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交通事故の慰謝料を増やせるのか?
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過失割合 Q&A
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
- 過失割合は誰が決めるのでしょうか?
過失割合を決定するのは、どのように解決をはかるかによって異なります。
当事者間の任意の話合いで解決する場合には当事者間の話し合いの結果で決まります。
過失割合について当事者間で決定できなかった場合には裁判手続きを利用しますが、裁判手続き中でも和解をする場合には当事者間で決定します。
当事者間で最後まで争った場合には裁判所が当事者がした主張と提出された証拠にもとづいて判決文の中に記載する形で決定します。
- 過失割合には基準があるのでしょうか?
過失割合を決定するにあたっては、参考になる基準があります。
双方が何に乗っているのか(自動車・二輪車・歩行者など)、どのような場所での交通事故か(交差点・信号の有無・優先道路かどうか)によって、どちらにどれだけの過失があるのか、という基本割合を決定して、特殊事情(スピード違反・前方不注意の有無など)を加味します。
どのような類型の事故でどの程度の過失を振られるかは判例による蓄積で明らかになっており、「別冊判例タイムズ民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍に基準が記載されており、実務上もこれが利用されています。
- 過失割合は交通事故証明書に記載されていますか?
交通事故証明書というのは、交通事故があったことを証明するもので、警察からの情報に基づいて、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行するものです。
ここには、「交通事故の発生日時、発生場所、当事者等の事故発生の事実」が記載されているのみで、過失割合は記載されていません。
なお、交通事故に際して公の機関が作る書面には、「実況見分調書」というものがあります。
実況見分とは、捜査機関が事件や事故の事実関係を明らかにすることを目的として行う処分のことをいい、自動車事故においては事故に関する事実(衝突場所・ブレーキ痕の有無等)を記録しています。
こちらも事実だけしか記載されていないのですが、ここに記載されている事実を元に、どのような事故の類型なのかを明らかにして過失割合を当事者または裁判所が決定します。
- 駐車場内で起きた事故の過失割合は必ず50%:50%になりますか?
過失割合については一般的に「道路」での交通事故を前提にしており、車の停車を前提にする駐車場内での交通事故については道路における過失割合は利用しません。
このことから、駐車場においての過失割合にはよく保険会社から50:50になるという主張がされることがよくありますが、実際には当事者にどのような過失があったかを判断して決定します。
- 動いている四輪車同士の事故では必ず両方に過失があるのですか?
多くの交通事故の類型ではどちらかに多少の過失はあります。しかし動いている自動車同士だから必ず双方に過失があるというわけではなく、赤信号無視やセンターラインオーバーのケースなどで100:0の過失割合になることもあります。
- 原付バイクは二輪車に含まれますか?
いわゆる「原付」である原動機付自転車は、過失割合などの類型の判断にあたっては二輪車として考えます。
道路交通法上排気量の違いはありますが、過失割合の判断にあたっては「どのような注意をすべきであったのか」という観点から考えられるため、二輪車として考えます。
- 人身事故となると、過失割合は大きくなるのでしょうか?
人身事故とは、交通事故で被害者が怪我をしたり、死亡してしまったようなケースをいい、物損事故とは事故で物が壊れたことをいいます。
過失割合は当事者間にどんな過失があったかであって、人に被害が及んだかそうでないかには関係が無い問題です。
そのため、人身事故だからといって過失割合が変わるといったことはありません。
- どのような調査で過失割合が決まるのでしょうか?
過失割合は、どのような類型の事故かを決めた上で、特殊事情の有無で割合が決まります。
そのため、まずはそのような類型の事故にあたるかを調査します。
当事者が優先道路の交差点を青信号で進入したと主張する場合には、現場で道幅や道路標識、見通し、信号が変わるタイミング、目撃情報や防犯カメラの情報などといったものを収集します。
また、交通事故の調査をした結果である実況見分調書の内容も調査の対象になります。
これらの基本情報から、過失割合を主張していくことになります。
- 交通事故における過失割合とはどういったものでしょうか?
交通事故の被害者には損害賠償請求権がありますが、自分に過失がある場合には損害全額の請求をすることはできません。
交通事故において自分にも過失がある場合には、全損害の分から自分の過失の分は差し引きされます。
相手と自分にどれだけの過失があるのかを割合にしたものが過失割合です。
- 徐行は時速何kmでしょうか?
