MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通しているVSG弁護士法人 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 追突事故で過失割合に納得できない!対処法や10対0にならないケース

追突事故で過失割合に納得できない!対処法や10対0にならないケース

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 追突事故で過失割合10対0にならないケースがわかる
  • 追突事故の過失割合に納得できない場合の対処法がわかる
  • ドライブレコーダーがない場合でも過失割合を修正できるかがわかる

追突事故の過失割合は10対0になるケースが多いですが、前方車の急ブレーキや停車方法など、事故状況によっては過失割合が修正されるケースもあります。

過失割合は最終的に受け取れる示談金の額に大きく影響する重要なポイントです。保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、そのまま受け入れるのではなく、根拠を確認することが大切です。納得できない場合には、弁護士に相談することで適切な過失割合へ修正できる可能性もあります。

この記事では、追突事故における過失割合の基本的な考え方や、10対0にならない主なケース、さらに過失割合に納得できない場合の対処法について、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

追突事故で過失割合はどうなる?

交通事故では、事故当事者それぞれの責任の程度を数値化したものを「過失割合」といいます。過失割合は、どちらの運転にどの程度の注意義務違反があったかをもとに判断され、最終的に受け取れる損害賠償額にも大きく影響します。

例えば、事故による損害額が300万円だった場合、過失割合が9対1と判断されると、受け取れる金額は単純計算で約270万円になります。このように、過失割合がわずかに変わるだけでも、受け取れる賠償額に差が生じる可能性があります。

過失割合の決め方|基本過失割合と修正要素

交通事故の過失割合は、まず事故類型ごとに定められている「基本過失割合」を出発点として判断されます。これは、過去の裁判例の蓄積をもとに、事故のパターンごとに目安として整理されたものです。

そのうえで、事故当時の具体的な事情を踏まえて「修正要素」を加味し、最終的な過失割合が決められます。修正要素とは、事故の発生状況や当事者の運転態様など、基本過失割合を調整する事情のことです。

過失割合は基本過失割合だけで機械的に決まるものではなく、事故の状況を踏まえて個別に判断されます。実際の示談交渉では、事故状況や証拠、過去の裁判例などを参考にしながら、保険会社同士の協議や交渉によって過失割合が決められるのが一般的です。

追突事故では過失割合10対0になりやすい

追突事故では、一般的に後続車の過失が100%(10対0)と判断されるケースが多いとされています。これは、後ろを走行している車には、前方の車両や道路状況をよく確認して運転する義務があるためです。

具体的には、運転者には次のような義務があります。

  • 前方の車両や歩行者などを注意して確認する「前方注視義務」
  • 安全に停止できる距離を保つ「車間距離保持義務」

そのため、信号待ちで停止している車に追突した場合や、渋滞で停止している車列に追突した場合などでは、基本的に後続車の責任が大きいと判断され、過失割合が10対0となるケースが多くなります。

追突事故で過失割合10対0にならないケース

追突事故では、後続車に前方注視義務や車間距離保持義務があるため、後続車の過失が100%と判断されるケースが多いです。しかし、事故状況によっては前方車にも注意義務違反があると評価され、過失割合が修正される場合があります。

追突事故でも10対0にならない可能性がある主なケースは、以下のとおりです。

  • 前方車が不自然なタイミングで急ブレーキをかけた場合
  • 駐停車が禁止されている場所で停車していた場合
  • 夜間にライトを点けずに停車していた場合
  • 後続車の追い越しを妨げるような運転をしていた場合

前方車が不自然なタイミングで急ブレーキをかけた場合

急ブレーキは、危険を回避するためやむを得ない場合に限って認められています。道路交通法でも、危険防止のため必要な場合を除き、急停止や急激な減速につながる急ブレーキをしてはならないと定められています(道路交通法24条)。

