東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害を負ったことによる精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金です。事故が原因で負った後遺症であり、かつ、その症状が医学的に認められる場合には、この「後遺障害」に該当する可能性があります。
後遺症による損害を賠償してもらうためには、ただ後遺症が残っただけでは足りず、申請をおこなうことで、自動車損害賠償保障法施行令で定める後遺障害等級に認定してもらう必要があります。
たとえば、むちうちで後遺障害慰謝料を請求するためには、医師に症状固定と診断されたあとに後遺障害等級認定の申請をおこない、14級9号もしくは12級13号に認定してもらう必要があります。
この後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益などの賠償金も請求できるようになります。
後遺症が残ったことによる損害を最大限保障してもらうためには、被害の実態に併せた適切な後遺障害等級に認定してもらうことが重要となります。
なお、後遺障害慰謝料についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故による「後遺障害慰謝料」 3つの基準と増額の交渉ポイント
交通事故で請求できる慰謝料には、大きく分けて3つの種類があります。
交通事故で請求できる3つの慰謝料 | |
---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故のけがで入通院を余儀なくされた場合の精神的苦痛を賠償するお金 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償するお金 |
死亡慰謝料 | 交通事故で被害者が亡くなったことによる精神的苦痛を賠償するお金 |
3つの慰謝料はそれぞれ賠償する目的が異なるため、複数の慰謝料を同時に請求することも可能です。
たとえば、交通事故で治療を続けたものの、治療の甲斐なく後遺症が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を同時に請求できます。
なお、それぞれの慰謝料に関するくわしい説明は、次の記事をご覧ください。
→「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント
→交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?損害賠償金の種類や計算方法
後遺障害慰謝料を算定する基準は、次の3つです。
算定基準 | 内容 | 特徴 |
---|---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険会社が用いる算定基準 | 3つの算定基準の中でもっとも慰謝料額が低額になる |
任意保険基準 | 任意保険会社が用いる算定基準 | 弁護士基準よりも慰謝料額が低額になる |
弁護士基準 (裁判基準) | 弁護士や裁判所が用いる算定基準 | 3つの算定基準の中でもっとも慰謝料額が高額になる |
後遺障害慰謝料は、目には見えない精神的な苦痛を賠償する目的で支払われます。被害者によって賠償額に差が出ないようにするためには、あらかじめ一定の算定基準を設けておく必要があります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準で、非公表のケースも多いですが、基本的に弁護士基準よりも慰謝料額が高額になることはありません。
算定基準によってもらえる慰謝料額が数百万円単位で変わる可能性もあるので、慰謝料を請求する場合は、弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせることが重要になります。
なお、それぞれの算定基準に関するくわしい解説については、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故の慰謝料計算方法は簡単!【自賠責保険の計算方法や限度額を詳しく解説】
→交通事故慰謝料3つの基準とは?任意保険基準でもらえる慰謝料の計算法と相場を解説!
