁護士・裁判基準での専業主婦に対する休業損害は、賃金センサスという全年齢の女性の平均賃金をもって計算します。
以下が賃金センサス表です。
【賃金センサス年収額表<女>平成30年】
学歴計 | 平成30年 |
---|---|
全年齢 | 382万 6300円 |
~19歳 | 234万 8600円 |
20~24歳 | 304万 9800円 |
25~29歳 | 362万 3200円 |
30~34歳 | 381万 6200円 |
35~39歳 | 394万 5500円 |
40~44歳 | 411万 7600円 |
45~49歳 | 421万 3300円 |
50~54歳 | 422万 700円 |
55~59歳 | 411万 8200円 |
60~64歳 | 324万 3800円 |
65~69歳 | 292万 4100円 |
70歳~ | 296万 2200円 |
平成30年の平均賃金は382万 6300円なので、これを1日あたりに換算すると、1日当りの基礎収入額は10,483円となります。
●例えば、家事労働ができなかった日数を7日とした場合
10,483円 | × | 7日 | = | 73,381円 |
となります。
また、休業日数については、通院日数などを基礎にすることが多いです。
事故から一定期間が経過してからの通院には、家事には支障がないものとして休業日数には含めないと相手方が主張してくることがありますので注意が必要です。
任意保険基準での休業損害の計算は、任意保険会社によって基準が異なりますが、
どちらもあり得ます。
ですが、多くの場合が現実の収入を基準にして計算する方が休業損害の金額が大きくなるので、任意保険会社が5,700円で提案してきたとしても、受け入れずに現実の収入でも計算方法を主張したほうが有利に示談が進みます。
主婦が交通事故にあうと、保険会社は1日あたりの基礎収入について、5,700円として計算することがあります。
●例えば、家事労働ができなかった日数を7日とした場合
5,700円 | × | 7日 | = | 39,900円 |
となります。
しかし、実際には裁判をしたり弁護士に依頼することで、平均賃金の1日あたり1万円程度の休業損害が認められる場合がありますので、自賠責基準での請求に応じるかはよく考えることが必要です。(まれに自賠責基準であっても、資料などによって証明できる場合には、実際の基礎収入を基準にすることが可能です。この場合、19,000円が限度額となります)
パートなどの兼業主婦の方の場合、1日あたりの基礎収入をどのように設定するかが重要です。
パートの収入を基準に計算してしまうと、専業主婦の1日あたりの基礎収入に比べて非常に低くなってしまうからです。
日常的に専業主婦と同様か、それ以上に働いているのに、休業損害が専業主婦より少なくなってしまうのは納得がいきませんよね。
そこで、兼業主婦の場合、賃金センサスをもとにした全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。
仕事によってそれを超える実収入がある場合には、それと比較したときに金額が高い方を採用するということです。
これによって、専業主婦との不均衡が起こらないように休業損害を算出することが可能になります。
兼業主婦の休業損害について詳しく知りたい方は、「兼業主婦(パート)が交通事故に遭った時の休業損害の計算方法とは?」を参照してください。
サラリーマンなどの会社員であれば、会社で休んだ日数がそのまま休業日数になるので、休業日数については会社が証明してくれます。
しかし、主婦の場合は仕事を休んだと証明をしてくれる存在がいないため、主婦の場合、休業日数は入院していた日数や通院の実日数が基本となります。
または、ケガが完治するまでや症状固定までにかかった治療期間の中で、段階的に休業日数を計算するやり方もあります。
主婦が休業日数を証明する上で必要なものとして、
医師による診断書や通院を称する書類
などが証明にあたって重要になりますので、これらの書類はとっておくようにしましょう。
交通事故に遭い、自分での家事や育児が難しい場合、家事代行やベビーシッターに依頼することもあると思います。
家事代行を雇った場合には、実費計算でその家事代行者にかかった実際の費用が休業損害となります。
ただし、必ずしも全額が認められるとは限らず、認められる範囲は必要かつ妥当な額とされます。
なので、ケガが軽かったり、ケガがもう治っているのにも関わらず、家事代行を雇っていた場合などには、それらに対する支払いを受けられないことがあります。
また、家事代行サービスを雇って実費計算で休業損害計算をする場合、通常の1日あたりの基礎収入×休業日数分の休業損害の請求はできません。
どちらかの計算方法を選ぶことになります。
基本的に、シッターを雇った分の保育代は休業損害と別途支払いを受けられません。 保育代は休業損害に含まれるものと考えられることが多いです。
専業主婦の方が、適正な休業損害の金額を請求したい時は、弁護士に対応を依頼することで不利になるのを避けられます。
交通事故の示談交渉では、相手の保険会社はなるべく支払いを少なくしようと話を進めるので、
被害者が知識不足だった場合、不利な条件を押しつけられることが多くあるのです。
よくあるのは、
自賠責基準では1日あたりの基礎収入が5700円なので間違ったことは言っていませんが、
全年齢の女性の平均賃金を採用して計算すると、実際には1日あたりの基礎収入はおよそ1万円ほどになるので大きな差があります。
このように、知らずに自分で対応していると、気づかないうちに不利になってしまうおそれがありますよね。
この点、弁護士に対応を依頼すると、確実に高い休業損害を請求してくれるので安心です。
また、自分での示談交渉は時間も割かないとならないためストレスになることが多いですが、
弁護士に依頼をすればその点も全て任せられるので、治療に専念できるというメリットもあります。
自動車保険に入る際に、弁護士費用特約に加入していると、費用の自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約の限度額は、多くのものがおよそ300万円となっているので、300万円までは弁護士費用が0円で弁護士に依頼ができるんです。
もしも、その上限金額を超える場合には自己費用負担が発生しますが、300万円を超えるケースはかなり大きな事故に限られてくるので、多くの方はこの弁護士特約の範囲に収まるでしょう。
これは本人だけでなく、その家族も利用することが可能です。
自分が弁護士特約を付けているかどうか、ご自身が加入している自動車保険を一度確認してみてくださいね。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、示談交渉の弁護士費用 入っていると安心!「弁護士費用特約」を参照してください。
ぜひ今回の記事を参考にして、損のないように休業損害を請求していきましょう。