そのため、危険回避の必要がない状況で急ブレーキをかけた結果、追突事故が発生した場合には、追突された側にも過失が認められる可能性があります。状況によっては前方車に30%前後の過失が認められるケースもあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 危険がない状況で突然ブレーキを踏んだ場合
  • 歩行者の飛び出しと勘違いして急ブレーキをかけた場合
  • 後続車にあおられた腹いせで急ブレーキをかけた場合
  • 車内トラブル(落とし物など)に気を取られて急ブレーキをかけた場合

このような場合には、追突事故であっても前方車の運転に問題があったとして、過失割合が修正されることがあります。

駐停車が禁止されている場所で停車していた場合

道路交通法では、車両の駐停車について一定のルールが定められています。たとえば、坂の頂上付近や急な坂、トンネル、道路の曲がり角などでは駐停車が禁止されています(道路交通法44条)。

また、車両を駐停車する際には、道路の左端に寄せて他の交通の妨害にならないようにしなければならないとされています(道路交通法47条)。

このようなルールに違反して駐停車していた場合には、後続車が追突したとしても、停車していた側にも一定の責任が認められる可能性があります。状況によっては、追突された側に10%〜20%程度の過失が認められるケースもあります。

夜間にライトを点けずに停車していた場合

夜間に道路上で車両を停車させる場合には、前照灯(ヘッドライト)や車幅灯、尾灯などを点灯する義務があります(道路交通法52条)。

これらの灯火を点けずに停車していた場合、後続車から車両の存在が確認しにくくなり、追突事故の原因となる可能性があります。そのため、灯火義務を怠っていた場合には、追突された側であっても10%〜20%程度の過失が認められる可能性があります。

後続車の追い越しを妨げるような運転をしていた場合

追い越しをしようとしている車両の進行を妨げる運転をした場合にも、前方車に過失が認められる可能性があります。

たとえば、追い越しをしようとしている車両がいるにもかかわらず道を譲らない場合や、追い越しの際にあえて加速するような行為です。このような運転は道路交通法上の「避譲義務」に違反する可能性があります。

追い越しを妨害するような運転が原因で事故が発生した場合には、前方車にも責任が認められ、20%〜40%程度の過失が認められるケースもあります。

複数台が関係する追突事故(玉突き事故)の過失割合

複数台の車両が連続して追突する事故は、一般的に「玉突き事故」と呼ばれます。玉突き事故では、事故の状況によって過失割合の考え方が変わるため、単純な追突事故よりも判断が複雑になる傾向があります。

たとえば、先頭車両が停止しており、後続車が追突した衝撃で前方の車両に押し出された場合には、基本的に追突してきた車両の過失が大きいと判断されることが多くなります。この場合、押し出された車両にはほとんど過失が認められないケースもあります。

一方で、前方の車両が急停止したことが事故の原因となっている場合や、複数の車両がそれぞれ前方不注意の状態で追突している場合には、各車両に一定の過失が認められることがあります。

また、玉突き事故では「どの車両が最初に追突したのか」「衝突の順番はどうだったのか」など、事故の発生状況が過失割合の判断に大きく影響します。そのため、ドライブレコーダーの映像や事故現場の状況、車両の損傷状況などをもとに、事故の経緯を詳しく確認しながら過失割合が検討されるのが一般的です。

追突事故の過失割合に納得できない場合の対処法

追突事故では、保険会社から過失割合が提示され、それをもとに示談交渉が進められるのが一般的です。しかし、提示された過失割合が必ずしも妥当とは限らず、事故状況によっては見直しが可能なケースもあります。

提示された過失割合に疑問がある場合には、そのまま受け入れるのではなく、事故状況や判断の根拠を確認したうえで適切に対応することが重要です。

事故状況を示す証拠(ドライブレコーダーなど)を確認する

追突事故で過失割合に納得できない場合には、まず事故状況を客観的に示す証拠を確認することが重要です。事故の経緯を示す証拠があれば、保険会社が提示した過失割合が妥当かどうかを検討しやすくなります。

