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交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 【10対0 事故】示談金の相場はいくら?むちうちの金額シミュレーション

【10対0 事故】示談金の相場はいくら?むちうちの金額シミュレーション

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

過失割合10対0の交通事故でむちうちを負い自分の保険会社の示談代行が使えない中で相手保険会社からの示談金相場や弁護士基準での増額について弁護士へ無料相談を検討している被害者のイメージ画像

この記事でわかること

  • 10対0の交通事故でむちうちになった場合の示談金相場がわかる
  • 10対0の事故でむちうちになった場合に、示談金を増額するコツがわかる
  • 10対0の事故でむちうちになった場合に、自分で手続きを進めるリスクがわかる

過失相殺のされない10対0の交通事故でむちうちになった場合、示談金相場はけがの状況によって異なります。

物損のみであれば車の修理費や代車費用などの実費、けがをしている場合にはそれに加えて治療費や休業損害、入通院慰謝料などを請求できます。むちうちの場合、後遺障害等級14級に認定されれば、弁護士基準で110万円(12級であれば290万円)の後遺障害慰謝料や逸失利益なども請求できるようになり、示談金が高額になります。

「10対0の事故であれば自分で交渉できる」と安易に考えがちですが、実際の交渉では注意すべき点がいくつもあります。保険会社は自社の支払額を減らすために、一場面のみを切り取ってあなたの過失を主張してきます。業務として示談交渉を行っている保険会社と対等な立場で交渉するためには、専門家である弁護士への依頼が不可欠だといえるでしょう。

この記事では、10対0の交通事故における示談金の相場や、示談金増額のコツ、自分で手続きを進めるリスクなどについて、交通事故の実務に精通した弁護士がわかりやすく解説します。

目次

10対0の交通事故で示談金の相場はいくら?

過失割合10対0の交通事故でむちうちになった場合、示談金相場は通院期間や認定された後遺障害等級などによって異なります。たとえば、通院3カ月で後遺障害等級14級に認定された場合、入通院慰謝料で53万円、後遺障害慰謝料で110万円程度が目安です。

10対0の事故であれば、自分の損害額全額を賠償してもらえるほか、相手の損害を賠償する必要もありません。まずは、10対0の事故における示談金算定の基本を確認していきます。

10対0なら賠償金を全額受け取れる

10対0の交通事故では、原則として事故によって生じた損害の全額を相手方へ請求できます。また、相手方の損害を賠償する必要もありません

交通事故では、双方に過失がある場合、「過失相殺」というルールによって、自分の過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されます。たとえば、自分の損害額が300万円、過失割合が9対1だった場合、自分にも1割の過失があるため、受け取れる賠償金は270万円になります。また、相手の損害額200万円だった場合、200万円の1割である20万円を賠償する責任が生じます。

一方、過失割合が10対0であれば、あなたに過失はないため、過失相殺は行われません。そのため、事故によって生じた損害については、原則として全額の賠償を請求できます。また、相手方の車の修理費や治療費などを負担する必要もありません。つまり、自分の損害は相手方から全額の賠償を受けられ、相手方への賠償責任は基本的に負わないという点が大きな特徴です。

もっとも、「10対0だから必ず請求した金額がそのまま支払われる」というわけではありません。保険会社との交渉の場面では、保険会社が治療期間や通院頻度、事故と症状との因果関係などを理由に、損害額自体を争ってくるケースも少なくありません。

適正な賠償金を受け取るためには、過失割合だけでなく、損害額についても客観的な証拠に基づいて主張・立証することが重要です。

算定基準によってもらえる金額が大きく変わる

10対0の交通事故であっても、どの算定基準で慰謝料を計算するかによって、受け取れる示談金は大きく変わります。特に、相手方保険会社から提示される金額は、弁護士基準より低額になるケースが少なくありません。

交通事故の慰謝料には、主に以下の3つの算定基準があります。

自賠責基準
自賠責保険で採用される最低限の補償基準
任意保険基準
各保険会社が独自に用いる基準(原則として非公開)
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例をもとに作られた基準で、最も高額になる傾向がある

たとえば、同じむちうちで通院した場合でも、自賠責基準と弁護士基準では、入通院慰謝料に数十万円以上の差が生じることもあります。

実際の交渉の場面で、相手方の保険会社が自ら弁護士基準に近い金額を提示してくることはほとんどありません。あなたが弁護士に依頼していない場合には、自賠責基準や任意保険基準を前提とした金額を提示し、早期の示談を求めてくるケースが多く見られます。

そのため、提示された示談金をそのまま受け入れるのではなく、弁護士基準で計算すると本来いくら請求できるのかを事前に確認することが大切です。弁護士が交渉することで、弁護士基準を前提とした示談が成立し、示談金が増額する可能性があります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの交通事故慰謝料算定基準の比較グラフ。保険会社が提示する基準よりも、弁護士基準で算定した方が慰謝料が最も高額になることを示す図解。

10対0の事故で請求できる慰謝料の計算方法とは?

