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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 交通事故の過失割合とは?決め方や示談のコツ・ケース別の事例を紹介

交通事故の過失割合とは?決め方や示談のコツ・ケース別の事例を紹介

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

交通事故の過失割合はどうやって決まる?9対1など不満がある場合の対処法

この記事でわかること

  • 過失割合と過失相殺について理解できる
  • 過失割合の決め方や流れがわかる
  • 交通事故パターン別の過失割合の目安がわかる

交通事故の被害者になってしまい、保険会社から過失割合の提示を受けて、被害者なのに過失があるということに驚き、どのように対応したらよいのか悩んでいる方もいらっしゃると思います。

この記事では、過失割合はどのように変わるのかや、過失割合に不満がある場合の対処方法について解説します。

過失割合を決める流れ、過失割合でもめやすい事故やパターン別の過失割合についても簡単に説明していますので、過失割合で悩んだときに、どのように調べたり、対応したりすればよいのか、参考にしてください。

目次

交通事故の過失割合とは?

交通事故の過失割合とは、加害者と被害者それぞれにどれくらいの責任があるのかの割合を表したものです

交通事故にはさまざまなケースがあるため、過失割合は過去の裁判例を基準に個別に検討されます。

たいていの事故は、双方にある程度責任があるとされ、被害者は、自分の過失割合分を減額して加害者側に損害賠償額の請求をします。

一般的には過失割合が大きいほど、減額される金額は大きいです。

交通事故では、被害者と加害者がいたとしても、お互いに不注意や過失があって責任があるとされることが多いといえます。

交通事故で相手に請求できる損害賠償金は次のとおりです。

事故の種類請求できる損害賠償
物損事故修理費
人身事故入通院費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益

このような損害賠償金は、過失割合によって双方の負担額を最終的に決めることになります。

すなわち、被害者であっても、過失割合が大きければその分加害者に慰謝料などを請求できる金額が減ることになります。

過失割合によって慰謝料の請求額が大きく変動するため、交通事故における過失割合は重要な意味を持つのです。

過失割合の決め方

過失割合は、加害者側と被害者側の保険会社同士が示談交渉の話し合いによって決めるのが一般的です。

過失割合には、過去の裁判例をベースに事故をパターン化して適用されている一定の算定基準があります。

しかし、交通事故には一つとして同じものはなく、似たような交通事故パターンに当てはめる際の修正については、専門知識が必要となる場合も多いです。

保険会社は、交通事故の専門家ではないため、話し合いにおける過失割合の決定プロセスが、必ずしも法的に妥当な算定基準に基づいているのかはわかりません。

被害者に過失があると過失相殺で損害賠償金が減額される

交通事故の被害者に過失があると過失相殺により損害賠償金が減額されます。

過失相殺と実際の過失割合と過失相殺の算定例について見ていきましょう。

過失相殺とは?

過失割合と過失相殺の例

交通事故の被害者に実際に支払われる損害賠償金の額は、「過失相殺」という概念によって減額して支払われることになります。

この過失相殺は、民法722条の「被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償額を定めることができる」という規定を根拠としています。