特にドライブレコーダーの映像は、事故当時の状況を客観的に記録しているため、過失割合の判断に大きく影響することがあります。たとえば、自分の車が通常どおり走行・停止していたことが映像で確認できる場合には、過失割合の見直しにつながる可能性があります。

そのため、事故当時のドライブレコーダー映像が残っている場合には、事故の経緯を正確に確認し、保険会社の説明と食い違いがないかを確認することが大切です。

保険会社に過失割合の根拠を確認する

保険会社から過失割合を提示された場合には、その割合がどのような根拠で算定されたのかを確認することが重要です。

多くの場合、保険会社は「判例タイムズ」などの事故類型ごとの基準を参考にして過失割合を判断しています。しかし、事故状況の認識が食い違っている場合や、修正要素が十分に考慮されていない場合には、提示された過失割合が適切でない可能性もあります。

そのため、どの事故類型を前提にしているのか、どのような事情を考慮しているのかを具体的に説明してもらうことが大切です。

事故態様や判例を基に過失割合の見直しを求める

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、事故状況や過去の裁判例を踏まえて過失割合の見直しを求めることも検討できます。

たとえば、追突された側であっても、保険会社から「前方車にも過失がある」として過失割合9対1などを提示されるケースがあります。しかし、実際の事故状況や過去の裁判例を確認すると、前方車の過失が認められないケースもあります。

そのため、事故当時の状況を整理したうえで、事故類型や裁判例と照らし合わせながら、提示された過失割合が妥当かどうかを検討することが重要です。場合によっては、これらの事情を根拠として過失割合の修正を求めることができる可能性もあります。

ドライブレコーダーがない場合でも過失割合を修正できる?

交通事故では、ドライブレコーダーの映像があると事故状況を客観的に示すことができるため、過失割合の判断に大きく影響することがあります。しかし、ドライブレコーダーがない場合でも過失割合を修正できないわけではありません。

実際の示談交渉や裁判では、次のような資料をもとに事故状況が検討されます。

  • 警察が作成する実況見分調書
  • 事故現場や車両損傷の写真
  • 目撃者の証言
  • 事故当事者の供述内容
  • 車両の損傷状況や衝突位置

たとえば、車両の損傷位置や事故現場の状況から、どのような形で衝突したのかが推測できる場合もあります。また、警察の実況見分調書には事故状況や当事者の説明が記録されるため、重要な資料となることがあります。

さらに、事故の状況について当事者間の主張が大きく食い違う場合には、交通事故鑑定が行われることもあります。交通事故鑑定とは、車両の損傷状況や事故現場の状況、ブレーキ痕などを専門家が分析し、事故の発生状況を科学的に検証する手続きです。

このように、ドライブレコーダーがなくても、複数の証拠や専門的な鑑定をもとに事故状況を整理することで、過失割合の見直しにつながる可能性があります。保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、事故資料を確認しながら慎重に検討することが重要です。

追突事故の過失割合で納得できないときに弁護士に相談するメリット

過失割合に納得できない場合には、交通事故に詳しい弁護士へ相談することで、事故状況を踏まえた適切な主張や交渉が可能になります。ここでは、弁護士に相談する主なメリットを解説します。

裁判例や事故状況を踏まえて過失割合の修正を主張できる

過失割合は、事故の状況だけでなく、過去の裁判例や事故類型ごとの基準をもとに判断されます。しかし、一般の方がこれらの基準や裁判例を調べ、適切に主張するのは容易ではありません。

弁護士に相談すれば、事故状況を整理したうえで、裁判例や基準を踏まえながら、過失割合の修正を主張することが可能です。保険会社が提示した過失割合に問題がある場合には、交渉を通じて見直しを求めることができます。

