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信号機のない交差点で起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のない交差点において、直進している車と対向の右折しようとしている車が衝突した事例についてです。

交差する道路にお互いに反対方向から進入しているのが特徴です。

過失割合

車が交差点で右折する場合、直進してくる車両や左折しようとする車両を妨害してはならないことが道路交通法で規定されています。

そのため、右折車と直進車では直進車が優先され、右折車は直進車が進行を終えるまで待つ必要があります。

それによって右折車の方に重い過失割合が生じることになります。

一方、直進車に対しても交差点内ではできる限り安全な速度と方法で進行することが道路交通法の義務として課されています。

過失割合としては、右折車が80%で直進車が20%です。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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