つまり被害者は、被害者自身の過失分を負担するということです。

被害者の過失分を相手に請求できる損害賠償金から減額することになるため、被害者の過失割合が大きければ大きいほど、支払われる損害賠償金額は少なくなります

通常は、相手側の全損害賠償金に対して、過失割合を乗じて損害賠償金額を算定します。

過失割合と過失相殺の例

ここからは、実際の過失割合と過失相殺の算定例を紹介します。

過失割合の算定

・交通事故の種類…加害者が車、被害者は人
・損害賠償額…500万円
・過失割合…8:2

この場合、全損害賠償額に対して、過失割合に応じた過失相殺が行われます。

500万円×(1-0.2)=400万円

が、加害者から被害者に支払われる金額となります。

この事例で過失割合だけが9:1の場合はどうなるでしょうか。

500万円×(1-0.1)=450万円

が、加害者から被害者に支払われることになります。

過失割合が低くなると、被った損害賠償額が同じでも受け取る金額が大きくなることがわかります。

過失割合の算定

・交通事故の種類…車対車の物損事故
・損害賠償額…加害者(高級車)500万円、被害者50万円
・過失割合…8:2

この場合、相手の被った損害額について過失割合に応じた過失相殺が行われて、双方の支払うべき金額はそれぞれ次のようになります。

加害者 50万円×(1-0.2)=40万円
被害者 500万円×0.2=100万円

この場合、被害者の支払うべき金額の方が大きいですから、被害者は100万-40万=60万を加害者に支払うことになります。

このように相手の被った損害額自体が大きいときは、過失相殺を行うと被害者の方が加害者に損害賠償金を支払うというケースもあり得るのです。

しかし、過失割合が低ければ、相手が被った損害賠償額が大きかったとしても支払う金額は少なくなります。

話し合いで過失割合がもめやすい事故

過失割合は事故原因を分析して決めますが、双方の損害賠償に影響するため、以下のようにもめてしまうケースがあります。

損害額が大きい

交通事故の損害額が大きくなると、賠償金も高額になるため、過失割合はもめやすくなります。

仮に100万円の損害で被害者の過失が1割だった場合、加害者への賠償責任は10万円分ですが、損害額が500万円では、同じ1割でも50万円を減額されます。

高額な損害が発生すると、過失割合が小さくても賠償責任が重くなるので要注意です。

客観的な証拠がない

過失の根拠となる客観的な証拠がない場合、過失割合の決定はもめてしまうでしょう。

ドライブレコーダーの映像は客観的な証拠になりますが、装備していない車両も多く、そのまま使い続けるとデータが上書きされるため、証拠が消えてしまいます。

被害者本人の記憶や、目撃証言だけでは有力な証拠にならないケースがあるので注意してください。

駐車場内で事故が発生した

過失割合率の認定基準は書籍化されており、書店やネットで購入できますが、駐車場で発生した事故の事例はわずかです。

道路上の事故は過去の判例・事例が蓄積されていますが、駐車場内の事故はデータが少ないため、過失割合の算定でもめやすいでしょう。

道路以外で交通事故が発生し、過失割合でもめたときは弁護士に相談してください。

過失割合を決める流れ

過失割合は以下の流れで決定しますが、ある程度の専門知識が必要になるので、不安があるときは弁護士に相談してください。

相手方の保険会社が過失割合を提示する

交通事故の被害者になった場合、一般的には加害者側の保険会社が過失割合を提示します。

当初の過失割合は大まかなものですが、被害者側の過失割合を高くしている場合が多いので、そのまま合意しないように注意してください。

保険会社はあくまでも営利を目的としており、賠償金を低く抑えようとする傾向が強いため、まず過失割合の妥当性を疑ってみるべきでしょう。

過失割合に少しでも疑問があるときは、必ず保険会社に根拠を問い合わせてください。

保険会社の回答が不明瞭であれば、自分でも過失割合について調べる必要があるでしょう。

事故の態様を当事者間ですり合わせる

過失割合には事故態様が大きく影響するので、以下の状況を当事者間ですり合わせます。

  • 一時停止をしていたか
  • 右折や左折の合図を出していたか
  • 信号が何色の表示だったか
  • どちらか優先道路だったか

警察の実況見分調書があると、事故状況を客観的に証明できるため、不当な過失割合を提示されることはないでしょう。

ドライブレコーダーの映像や、事故現場を撮影した写真があると、事故内容や発生状況をより明確に説明できます。

基本過失割合を確定させる

交通事故の過失割合にはさまざまな要素が考慮されますが、まず以下の専門書を参考に基本過失割合を確定させます。

  • 民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称、赤い本)
  • 別冊判例タイムズ

各専門書で過去の判例から類似する事故類型を選定すると、基本過失割合がわかるようになっています。

ただし、どちらも専門家向けの内容になっており、赤い本は東京弁護士会の窓口のみ取り扱っているので、書店では購入できません。

加害者側との話し合いで基本過失割合を確定させるときは、弁護士に関わってもらうとよいでしょう。

修正要素を考慮して過失割合を修正する

基本過失割合を確定したら、次は事故の個別事情を反映させる必要があるので、修正要素を考慮して過失割合を修正します。

修正要素には以下のような例があり、基本過失割合の加算・減算要素になるので、場合によっては被害者側の過失割合が高くなる可能性もあるでしょう。

  • 被害者の年齢や身体障害の有無
  • 事故発生時の時間帯(昼間または夜間)
  • 事故現場の状況(歩行者の通行・横断が多いかどうか)
  • 著しい過失(わき見運転やスマートフォンの操作など)
  • 重大な過失(無免許運転や酒酔い運転など)