10対0の交通事故では、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を請求できます。慰謝料の金額は、通院期間や後遺障害等級、算定基準などによって異なるため、計算方法を理解しておくことが大切です。

ここでは、10対0の事故で請求できる2種類の慰謝料について、それぞれの計算方法や相場を解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によるけがで入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。治療費とは別に請求できる賠償金で、通院期間や実通院日数、算定基準などによって金額が決まります。

【自賠責基準の場合】
自賠責基準では、入通院慰謝料を「4,300円 × 対象日数」で計算します。対象日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数×2」のいずれか少ない日数です。

たとえば、治療期間が90日(約3カ月)、実際の通院日数が30日だった場合、「30日×2=60日」となるため、慰謝料は4,300円×60日=25万8,000円となります。

【弁護士基準の場合】
弁護士基準では、実際の通院日数ではなく、入院期間・通院期間をもとに算定表を用いて慰謝料を算定します。この算定表は過去の裁判例を基に作成されており、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)という書籍などに掲載されています。

むちうちや打撲など、レントゲンやMRIで異常が確認できない「他覚所見のないけが」の場合は別表Ⅱを使用し、骨折など画像検査でけがを確認できる場合は別表Ⅰを使用します。

【入通院慰謝料早見表 別表Ⅰ:弁護士基準(裁判所基準)における重傷の場合】(単位:万円)
通院期間\入院期間0カ月1カ月2カ月3カ月4カ月5カ月6カ月
0カ月053101145184217244
1カ月2877122162199228252
2カ月5298139177210236260
3カ月73115154188218244267
4カ月90130165196226251273
5カ月105141173204233257278
6カ月116149181211239262282
7カ月124157188217244266286
8カ月132164194222248270290
9カ月139170199226252274292
10カ月145175203230256276294
11カ月150179207234258278296
12カ月154183211236260280298
【入通院慰謝料早見表 別表Ⅱ:弁護士基準(裁判所基準)における軽傷の場合】(単位:万円)
通院期間\入院期間0カ月1カ月2カ月3カ月4カ月5カ月6カ月
0カ月0356692116135152
1カ月195283106128145160
2カ月366997118138153166
3カ月5383109128146159172
4カ月6795119136152165176
5カ月79105127142158169180
6カ月89113133148162173182
7カ月97119139152166175183
8カ月103125143156168176184
9カ月109129147158169177185
10カ月113133149159170178186
11カ月117135150160171179187
12カ月119136151161172180188

上記の表では、入院期間と通院期間が交差する金額が慰謝料の目安です。

たとえば、むちうちで通院3カ月の場合は53万円(別表Ⅱ)、骨折などで通院3カ月の場合は73万円(別表Ⅰ)が目安となります。

もっとも、算定表の金額がそのまま認められるとは限りません。 相手方保険会社が「通院頻度が少ない」「症状は早期に改善していたはずだ」などと主張し、実際の通院期間より短い期間を前提に慰謝料を算定してくるケースも少なくないからです。

適正な慰謝料を受け取るためには、算定表だけでなく、通院状況や診療録、画像検査の結果などをもとに、その通院期間が医学的に必要だったことを裏付けながら交渉を進めることが重要です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によるけがを治療しても症状が改善せず、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。認定された等級が高いほど慰謝料も高額になり、むちうちでは14級9号または12級13号に認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別に請求できます。たとえば、事故直後から首に痛みがあって通院を開始し、その後に後遺症が残り後遺障害等級の認定を受けた場合には、治療費のほかに入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。

金額は認定された等級と算定基準によって異なり、弁護士基準では、14級9号で110万円、12級13号で290万円が目安です。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
1級(要介護含む)1,150万円2,800万円
2級(要介護含む)998万円2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受けることが前提です。特に、むちうちはレントゲンやMRIで異常が確認できないケースも多く、症状が残っていても必ず等級認定を受けられるわけではありません。

後遺障害等級認定では、自覚症状だけでなく、診療録の記載内容や通院状況、画像検査の結果などの客観的な医学的資料も重視されます。 そのため、症状が残っていても、提出資料が不十分であれば等級認定を受けられないことがあります。

適正な後遺障害慰謝料を受け取るためには、症状固定前から後遺障害等級認定を見据えて治療を継続し、必要に応じてMRI検査を受けるなど、症状を裏付ける医学的資料を十分に準備することが重要です。弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容を確認したうえで、不足する検査や資料の収集について具体的なアドバイスを受けられるため、適正な等級認定につながる可能性が高まります。

10対0の交通事故で「むちうち」になった場合の示談金相場は?

10対0の交通事故でむちうちになった場合の慰謝料相場は、通院期間や後遺障害等級の有無によって異なります。ここでは、10対0の交通事故でむちうちになった場合を想定し、通院期間や後遺障害等級ごとの慰謝料相場を紹介します。

なお、以下の金額は弁護士基準を前提としており、実際の慰謝料額はけがの内容や治療経過などによって異なります。また、慰謝料のほかに治療費や休業損害、逸失利益なども請求できるため、示談金はより高額になります。

ケース①|通院1カ月

むちうちで1カ月通院した場合、弁護士基準による入通院慰謝料の相場は19万円です。後遺症が残らない場合は、慰謝料は入通院慰謝料のみとなります。

もっとも、1カ月通院したからといって、必ず19万円の慰謝料が認められるわけではありません。通院期間が1カ月でも、通院回数が極端に少ない場合や、症状に対して治療の必要性が乏しいと判断された場合には、慰謝料が減額されることがあります。

そのため、医師の指示に従って適切な頻度で通院し、症状の経過を診療録へ記録してもらうことが、適正な慰謝料を受け取るための重要なポイントです。

ケース②|通院2カ月

むちうちで2カ月通院した場合、弁護士基準による入通院慰謝料の相場は36万円です。

通院が2カ月程度になると、症状が落ち着いて治療終了が近づくことから、保険会社から示談金を提示されるケースが多くなります。しかし、その提示額は必ずしも適正とは限らず、弁護士基準より低い金額となっていることも少なくありません。

そのため、提示額だけを見て示談に応じるのではなく、適正な慰謝料額かどうかを確認することが大切です。一度示談が成立すると、原則として慰謝料の増額を求めることはできません。

ケース③|通院3カ月

むちうちで3カ月通院した場合、弁護士基準による入通院慰謝料の相場は53万円です。

通院期間が3カ月程度になると、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。しかし、痛みやしびれが残っているにもかかわらず、保険会社の提案だけを理由に通院をやめてしまうと、その後の慰謝料や後遺障害等級認定に不利な影響を及ぼすおそれがあります。

