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片方が一時停止の規制がある交差点での事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

片方の道路に一時停止の規制がある交差点において発生した四輪車同士の交通事故の事例です。

四輪車Aが一時停止の規制があるにも関わらず停止せずに交差点に進入したところ、四輪車Bが右折してきて交差点に進入し衝突事故となったケースです。

過失割合

一時停止のルールについては道路交通法43条に規定されています。

一時停止の規制がある場合、停止線の直前で車を一時停止させる必要があります。

加えて、一時停止の場合は交差道路を走行する車両等の進行を妨害していはいけないという義務も規定されています。

それによって、一時停止せずに交差点に進入したAには70%の過失が課されます。

その一方で、Bにも交差道路を通行する車両に対する注意義務はあるため、30%の過失が認められます。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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