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道路外から道路に進入する左折車+道路直進車の事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
道路外から道路に進入しようとした左折車と、道路を直進していた車が衝突した事故についてです。
道路を直進して走行していた車に対して、店舗の敷地内や駐車場などの道路外から左折して道路に進入しようとした車が衝突した事例になります。
過失割合
道路交通法25条の2においては、他の車両等の交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折はしてはいけない旨が規定されています。
そのため、左折車には80%の過失割合が認められます。
一方、直進車も前方をよく注意していなかったことから、20%の過失割合が認められます。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
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