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【2020年版】交通事故の任意保険基準での慰謝料相場は?捻挫や骨折・むちうち・死亡のケース別に解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • なるほど!交通事故の慰謝料について理解できる
  • 任意保険基準における慰謝料の相場・計算方法について理解できる
  • いつが最適?!慰謝料請求の流れやタイミングについてわかる
  • 交通事故の慰謝料を増額させる方法についてわかる

交通事故の被害者の方にとって、慰謝料の金額がいくらになるのかは示談交渉をする前に知っておきたいものではないでしょうか?

保険会社から示談について連絡が来ると、わからないことだらけで不安に思われる方が多くいらっしゃいます。

それもそのはず、ほとんどの方が示談交渉をするのは初めての経験ではないでしょうか。

何をどのように進めていけば正解なのか?

提示された慰謝料は適正な額なのか?

もっと慰謝料額をアップさせることはできないのか?

慰謝料の計算方法や、慰謝料請求の流れなどを解説していきますのでご参考になさってみてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

交通事故の慰謝料とは

まずは、交通事故の慰謝料についてみていきましょう。

交通事故で請求できる慰謝料交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償のことをいう。
加害者から受け取ることのできる賠償金の一部

被害者が最終的に受け取ることのできる賠償金は、以下のようなさまざまな項目で構成されています。

つまり、慰謝料は賠償金の中の一部に過ぎません。

  • ・慰謝料
  • ・治療費
  • ・入通院にかかった交通費
  • ・休業損害(交通事故に遭ったため仕事を休まなくてはならなかった場合の補填金)
  • ・後遺障害逸失利益 など

また、上記のとおり交通事故による慰謝料には、3種類あります。(※人身事故にのみ発生するものです。物損事故のみでは発生しません)

一つずつみていきましょう。

入通院慰謝料について

交通事故で怪我をして、入院や通院を強いられたことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

傷害慰謝料と呼ばれることもあります。

実際に入院・通院した日数や期間に応じて計算されます。

したがって、入院期間や通院期間が長期に渡れば、請求できる入通院慰謝料は高額となります。

後遺障害慰謝料について

交通事故が原因で、怪我を負い治療を行なっても治癒に至らず、痛みや症状が残ってしまうことがあります。

例えば、片足を失った、半身不随になってしまった、失明してしまったケースなどです。

治療を行なっても残念ながら後遺症が残ってしまったケースでは、医師による「後遺障害診断書」に基づいて後遺障害等級の認定を受けるための手続きを行います。

その結果、後遺障害等級の「認定」を受けられれば「後遺障害慰謝料」を請求することができます

「後遺障害等級」とは、自賠責保険で定められている等級のことで第1級〜第14級まであります。

等級に応じて賠償金額が異なり1級違うだけでかなりの差が生じますので、手続きをする際には注意が必要です。

死亡慰謝料について

交通事故により残念ながら被害者の方がお亡くなりになられたケースです。

亡くなられた本人と遺族に対して支払われる慰謝料です。

任意保険基準における慰謝料の相場・計算方法


慰謝料の計算方法には3つの基準が存在します。

算出基準の違いにより、受け取ることのできる慰謝料額に大きな差が生じることになります。

自賠責保険基準全ての車両所有者に加入が義務付けられている保険。
必要最低限の補償を目的としている。
3つの中で最も低い基準。
自賠責保険のホームページなどでも確認できるもの。
任意保険基準車両所有者が任意で加入する保険。
各保険会社が独自に定めている基準で、保険会社ごとに基準が異なる。
3つの中で中間に位置する基準。
計算式などは保険会社の内部運用の基準なので不明。
弁護士基準(裁判基準)法的な根拠をもち、過去の裁判例に基づいて裁判所が交通事故の賠償金を算出する際に使う基準。
3つの中で最も高い基準
弁護士に依頼したときや裁判で争うときに採用される
いわゆる「赤本」と呼ばれる本に記載されている基準。
※弁護士に依頼しなくても主張することはできるが、正当な根拠(事実関係・裁判例など専門的で多岐にわたる)を示すことは困難。

最も低額な自賠責基準と最も高額な弁護士基準(裁判基準)の2つを比較すると、実に2倍ほどの差が生じるケースもあります。

いったいどのくらいの慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?