基本過失割合の修正は被害者・加害者の双方で話し合いますが、判断が難しいときは、専門の調査会社へ事故現場の調査を依頼するケースもあります。

加害者側・被害者側が合意したら過失割合が決定する

加害者・被害者の話し合いが合意に至ると、最終的な過失割合が決まります。

過失割合が決定すると、双方の損害賠償にも大きく影響するので、納得できるまで慎重に話し合いを進めてください

また、最終決定に合意してよいか判断に困ったときは、弁護士に相談しておくとよいでしょう。

なお、どちらにも過失がある場合、過失相殺で支払いを一方通行にした方が合理的ですが、相殺を行わず、お互いが賠償金を支払っても構いません。

【注意】警察は過失割合の決定に介入できない

警察が実況見分をしていても、警察は過失割合の決定には介入できません

これは、加害者側が刑事責任に問われるような状況であったとしても同様です。

過失割合の決定は、損害賠償金の支払いという純粋に個人間の契約内容を決めるものです。

個人的な私人間の紛争に警察権は関与しないという、民事不介入の原則が働くことになります。

とはいえ、警察が過失割合の決定に間接的に与える影響は大きいです。

警察の作成する実況見分調書には、事故当時の現場の状況や立会人の説明、見取り図などが記載されます。

供述調書では、事故の当事者の言い分が記載されるという決まりです。

これらの書類は、交通事故の重要な客観的証拠となり、過失割合の決定の際に保険会社が参考にする資料となります。

交通事故パターン別の過失割合

交通事故の過失割合の基準を自分で調べるには、判例タイムズ社が発行している「別冊判例タイムズ 民事交通事故訴訟における過失相殺の認定基準」を確認するのがおすすめです。

判例をもとに、交通事故をパターン化し、それぞれのパターンごとの当事者の過失割合がまとめられています。

自分の事故に似たパターンを探して、保険会社から通知された過失割合が妥当かどうか、参考にするとよいでしょう。

また、損害賠償額の基準を示す青本「交通事故損害額算定基準」と、損害賠償金額の算定方法が記されている赤本「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」も、実務家必携の書とされています。

