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走行車線から追越車線へ進路変更する際に起きた事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
高速道路を走行している四輪車同士が衝突した事故についてです。
高速道路には走行用の走行車線と、追い越し用の追越車線があります。
追い越しのために進走行車線から追越車線に進路変更をしようとした四輪車と、追越車線を直進して走行していた四輪車が衝突した事例についてです。
過失割合
車両等が進路変更しようとするときは、進路変更した後の車線において、後方から進行してくる他の車両等の速度や方向を急に変更させるおそれがある場合には、進路変更をしてはならない旨が道路交通法において規定されています。
更に、一般道路と比較すると、高速道路においては追越車線では走行車線よりも速いスピードで車両が走行するのが一般的であることから、進路変更をする場合にはより注意深くなる必要があります。
そのため、一般道路での同様の事故では進路変更した車が70%で直進車が30%の基本過失割合であるのに対し、本事例では進路変更車が80%、直進車が20%の基本過失割合になります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
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