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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 交通事故過失割合の概念と割合を決める基準について

交通事故過失割合の概念と割合を決める基準について

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

怪我の治療費や損壊した車の修理代など、自動車事故による損害について相手方に賠償金を請求する場合は、過失割合という概念が重要になります。

過失割合は自分と相手にどの程度の責任があるかを割合で示したもので、過失割合によって相手に請求できる賠償金の金額が異なります。

また、過失割合には客観的な目安があり、事故の状況によって過失割合の基本的な目安を把握することができます。

今回は過失割合の概念、割合を決める基準、具体的な事例における過失割合などをご紹介します。

過失とは

過失割合について理解するためには、まず過失の概念を知る必要があります。

過失とはいわゆる不注意のことです。

詳しくいえば、結果が発生することを予測することが可能な状態であり、かつきちんと注意すれば結果を回避することができた状況だったにもかかわらず、注意を怠ったことで結果が発生した場合に、過失があるといえます。

例として、見通しの悪い曲がり角を自動車で速いスピードで曲がろうとしたところ、曲がり角の先から出てきた自転車に気付かずにぶつかってしまった場合です。

見通しの悪い曲がり角においては、曲がり角の先から自転車や歩行者などが出てくる可能性があることは十分に予測できることです。そして、その可能性を踏まえて減速してゆっくりと角を曲がる必要があります。

減速してゆっくり角を曲がれば、自転車や歩行者が出てきてもブレーキなどで避けることが可能です。にも関わらず、十分に注意せずに速いスピードで曲がり角を曲がった結果、自転車と衝突するという結果が発生しています。

上記の例においては、自転車と衝突する可能性を予測することが可能な状況です。そして、十分に減速して曲がれば衝突を避けることができます。にも関わらず不注意によって必要な措置をとらずに衝突という結果を発生させたことについて、過失が認められます。

受取金額に大きく影響!交通事故の「過失割合」をケース別に詳しく解説」こちらの記事も参照ください。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故の当事者それぞれにどの程度の過失があるかを割合として示したものです。

過失とは端的には不注意のことですが、過失割合における過失は責任とほぼ同じ意味です。そのため、過失割合はそれぞれの当事者にどの程度の責任があるかを示したものといえます。

過失割合の例としては、スピードを出しすぎてカーブで減速できずに対向車に接触してしまった甲の過失割合が7割、脇見運転をしていて甲の車を避けきれなかった乙の過失割合が3割などです。

注意点として、過失割合は民事訴訟の損害賠償の金額を判断するための責任の割合を定めるために用いられる概念です。

罰金刑などが科される刑事処分や、免許停止などが科される行政処分については、過失割合に関係なくそれぞれ別個に責任の度合いが判断されることになります。

受取金額に大きく影響!交通事故の「過失割合」をケース別に詳しく解説」こちらの記事も参照ください。

過失割合の意味

交通事故に遭った被害者は、負傷の治療費や損壊した車の修理代などを加害者に対して損害として請求することができます。その際に被害者の受けた損害の全額を賠償請求できるとすると、公平の見地から問題がある場合があります。

問題がある場合とは、被害者の側にも落ち度があるケースです。被害者にも責任があるにも関わらず損害の全額を請求できるとすると、被害者は自分の落ち度についての責任を免れることになります。一方、加害者にとっては被害者の落ち度の分まで責任を負わされることになります。

公平性に欠ける結果を防止するために、当事者双方の過失についての責任を割合で示すことで、損害賠償の金額を減額することを認めるのが過失割合です。

過失割合は賠償金額に影響する

交通事故で損害を受けた当事者が相手方に請求できる賠償金は、過失割合の分だけ減額された金額に限られます

交通事故によって被害者が受けた損害の総額が100万円で過失割合が3割の場合、被害者は100万円全額を加害者に請求することはできません。

被害者が請求できる金額は、総額の100万円から自分の過失割合である3割の30万円を減額した、70万円のみになります。残りの30万円分については、自らに落ち度があることから自己負担になります。