治療を継続すべきかどうかは、保険会社ではなく、医師の判断を基準に決めることが重要です。保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合でも、その場で応じる必要はありません。まずは主治医に現在の症状や治療継続の必要性を確認し、治療が必要との判断であれば、その内容を保険会社へ伝えて治療費の支払い継続を求めましょう。

それでも打ち切られた場合には、健康保険などを利用して治療を継続し、後日加害者側へ立て替えた治療費を請求してください。打ち切りへの対応は、その後の慰謝料や後遺障害等級認定にも影響するため、自己判断で治療を中断せず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

ケース④|通院4カ月・後遺障害等級14級

むちうちで4カ月通院し、後遺障害等級14級9号に認定された場合、弁護士基準では入通院慰謝料67万円(別表IIを使用した場合)、後遺障害慰謝料110万円に加え、後遺障害逸失利益も請求できます。そのため、示談金は後遺障害のないケースより大幅に高額になります。

もっとも、4カ月通院したからといって、必ず後遺障害等級14級に認定されるわけではありません。等級認定を受けるためには、痛みやしびれなどの症状が事故によるものであることを医学的資料によって裏付けなければなりません。

そのため、症状固定まで継続して通院し、診察のたびに痛みやしびれの部位、日常生活への支障などを医師へ具体的に伝え、診療録へ記録してもらうことが重要です。また、必要に応じてMRIなどの画像検査を受け、症状を裏付ける資料を準備することで、適正な等級認定につながる可能性があります。

保険会社から後遺障害等級認定の申請を勧められた場合でも、そのまま手続きを任せるのではなく、申請資料に不足がないかを事前に確認することが大切です。弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書の内容や提出資料を精査したうえで申請を進められるため、適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。

ケース⑤|通院5カ月・後遺障害等級12級

むちうちで5カ月通院し、後遺障害等級12級13号に認定された場合、弁護士基準では入通院慰謝料105万円(別表Iを使用した場合)、後遺障害慰謝料290万円が目安です。

ただし、12級13号は、むちうちの後遺障害の中でも認定のハードルが比較的高い等級です。首や腰の痛み、しびれなどの自覚症状が残っているだけでは足りず、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という認定基準に該当することを裏付ける他覚的所見が求められます。

他覚的所見とは、医師などの第三者が客観的に確認できる異常のことです。たとえば、MRIやCTで神経の圧迫や損傷が確認できることや、神経学的検査で異常所見が認められることなどがこれに当たります。一方、画像検査などで異常が確認できず自覚症状のみの場合は、14級9号や後遺障害非該当と判断される可能性が高いです。

弁護士に相談すれば、診療録や画像検査の内容を精査し、必要に応じて追加のCT・MRIなどの検査を医師へ依頼したり、主治医に意見書の作成を依頼したりするなど、後遺障害を裏付ける証拠の収集をサポートできます。

その結果、当初は14級や非該当が見込まれていた事案でも、追加資料によって12級の認定につながるケースがあります。適正な後遺障害等級を獲得するためにも、症状が残る場合は早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

10対0の事故で示談金を増額するコツとは?

10対0の事故では、自分に過失がないため、相手方に対して損害の全額を請求できます。しかし、何もせずに十分な示談金を受け取れるとは限りません。

保険会社は独自の基準で示談金を提示することが多く、そのまま示談すると、本来受け取れるはずの金額より低い内容で合意してしまうケースもあります。また、治療の受け方や示談を始めるタイミングによっても、受け取れる示談金が変わる可能性があります。

ここでは、10対0の事故で適正な示談金を受け取るために押さえておきたい3つのポイントを解説します。

弁護士基準で算定された金額を主張する

10対0の事故で示談金を増額するためには、弁護士基準を前提として示談交渉を進めることが重要です。

相手方保険会社が、交渉の初回から弁護士基準による示談金を提示することは基本的にありません。多くのケースでは、自賠責基準や任意保険基準を前提とした金額が提示されるため、そのまま示談すると、本来受け取れるはずの示談金より低い金額で合意してしまうおそれがあります。

また、慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益、将来介護費などの各損害項目についても、保険会社の算定額が適正とは限りません。特に後遺障害が認定された事案では、労働能力喪失率や喪失期間などが争点となり、示談金に大きな差が生じることがあります。なかには、記載すべき損害項目が抜け落ちていたり、算定の基礎となる情報が誤っているケースもあります(5日有給を取得したにもかかわらず、3日分しか計上されていないなど)。

さらに、物損事故では原則として慰謝料は認められませんが、ペットが死亡・負傷した場合や、代替が困難なクラシックカーなど特別な価値を有する物が損壊した場合、加害者の行為が極めて悪質である場合には、例外的に慰謝料に相当する金額が認められる可能性があります。

たとえば、飲酒運転や無免許運転、危険運転、故意に車両を衝突させたケース、事故後に救護義務を果たさず逃走したひき逃げなど、加害者の違法性や悪質性が特に高い事案では、精神的損害が考慮される余地があります。しかし、このような事情を保険会社が自ら考慮して示談金へ反映することはまずありません。

弁護士であれば、過去の裁判例や事故状況を踏まえて適切な損害額を算定し、保険会社へ法的根拠を示しながら交渉できます。実際に、弁護士が交渉することで当初の提示額から慰謝料や逸失利益が増額されるケースは多いです。提示された示談金をそのまま受け入れるのではなく、一度弁護士に確認してもらうことで、適正な示談金を受け取れる可能性が高まります。

