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片方が一時停止の規制がある道路で起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のない交差点において車と車との交通事故が発生した場合に、一方の走行していた道路に一時停止の規制がある場合の事例についてです。

過失割合

一時停止のルールについては道路交通法43条に規定されています。

一時停止のある場所では、車両は停止線の直前で一時停止しなければならないと定められています。

加えて、一時停止がある場合には交差する道路を走行している車両の運行を妨げてはならないことも規定されています。

一時停止すること、交差道路の車両を妨げないこと、の2点が法律によって規定されていることから、一時停止側の車には重い責任が課されることになります。

その一方で、交差道路を通行する車にも注意義務があるため、多少の過失が認められます。

基本過失割合としては、一時停止の車が80%、交差道路の車が20%です。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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