徐行とは、道路交通法2条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」とされています。
それが時速では何キロであるという具体的な規定はされていません。
しかし、おおむね実務上は時速10キロ以下での走行をいうとされています。
- 追越禁止場所とはどのような場所のことでしょうか?
道路の走行においては追い越しをすることは一般的に認められていますが、以下のような場合には追い越しをすることは禁止されています。
- ・標識により追い越しが禁止されている場所
- ・道路の曲がり角付近
- ・上り坂の頂上付近
- ・勾配の急な下り坂
- ・車両通行帯が無い場合のトンネル
- ・優先道路を通行していない場合の交差点とその手前30メートル以内の場所
- ・横断歩道や自転車横断帯、踏切とその手前30メートル以内の場所
- ゼブラゾーンとはなんですか?走行は禁止されていますか?
ゼブラゾーンとは、道路上に縞模様が引かれた場所のことをいいます。
車両の安全かつ円滑な走行を誘導する目的として、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令において定められるもので「導流帯(どうりゅうたい)」とも呼びます。
法律上は走行を禁止されているものではありませんが、走行することを想定しているものではありません。
そのため、この場所を走行していた場合に交通事故を起こした場合には、過失割合が10%~20%程度上がることがあります。
- 幹線道路とはどのような道路でしょうか?
幹線道路には様々な用法がありますが、交通事故においては過失相殺の判断要素になります。
車道の幅員が広く車の交通が頻繁な道路の事をいい、判断にあたっては各地の道路状況、交通事情等から常識的に判断されます。
実務的には、歩道と車道の区別がされていて、車道の幅が片側2車線以上でおおむね14m以上の、通行量の多い国道や一部の県道を想定しているとされます。
このような道を歩く歩行者などは通常より注意をするべきで、交通事故が発生した場合には歩行者に5%ほどの過失割合の修正があります。
- 道路交通法について教えてください
道路交通法(通称:道交法)は昭和35年6月25日に法律105号として制定された法律で、施行は昭和35年12月20日です。
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること(1条)を目的とする法律です。
道路の走行に関するルールや、違反者に対する刑事罰・行政罰や、道路交通に関する各種組織についての規定を置いている法律です。
- 進路変更と車線変更は同じ意味ですか?
進路変更とは、車線変更と同義で考えることができます。
ただ、方向を変えて前方に進むことも、進路変更と評価されるので注意をしておきましょう。
進路変更をするためには、3秒前から進路変更終了までウインカーを点灯させなければなりません。
- 転回とUターンは同じ意味ですか?
回転とUターンは、同義で考えることができます。
ただ、直進車や、後続車などがいる場合で、他の車両の進行を妨げる可能性があるときは、転回(Uターン)はできません。必ず周りを確認するように注意しましょう。
- 追い越しと追い抜きの違いについて教えてください
追い越しとは、前方の車においついた後に車線をかえて前方の車両の前に出ることをいいます。
車線を変えずに前方の車の前に出るのが追い抜きです。
車線変更が必要なのが追い越し、車線変更が不要なのが追い抜きということになります。
- 一時停止とはどういった意味でしょうか?
「一時停止」とは、車両が一時的に止まることをいいます。
「停止」とは、車両が完全に停止することをいいます。
信号のない交差点に進入する場合や、赤信号が点滅している交差点への進入、一旦停止の標識があるところでは、停止する必要がありこれに違反すると罰則が科されます。
一時停止に必要な停止の秒数については規定はありません。
一時停止に違反した結果、交通事故を起こした場合には、過失割合で非常に不利な状況に置かれます。
- 「明らかに広い道路」とはどの程度の広さでしょうか?
交差している道路が「明らかに広い」場所で交通事故が起こった場合には、通常の幅の道路とは違った過失割合の評価がされます。
ここでいう「明らかに広い」とは、一方の道路が他方の2倍以上ある場合を指すとされています。
- 優先道路の見分け方を教えてください
優先道路とは、「交通整理の行なわれていない交差点において、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはならないとされる道路」と道路交通法で規定されており、これと交差する道路を走行する場合には徐行しなければなりません。
見分け方として、該当の標識の有無や、センターラインが交差点を通り抜けているかどうかで判断します。
過失割合には様々な事例がございますので、以下をご参考いただければと思います。
<参考>過失割合