勘違いされやすいのですが、軽症だからといって請求できないわけではありません。

なぜなら、慰謝料は怪我をした部位、怪我の程度、入院期間、通院期間に応じて計算されるからです。

また、原則として年齢や職業により請求できる金額が左右されることはありません。

(休業損害や逸失利益などは、被害者の方の年齢や職業などにより請求できる金額が左右されます。)

一般的に多い事故のケースをモデルに詳しくみていきましょう。

捻挫や骨折などのケース

入院期間、通院日数に応じて計算します。

怪我の程度には関係なく、治療(入院期間、通院日数)が長引けばその分慰謝料額はアップします。

それでは、基準ごとにみていきましょう。

自賠責保険基準

日額4,300円となります。

下記のいずれか少ない方に、日額4,300円をかけます。

  • ・実際に病院に通い治療を受けた日数(通院日数)の2倍
  • ・初診〜治療終了までの期間

(例)交通事故が原因で足首を捻挫(または骨折)

  • ・初診〜治療終了まで120日間
  • ・実際に病院に通い治療を受けた日数(通院日数)50日<2倍するので100日となる>

このケースでは、通院日数の方が少ないので、こちらに4,300円をかけます。

100日間×4,300円=430,000円

※2020年4月以降に発生した事故は4,300円となります。

それ以前は4,200円です。

任意保険基準

前述のとおり、保険会社が各社独自に基準を定めており公開されていません。

ですので、具体的な金額を示すことはできません。

その背景を簡単にご説明します。

平成11年以前は任意保険には統一基準がありましたが、平成11年以降は旧任意保険基準が撤廃となりました。

現在では、保険会社各社が自由に基準となる額を定めています。

一般的には、おおよその金額は旧任意保険基準を踏襲した設定となっています。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

この表を元に計算してみましょう。

(例)交通事故が原因で足首を捻挫(または骨折)

  • ・入院なし
  • ・初診〜治療終了まで120日間<4ヶ月>

任意保険基準の慰謝料=478,000円

弁護士基準(裁判基準)

比較的軽症な、むち打ち症や打撲などの多角的初見がないケースの一覧表です。

ご参考になさってください。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

骨折などの重症の怪我のケースは以下のとおりです。

ご参考になさってください。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

基準ごとの慰謝料を比較してみましょう。

(例)交通事故で骨折の怪我を負う。

  • ・入院なし
  • ・初診から治療終了まで約150日間=<5ケ月>
  • ・実際に病院に通い治療を受けた日数(通院日数)65日

弁護士基準(裁判基準)=1,050,000円

自賠責保険基準559,000円
任意保険基準568,000円
弁護士基準(裁判基準)1,050,000円

自賠責保険と任意保険ではあまり変わらないことがおわかりいただけるかと思います。

それに比べて弁護士基準では、およそ2倍アップしています。

このように、示談交渉をする前に3つの基準の違いにより慰謝料額が異なることを知っておくことが大切です。

むち打ちで後遺症が残ったケース

交通事故の怪我で最も多いのが「むち打ち」です。

完治することもありますが、神経症状が残り後遺症となるケースもあります。

むち打ちの後遺症は一般的には14級で認められることが多いです。(黄色下線で示した箇所)

下記の表をご参考になさってください。

等級自賠責保険基準任意保険基準(推定)弁護士基準(裁判基準)
1級1,150万円(要介護1,650万円)1,600万円2,800万円
2級998万円(要介護1,203万円)1,300万円2,370万円
3級861万円1,100万円1,990万円
4級737万円900万円1,670万円
5級618万円750万円1,400万円
6級512万円600万円1,670万円
7級419万円500万円1,000万円
8級331万円400万円830万円
9級249万円300万円690万円
10級190万円200万円550万円
11級136万円150万円420万円
12級94万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

※任意保険基準は、保険会社各社が独自で基準を設けているため、一般的な数値を入れています。

国土交通省が定めている後遺障害等級認定の手続きをし、認定されれば「後遺障害慰謝料」を請求することができます

このように第1級〜第14級まであり等級ごとに金額が異なります。

被害者が死亡したケース

被害者の方が残念ながらお亡くなりになられたケースでの慰謝料の請求は遺族が行うことになります。

  • ・亡くなられた本人の入通院慰謝料
  • ・亡くなられた本人の死亡慰謝料
  • ・遺族に認められた固有の慰謝料

気になる遺族の範囲(請求権を有する者)については、下記のとおり限定的です。

  • ・配偶者
  • ・亡くなられた被害者の父母(養父養母を含む)
  • ・子ども(胎児や養子、認知をした子を含む)

