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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 過失割合10対0の事故の示談金相場はいくら?適正額を請求する方法

過失割合10対0の事故の示談金相場はいくら?適正額を請求する方法

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

過失割合10対0の慰謝料と示談金相場は?車にぶつけられた際の計算方法や請求リスクを解説

この記事でわかること

  • 10対0の交通事故の示談金相場がわかる
  • 過失割合が10対0となるケースの具体例がわかる
  • 「もらい事故」で慰謝料請求するときに注意すべきことがわかる

いわゆる「もらい事故」の被害者は、肉体的にも精神的にも不利益を強いられてしまいます。

治療のための通院が必要な場合、仕事や家事、学校などにも影響が出てしまいます。

またもらい事故で過失割合が10対0の場合は被害者自らが相手方の保険会社と「示談交渉」をしなければなりません。

加害者側の保険会社は、なるべく支払う慰謝料の額を抑えたいため、加害者に有利になる示談を提示してくることが多いです。

何も知らずに保険会社からの示談にそのまま応じてしまうと、適切な慰謝料をもらえなくなってしまいます。

この記事では、過失割合10対0の事故の示談金相場や適正な慰謝料をもらうときの注意点を解説します。

過失割合10対0の事故の示談金の相場はいくら?

過失割合が10対0の交通事故でむちうちの症状が出ている場合、示談金の相場は10万円から300万円程度と幅があります。

示談金の額に幅があるのは、ひとくくりに10対0の交通事故といっても被害者の状態に大きな差があるためです。

例えば、10対0の交通事故により起こったむちうち症状が3ヶ月治療期間で完治した場合、示談金は34〜38万円程度で済みます。

ちなみに同じケースで弁護士に依頼した場合の示談金相場は、53万円程度です。

10対0の交通事故で後遺症が残った場合は、示談金相場は32〜94万円程度となります。

同ケースで弁護士に依頼した場合の相場は110〜300万円程度です。

他にも、事故による物損や休業など被害者の状況が示談金の相場に影響を与えます。

過失割合10対0の事故の示談金の項目

10対0の事故は、示談金の内訳として様々なものが含まれます

例えば、以下のような項目です。

  • 交通事故の精神的損害に対する慰謝料(入院・後遺症や被害者の死亡など)
  • 交通事故が原因の怪我や不調に対する治療費(通院費・入院費など)
  • 交通事故により起こった物損に対する補償(車や持ち物の修理費など)
  • 交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀代
  • 交通事故によって仕事を休んだことに対する休業補償

また示談金の内、どの項目がどのくらいの割合になるかは、ケースにより異なります。

交通事故で適切な示談金を受け取るためには、交通事故でどんな被害があったかを正しく把握し、証明できるよう準備を進めていくことが大切です。

交通事故の過失割合が10対0になるケース

レアケースといわれる10:0の事故は、いわゆる「もらい事故」と呼ばれています

代表的な例としては、追突事故を真っ先に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

自分には全く過失が無い事故のケース(10:0)の代表的な例をご紹介します。

車対歩行者の事故

車対歩行者の交通事故では、歩行者の立場が弱いため過失割合が下がります。

なお、平成27年~令和元年までの過去5年間のデータでは、車と歩行者が衝突した「交通死亡事故」が5,931件も発生しています。

交通ルールを守らなかったことにより、年間1,000人以上の尊い命が失われているのです。

また、このうちおよそ7割の4,278件が「歩行者が横断中に発生した事故」です。

ケース1歩行者が青信号で通行中、車が衝突し発生

歩行者が青信号で通行中に、車が信号無視(赤信号)をして衝突したケースです。

歩行者側の信号が「青」の状態で起きた事故は、100%車側の過失となります。

したがって、すべての責任を負うことになります。

ケース2横断歩道で事故発生

事故の状況により一概にはいえませんが、横断歩道で発生した(車・歩行者)事故では、100%車側の過失となります。

なぜなら、道路交通法により横断歩道は歩行者優先とされているからです。(信号機の有無は関係ありません)

(道路交通法第38条の2)横断歩道のない交差点における歩行者の優先
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

