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右折車が優先道路に出るときに起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のない交差点で直進車と右折車が事故を起こした場合において、右折車が優先道路に出るときに起きた事例についてです。

優先道路とはそこを走行する車両等の進行が優先される道路のことで、道路交通法に詳しく定義されています。

優先道路に該当する道路の例としては、交差点において車両の通行を規制する道路標識等による中央線や車両通行帯が設置されている道路、道路標識等によって優先道路として指定されている道路、などがあります。

過失割合

優先道路を通行する車両については法規によって優先されるため、その進行を妨害した右折車には高い過失割合が課されます。

もっとも、優先道路を通行する車両についても他の車両等に注意する義務はあります。

基本過失割合としては、優先道路に侵入した右折車が90%、優先道路の車が10%です。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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