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加速車線を走行中の二輪車+本線車道を走行中の四輪車の事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
高速道路において二輪車と四輪車が衝突事故を起こした事例についてです。
高速道路の入り口やパーキングエリアの出口などから本線に合流するために、加速車線を走行していた二輪車と、高速道路の本線を直進して走行していた四輪車が衝突した事例になります。
過失割合
高速道路の本線に合流するためなど、加速車線から本線に入ろうとする車両については、本線の道を走行する他の自動車の進行を妨げてはならない旨が道路交通法に義務として規定されています。
本事例では四輪車と比べて二輪車が交通弱者になることから、二輪車側が負傷した場合には過失割合が修正されます。
その場合の基本過失割合は、合流する二輪車が40%で本線を走る四輪車が60%になります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
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