弁護士基準による請求で賠償金の増額が期待できる

交通事故の損害賠償額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」といった複数の基準があります。

保険会社が提示する金額は任意保険基準に基づくことが多く、弁護士基準よりも低くなる傾向があります。弁護士に依頼することで、弁護士基準を前提とした請求が可能になり、慰謝料などの賠償額が増額する可能性があります。

裁判まで視野に入れた交渉で早期解決が期待できる

弁護士が代理人として交渉に入ることで、保険会社側は裁判になる可能性も踏まえて対応するようになります。その結果、過失割合や賠償額について、より現実的な条件での解決が期待できる場合があります。

また、弁護士が交渉を担当することで、保険会社とのやり取りを本人が行う必要がなくなり、精神的な負担の軽減にもつながります。過失割合をめぐる交渉が長引いている場合には、弁護士への相談を検討することも有効な選択肢です。

追突事故の過失割合に関してよくある質問(Q&A)

Q. 追突事故の過失割合はいつ決まる?

追突事故の過失割合は、事故直後に決まるわけではありません。通常は、警察による事故処理や事故状況の確認が行われたあと、当事者が加入している保険会社同士の協議によって決められます。

事故状況に争いがある場合や証拠の確認が必要な場合には、過失割合の決定までに時間がかかることもあります。最終的には、示談交渉の中で過失割合が確定するのが一般的です。

Q. 追突事故で前方車が動いていたら10対0にならない?

前方車が動いていた場合でも、必ずしも10対0にならないわけではありません。たとえば、渋滞中にゆっくり進んでいる車に後続車が追突した場合などでは、基本的に後続車の過失が大きいと判断され、10対0とされるケースもあります。

もっとも、前方車の急ブレーキや不自然な運転が事故の原因となっている場合には、前方車にも一定の過失が認められる可能性があります。

Q. 信号待ちで追突事故にあったら過失割合は10対0?

信号待ちで完全に停止している車に後続車が追突した場合には、原則として後続車の過失が100%と判断され、過失割合が10対0になるケースが多いです。

ただし、停車位置が不適切であった場合や、後続車が予測できない急停止をしていた場合など、特別な事情がある場合には、前方車にも一定の過失が認められる可能性があります。

Q. 事故で後ろから追突してしまった……どうすればいい?

追突事故を起こしてしまった場合には、まず負傷者の有無を確認し、必要に応じて救急車を呼びましょう。そのうえで、警察へ連絡し、事故の状況を正確に伝えることが重要です。

また、相手方の連絡先や保険会社の情報を確認し、自分が加入している保険会社にも速やかに連絡する必要があります。事故状況によっては過失割合に争いが生じることもあるため、事故現場の写真や状況を記録しておくとよいでしょう。

Q. 追突事故でもけがなしなら点数は引かれない?

追突事故で相手にけががなく物損事故として扱われる場合、通常は違反点数が加算されないケースが多いです。

もっとも、飲酒運転や信号無視などの重大な違反がある場合には、物損事故であっても違反点数が加算される可能性があります。また、住宅や店舗などの建物に損害を与えた場合や、追突後に現場を離れる当て逃げ事故の場合には、違反点数が加算されるケースもあります。

まとめ 追突事故の過失割合で揉めたら早めに弁護士に相談を

追突事故では、一般的に後続車の過失が大きいと判断され、過失割合が10対0になるケースも少なくありません。しかし、前方車の急ブレーキや不適切な停車など、事故状況によっては過失割合が修正される可能性があります。

また、過失割合は最終的に受け取れる損害賠償額に大きく影響するため、保険会社から提示された割合に疑問がある場合には、そのまま受け入れずに根拠を確認することが重要です。

過失割合をめぐって保険会社と意見が対立する場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、事故状況や裁判例を踏まえた適切な主張が可能になります。追突事故の過失割合で納得できない場合には、早めに弁護士へ相談することを検討するとよいでしょう。

VSG弁護士法人」では、交通事故について無料相談を実施中です。交通事故の被害者として泣き寝入りしないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事