ただし、これらの専門書は、法律の専門用語で書かれており、素人には理解、利用が難しい面もあります。

過失割合には事故の態様などによって、一定の修正要素があるので気を付けましょう。

著しい過失があった場合10%、重過失があった場合20%の過失割合が加算されることとされています。

ここからは、交通事故パターン別の過失割合をみていきましょう。

車対車の過失割合

車対車の過失割合の例をご紹介します。

信号機のある交差点での、直進車どうしの事故の例です。

信号の色によって、過失割合は次のようになります。

  • ・信号赤の車:信号青の車=10:0
  • ・信号黄の車:信号赤の車=2:8
  • ・信号赤の車:信号赤の車=5:5

このほかにも、途中で青から赤に変わった車との事故の場合など、細かくパターン化されています。

車対バイクの過失割合

車対バイクの過失割合の例です。

信号機のある交差点での直進車どうしという条件で、以下の割合となります。

  • ・信号黄のバイク:信号赤の車=1:9
  • ・信号黄の車:信号赤のバイク=3:7

車対車と同様の条件でも、バイクの方の過失割合が下げられていることがわかります。

車対バイクの場合は、バイクの方が交通弱者であり重大な怪我を負う危険性が大きいため、車の方に高い注意義務があるとされているためです。

このように、バイク=単車に有利な修正がされていることから、「単車修正」と呼ばれることもあります。

車対自転車の過失割合

車対自転車の過失割合はどうでしょうか。

信号機のある交差点での直進車どうしという条件で、以下の割合となります。

  • ・信号黄の自転車:信号赤の車=1:9
  • ・信号黄の車:信号赤の自転車=4:6
  • ・信号赤の自転車:信号青の車=9:1

このように、バイクよりもさらに自転車の方が過失割合が下げられています。

特に、信号が青でも赤の自転車との事故で過失割合が1割認められるのは、非常に自転車に有利な修正です。

自転車は、交通弱者で事故を避けにくく大きなダメージを負う可能性があるため、車には非常に高い注意義務が課されています。

車対歩行者の過失割合

最後に、車対歩行者の過失割合の例をご紹介します。

信号機のある横断歩道上の事故の場合、

・信号赤の歩行者:信号青の車=7:3

となっており、自転車よりも歩行者に有利な修正になっています。

歩行者は最弱の交通弱者であり、歩行者と車が接触すると、歩行者の損害賠償額は大きくなることが多いため、歩行者との交通事故には注意が必要です。

さらに、歩行者が子供や高齢者の場合、集団であった場合、住宅地や商業地であった場合などで車側に過失割合が加算される修正があります。

適切な過失割合で合意するためのコツ

ここでは、適切な過失割合で合意するためにはどのようなコツがあるのか見ていきましょう。

相手の保険会社に提示された過失割合を弁護士に確認する

通常、保険会社同士の話し合いに目途がつくと、加害者側の保険会社が決定した過失割合を通知してきます。

交通事故の当事者は、全くの素人であることがほとんどだと思いますので、保険会社が通知してきた過失割合を鵜呑みにすることが多いといえます。

しかし、保険会社も法律のプロではないので、事案に応じた適正な過失割合を判定するのは難しいのです。

それに加えて、被害者側の保険会社であっても100%被害者の味方というわけではありません。

基本的には手間をかけずに自社の支払う金額を抑えることが目的です。

なかには、支払う賠償金を減らすために、被害者側に不利になる過失割合を提示することもあります。

そのほか、双方の保険会社が同じ保険会社というケースです。

このような場合は、過失割合によって保険会社の支払総額が変わるわけではなく、過失割合の認定に手間をかけないこともあり得ます。

損害賠償金を受け取る当事者としては、損をすることがないよう、保険会社の通知してきた過失割合を鵜呑みにしないようにしましょう。

自ら調べて検証するなど、適切な対応をしたいものです。

事故状況がわかる証拠を収集する

適切な過失割合で加害者と合意したいときは、事故状況がわかる証拠を収集してください。

証拠をできるだけ多く集めておくと、加害者側の合意を得やすくなり、過失割合の話し合いも早めにまとまります。

以下のように客観的な証拠があると、適切な過失割合を算定できます。

  • 実況見分調書や供述調書
  • 目撃者の証言やドライブレコーダーの記録

証拠収集の必要性や、過失割合への影響については以下を参考にしてください。

実況見分調書・供述調書

実況見分調書や供述調書は刑事記録と呼ばれており、警察や検察によって作成されます。

捜査機関が作成するため、実況見分調書や供述調書には客観性があり、過失割合を主張する上で重要な証拠となります。

刑事記録は以下の手順で警察署に請求してください。

刑事記録の請求手順

  • (1)交通事故証明書に記載された警察署を確認する
  • (2)警察署で加害者の送致日や送致番号、送致先の検察庁を確認する
  • (3)送致先の検察庁で記録係に送致日や送致番号を伝え、刑事記録の写しを請求する

過失割合に影響する部分がわからないときは、弁護士に相談してみましょう。

目撃者の証言・ドライブレコーダーの記録

目撃者の証言やドライブレコーダーの記録があれば、刑事記録を補完する証拠になるため、適切な過失割合を算定できます。

事故直前から現場をみていた人や、近くの防犯カメラが事故状況を記録している可能性もあるので、近隣住民や商店などに聞き込みしてみましょう。

ドライブレコーダーの記録も有力な証拠になるため、後方が映っていなくても、赤信号で停止中に発生した追突事故を立証できます。

ただし、ドライブレコーダーの記録は上書きされるので、記録メディアはすぐに保管してください。

証拠の収集に時間がかかるときは、弁護士にも協力してもらいましょう。

9対1などの過失割合に不満がある場合の対処法

9対1などの過失割合に不満がある場合の対処法

9対1など保険会社から提示された過失割合が不満である場合の対処法は次の4つです。

  • 交通事故の相手方と示談交渉する
  • 裁判所で調停する
  • 裁判外紛争解決手続き(ADR)の利用
  • 裁判所で訴訟する

1つずつ確認していきましょう。

交通事故の相手方と示談交渉する

過失割合に納得できないときは、自分でも過失割合を算定し、交通事故の相手方と示談交渉してください。

相手が納得すると、過失割合についての話し合いは完了となります。

ただし、交通事故の損害が高額になるときや、相手の過失割合が高くなるときは、簡単に納得してくれないでしょう。

過失割合の算定根拠も必要になるため、客観性や信憑性のある証拠も集めなければなりません。

被害者によっては交渉が苦手なケースもあるので、相手方との示談交渉に不安があるときは、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けておきましょう。