治療費の打ち切りには応じず、適切な頻度で通院する

10対0の事故で適正な示談金を受け取るためには、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、自己判断で通院をやめないことが重要です。

むちうちの場合、通院が3〜4か月程度続くと、相手方保険会社から「症状固定ではないか」「今月で治療費の支払いを終了したい」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。しかし、治療を続ける必要があるかどうかを判断するのは保険会社ではなく、あくまでも医師です。

痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、保険会社の提案だけを理由に通院をやめてしまうと、本来受け取れたはずの入通院慰謝料が減額されたり、後遺障害等級認定で不利な判断を受けたりするおそれがあります。

一方で、通院回数が極端に少ない場合や、不規則な通院が続いている場合も注意が必要です。たとえ治療期間が長くても、「症状が軽かったのではないか」「治療の必要性が低かったのではないか」と保険会社から主張され、慰謝料が減額されることがあります。医師の指示に従い、継続的かつ適切な頻度で通院することが望ましいでしょう。

もし保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、それだけで治療を終了しなければならないわけではありません。健康保険などを利用して治療を継続し、後日、その治療費を加害者側へ請求できる場合もあります。

弁護士に相談すれば、治療費打ち切りへの対応方法や治療継続の必要性について具体的なアドバイスを受けられるほか、保険会社との交渉も任せられます。治療費の打ち切りを打診された場合は、その場で応じるのではなく、まずは主治医や弁護士へ相談することをおすすめします。

すべての損害額が確定してから示談交渉を開始する

示談交渉は、治療の終了や後遺障害等級認定などが完了し、請求できる損害額が確定してから開始することが大切です。

交通事故の示談は、一度成立すると原則あとから追加請求できません。そのため、治療中や後遺障害等級の認定結果が出る前に示談すると、本来受け取れるはずだった賠償金を請求できなくなるおそれがあります。

たとえば、むちうちの症状が残っているにもかかわらず治療途中で示談すると、その後に必要となった治療費や入通院慰謝料を請求できなくなる可能性があります。また、症状固定後に後遺障害等級が認定された場合でも、示談成立後では後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で請求することは原則として困難です。

治療が終了しているか、後遺症が残る可能性があるか、休業損害や逸失利益などの損害項目に漏れがないかを確認したうえで、すべての損害額が確定してから示談交渉を開始することを心がけておきましょう。

10対0の事故で請求できる慰謝料以外の賠償金とは?

10対0の事故では、慰謝料だけでなく、治療費や休業損害、逸失利益、物損など、事故によって発生したさまざまな損害を請求できます。

ここでは、慰謝料以外に請求できる主な賠償金について解説します。

治療費、治療関係費

交通事故によるけがの治療に必要となった費用は、治療費や治療関係費として相手方へ請求できます。

具体的には、以下のような費用が対象になります。

  • 診察費、検査費
  • 薬代
  • リハビリ費用
  • 入院費
  • 通院交通費(電車・バス代、必要性が認められる場合のタクシー代など)
  • 装具や治療器具の購入費
  • 診断書などの文書料
  • 付き添い看護費(必要性が認められる場合)
  • 接骨院・整骨院での施術費(医師の指示や治療上の必要性が認められる場合)

交通事故によるむちうちでは、病院での治療に加えて接骨院や整骨院で施術を受ける方も少なくありません。ただし、整体や一部の施術費については、治療としての必要性が認められず、相手方保険会社から支払いを拒否されるケースがあります。

特に、病院での診察を受けないまま接骨院や整体のみへ通院した場合や、医師の確認なく長期間施術を続けた場合には、治療費として認められにくい傾向があります。そのため、接骨院・整骨院へ通う場合でも、まずは医師の診察を受け、治療方針について確認しておくことが重要です。

また、これらの費用はすべて無条件に補償されるわけではなく、事故との関連性や治療の必要性・相当性が認められる範囲で請求できます。領収書や診療明細などは、示談交渉の際の重要な資料になるため、必ず保管しておきましょう。

休業損害

休業損害とは、事故による治療や療養のために仕事を休んだことで、本来得られるはずだった収入を失った場合に補償される損害です。交通事故によるけがで仕事を休み、収入が減少した場合には、その減少分を休業損害として請求できます

休業損害は、基本的に以下の計算式で算定します。

基礎収入日額 × 休業日数 = 休業損害

会社員の場合は、事故前の給与額をもとに1日あたりの収入を算定します。具体的には、事故前3カ月間の給与額を基準に計算することが一般的です。

自営業者や個人事業主の場合は、事故前年の確定申告の所得などをもとに1日あたりの収入を算定します。また、主婦(主夫)についても、家事労働に経済的価値があると考えられているため、休業損害が認められる可能性があります。

もっとも、休業した日数すべてが当然に補償されるわけではありません。けがの内容や治療経過から、事故による休業の必要性が認められることが必要です。

特にむちうちでは、外見上の症状が分かりにくいため、「仕事を休むほどの症状だったのか」と相手方保険会社から争われるケースもあります。そのため、医師に症状や仕事への支障を具体的に伝え、診療録に記録してもらうことが大切です。

また、給与明細や休業損害証明書、確定申告書など、収入減少を証明する資料も準備しておきましょう。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、事故がなければ将来得られたはずの収入を失うことに対する補償です。

交通事故による後遺障害が残り、将来の収入が減少する可能性がある場合には、その減少分を逸失利益として請求できます。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料とは別に請求できる損害項目です。

逸失利益は、基本的に以下の計算式で算定します。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 = 逸失利益

たとえば、年収500万円の会社員がむちうちで後遺障害等級14級9号に認定され、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年として計算する場合、以下のような要素をもとに金額を算定します。