それでは基準ごとにみていきましょう。

自賠責保険基準

「被害者本人の慰謝料」と「遺族の慰謝料」を合算します。

被害者本人の慰謝料は400万円(一律)です。

また、遺族の慰謝料は慰謝料請求権を有している人数により金額が異なります。

※被害者に被扶養者が存在するケースでは上記金額にさらに200万円が追加されます。

請求権者慰謝料額
1人550万円
2人650万円
3人750万円

任意保険基準

任意保険はあくまでも任意なので、全ての人が加入しているわけではありません。

また、前述のとおり加入している保険会社独自の計算方法により金額が異なります。

自賠責保険とは違い、「被害者の属性」により金額が左右されることとなります。

被害者の属性とは「家庭内で被害者がどのような立場であったか」ということです。

また、自賠責保険のように被害者本人と遺族の慰謝料を合算することはありません。

一般的な相場をみていきましょう。

死亡した被害者の属性慰謝料額
子どもや高齢者、その他約1,100〜1,500万円
専業主婦(主夫)、配偶者約1,300〜1,600万円
一家の大黒柱(家族の生計を立てている)約1,500〜2,000万円

弁護士基準(裁判基準)

死亡した被害者の属性慰謝料額
子どもや高齢者、その他およそ2,000〜2,500万円
配偶者や母親およそ2,500万円
一家の大黒柱(家族の生計を立てている)およそ2,800万円

3つの基準の中で最も高額であることが明らかです。

慰謝料請求の流れやタイミング

いったい慰謝料請求はどのタイミングで行えばよいのでしょうか?
専門的な用語も多く、どのように請求していけばよいのかわかりづらいものです。

事故発生からの流れをみていきましょう。

まず、慰謝料請求を行う大前提として、交通事故で負った怪我の状態が以下のいずれかの状態であることを要します。

  • ・完治(治癒)
  • ・症状固定(医師による判断で、これ以上治療を継続しても症状改善が見込めないとき)

完治または症状固定となれば、その後に慰謝料請求手続きを進めましょう。

  

当事者間で晴れて合意に至れば、示談書にサインをして支払われるのを待ちます。

通常ではおよそ1ヶ月先に銀行口座に振り込みがされますが、振り込み時期はまちまちなのでしっかりと確認しておきましょう。

交通事故の慰謝料額を上げる方法

交通事故に遭い怪我をすると肉体的・精神的に相当なダメージを負ってしまいます。

日常生活においてさまざまな不便を強いられることとなり、怪我がなかなか回復せず今後の生活に不安を感じることも多いものです。

そのような状況でお悩みなら、少しでも慰謝料額をアップできる要素がないかを見直してみましょう。

事故の態様により一概にはいえませんが、下記のようなケースでは慰謝料アップを期待することができます。

  • ・弁護士に依頼し「弁護士基準」で慰謝料を算出してもらう
  • ・後遺症等級認定を受ける
  • ・加害者の対応が著しく不誠実である
  • ・交通事故が原因で被害者の親族が精神疾患に罹ってしまった
  • ・加害者に故意・重過失がある
  • ・自分の過失割合を減らすために交渉する

例えば、後遺障害等級認定の手続きや示談交渉などは、専門的な知識と煩雑な手続きが沢山あります。

これらの手続きは思っている以上に厳格な様式が求められています。

不備があれば突き返されてしまい、なかなか思うようにいかないことも珍しくはありません。

そこで、弁護士に依頼することにより、これらの煩雑な手続きを全て任せることができます。

治療に専念することができ、相手方との示談交渉を行うストレスから解放されることもできるため、メリットが多いといえます。

まとめ

慰謝料請求についてみてきました。

思いもよらぬ突然の事故で負ったダメージは計り知れません。

肉体的なことはもちろんですが、精神的なダメージも大きく回復するまでに時間がかかります。

少しでも多くの慰謝料を受け取り、今後の生活のために使いたいと思われることは当然のことです。

事故による怪我で後遺症を負われた方なら尚更です。

保険会社から提示された額を鵜呑みにしてはいけません。

任意保険基準のおよその相場もおわかりいただけたかと思います。

すぐに合意せずに、粘り強く交渉しましょう。

弁護士に依頼すればメリットが多いことはもはや周知の事実ですが、やはり敷居が高く躊躇してしまうのは自然な感情です。

その理由は、「弁護士費用が高い」ということではないでしょうか。

ご自身の加入している保険に「弁護士特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を300万円まで補償してもらえます。

一度、ご自身の保険内容を確認されることをおすすめします。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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