→交通事故の弁護士基準の慰謝料額の相場は?大幅増額した裁判例も紹介
後遺障害慰謝料の相場は、認定される後遺障害等級や用いる算定基準によって異なります。
適切な後遺障害慰謝料を請求するためには、少しでも高い等級に認定されたうえで、弁護士基準で慰謝料を算定することが重要です。
後遺障害等級・算定基準ごとの後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。
なお、任意保険基準は非公表ですが、自賠責基準と同等か、もしくはそれよりも少し高いくらいの金額になるケースが多いです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 (要介護) | 1650万円 (1600万円) | 2800万円 |
2級 (要介護) | 1203万円 (1163万円) | 2370万円 |
1級 | 1150万円 (1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
後遺障害等級は1級から14級まであり、1級がもっとも症状が重く、14級がもっとも軽い症状になります。それに合わせて、等級が高くなればなるほど、慰謝料の相場も高くなっていることがわかります。
たとえば、交通事故で多いむちうちの場合、後遺障害等級14級9号もしくは12級13号に認定される可能性がありますが、弁護士基準で算定した場合、どちらの等級に認定されるかで慰謝料額が180万円も変わります。
むちうちなどの症状が客観的にわかりづらい後遺症の場合、検査結果や後遺障害診断書の内容が不十分だと、後遺障害等級に認定されないケースも珍しくありません。
後遺障害等級「非該当」だと後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できないので、くれぐれも後遺障害等級認定の申請準備を怠らないようにしましょう。
なお、各後遺障害等級に該当するための具体的な症状については、こちらの記事をご覧ください。
→後遺障害等級とは?一覧表と傷病対比表からもらえる保険金額を確認
交通事故で被害者が重度の後遺障害を負った場合、被害者本人の後遺障害慰謝料とは別に、被害者の介護等にあたる近親者についても、独自の慰謝料が認められるケースがあります。
近親者固有の慰謝料は具体的なケースごとに個別に判断されますが、おおむね被害者本人に対する慰謝料の1〜3割程度になるのが一般的です。
ここで、近親者独自の慰謝料が認められたケースを3つご紹介します。
交通事故で後遺障害を負った場合、その治療にかかった費用を治療関係費として請求できます。
医師が症状固定と診断するまでの治療費を請求できるのが原則ですが、症状の程度や治療の経過次第では、症状固定後に支払った治療費も請求できる可能性があります。
ここでは、事故で後遺症を負った被害者が請求できる治療関係費を、「症状固定までの治療関係費」「症状固定後の治療関係費」「将来の治療関係費」の3つに分けて解説していきます。
なお、交通事故で請求できる示談金の種類についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故における示談金の相場は?むちうちだといくら?増額のコツを解説
交通事故の被害者は、けがの治療にかかった治療関係費を加害者に請求できます。
治療関係費として請求できるおもな費用は、次のとおりです。
治療費・入院費 | けがの治療や入院にかかる費用 |
---|---|
付添看護費 | 後遺症で介護や介助が必要になった場合の費用 |
入通院交通費 | 入院や通院するときにかかる交通費 |
入院雑費 | 入院中に必要な日用品や雑貨などの購入費用のこと |
診断書の作成手数料 | 後遺障害診断書等の作成にかかる費用 |
必要かつ相当な範囲の治療関係費であれば、事故による損害として実費全額の請求が認められるのが基本です。
ただし、医師の指示なく自己判断でおこなった整骨院や接骨院、マッサージや温泉治療費などについては、けがの治療に必要かつ相当な範囲の治療ではないとして、治療費の請求が認められない可能性があります。
また、入院する際に個室を利用したり、けがの程度に比べて過大な治療をした場合にも、保険会社と必要性について揉める可能性があるでしょう。
なお、治療関係費についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
けがの程度や治療の経過などを総合的に考慮したうえで治療の必要性が認められれば、症状固定後の治療費の請求も請求できる場合があります。
症状固定とは、これ以上治療を続けてもけがの症状はよくならない状態のことを指します。事故の被害者が請求できる治療費は、あくまでもけがの治療に必要な範囲内でのみ請求できるものなので、症状固定後の治療費は請求できないのが原則です。