基礎収入
逸失利益を計算する際の基準となる事故前の収入です。会社員であれば事故前の給与、自営業者であれば事故前年の所得などをもとに算定します。
労働能力喪失率
後遺障害によって、仕事をする能力がどの程度低下したかを割合で示したものです。後遺障害等級ごとに目安が定められており、たとえば14級では5%、12級では14%とされています。
労働能力喪失期間
後遺障害によって収入への影響が続く期間です。原則として症状固定時から67歳までの期間を基準にします。ただし、むちうちの場合は症状が一定期間で改善する可能性があるため、14級では5年程度、12級では10年程度に制限されることが一般的です。もっとも、症状の程度や仕事内容、年齢などによって個別に判断されます。
ライプニッツ係数
将来発生する収入減少分を、現在まとめて受け取ることによる調整を行うための係数です。本来は将来少しずつ受け取るはずの収入を一括で受け取るため、その間に発生する利息分を差し引いて計算します。
参照:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

上記の条件の場合、逸失利益は以下のように計算します。

500万円(基礎収入)×5%(労働能力喪失率)×
4.580(5年に対応するライプニッツ係数)=114万5,000円

実際の逸失利益は、事故前の収入や後遺障害等級、年齢、職業、症状の程度などによって変わります。また、むちうちの場合、後遺障害等級が認定されても、相手方保険会社から「将来の収入への影響は限定的」として、労働能力喪失期間や金額を争われることも多いです。

そのため、逸失利益を適正に受け取るためには、後遺障害によって仕事にどのような支障が生じているのかを具体的に示すことが重要です。

たとえば、痛みやしびれによって長時間の作業が難しくなった、細かい作業に時間がかかるようになった、以前と同じ業務量をこなせなくなったなど、具体的な影響を整理しておくことが大切です。また、勤務先から業務内容の変更や配慮を受けている場合には、その内容が分かる資料を準備しておくことも有効です。

物損

10対0の事故では、車両の修理費や代車費用など、事故によって発生した物的損害についても相手方へ請求できます。

物損として請求できる主な項目は、以下のとおりです。

車両の修理費
事故によって車両が損傷した場合、修理に必要となった費用を請求できます。修理費には、部品代や工賃、塗装費用などが含まれます。もっとも、事故当時の車両価格(時価額)を大きく上回る修理費が発生する場合には、経済的全損として修理費ではなく、車両の時価額を基準に賠償額が決まることがあります。
買替費用
車両の修理が不可能な場合や、修理費が車両の時価額を超える場合には、車両の買替費用を請求できます。ただし、請求できるのは事故前と同等の車両を取得するために必要な範囲の費用です。そのため、新車購入費用の全額が補償されるわけではなく、原則として事故時点の車両価値を基準に算定されます。
評価損
事故車として扱われることで、修理後の車両価値が下がった場合には、その価値低下分を評価損として請求できる可能性があります。特に、購入から間もない車両や高級車などでは、事故歴や修復歴による市場価値の低下が大きいため、評価損が認められやすい傾向があります。一方で、年式が古い車両や走行距離が長い車両などでは、認められにくいケースもあります。
代車費用
車両の修理や買替のために代車を利用した場合、その必要性が認められる範囲で代車費用を請求できます。
ただし、代車であればどのような車種でも自由に利用できるわけではありません。原則として、事故にあった車両と同程度のグレード・用途の車両を基準に代車費用が認められます。高級車や大型車など、事故車両を大きく上回るグレードの代車を利用した場合には、必要性がないとして費用の一部を争われる可能性があります。
また、修理期間や買替に必要な期間を超えた長期間の代車費用については、相手方保険会社から支払いを拒否されることがあります。
レッカー費用・搬送費用
事故によって車両が動かなくなり、レッカー移動や修理工場への搬送が必要になった場合、その費用を請求できます。事故現場からの移動費用だけでなく、修理工場まで運搬するための費用なども対象になる場合があります。
保管費用
事故車両を修理工場や保管場所で管理する必要が生じた場合、その保管費用を請求できることがあります。ただし、通常必要となる期間を超えて長期間保管した場合には、その必要性を争われる可能性があります。
廃車・登録手続費用
車両を廃車して買い替える場合には、廃車手続費用や新しい車両の登録に必要となる費用などを請求できる場合があります。具体的には、廃車手続きにかかる費用や車庫証明取得費用、登録手数料などが対象となります。
積載物の損害
事故によって車内に積んでいた荷物や商品、私物などが破損した場合、その損害についても請求できます。ただし、損害額を確認するため、購入時の領収書や商品の価格が分かる資料などを準備しておくことが重要です。
建物や工作物の修理費
車両が建物、塀、ガードレール、店舗設備などに衝突し、損害が発生した場合、その修理費を請求できます。また、建物への衝突によって居住環境が大きく損なわれたり、店舗営業に支障が生じたりした場合には、修理費以外の損害が問題となることもあります。

物損については、事故との因果関係や修理・買替の必要性、請求額の相当性が認められることが必要です。修理見積書、領収書、事故直後の写真など、損害を裏付ける資料を残しておきましょう

10対0の事故で自分で手続きを進めるリスクはある?