裁判所で調停する

交通事故の相手方が示談に応じてくれないときや、交渉が決裂したときは調停も検討してください。

調停は裁判所を介した手続きになっており、話し合いによって解決を目指す方法なので、事故の相手方と和解できる可能性があります。

調停を申し立てた場合、相手方との間に調停委員が入るため、お互いが顔を突き合わせて話すこともありません

ただし、調停委員は申立人の味方ではなく、客観的な証拠にもとづいて調停案を考えるので、あくまでも中立的な立場です。

また、調停が和解に至らず、不成立になったときは、以下のADRや訴訟も検討する必要があります。

裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用する

ADRとは、裁判を起こさずにトラブルを解決する手段です。

基本的には和解のあっ旋になっており、公益社団法人・交通事故紛争処理センターや、日本弁護士連合会の交通事故相談センターでADRを利用できます。

ADRでは弁護士などの専門家が相談員となり、当事者間の和解をあっ旋してくれるので、過失割合に合意できる確率が高くなるでしょう。

また、ADRは無料になっており、裁判に比べて解決までの期間が短いため、負担の軽い解決手段です。

ただし、相談員は中立的な立場になるため、示談交渉や損害賠償請求などの代行は依頼できません

裁判所で訴訟する

調停やADRによる解決が難しいときは、裁判所で訴訟(裁判)を起こす方法もあります。

訴訟の場合は裁判官が判決を下しますが、相手との和解を勧められるケースが多いので、過失割合に合意できる可能性もあるでしょう。

なお、訴訟の手続きは証拠主義で進められるため、有力な証拠を集めなければなりません

また、裁判官に口頭弁論するときは、自分の主張を正当とする理論構成も必要です。

裁判所は平日しか開庁しておらず、判決までに1年以上かかるケースも多いので、訴訟で過失割合を争うときは、弁護士に代理人を依頼した方がよいでしょう。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

過失割合が0の場合の問題点

交通事故の被害者になった場合、なるべく自分に有利になるよう、過失割合を減らすべきです。

ただし、過失割合が0になると、問題が生じるので注意が必要です。

過失割合が0になった場合、被害者側の保険会社は、示談交渉を代行してくれなくなります

過失割合が0ということは、被害者は損害賠償金を支払う必要がないということです。

保険会社は、保険金を支払うことを業務としている利益団体のため、保険金を支払う必要がなくなると自らの業務上の利益と関係がないことになり、交渉の場に参加することができなくなります。

過失割合が0の場合の対処法

自動車の任意保険に加入しているときに、保険会社が示談交渉を行ってくれるサービスが「示談交渉代行サービス」です。

自らの保険会社が保険金を支払うことが前提となっており、過失割合が0の場合はこのサービスは利用できません。

被害者側の過失割合が0であっても、当然、加害者側では保険会社が交渉してくるため、被害者は個人で保険会社と示談交渉しなければならないことになり、被害者の負担は大きくなります。

個人の無知につけ込んで、適正な示談金の支払いを受けられない可能性も生じてきます。

そこで被害者の過失割合が0で、個人で加害者側の保険会社と示談交渉しなければならなくなった場合に役立つのが、任意保険に付帯している「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約は、弁護士に交通事故の相談を依頼したときの費用を負担してくれる特約で、過失割合が0のケースであった場合を想定して設けられている仕組みです。

任意保険加入時には、ぜひ特約をつけることを検討してください。

また弁護士費用特約は、過失があった場合にも利用できます。

交通事故の示談交渉を保険会社に任せるのに不安がある場合は特約をつけた方がよいでしょう。

ただし、被害者が故意や重過失の場合には利用できないことが多いです。

まとめ

過失割合とは、交通事故での加害者と被害者にどれくらいの責任があるのか割合をあらわしたもので、一般的にはそれぞれの保険会社同士の示談交渉の話し合いで決まります。

適切な過失割合で合意するためには、過失割合を弁護士に確認したり、事故状況がわかる証拠を収集したりすることが必要になってきます。

それでも9対1などの過失割合に不満が出てくる場合もあるでしょう。

不満が出てきた場合でも、示談交渉や裁判、ADRや訴訟により解決する方法があります

しかし、過失割合が0の場合は、被害者側の保険会社が加害者側の保険会社と示談交渉を代行できないので注意が必要です。

任意保険には弁護士費用特約がついているので、これをつけていれば弁護士が交渉を進めてくれますので覚えておきましょう。

被害者の立場に立って、専門知識と経験に基づいた有利な交渉を進めたいのであれば、交通事故に精通した弁護士に依頼して見てください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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