一方、症状固定後でも、以下のように治療の必要性が求められる場合であれば、治療費の請求が認められる場合があります。
裁判例では、症状固定後に1年3ヶ月に渡り治療したケースで、「改善は期待できないものの、保存的治療として必要な治療だと推定される」として、治療費の支払いを認めたケースがあります(神戸地判平成10.10.8)。
なお、症状固定後の治療費が実際に支払われたケースについては、こちらの記事をご覧ください。
→症状固定後の治療費はもらえない?実際に支払われたケースを判例で紹介
治療の必要性が認められれば、将来かかるであろう治療費や通院交通費の請求が認められるケースもあります。
裁判例では、事故で歯が欠損したことによりインプラント治療が必要になったケースで、5年後のインプラント治療費や、将来のインプラント更新料(耐久年数20年)、平均余命までのインプラントのメンテナンス費用を認めたケースがあります(仙台地判平成24.2.28)。
また、手足がまったく動かせなくなる完全対麻痺で後遺障害等級1級1号(要介護)に認定されたケースでは、将来にわたり少なくとも年36回の通院が必要になるとして、64歳までの14年間で必要になるガソリン代や、65歳から平均余命までの介護タクシー代の支払いが認められました(横浜地判令和2.1.9)。
さらに、商社営業の被害者が、事故で顔に目立つ傷跡が残ってしまったケースでは、営業職という仕事柄、顔の傷跡を目立たなくさせる必要が認められたことから、傷跡を隠すための10年分の化粧品代が認められたケースもあります(名古屋地判平成3.1.25)。
交通事故で後遺症を負った被害者は、後遺障害慰謝料や治療関係費のほかにも、さまざまな賠償金を請求できます。
請求できる賠償金の例
こちらから請求しない限り、加害者側の保険会社から請求し忘れている項目を教えてくれることはありません。
請求漏れがないよう、あらかじめ請求できる項目を確認しておきましょう。
交通事故のけがの治療で仕事を休んだ場合には、休業損害を請求できます。
休業損害とは、交通事故のけがで仕事を休んでしまった場合の損害のことです。事故が発生した当時、無職で収入がなかった場合には請求できませんが、労働収入がない専業主婦(夫)でも、休業損害を請求することが可能です。
弁護士基準で計算する場合、「1日あたりの基礎収入×働くことができなかった日数」で損害額を算定します。
なお、休業損害に関するくわしい解説については、こちらの記事をご覧ください。
→【職業別】交通事故の休業損害の計算方法|慰謝料の自動シミュレーション付き
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料とは別に、後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害逸失利益とは、事故の後遺障害が原因で事故前と同じように仕事をすることができず、労働能力が喪失したことによる損害のことを指します。
事故が発生した時点で無職の人は請求できないのが原則ですが、未就学児や学生、事故時点で求職中であった方など、将来的に労働収入を得る可能性が高い方であれば、逸失利益を請求できるケースがあります。
逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
逸失利益の計算方法
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
なお、くわしい計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
→後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説
後遺症の症状からみて将来的に継続した介護の必要がある場合や、介護について医師から特別な指示がある場合には、将来かかるであろう介護費の請求が認められることがあります。
請求できる介護費用については、プロの付添人を雇用した場合、基本的にその実費全額を請求できます。一方で、近親者等が付添介護をおこなう場合、介護の内容に応じて一定の介護費用が損害として認められます。
請求できる将来介護費としては、実際に介護に要した費用だけでなく、介護に関連するサービスに支出した費用についても認められる場合があります。たとえば、老人ホームなどの施設に入所するための保証料や施設の利用料、入浴などの訪問サービス料などがあります。
また、介護用品にかかる費用も損害として請求できることがあります。たとえば、ベッド、マットレス、車椅子、人工呼吸器、歩行補助や固定用の器具、盲導犬の費用などです。一定期間ごとに交換する必要があるものについては、将来の交換費用の請求も認められる場合があります。
将来介護費を、一括ではなく定期的に支払ってもらう場合、支払いをする加害者の将来の資力が問題になる可能性もあります。将来介護費を回収できないリスクを少しでも減らすためにも、後遺症を負ったときの示談交渉は、交通事故に精通した弁護士に任せることをおすすめします。