10対0の事故では、自分に過失がないため「保険会社に任せておけば問題ない」と考えてしまいがちですが、手続きを自分だけで進めると適正な賠償金を受け取れない可能性があります。

特に、むちうちのように外見から症状が分かりにくいけがでは、症状の程度や治療の必要性について問題となるケースも少なくありません。

ここでは、10対0の事故で被害者自身が手続きを進める場合に注意すべきリスクについて解説します。

過失割合10対0を覆される可能性がある

事故直後は、相手方も「自分が悪かった」と認めているように見えても、後日、保険会社が介入すると状況が変わることがあります。保険会社は、事故状況を確認したうえで、自社の支払額を抑えるために「あなたにも過失がある」という主張をしてくることがあります。

  • 「前を走っていたあなたが急ブレーキを踏んだため、追突を完全に避けることは難しかった」
  • 「駐車方法や停止位置に問題があった」
  • 「道路状況を考慮すると、あなたにも一定の注意義務違反がある」

このように、一見すると10対0と思われる事故でも、事故状況の一部を取り上げて過失割合の修正を求められることがあります。

もっとも、保険会社から主張された内容が、そのまま認められるわけではありません。過失割合は、当事者の言い分だけで決まるものではなく、過去の裁判例や事故類型、ドライブレコーダー映像、実況見分調書などの客観的な資料をもとに判断されます。

弁護士が交渉する場合には、相手方保険会社の主張に対して、事故状況や過去の裁判例を踏まえて反論します。たとえば、「急ブレーキが原因で追突を避けられなかった」という主張があった場合でも、道路交通法上の義務や当時の走行状況を確認し、急ブレーキに合理的な理由があったのか、後続車が十分な車間距離を確保していたのかなどを検討します。

また、相手方保険会社が提示した過失割合が、過去の事故類型や裁判例と比較して妥当なのかを確認し、必要に応じて修正を求めます

10対0の事故では、わずかな過失割合の変更でも、後遺障害慰謝料や逸失利益を含む高額な損害賠償額に影響することがあります。そのため、相手方保険会社から過失割合について異なる主張をされた場合には、その根拠を確認し、安易に受け入れないことが重要です。

通院頻度や既往症などを理由に示談金を減額されることがある

10対0の事故であっても、通院状況や事故前からの症状を理由に、相手方保険会社から慰謝料や治療費の金額を争われることがあります。

10対0の事故では、被害者側に過失がないため、「発生した損害はすべて補償される」と考えてしまいがちです。しかし、相手方保険会社が争うのは過失割合だけではなく、治療の必要性や通院期間の相当性、事故との因果関係などについても問題にしてくることがあります。

特にむちうちは、レントゲンやMRIで明確な異常が確認できないケースも多く、症状の程度を客観的に判断しにくいけがです。そのため、相手方保険会社から「通院頻度が少ないため治療の必要性が低い」「症状はすでに改善していたはず」「事故前から同じ部位に症状があったため、今回の事故による影響とはいえない」といった主張をされることがあります。

このような場合、弁護士は診療録や通院履歴、医師の記載内容などを確認し、事故後から症状がどのように発生・継続していたのかを整理したうえで反論します

たとえば、既往症を理由に減額を主張された場合でも、事故前には日常生活や仕事に支障がなかったこと、事故後に新たな痛みやしびれが発生したことなどを具体的に示し、今回の事故による損害であることを主張します。また、通院頻度について争われた場合には、単に通院回数だけを見るのではなく、症状の内容や医師の治療方針、治療経過を踏まえて、必要な治療であったことを説明します。

10対0の事故では「過失がないこと」ばかりに目が向きがちですが、適正な示談金を受け取るためには、治療の必要性や損害額についても相手方保険会社の主張を確認しながら交渉することが重要です。

適正な後遺障害等級に認定されないリスクがある

10対0の事故であっても、後遺障害が残った場合に、必ず適正な等級が認定されるとは限りません。

特に、むちうちは痛みやしびれなどの自覚症状が中心となるため、症状が残っていても、提出する資料の内容によっては後遺障害等級が認定されなかったり、本来より低い等級で判断されたりすることがあります。

後遺障害等級の申請方法には、大きく分けて「被害者請求」と「事前認定」の2つがあります。

被害者請求

被害者自身が必要な資料を準備し、自賠責保険会社へ直接、後遺障害等級の申請を行う方法です。

被害者請求では、後遺障害診断書だけでなく、診療録、画像検査の結果、神経学的検査の結果、医師の意見書など、症状を裏付ける資料を追加して提出できます。そのため、後遺障害の立証に必要な資料を整えたうえで申請しやすいというメリットがあります。

一方で、必要な資料を自分で収集する必要があるため、どのような資料を準備すればよいのか判断が難しいという面もあります。

事前認定

相手方の任意保険会社に、後遺障害等級の申請手続きを任せる方法です。

被害者は、基本的に医師が作成した後遺障害診断書を相手方保険会社へ提出するだけで、その後の申請手続きや自賠責保険会社への書類提出は保険会社が行います。そのため、被害者の負担が少なく、手続きを進めやすいというメリットがあります。

もっとも、被害者自身が提出資料の内容を確認できないため、後遺障害の立証に必要な資料が十分に提出されているか把握しにくいというデメリットがあります。たとえば、MRI検査の結果や医師の詳しい所見など、等級認定に有利となる資料が存在していても、それらが十分に活用されないまま申請が進む可能性があります。

むちうちでは、単に「痛みが残っている」と訴えるだけでは後遺障害認定を受けることは難しく、事故後からの症状経過、通院状況、検査結果などを総合的に判断されます。そのため、申請前の段階で、どの資料をどのように提出するかを検討することが重要です。

10対0の事故でむちうちになった場合に、弁護士に相談・依頼するメリットとは?