過失相殺とは

交通事故の被害者が加害者に賠償金を請求する場合に、自分の過失割合の分を差し引いた金額のみを請求することを過失相殺といいます。

過失相殺によって請求できる金額が限定される理由は、それによってお互いに賠償金を請求し合うという手間を省き、損害を補填することを迅速に終えることが可能になるからです。

例えば、被害者の損害の総額が100万円で過失割合が4割の場合に、加害者に損害賠償として100万円全額を請求して支払われたとしても、今度は加害者の側が不当に支払った金額として被害者に40万円を請求することができます。

最初に損害の総額を請求することを認めたとしても、その後に相手からも過失割合の分を請求することができるため、結局被害者の手元に残るのは過失割合の分だけ減額された金額のみになります。

それでは被害者と加害者の双方にとって負担となるため、被害が請求できる金額を当初から過失割合の分だけ減額した額に限定することで、余計な手間を省くという仕組みです。

過失割合は全体に影響する

過失割合を考える際に注意すべきポイントは、過失割合は損害額の全体に影響することです。

示談の前に保険会社が過失割合以上の金額の治療費を支払っている場合などは、その分が考慮されて被害者が最終的に受け取れる金額が減額されることになります。

例えば、交通事故の被害者の損害の総額が100万円で、総額の内訳が治療費60万円と慰謝料40万円、被害者の過失割合が2割の場合のケースで考えてみます。

過失割合を考慮すると、被害者が最終的に受け取れる総額は80万円です。その場合に保険会社が先行して治療費60万円の全額を先に支払っている場合は、慰謝料については総額80万円-すでに支払われた60万円=20万円のみを受け取れることになります。

過失割合の基準

過失割合については、過去の裁判で認定された割合を蓄積することで、事案ごとに過失割合の大体の目安が把握できるような基準の設定が実施されています。

過失割合の基準については、判例タイムズ(別冊判例タイムズ38号)という書籍に詳しく記載されています。東京地裁の交通事故専門の部署の裁判官を中心にまとめられたもので、裁判所、弁護士、保険会社などで広く参照されています。

自動車対自動車の事故だけでなく、自動車対自転車や自動車対歩行者など、交通事故の当事者の種類ごとに過失割合の目安が類型化されています。また、交差点や横断歩道など、事故の現場の状況ごとに目安が設定されています。

過失割合を決定する要素

過失割合については、自動車か二輪車かなどの車両の区別、直進車と対向車線から曲がってきた車の衝突などの衝突態様、信号の有無や道路の広さなどの状況、等の事故の状況によって基準となる割合を把握することができます。

基準となる割合だけでなく、割合を修正するための要素も記載されているので、修正すべき要素があるか確認し、最終的な過失割合の基準を判定します。

よくある事例

過去の裁判例などを基準に、具体的なよくある事例ごとに過失割合の目安を見ていきます。

見通しの悪い交差点での衝突事例

信号機が設置されていない左右の見通しの悪い交差点で道路の幅が同じ場合において、自動車同士が出会い頭に衝突事故を起こした事例についてです。

交差点においては左方車が優先するのが道路交通法上の原則ですが、左右の見通しがきかない同幅の交差点の場合は、例外として両方の車両について減速して進行する義務が課されています。

