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進路変更車+後続直進車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

同一方向に進行中の2台の四輪車が事故を起こした事例です。

四輪車が進路変更をしたところ、直進してきた後続の四輪車がそれに衝突したケースです。

過失割合

道路交通法26条の2の1項には、車両はみだりに進路を変更してはならない旨規定されています。

また、同法同条の2項には、進路を変更した場合に変更後の道路の後続車両の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路変更をしてはならない旨規定されています。

一方、道路を直進していた後続車についても、前方をよく見ていなかった点については過失ありと評価できます。

特に、進路変更をする車が合図していた場合などは不注意といえます。

それぞれの基本的な過失割合としては、進路変更した車が70%、後続車が30%になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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