10対0の事故で弁護士に相談するメリットは、適正な示談金の獲得や後遺障害等級認定に向けた対応を受けられることです。

10対0の事故では、自分に過失がないため、「相手方保険会社の提示額を受け入れれば解決できる」と考えてしまう方も少なくありません。しかし、実際には、慰謝料の算定基準や治療期間の評価、後遺障害等級の認定など、専門的な知識が必要となる場面があります。

ここでは、10対0の事故でむちうちになった場合に、弁護士へ相談・依頼する具体的なメリットについて解説します。

示談金増額に期待が持てる

10対0の事故で弁護士に依頼するメリットは、適正な損害額を算定したうえで交渉を進められ、示談金の増額につながる可能性が高まる点です。

10対0の事故では、「自分に過失がないのだから、保険会社から提示された金額も妥当なはず」と考えてしまうことがあります。しかし、相手方保険会社は、最初から弁護士基準による金額を提示することはほとんどなく、自賠責基準や任意保険基準をもとに算定した金額を提示するケースが一般的です。

弁護士基準は、過去の裁判例を踏まえた賠償額の算定基準であり、他の基準よりも高額になる傾向があります。そのため、自分で弁護士基準を主張しても、保険会社が基本的にそのまま受け入れることはありません。

一方、弁護士が交渉する場合は、単に基準を示すだけではなく、事故状況や治療経過、後遺障害の内容などを踏まえて、請求額が妥当である理由を具体的に説明します保険会社も、裁判に発展した場合の時間や費用、裁判所の判断によって支払額が増える可能性を考慮するため、弁護士介入後は増額交渉が進みやすくなります

また、交通事故で請求できる損害項目は、慰謝料だけではありません。休業損害や逸失利益、物損など多岐にわたり、それぞれ算定方法も異なります。特に、後遺障害が残った場合には、等級や症状の内容、仕事内容などによって請求できる金額が大きく変わるため、専門的な知識がなければ適正な損害額を算出することは容易ではありません。

弁護士は、事故状況や治療経過、収入状況、後遺症の内容などを確認し、請求できる項目に漏れがないか、金額の算定方法が適切か(個別事情は十分に考慮されているか)などを精査したうえで交渉を進めます

そのため、保険会社から提示された示談金をそのまま受け入れるのではなく、本来請求できる損害額を確認することで、適正な賠償金の獲得につながります。

認定されにくいむちうちで等級認定される可能性が高まる

むちうちは、後遺障害等級の認定を受けることが難しい症状の一つです。弁護士に依頼することで、等級認定に必要な資料や手続きを適切に整え、適正な後遺障害等級が認められる可能性を高められます。

むちうちは、痛みやしびれなどの自覚症状が中心となることが多く、レントゲンやMRIで明確な異常が確認できないケースも少なくありません。そのため、症状が残っていても、提出資料の内容によっては後遺障害等級が認定されないことがあります。

特に、相手方保険会社へ手続きを任せる「事前認定」では、後遺障害申請に必要な資料の準備を保険会社が行うため、自分では提出内容を十分に把握できない場合があります。その結果、症状を裏付ける資料が不足した状態で審査される可能性もあります。

一方、弁護士が関与する場合には、後遺障害診断書の記載内容や診療録、画像検査の結果、通院状況などを確認し、等級認定に必要な資料を整えたうえで申請を進めます。また、必要に応じて被害者請求を選択し、症状の経過や日常生活・仕事への影響を具体的に伝えることで、適正な判断につながる可能性があります。

むちうちで後遺障害等級が認定されるかどうかは、後遺障害慰謝料や逸失利益など、最終的な示談金額に大きく影響します。そのため、症状が残っている場合には、将来的な等級認定を見据えて、早い段階から必要な準備を進めることが重要です。

交渉や手続きを一任することで日常生活をストレスなく送れる

弁護士に依頼することで、相手方保険会社とのやり取りや必要な手続きを任せられるため、事故後の精神的・時間的な負担を軽減できます。

交通事故後は、けがの治療や仕事、日常生活への対応だけでも大きな負担が生じます。そのうえ、保険会社との連絡や書類の準備、示談交渉まで自分で対応すると、事故解決まで長期間にわたってストレスを抱えることになります。

たとえば、保険会社から平日の昼間に電話がかかってきても、仕事中ですぐに対応できないことがあります。また、通院中にも現在の症状、治療の見込み、通院状況などについて確認の連絡が入り、そのたびに事故状況や症状を説明しなければならない場合もあります

さらに、示談交渉では治療費や慰謝料、休業損害などの金額について話し合う必要があります。しかし、相手方保険会社は交通事故対応を日常的に行っているため、専門知識や交渉経験がない状態で一人で対応することは容易ではありません。

弁護士に依頼すれば、保険会社との連絡窓口となり、示談交渉や後遺障害等級申請に必要な手続きを任せることができます。また、提示された示談内容が適正なのか、追加で請求できる損害項目がないかについても、交通事故の実務を踏まえて確認できます。

そのため、保険会社とのやり取りに時間や精神的な負担を取られることなく、治療や仕事、日常生活の回復に集中しながら、適切な解決を目指すことができます。

弁護士費用特約があれば経済的負担なく弁護士に依頼できる

弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく、または少ない負担で弁護士へ依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯できる補償で、交通事故の解決を弁護士に依頼する際に発生する相談料や着手金、報酬金などの費用をあなたの保険会社が負担する制度です。

一般的には、法律相談料は10万円程度、弁護士費用は300万円程度まで補償される契約が多く、交通事故の示談交渉で発生する弁護士費用の多くをカバーできます

10対0の事故では、自分に過失がないため、相手方保険会社との交渉を自分で行う必要があります。しかし、弁護士費用特約があれば、費用面の不安を抑えながら弁護士に依頼でき、慰謝料の増額交渉や後遺障害等級認定のサポートなど、専門的な対応を受けることができます。

また、弁護士費用特約を利用しても、通常は翌年以降の自動車保険の等級や保険料に影響しません。そのため、「費用がかかるから弁護士への相談をためらっている」という場合でも、まずは自身の保険に弁護士費用特約が付いているか確認することをおすすめします。

