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信号機のない交差点で、左折の四輪車が後方から直進してきた二輪車を巻込む事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号のない交差点において、左折しようとしていた四輪車と後続の二輪車の衝突事故についてです。

四輪車が交差点の手前30メートルよりも遠い位置からウィンカーで左折の合図をして左折を始めたところに、後方から二輪車が直進で近づいてきた事例です。

左折しようとしていた四輪車が、二輪車に気づかずに巻込んでしまった事故になります。

過失割合

交差点で四輪車が左折する場合、交差点の手前の30メートル程度の地点から早めにウィンカーを出し、道路の左側に寄ってゆっくりと左折しなければならない旨が定められています。

今回の事例においては、左折しようとした四輪車は交差点よりも十分に手前の距離からウィンカーを出して左に寄っていない、後方の確認が不十分である、という点において重い過失が認められます。

加えて、二輪車は道路の左側を走行することが多いことから、左折しようとする車は二輪車が来ていないかを十分に気をつけるべきという点でも過失が大きくなります。

それぞれの基本過失割合としては、左折していた四輪車が80%で後続の直進二輪車が20%になります。

もっとも、二輪車について著しい前方不注意や速度違反などが認められた場合は、二輪車の側に過失が上乗せされる場合もあります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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