閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
駐車場内通路を進行中の車+駐車スペースに進入中の車の事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
スーパーマーケットなどの駐車場内に設置された通路を進行していた四輪車と、通路から駐車スペースに入ろうとしていた四輪車が衝突した事故についての事例です。
週末などに駐車場内が混雑し、多くの車両が駐車や進行をしていて見通しが悪い場合などに起こりやすい事故です。
なお、駐車スペースに入ろうとしているのではなく、一旦駐車スペースに入った後に駐車する位置を修正するために前進し、他の車と衝突した場合は事例が異なります。
過失割合
それぞれの過失割合については、駐車場の目的から考えることになります。
駐車場は車両を駐車するための場所なので、駐車のために駐車スペースに入ろうとする車の方が基本的に優先されます。
そのため、駐車スペースへ入ろうとしている車を見つけた場合は、通路を走行している車は相手の動きを妨げないように注意する義務があるといえます。
一方駐車しようとしていた車についても、通路を進行する車に注意しながら駐車スペースに入る義務があるといえます。
最終的な基本過失割合としては、通路を進行していた車が80%、駐車スペースに入ろうとしていた車が20%になります。
なお、通路を進行していた車についても、駐車スペースに入ろうとしていた車についても、前進していたかバックしていたかに関わらず、上記の割合が基本過失割合になります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
関連記事