10対0の交通事故でむちうちになった場合の当事務所の解決事例

過失割合10対0の事故であっても、適正な示談金を受け取るためには、慰謝料や損害項目について相手方保険会社と適切に交渉する必要があります。

当事務所は、交通事故案件に豊富な経験があり、これまで多くの事案で依頼者の方の問題解決をサポートしてきました。

たとえば、追突事故(過失割合10対0)でむちうちになったケースでは、弁護士基準(裁判基準)による算定・交渉により任意保険基準による当初の提示額を大きく上回る賠償を得たケースがあります。

また、事故直後からの弁護士介入で過失割合10対0を早い段階で確定し、適正な後遺障害認定と賠償金獲得につなげた事例もあります。

このように、示談交渉が本格化する前の段階から弁護士へ相談することで、適切な請求内容や対応方針を確認でき、より納得のいく解決につながる可能性があります。

「10対0事故でむちうちになった場合の示談金相場」に関してよくある質問

むちうちで2週間通院した場合の示談金相場はいくら?

むちうちで2週間通院した場合、弁護士基準による入通院慰謝料の目安は、約8万8,000円程度です。

弁護士基準では、むちうちなどの他覚所見がない症状の場合、通院1カ月の入通院慰謝料は19万円が目安とされています。そのため、2週間(14日)通院した場合は、以下のように概算できます。

19万円 ÷ 30日 × 14日 = 約8万8,666円

ただし、これはあくまで算定表における通院期間をもとにした概算であり、実際の慰謝料額が必ずこの金額になるわけではありません。通院日数や治療経過、症状の程度、医師の判断などを踏まえて個別に判断されます。

むちうちで等級認定されなくても、慰謝料は請求できる?

はい、むちうちで後遺障害等級が認定されなかった場合でも、入通院慰謝料は請求できます。

死亡事故を除く交通事故の慰謝料には、大きく分けて「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

入通院慰謝料は、事故によるけがの治療のために入院や通院をしたことで生じた精神的苦痛に対する補償です。そのため、治療を継続したものの症状が改善し、後遺障害が残らなかった場合でも、通院期間や治療状況に応じて請求できます。

一方、後遺障害慰謝料は、症状固定後も痛みやしびれなどの症状が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できるものです。そのため、後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は原則として請求できません。

むちうちは画像検査で異常が確認できないケースも多く、症状が残っていても後遺障害等級が認定されないことがあります。その場合でも、治療期間や通院状況、事故との因果関係が認められれば、入通院慰謝料を含む損害賠償を受け取ることは可能です。

10対0の事故でけがなしだと示談金はいくらになる?

10対0の交通事故でけががない場合、原則として慰謝料は請求できず、示談金は車両の修理費などの物的損害を基準に決まります。金額はケースバイケースですが、数万円~30万円程度に収まることが多いです。

交通事故の慰謝料は、事故によって負った精神的苦痛に対する補償です。そのため、身体的なけががなく、通院や治療をしていない物損事故では、原則として慰謝料は認められません。

一方で、けががなくても、事故によって発生した財産上の損害については相手方へ請求できます。たとえば、車両の修理費や買替に必要となる費用など、事故によって発生した損害が示談金の対象になります。

なお、事故直後には痛みがなくても、数日後に首や腰の痛み、しびれなどの症状が現れることがあります。むちうちなどは事故直後には症状が出にくい場合もあるため、少しでも違和感がある場合には早めに医療機関を受診することが大切です。

追突事故なら必ず過失割合10対0になる?

追突事故であっても、必ずしも過失割合が10対0になるとは限りません。一般的に、信号待ちや渋滞中に停止している車両へ後方から追突した場合は、追突した側の過失が100%となるケースが多いですが、事故状況によってはあなたにも過失が認められることがあります。

道路交通法上、車両の運転者には、前方車両との十分な車間距離を確保し、危険を予測しながら運転する義務があります。そのため、前方車両が停止している状態で追突した場合、後続車側に前方不注意や車間距離保持義務違反があるとして、基本的に10対0の過失割合になります。

もっとも、以下のような事情がある場合には、前方車両を運転しているあなたにも過失が認められる可能性があります。

  • 前方車両が急ブレーキをかけたことに合理的な理由がない
  • 駐車場内など公道とは異なる場所で発生した追突事故
  • 前方車両が無灯火で停止していた
  • 前方車両が不適切な場所に停車していた
  • 被害者側にも道路交通法上の違反があった

追突事故で相手方保険会社から過失割合の修正を求められた場合には、ドライブレコーダー映像や事故状況の記録、過去の裁判例などを確認し、適切に反論することが重要です。特に、むちうちで後遺障害が残ったケースでは、過失割合がわずかに変わるだけでも最終的な示談金額に大きな影響が出る可能性があります。

示談交渉で不利な条件を受け入れないためにも、過失割合について争いが生じた場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ 10対0の事故で損をしないためにも弁護士に相談を

10対0の交通事故では、自分に過失がないため、事故によって発生した損害を原則として全額請求できます。しかし、過失がないからといって、必ず適正な示談金を受け取れるとは限りません。

特に、むちうちでは症状の程度や治療の必要性、後遺障害等級の認定をめぐって相手方保険会社と争いになるケースがあります。また、保険会社が提示する示談金は弁護士基準より低額なこともあり、本来受け取れる金額との差が生じる可能性があります。

適正な賠償金を受け取るためにも、保険会社から提示された内容をそのまま受け入れる前に、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

VSG弁護士法人」では、交通事故に詳しい弁護士が相談から示談交渉、後遺障害認定のサポートまで対応しています。相談料・着手金は無料で、弁護士費用特約が利用できる場合は自己負担なく依頼できるケースもあります。

保険会社の提示額が適正なのか知りたい方や、今後の対応に不安がある方は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。泣き寝入りしないために親身になってサポートさせていただきます。

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