そのため、過失割合を判断するためには、それぞれの自動車がきちんと減速したかが重要な要素になります。

両車が同程度の速度で進入した場合、過失割合は左方車4割で右方車6割です。

左方車は減速したが右方車は減速しなかった場合、右方車の責任が重くなって過失割合は左方車2割で右方車8割になります。

逆に左方車が減速せずに右方車が減速した場合は、過失割合は左方車6割で右方車4割です。

上記は見通しの悪い交差点における基本的な過失割合の目安です。夜間の場合や見通しのきく場合など、状況によって過失割合は変動します。

道路幅が異なる場合

信号機が設置されていない見通しの悪い交差点で自動車同士が出会い頭に衝突した事例において、交差点に侵入するまでの道路の幅が異なる場合についてです。

道路の幅が異なるケースにおいては、どちらの車両が広い道路を走行していたかが重要な要素になります。

広い道路を走行していた車と狭い道路を走行していた車が同じくらいの速度で走行していた場合、過失割合は広路車が3割で狭路車が7割です。

広い道路を走行していた車は減速したが、狭い道路を走行していた車は減速しなかった場合は、過失割合は広路車が2割で狭路車が8割になります。

逆に広い道路を走行していた車は減速せず、狭い道路を走行していた車が減速した場合は、過失割合は広路車が4割で狭路車が6割になります。

修正要素の有無によって具体的な過失割合は異なりますが、道路幅が異なる場合は一般的に広い道路を走行していた車の方が過失割合が小さくなる傾向があります。

なお、道路の一歩が優先道路の場合は、優先道路を走行している車は基本的に交差点で減速する必要がないため、優先車が減速したかどうかは重要な要素ではなくなるのがポイントです。それによって基本的な過失割合は優先車が1割で劣後車が9割となります。

例外として、劣後車が先に交差点に進入している場合は優先車にも注意義務が課されることになり、過失割合は優先車が2割で劣後車が8割になります。

交差点で直進車と右折車が衝突した場合

交差点では直進車と右折車による衝突事例が多くなっています。この場合、信号機の有無や色が過失割合を決定する重要な要素になります。

交差点に信号機が設置されていない場合またはどちらも青信号の場合、基本的に直進車が優先されますが、明らかに先に右折しようとしている場合には、直進車にも右折車に注意を払う義務が生じます。この場合の基本的な過失割合は直進車が2割で右折車が8割です。

直進車が不利になる要素としては、制限速度の大幅な超過や著しい過失がある場合などです。右折車が不利になる要素は、徐行しない、方向指示器を出さない、危険な直近右折をしたなどです。

過失割合を争うには

交通事故に遭った場合に相手方の保険会社が提示してくる過失割合は,先にご紹介した判例タイムスの事例に基づく場合が多くなっています。

その主張を覆すのは難しいと思うかもしれませんが、保険会社が提示してくる過失割合が必ずしも客観的な事実に即したものだとは限りません。

加害者の主張のみを割合決定の基準にしたり、自分に有利な状況のみを取り入れて割合を決めたりしている場合があるからです。

自分が遭った事故に似たケースにおける基本的な過失割合や、それを修正する要素としてどのような事実があるかなどを、自分で判例タイムスを参照して検討する方法もあります。

保険会社が提示する過失割合について争いたい場合には、事故当時の状況において自分が有利になる事実があることを立証することが重要です。

また、逆に加害者が不利になるような事情がないか、加害者を有利にする事情が本当に存在するか、などを検討することも有効です。

過失割合を争う方法

過失割合を争う場合は、自分に有利な事実を証明するための客観的な証拠を集めることが重要になります。証拠能力が高い客観的な証拠としては、ドライブレコーダーや事故状況の写真や動画などがあります。

そのほか、事故の通報を受けた警察が作成する実況見分調書や目撃者の証言なども証拠になります。警察官にはできるだけ詳細な調書を作成してもらう、目撃者は証言の録音や連絡先の確保などが重要になります。

交通事故直後の警察による実況見分対応で絶対に忘れてはいけないこととは?」こちらの記事も参照ください。

過失割合について保険会社との交渉が成立しない場合は、最終的に訴訟で争うことも視野に入れて、交通事故に詳しい弁護士に相談するのも一つの方法です。

まとめ

過失割合は交通事故の当事者の責任を割合で示したもので、相手方に事故の損害の賠償金として請求できる金額を決定する重要な要素になります。

過失相殺は過去の裁判例を参考にした客観的な基準があり、事故の態様によってどの程度の過失割合が認められるかを把握することができます。

過失割合を争いたい場合は、ドライブレコーダーや目撃者の証言などの客観的な証拠をいかに集められるかが重要な要素になります。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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