引用:道路交通法

車対車の事故

車対車で過失割合が10対0となる事故ケースは次の通りです。

ケース3信号機のある交差点で信号無視をして発生

当然のことながら、赤信号を無視した車が全責任を負うことになります。

このように、どちらか一方が信号無視をしたことにより発生した事故の過失割合は10:0となります

ケース4駐車場に停めていてぶつけられて発生

このようなケースも加害者側の不注意により起こります。

当然のことながら、ぶつけた車には100%の過失があります

ケース5センターラインを超えてきた車が正面衝突してきて発生

たびたび報道されることがありますが、現実として未だ無くならない事故の一つです。

当然のことながら、100%センターラインを超えた車側の過失です。

ケース6路肩に停車中に後続車に追突されて発生

一般道路で発生した追突事故のケースでは、追突された車の過失は0となります。

例えば、一般道路上で車が故障し動けなくなってしまった場合を挙げてみましょう。

この場合、速やかに道路の左端へ車両を移動させるべきですが、どうしても移動できない場合があります。

このようなケースでは、先行車両である「ぶつけられた車」に過失があるとはいえないでしょう。

なお、高速道路での追突事故の過失割合は、基本的には追突者60:追突された車40となります。

高速道路は、車の安全かつ円滑な走行をするための道路であるため、最低速度を維持する義務があるため、本線上の駐停車は原則禁止とされています。

ケース7信号待ち〈停車中)をしていて後続車に追突されて発生

よくあるケースですが、このような場合も100%後続車の過失となります。

自分は安全運転を心がけていても、思わぬところで予想外の出来事に遭遇してしまうことが交通事故の怖いところです。

自転車の事故

自転車対歩行者の事故、自転車対車の事故でも過失割合が10対0になるケースがあります。

ケース8自転車が青信号で通行中、車が衝突し発生

このケースでは自転車が青信号で渡っているので、当然のことながら車は信号無視をしたことになります。

したがって、100%車側の過失です。

ケース9信号機のある交差点で信号無視をして発生

以下のような、横断歩道で歩行者が犠牲となってしまう事故が、残念ながら後を絶ちません。

  • ・スマホを見ながら運転
  • ・イヤホンをしていて気づかなかった など

スマホやイヤホンなどの事例は、近年の特徴ともいえます。

青信号で横断歩道を渡っている歩行者の保護は絶対的です。

より詳しい10対0の事故ケースは以下の記事をご覧ください。

過失割合10対0の事故慰謝料基準

気になる示談金の計算方法の前に、慰謝料の基準についてみていきましょう。

慰謝料の計算方法は一定の基準で定められており、「もらい事故」のような10対0の事故ケースでも違いはありません。

交通事故における慰謝料は3種類あります。

慰謝料
入通院慰謝料交通事故による怪我の治療のために通院・入院をした場合に請求できる
後遺障害慰謝料完治することなく後遺症が残存した場合に請求できる(後遺障害等級が認められれば)
死亡慰謝料死亡事故の場合に請求できる(死亡した本人・遺族)

また、上記3種類の慰謝料には3つの基準が存在します。

慰謝料算出のための3つの基準
自賠責保険基準法令により定められている最低限の補償
任意保険基準保険会社により独自に定められた基準(非公開)
弁護士基準(裁判基準)過去の裁判例を基にした弁護士及び裁判所が参考にする一つの基準
3つの基準の中で最も高額になる
自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)

右に行くほど算出基準が高く、弁護士基準が一番高額な慰謝料を受け取ることができます。

10対0の事故の示談金の計算方法

示談金で請求できる項目はさまざまですが、今回は慰謝料・休業損害逸失利益の計算方法を見ていきましょう。

なお、今回はむちうちを事例に取り上げます。

入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険基準では日額4,300円を元に入通院慰謝料を計算します。

ただし、2020年4月以前に発生した事故4,200円で計算します。

以下のいずれか少ない方に、日額4,300円をかけます。

  • ・初診日~治療終了日までの期間(総日数)
  • ・実際に病院で治療を受けた日数(通院日数)×2倍

(例)頸椎捻挫(むちうち)

  • ・初診日~治療終了日までの期間(総日数) 95日間
  • ・実際に病院で治療を受けた日数(通院日数)×2倍=80日間

80日間×4,300円=344,000円
このケースでは、実際に病院で治療を受けた日数(通院日数)の方が80日間と少ないため、こちらに4,300円をかけて計算します。

任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)

任意保険基準の計算方法は、自賠責保険のように日額を元にして計算するわけではありません。

任意保険基準の場合は、保険会社が各々独自に定めている基準を用いて算出するため、算出基準は非公開であるため具体的な金額を示すことはできません。

下記の表は、一般的な相場とお考えください。

(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

縦軸が通院、横軸が入院した月数(期間)となり、両者を掛け合わせた数が一覧表記されています。

弁護士基準(裁判基準)の相場:むちうち症などの多角的初見がないケース(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

