閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
駐車スペースから出る車+通路走行車で起きた事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
スーパーマーケットなどの駐車場にある駐車スペースから四輪車を出す際に、駐車場の通路部分を走行する他の四輪車と衝突した事故についてです。
週末のモールなど、車が多く混雑している見通しの悪い駐車場で起こりやすい事故になっています。
駐車スペースに入っている車が、駐車する位置を修正するために前進するなどして通路部分を走行する車衝突した場合についても、基本的に同様に考えることができます。
過失割合
駐車場においては、駐車スペースから通路の部分に出ることは、家屋や店舗などの敷地内から道路に出ることに似ていると考えられます。
道路交通法においては、道路以外の場所に車両で出入りする場合には、他の車両などの正常な交通を妨害する恐れがあるときは、右左折や横断をしてはならないと規定されています。
駐車場で駐車スペースから出る車についても同様に考えることができます。
そのため、駐車スペースから出る車については大きな過失が認められます。
一方、通路部分を走る車についても、駐車スペースから車が出てくることは予測できることから、過失が認められます。
基本過失割合としては、駐車スペースから出る車が70%で通路部分を走る車が30%になります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
関連記事