なお、介護に要する期間は、症状固定から被害者が亡くなるまでとするのが原則です。多くの裁判では、被害者が亡くなるまでの期間を算定するための基準として、簡易生命表によって算出された平均余命から、生存可能年数を算定するケースが多くなっています。
ただし、被害者が重度の昏睡状態に陥った場合、生存可能年数が統計上は通常よりも短くなる傾向があることを理由に、通常の平均余命よりも短期間の生存可能年数で要介護期間を算定したケースもあります。
交通事故の後遺症で義手や義足などの装具を使用することになった場合、必要な装具の購入費用を全額請求できます。
耐用年数などが理由で一定期間ごとに装具を交換もしくはメンテナンスをする必要がある場合は、将来、装具の交換やメンテナンスをした際にかかる費用についても、事故による損害として請求できる場合があります。
後遺症による損害として請求できる器具・装具には、おもに次のようなものが挙げられます。
裁判例では、耐用年数4年として、平均余命58.3年間分の義眼代を認めたケースや(名古屋高判平4.6.18)、義足の修理代について、公的給付・修理を受けられるとしても、平均余命までの義足の購入費用を認めたものがあります(東京地判平成8.3.27)。
被害者の負傷の内容、後遺症の内容や程度からみて、今後の生活のために家や車などを改装する必要がある場合は、改装にかかる費用の請求が認められることがあります。
たとえば、エレベーターや昇降リフトの設置費用、廊下や階段等への手すりの設置費用、浴室やトイレのバリアフリー化の工事費用などの請求が認められる可能性があります。
裁判例では、高次脳機能障害の専業主婦が、火災防止のためにガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替えた際にかかる費用が認められたケースや(東京地判平成24.6.20)、後遺障害等級1級1号の後遺症を負った子どもの介護のために、介護用自動車の購入費用や車の買い替え費用が認められたケースがあります(横浜地判平成12.1.21)。
子どもが被害に遭った場合、交通事故の規模や被害の程度、子どもの年齢や家庭の状況などを考慮し、必要な範囲で子どもの学習費や保育費にかかる費用を請求できます。
たとえば、次のようなケースであれば、かかった費用を事故による損害として認定してもらえる可能性があるでしょう。
交通事故で破損した車の修理費は、交通事故による損害として賠償を請求できます。
車の修理が可能であれば、修理費相当額が損害として認められますが、損傷からみて修理が不可能であれば、車の買い替えにかかる費用が損害として認められます。
また、車の修理期間中もしくは買い替え期間中に代車を利用する場合の代車使用料や、仕事で使う車が破損した場合の損害である休車損害も請求できます。
なお、物損事故で請求できる賠償金については、こちらの記事をご覧ください。
→物損事故は保険会社に任せるべき?もらえる示談金と交渉時のポイント
被害者が負担した弁護士費用については、損害として認定された賠償額の10%程度を請求できるのが原則です。
ただし、 具体的な金額は、事案の難易度や認容額、弁護士に依頼すべきか状況だったかなどを考慮して決定されます。
なお、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼した場合、被害者の加入する保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、損害として認められないようにも思えます。しかし、裁判例では、「弁護士費用相当額の金額は、被害者がそれまでに支払った保険金の対価として支払われるものだから、被害者に損害は認められる」として、弁護士費用特約を利用したうえでの弁護士費用の請求を認めています(東京地判平成24.1.27)。
なお、交通事故で請求できる弁護士費用や弁護費用特約についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
→交通事故被害時に弁護士費用は相手に請求できる?費用倒れを防ぐには?
→交通事故の弁護士費用特約とは?メリットやデメリット、注意点を解説
交通事故で後遺症を負った場合、後遺障害慰謝料や治療費関係費などの賠償金を、加害者に対して請求できます。
請求できる賠償金は多岐に渡るため、被害者がけがの治療と並行しながら漏れなく賠償金を請求するのは、非常に負担が大きいでしょう。
また、後遺障害等級認定の際に書類に不備があると、適切な後遺障害等級に認定されず、本来もらえるはずの賠償金をもらえなくなってしまうおそれがあります。
後遺障害慰謝料は、交通事故で請求できる賠償金の中でも高額になることが多い項目です。
被害者が本来もらうべき賠償金を確実に請求するためにも、交通事故対応は弁護士に依頼することをおすすめします。