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青信号で横断歩道を渡る歩行者+赤信号無視の四輪車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

青信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、赤信号を無視して走行した四輪車の事故についてです。

歩行者が横断歩道の上に存在している場合は、車は横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げてはならないことが法律で定められています(道路交通法38条)。

過失割合

横断歩道上の歩行者の安全については法律の規定によって強い保護が確保されているため、歩行者を危険に晒して事故を起こした車には法的に強い責任があることになります。

そのため、赤信号を無視して走行した四輪車は責任の重さから100%の過失が認められます。

一方、青信号で横断歩道を渡るという行為には何の非難も値しないため、歩行者の過失割合は0%です。

それぞれの基本過失割合をまとめると、青信号で横断歩道を渡る歩行者が0%、赤信号無視の四輪車が100%です。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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