では、先ほどのむちうちでの事例で3つの基準の入通院慰謝料はいくらになるのか、比較してみましょう。

入通院期間3ヶ月
自賠責保険基準34.4万円
任意保険基準38万円
弁護士基準(裁判基準)53万円

表のとおり、自賠責保険基準と任意保険基準ではあまり金額に変化はありません。

しかしながら弁護士基準(裁判基準)で算出されるとかなりの差が生じていることがわかります。

後遺障害慰謝料の計算方法

交通事故で治療を継続しても、症状が改善せず、後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料が請求できます。

等級ごとに相場を比較してみました。

等級自賠責保険基準任意保険基準弁護士基準(裁判基準)
第14級32万円40万円90~120万円
第13級57万円60万円160~190万円
第12級94万円100万円250~300万円
第11級136万円150万円360~430万円
第10級190万円200万円480~570万円
第9級249万円300万円600~700万円
第8級331万円400万円750~870万円
第7級419万円500万円900~1,100万円
第6級512万円600万円1,100~1,300万円
第5級618万円750万円1,300~1,500万円
第4級737万円900万円1,500~1,800万円
第3級861万円1,100万円1,800~2,200万円
第2級998万円1,300万円2,300~2,700万円
第1級1,150万円1,600万円2,700~3,100万円

他の基準と比較すると、弁護士基準では約2倍の差が生じていることがわかります。

むちうちの事例で後遺障害が残った場合、症状の程度に合わせて後遺障害等級12級または14級の慰謝料が請求できます。

休業損害の計算方法

交通事故でむちうちになり完治するまで仕事を休んだり労働時間を減らしたりした場合、休業損害を請求することができます

休業損害の計算方法は自賠責保険を基準とする場合、以下の通りです。

休業損害請求額=休業した日数×原則6,100円(損失が上回る証明ができれば上限1万9,000円で変更可)

任意保険の場合は、独自に設定されている1日の休業補償額で計算します。

弁護士基準の場合、休業損害の計算方法は以下の通りです。

休業損害請求額=休業した日数×1日あたりの基礎収入

1日あたりの基礎収入は、被害者の職業により異なります。

逸失利益の計算方法

10対0の交通事故によるむちうちの後遺症が残らなければ得られるはずだった将来の収入を、逸失利益として請求できます

逸失利益の計算方法は以下の通りです。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数

基本的に自賠責保険基準と弁護士基準どちらの場合でも、計算方法は変わりません。

ただし、自賠責保険基準の場合は基礎収入の基準が異なる上、金額の上限があるため支払われる額が少なくなりやすい傾向があります。

過失割合が10対0の事故で適正な示談金を取得する方法

過失割合が10対0の事故で適正な示談金を取得する方法は次の通りです。

人身事故として届ける

物損事故としての届け出は要注意!人身事故で届け出る必要性とは

示談金の1つである慰謝料とは、損害賠償の一部で、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

以下に「慰謝料が発生する条件」を挙げました。

慰謝料が発生する条件

  • 警察に人身事故として届出をしている
  • 治療を最後(治癒・症状固定)まで継続した
  • 後遺障害等級認定を受けている

「物損事故」として警察に届け出てしまうと、後になって体に痛みが出てきた場合「人身事故」として変更の手続きをするのはとても面倒です。

また、必ずしも認められるとは限りません。

むち打ちなどは、自覚症状がすぐに出ないことが多く、事故直後に大丈夫だと思っても後から症状が出てくることが多いので要注意です。

弁護士に相談する

10対0の交通事故で適切な示談金を受け取りたい場合は、弁護士に相談し、弁護士基準での請求を行いましょう

自賠責保険や任意保険基準の場合は支払い金額の上限が定められており、満足のいく金額を受け取れないケースがあります。

特に自賠責保険は上限が120万円までで、最低限の金額しか受け取れないことが多いです。

弁護士に相談すれば、裁判を行った場合と同等の示談金を受け取ることができます。

弁護士基準には上限がないだけでなく、弁護士に相談することで適切な後遺症の認定や治療の受け方などについて、アドバイスを受けることができるからです。

交通事故の示談金に精通した弁護士なら、納得のいく示談金受け取りができるよう適切に対応してもらえるでしょう。

まとめ

過失割合10対0の事故の場合、被害者自らが相手方の保険会社と直接示談交渉をしなければなりません。

加害者側の保険会社としては、出来るだけ支払う慰謝料の額を抑えたいので、加害者に有利になるような過失割合を提示してくることが多く、何も知らない被害者は、いわれるがまま示談に応じてしまうことも少なくありません。

過失割合10対0の事故では、慰謝料のほかに休業損害や逸失利益などを請求できます。

不利益を回避するためにも、正しい知識を備えておきましょう。

精神的・肉体的負担の軽減や適正な示談金を得るためにも弁護士への依頼をおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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